該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 自己株式の消却による減少であります。
2024年3月31日現在
(注)1 自己株式100,058株は、「個人その他」に1,000単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2024年3月31日現在
(注)1 上記のほか当社所有の自己株式100千株があります。
(注)2 ケイエスケイケイ株式会社の発行済株式総数の100.0%を河端真一氏が所有しております。
(注)3 2024年3月31日現在における日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口)及び野村信託銀行株式会社(投信口)の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2024年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式58株が含まれております。
会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得
該当事項はありません。
(注) 会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの株式の取得及び単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、株主様に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けるとともに、今後の収益力向上のための内部留保による企業体質の強化を図りながら、業績に対応した成果の配分を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当回数は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針とし、配当の決定につきましては、経営成果をより迅速に株主の皆様へ還元することを目的として、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。配当の決定機関は、取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、当期の連結業績を踏まえ、1株87円(うち、中間配当金45円)の配当を決定しております。
内部留保資金につきましては、新規校舎の設備投資、賃貸用不動産の取得及びシステム整備など、企業価値向上に資するさまざまな投資に活用することで、将来の事業展開を通じて株主の皆様へ還元していくこととしております。
なお、当社は毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識しており、経営の健全性・透明性・効率性の一層の向上、ひいては継続的な企業価値の向上を目的として、2003年6月開催の第28回定時株主総会の承認を経て指名委員会等設置会社へ移行いたしました。取締役会は経営の監督に特化するとともに、社外取締役が過半数を占める委員会を設置して経営監督機能の透明性の向上と独立性の強化を図り、業務執行を担当する機関として執行役を置いて、経営監督機能と業務執行機能を明確に分離しております。
1)取締役会・役員体制
当社の取締役会は、取締役6名(うち社内取締役2名・社外取締役4名/男性4名・女性2名)で構成され、執行役の職務執行を監督する権限を有しております。社外取締役として他業種から招聘し、より広い視野に基づいた社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。
また、業務執行は、取締役会にて選任された執行役7名(うち男性7名・女性0名)により行い、迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。
2)各種委員会
会社法関連法令に基づく指名委員会等設置会社制を採用しております。各委員会は、過半数が社外取締役で構成されており、その独立性も確保されております。
監査委員会は原則月1回、指名委員会及び報酬委員会は適宜開催され、指名・報酬・監査の各委員会が取締役会と密接な連携を取ることで、取締役会の監督機能は強化されております。
[指名委員会]
当社の指名委員会は、社外取締役2名及び社内取締役1名で構成されており、過半数を社外取締役で構成することにより、指名の適正性を確保する体制としております。指名委員会における付議事項としては、株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。
[報酬委員会]
当社の報酬委員会は、社外取締役2名及び社内取締役1名で構成されており、過半数を社外取締役で構成することにより、報酬決定の適正性を確保する体制としております。これにより、監督する立場から業務執行を公正に評価できる体制が構築できると考えております。報酬委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の報酬等の方針の決定及び個人別の報酬額を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。
[監査委員会]
当社の監査委員会は、社外取締役3名で構成されており、監査委員補助者2名を配置することで、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、執行役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施する体制としております。
監査委員は、他社の役員を中心に、豊富な経験及び専門的知識を有している者から選任しており、これまでの会社経営等に関する経験を踏まえた職業倫理の観点より経営監視を実施することとしております。監査委員会における付議事項としては、取締役及び執行役の業務執行の監査及び株主総会に提出する会計監査人の選任・解任議案の内容を決定することとしております。なお、管理部門が事前の付議事項共有や委員が欠席した場合の対応を実施し、迅速かつ適切な委員会運営を行っております。
3) 執行役及び経営会議
執行役は取締役会の決定した基本方針に基づき具体的な業務執行を行います。
経営会議は、全ての執行役により構成されており、原則月1回(最繁忙期である8月(夏期講習シーズン)を除く)開催し、具体的な業務執行上の意思決定を行っております。
上記のとおり、当社は指名委員会等設置会社制を採用しております。指名委員会等設置会社は、経営の監督と業務執行が分離され、取締役会が執行役に業務執行の決定の権限を大幅に委譲することによる意思決定の迅速化と、社外取締役を過半数とする指名・監査・報酬の三委員会の設置による一層の経営の監督機能の強化及び透明性の向上が図られているため、当社にとって現時点における最適な機関形態であると判断しております。
経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。

(a) 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第416条第1項第1号の定めに基づき、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制を整備するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を以下のとおり定めております。
1) 執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社におけるコンプライアンス体制の基盤となる行動指針を定め、職務の執行に当たっては法令及び定款とともにこれを遵守することを徹底する。
2) 執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
当社における執行役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切に保存及び管理を行い、また、必要に応じ閲覧が可能となるようにする。
3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・適切なリスク管理を行うため、リスク管理規程を制定し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定める。
