(継続企業の前提に関する注記)
該当事項はありません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
①子会社株式
移動平均法による原価法
②その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
工具器具備品 5~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、子会社への債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に充てるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
(2) 繰延資産の処理方法
① 株式交付費 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却を行っております。
② 新株予約権発行費 3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却を行っております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社貸付金の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案して回収不能見込額を算定し、当該回収不能見込額を貸倒引当金として計上しており、また関係会社貸倒引当金繰入額を特別損失に計上しております。当該回収不能見込額の見積りにあたっては、各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画を考慮した上で、支払能力を総合的に判断しております。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
関係会社貸付金の回収不能見込額の見積りにあたって考慮する各関係会社の将来の業績及び財政状態に関する事業計画は、過年度における店舗ごとの規模や立地環境での実績を踏まえた事業計画を基礎としております。
当該仮定については、連結財務諸表「重要な会計上の見積りに関する注記 1 有形固定資産の減損」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
貸倒懸念債権である関係会社貸付金について、上記の主要な仮定と将来の実績とが乖離し、翌事業年度の各関係会社の損益が悪化した場合には、翌事業年度の財務諸表上の損益に影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する事項
① 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
当社は、将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性及びタックス・プランニングを考慮し、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。将来の収益力に基づく課税所得の十分性を判断するにあたっては、取締役会で承認された事業計画を基礎として、一時差異等の解消見込年度の課税所得を見積り、将来の税金負担額を軽減する効果を有する将来減算一時差異に対して繰延税金資産を計上しております。
② 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
将来の収益力に基づく課税所得の見積りは取締役会で承認された事業計画を基礎としております。
③ 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当事業年度末時点で入手可能な情報に基づいた最善の見積りであるものの、見積りに用いた前提条件や仮定は不確実性が高いと判断しております。その見積りの前提にした条件や仮定に変更が生じ、今後、見直しが必要となった場合、繰延税金資産の計上金額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※1.関係会社(子会社)に対する金銭債権及び金銭債務(区分表記したものを除く)
※2.財務制限条項
当社は、2021年4月20日付にて取引金融機関7行との間で債権者間協定(以下、「本協定」といいます。)を締結しております。本協定は、当社の事業再生ADR手続における2021年4月20日開催の第3回債権者会議において当社の事業再生計画に対しすべての金融機関による同意がなされたことに伴い、事業再生計画の遂行、金融支援の実施、及び借入債務の返済に関する事項を定めるものであります。
その中では、以下の財務制限条項が定められています。
(1)各年度末及び第2四半期末における連結純資産額がC種優先株式払込完了時点の連結純資産の80%以上に維持する。但し、2022年3月期及び2023年3月期の年度末及び第2四半期末並びに2023年9月末については、連結純資産額がC種優先株式払込時の連結純資産の60%以上に維持する。
(2)連結経常損益が2022年3月期以降において2期連続で損失とならないようにする。
(3)2023年3月期以降、各年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常損益+減価償却費(のれん償却費含む)))の数値を8.0以内に維持する。
なお、当事業年度末において上記の財務制限条項に抵触しておりません。
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2.すべて一般管理費に属する費用であります。主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(3) 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
売上高は、主に子会社からの経営指導料となります。経営指導料においては、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実際された時点で当社の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
該当事項がないため記載を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。