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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
71,716,000 |
|
計 |
71,716,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
|
2021年7月1日 (注)1. |
9,878,040 |
19,756,080 |
- |
1,336,936 |
- |
1,644,666 |
|
2024年2月29日 (注)2. |
△1,657,080 |
18,099,000 |
- |
1,336,936 |
- |
1,644,666 |
(注)1.株式分割(1:2)によるものであります。
2.自己株式の消却による減少であります。
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2024年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式1,974,718株は、「個人その他」に1,974,700単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めて記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U. S. A. (東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6丁目27番30 号) |
|
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日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 日本生命証券管理部内 (東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR) |
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計 |
- |
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(注)1.上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,003千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 848千株
2.2023年5月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が2023年5月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合 (%) |
|
フィデリティ投信株式会社 |
東京都港区六本木七丁目7番7号 |
株式 988,200 |
5.00 |
3.2023年8月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が2023年8月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合 (%) |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
株式 752,400 |
3.81 |
4.2023年9月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2023年8月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合 (%) |
|
エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) |
米国 02210 マサチューセッツ州ボストン、サマー・ストリート245 |
株式 1,270,000 |
6.43 |
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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計 |
- |
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(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度)
① 本制度の概要
当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。
その後、2023年5月12日開催の取締役会において、当社における役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを一層高めるとともに、株主との価値共有を更に進めることを目的として、本制度の内容を一部改定することを決議しました。具体的には、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする従来の「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」に加え、対象取締役の報酬と当社の業績との連動性を高めるべく、当社の取締役会が予め定める業績目標の達成を譲渡制限解除の条件とする「業績条件型譲渡制限付株式報酬」を新たに導入いたします。
また、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与方法については、対象取締役の報酬として支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受ける従来の方法に代え、対象取締役の報酬として当社の普通株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法に変更いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、(1)対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、(2)一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといたします。
② 対象取締役に対して発行又は処分される譲渡制限付株式の総数等
2023年6月29日開催の第95期定時株主総会において、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総額は、「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」として年額30,000千円以内、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」として年額70,000千円以内、合わせて年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とすること。また、対象取締役に対して発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」として年20,000株以内、「業績条件型譲渡制限付株式報酬」として年46,000株以内、合わせて年66,000株以内(ただし、いずれの総数についても、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整します。)すること等につき、ご承認をいただいております。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の取締役(社外取締役を除く。)となります。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度)
① 本制度の概要
当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、当社従業員に対して、上村工業従業員持株会(以下「本持株会」と いいます。)を通じて譲渡制限付株式を付与する制度(以下「本制度」といいます。)を導入することについて決議しました。その後、2023年2月10日開催の取締役会において、本制度の一部改訂を決議しました。
本制度の導入目的は、当社従業員のための福利厚生の増進策として、当社従業員に対して、本持株会を通じた当社が発行又は処分する譲渡制限付株式の取得機会を提供することによって、当社従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを当社従業員に与えるとともに、当社従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることであります。
