独立監査人の監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

株 式 会 社 セ ル ム

 

 取 締 役 会      御 中

 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ

  東  京  事  務  所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

神代 勲

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

森竹 美江

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社セルムの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社セルム及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

MBO時に発生したのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、「(重要な会計上の見積り)」の注記に記載のとおり、2024年3月31日現在、MBO時に発生した人材開発・組織開発事業に係るのれんを1,411,709千円(総資産の29%)計上している。

 会社は、取得原価のうち、のれんに配分された金額が相対的に多額であることから、企業結合に関する会計基準(企業会計審議会 2003年10月31日)第109項及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針(企業会計基準委員会2005年12月27日)第77項に従い、当該のれんについて減損損失を認識すべきか判定している。

 会社は当該判定にあたり、人材開発・組織開発事業から得られる割引前の将来キャッシュ・フローを算定している。

 この減損損失の認識の判定に使用される割引前の将来キャッシュ・フローは、取締役会によって承認された将来の利益計画を基礎として見積られている。当該利益計画には、顧客別の案件数と案件内容に見合った販売単価、将来の見込み人員数及び翌期計画後の期間における成長率等の重要な仮定が用いられている。

 以上より、MBO時に発生したのれんには重要性があり、また、減損損失の認識の判定に使用される割引前の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる将来の利益計画は、不確実性や経営者の主観的な判断の程度の高い重要な仮定に基づいていることから、当監査法人は、MBO時に発生したのれんの評価が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 当監査法人は、のれんの評価を検討するに当たり、主として以下の手続を実施した。

(1)内部統制の評価

・経営者が実施した減損損失を認識するかどうかの判定過程にかかる内部統制を理解した。

・内部統制の整備及び運用状況の評価においては、割引前の将来キャッシュ・フローの見積りの基礎とした利益計画が、当該計画の策定に利用された重要な基礎データの正確性と網羅性を含めて適切に決定されることを確保するための社内における査閲と承認に係る内部統制の有効性を評価した。

(2)将来キャッシュ・フローの見積りの検証

・割引前の将来キャッシュ・フローが取締役会によって承認された利益計画に基づき見積もられていることを検証した。加えて、過年度における利益計画と実績とを比較することにより、利益計画の見積りの精度を評価した。

・将来の利益計画の策定における顧客別の案件数等の重要な仮定に対する手続として、その仮定の合理性を検討するために、経営者に質問するとともに以下の(ⅰ)~(ⅲ)の手続を実施した。

(ⅰ)顧客別の案件数の拡大と案件内容に見合った販売単価については、主要顧客別に、案件数と販売単価とに分解し過去実績との趨勢分析を実施した。

(ⅱ)将来の見込人員数については、予算上の人員数と過去実績を比較するとともに、一人当たり売上高の趨勢分析を実施した。

(ⅲ)翌期計画期間後の成長率については、同業他社の市場の成長見通しと比較し、経営者の見積りの合理性を確かめた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

     2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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