・リスク管理体制の整備及び見直し、リスク情報の集約並びに災害等の不測の事態が生じた場合の危機管理対策のため、リスク管理委員会を設置する。
4) 執行役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会の決定事項の実行に関し協議、決定するために経営会議を開催する。
・執行役及び使用人の責任と権限の範囲を明確にする職務権限規程を制定し、その責任と権限の範囲で、業務執行が効率的に行われる体制を整備する。
5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・使用人が業務を行うに当たり、行動指針を法令及び定款とともに遵守することを徹底し、併せて使用人に対するコンプライアンス教育を行う。
・当社の事業活動において法令・定款違反等の発生及びその可能性のある事項を早期に発見し是正するための内部通報制度を整備し、使用人からの報告体制を整える。
・会社組織及び社内の各部署における業務の執行状況を把握し、助言及び勧告を行うための内部監査体制を整備する。
6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・法令等に基づき、グループ各社の規模・事業特性を勘案し、関係会社管理規程を制定するとともに、当社グループにおける内部統制システムを構築・運用する。
・当社の役職員(取締役・執行役・使用人)がグループ会社の取締役及び監査役を兼務し、当該グループ会社の業務執行を監督・監視する。
7) 監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助するため、当社の使用人の中から監査委員補助者を配置する。
8) 前号の使用人の執行役からの独立性の確保に関する事項
監査委員会より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、執行役からの指揮命令を受けないものとする。
9) 監査委員会の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査委員会が必要とした場合に、監査委員会の職務を補助する使用人を置くものとする。
・執行役等は、前項の使用人の求めに応じて、会社の業務執行状況等を当該使用人に報告する。
10) 執行役及び使用人が監査委員会に報告するための体制その他の監査委員会に対する報告に関する体制
・執行役は、取締役会規程の定めに従い、業務執行の状況その他必要な情報を取締役会において報告又は説明する。
・執行役及び使用人が会社の信用又は業績について重大な被害を及ぼす事項又はそのおそれのある事項を発見した場合にあっては、監査委員会に対し速やかに当該事項を報告するものとする。
・監査委員会は、職務の執行に当たり必要となる事項について、執行役及び使用人に対して随時その報告を求めることができ、報告を求められた者は速やかに報告を行うものとする。
11) 前号の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査委員会に報告、相談を行った執行役、使用人もしくは子会社の役職員に対して、当該報告・相談を行ったことを理由とする不利益な取扱いを禁止し、その旨を執行役、使用人もしくは子会社の役職員に周知徹底する。
12) 監査委員会の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・執行役は、監査委員会の職務執行に協力し、監査の実効性を担保するための予算措置を図り、監査委員会の職務執行にかかる経費等の支払いを行うものとする。
・当社は、監査委員会が職務執行のために生じる合理的な費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務の処理を行うものとする。
13) その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査の実効性を確保するため、監査委員会が執行役、使用人、内部監査室及び会計監査人との間で積極的な意見・情報の交換をできるようにするための体制及び必要に応じ弁護士、公認会計士等の助言を受けることができる体制を整備する。
(b) リスク管理体制の整備の状況
事業所である各校舎及び管理部門等に係るリスクに関しましては、それぞれの対応部署にて、必要に応じ研修・指導の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制を整備しております。また、グループ全体のリスクについて定期的に検討するために、リスク管理委員会が経営会議内に設置されております。新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、代表執行役より全社に示達するとともに、速やかに対応責任者となる執行役を中心に対策を定めることとしております。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、執行役は速やかに取締役会に報告することとしております。
経営上の各種リスクにつきまして、リスクへの対応及び再発防止策等に関する情報の共有を目的とし、管理に関する方針等の検討、リスクの抽出、評価、予防、低減を継続的に実施しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間に同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく限度額は、3,000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い金額とする旨を定款で定めております。
当社は、執行役の会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、その執行役が職務を行うにつき善意にしてかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議により、法令の定める限度内でこれを免除することができる旨を定款で定めております。これは、執行役が期待されている役割を発揮することを目的とするものであります。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、取締役、執行役、子会社の取締役であり、保険料は全額当社が負担しております。
当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補償するものであります。次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約では、補填する額について限度額を設けることにより、被保険者による職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。
(a) 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(b) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
(a) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(b) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(c) 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、会社法施行規則第118条3号にいう「財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」を定めておりません。
⑦ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会規程に基づき、法令及び定款で定められた事項に加え、当社グループを取り巻く事業環境やリスクに関する情報共有、並びに各事業本部における活動状況や中期経営計画の進捗状況等について審議を行っております。
⑧ 指名委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名委員会を11回開催しており、個々の指名委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会における具体的な検討内容として、株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容を決定したほか、代表執行役社長の後継者計画に関する事項や取締役会に付議する執行役の選任に関する事項等について審議しました。取締役候補者については、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスを考慮するとともに、多様性の観点から総合的に検討し、決定しております。
⑨ 報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は報酬委員会を11回開催しており、個々の報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役及び執行役の報酬等の方針の決定及び個人別の報酬額を決定したほか、役員報酬制度に関する事項等について審議しました。個人別の報酬額については、中期経営計画の進捗状況や利益水準等を総合的に勘案し、決定しております。
男性
(注)1 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
(注)2 取締役 永谷喜一郎、山口真由、三浦瑠麗及び瀬藤光利は、社外取締役であります。
(注)3 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会:委員長 栗﨑篤史 委員 永谷喜一郎 委員 山口真由
報酬委員会:委員長 河端真一 委員 三浦瑠麗 委員 瀬藤光利
監査委員会:委員長 永谷喜一郎 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
(注)1 2024年6月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から1年間であります。
(a) 社外取締役との関係
当社の社外取締役は4名であり、うち3名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が6名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。4名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月1回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役瀬藤光利氏は、生命科学者、医学博士として医療に関する豊富な専門知識と経験を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社は社外取締役4名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、当社並びに当社子会社の業務執行取締役、監査役(社外監査役を除く)、執行役、使用人ではなかった者。
・過去5年間において、当社の主要株主(10%以上の保有)又はその役員であった者ではないこと。
・過去5年間において、当社の主要取引先(連結売上高の5%以上を占める販売先又は連結営業費用の5%以上を占める支払先)及びその役職員であった者ではないこと。
・過去5年間において、当社より多額の寄付(年間5,000万円以上)を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去5年間において、当社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去5年間において、当社より多額(年間5,000万円以上)の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去5年間において、当社グループの役職員であった者の2親等内の親族又は同居者でないこと。
(3) 【監査の状況】
当社の監査委員は全てが社外取締役のため、「監査委員会規程」に従い、監査委員会の職務を補助する監査委員補助者を選任しております。当該監査委員補助者は常勤しており、日常業務の状況を適時に監査委員へ報告を行う体制を構築しております。また、使用人である監査委員補助者の独立性を確保するため、監査委員会は監査委員補助者を指名し、監査委員補助者は監査委員の指揮命令のもと、監査委員と同等の権限を持ち調査を行うものとしております。会計監査人である海南監査法人は、監査委員会に対して監査計画及び監査結果を報告しております。
当事業年度において、当社は監査委員会を14回開催しており、個々の監査委員の出席状況については、次のとおりであります。
監査委員会における具体的な検討内容及び活動内容として、監査方針を含む監査計画を策定し、監査委員会の職務を補助する監査委員補助者に、各校舎を対象とする監査を実施させ、監査委員会で報告を受け、監査委員間での情報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は、提言の取りまとめを行いました。
また、各監査委員は取締役会に出席するとともに、取締役・執行役及び使用人と対話を行い、内部監査室・会計監査人と連携し、取締役・執行役及び使用人の職務の執行状況の監査を実施しました。
内部監査組織として内部監査室(人員1名)を設置し、内部監査担当者が「内部監査規程」に基づき、本社管理部門及び各事業所に対して日常業務の監査及び改善に関する指摘を行い、監査委員会との情報交換等の連携のもと業務の効率化や適正な遂行を図っております。
また、会計監査人・監査委員会・内部監査室の三者間での意見交換を定期的に実施し、情報の共有を図っております。
内部監査の評価結果については、代表執行役及び監査委員会に対して直接報告を行っております。なお、取締役会に対しては代表執行役が報告を行っております。
海南監査法人
2009年以降
溝口 俊一
山田 亮
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他3名であります。
当社は、会計監査人の選任・再任については、監査法人の品質管理体制が適切であり独立性に問題がないこと、監査計画、監査チームの編成、社員ローテーション等の監査の実施体制に問題がないことなどを総合的に判断し、会計監査人の選任・再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社の監査委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人については、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、取締役が監査委員会の同意を得て決定する旨を定款で定めております。
当社の監査委員会は、会計監査人に対する報酬に対して、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積額の算定根拠等について確認のうえ、報酬等の額について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は報酬委員会が取締役及び執行役が受ける個人別の報酬の内容に関する方針を決定しております。
当該決定方針の内容は以下のとおりであります。
1) 必要な人材の獲得・確保ができる競争力のある報酬体系とする。
2) 株主や社員から見て客観性・透明性のある報酬体系とする。
3) 業務執行責任を明確にするために業績に連動した報酬体系とする。
4) 経済動向、当社経営環境、業績結果、同業他社動向等に照らして適正な決定を行う。
基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、所属する委員会や取締役会における役割に応じて、相当と思われる金額を固定金額として報酬委員会が決定しております。
基本報酬(固定報酬)のみで構成されており、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して報酬委員会が決定しております。
なお、報酬委員会は、当事業年度の取締役及び執行役の個人別の報酬について、報酬委員会が決定した方針に従って決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。