本制度においては、本持株会に加入する当社従業員のうち、本制度に同意する者(但し、本制度に係る自己株式の処分又は新株式の発行を決議する時点における、嘱託社員及び作業職に係る社員を除く。)(以下「対象従業員」といいます。)に対し、当社から譲渡制限付株式付与のための特別奨励金として、金銭債権(以下「本特別奨励金」といいます。)を支給します。支給を受けた対象従業員が本特別奨励金を本持株会に対して拠出し、本持株会が対象従業員から拠出された本特別奨励金を当社に対して現物出資することにより、当該対象従業員は本持株会を通じて譲渡制限付株式としての当社普通株式の発行又は処分を受けることとなります。
② 従業員持株会に付与する予定の譲渡制限付株式の総数等
当社取締役会にて決定します。
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本持株会に加入する当社従業員のうち、本制度に同意する者(但し、本制度に係る自己株式の処分又は新株式の発行を決議する時点における、嘱託社員及び作業職に係る社員を除く。)となります。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2023年5月12日)での決議状況 (取得期間2023年6月1日~2024年3月31日) |
600,000 |
3,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
344,100 |
2,999,302,000 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
255,900 |
698,000 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
42.65 |
0.02 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
42.65 |
0.02 |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
71 |
550,600 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
1,657,080 |
6,602,287,928 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注1) |
7,137 |
61,364,460 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
1,974,718 |
- |
1,974,718 |
- |
(注)1.当事業年度の内訳は、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(株式数6,306株、処分価額の総額52,339,800円)及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分(株式数831株、処分価額の総額9,024,660円)であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、企業価値の持続的な向上を目指すためには、財務健全性や資本効率、利益還元のバランスを考慮しながら
資金配分することが重要であると考えております。具体的には、コーポレート・ガバナンス体制の充実や資本効率向
上による株主還元を経営の重要課題の一つと位置付けるとともに、財務体質の強化や将来の成長が見込まれる分野や
地域、必要であればM&Aや新たな技術取得に向けた機動的な投資をするため、また、想定外の事態や自然災害に備
えるため、内部留保の確保にも努めております。
また、当社では、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上を基本方針としております。株主への利益還元につきましては、安定的な配当の継続を業績に応じて行うことが必要と考えております。具体的には、1株当たり配当金については200円以上を維持し、ROEについては10%以上を維持することを目標として定めております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たりの配当を普通配当として200円(前期は年間180円)とすることを決定いたしました。この結果、当事業年度の配当性向は23.98%となりました。
当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えは、投資家・取引先・従業員・地域社会等さまざまなステークホルダーと長期的協調を保つことを目標に、事業の財務体質の強化を図り、安定的な経営体質を確保するための諸施策を実行し、企業価値の向上を目指すことであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、「取締役会」、「監査役会」制度を採用しております。取締役会は、会社全体にわたる経営方針、経営戦略の策定、執行、重要事項の決定等を行う機関として月1回の定例のほか、必要に応じて随時開催しており、迅速な意思決定を行っております。当期の取締役会の開催は臨時取締役会(書面決議1回)を含め16回であり、平均出席率は取締役98.6%、監査役100.0%となっております。
監査役会は、社外監査役2名を含む3名で構成されており、ガバナンスのあり方とその運用状況を監査し、取締役の職務の執行状況を含む経営の日常的活動を監視しております。また、監査役は取締役会及び社内の重要会議に参加し、取締役、従業員、会計監査人からの報告収受を行うなど厳密な監査体制をとっております。当期の監査役会は17回開催され、監査役の出席率は98.0%となっております。
当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は委員3名以上で構成しており、その過半数は独立社外取締役が占め、委員長は独立社外取締役が務めることとしております。当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、適切な関与・助言を得ることとしております。
当社は、取締役会全体の実効性に関する分析・評価を実施しております。分析・評価方法としては、すべての取締役及び監査役を対象に取締役会の実効性にかかる項目(取締役の構成・運営・議題・取締役を支える体制)について自己評価型アンケート(無記名)を実施し、その結果について分析・評価を行うこととしております。今回実施したアンケートにおいては、すべての取締役及び監査役より回答を得ており、結果として取締役会の実効性は確保されていると判断しております。
機関ごとの構成員は、次のとおりであります。(◎は議長、委員長)
|
役職名 |
氏 名 |
取締役会 |
監査役会 |
指名・報酬 委員会 |
|
代表取締役社長 |
上村 寛也 |
◎ |
|
|
|
専務取締役 |
橋本 滋雄 |
〇 |
|
〇 |
|
取締役 |
島田 康史 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
関谷 勉 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
大竹 啓之 |
〇 |
|
|
|
取締役 |
上村 茉一子 |
〇 |
|
|
|
社外取締役 |
髙橋 章彦 |
〇 |
|
◎ |
|
社外取締役 |
明田 佳樹 |
〇 |
|
〇 |
|
社外取締役 |
西本 香 |
〇 |
|
|
|
常勤監査役 |
西村 宏 |
〇 |
◎ |
|
|
社外監査役 |
亀岡 強 |
〇 |
〇 |
|
|
社外監査役 |
飯島 亨 |
〇 |
〇 |
|
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりであります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社が現在の企業統治の体制を採用する理由は、当社のコーポレート・ガバナンス体制が経営環境や内部の状況について深い知見を有する取締役と幅広い知識と見識を有した監査役により構成されており、取締役による的確な意思決定と迅速な業務執行が行われる一方、監査役による適正な監視を可能とする経営体制を構築し、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を具現化することができる体制であると判断しているためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月11日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、2015年5月14日開催の取締役会において同方針の改定について決議いたしましたが、その後、2021年1月8日開催の取締役会において、新たに「内部統制システム構築の基本方針」を、次のとおり決議いたしました。
(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、上村グループのコンプライアンス(CSR)推進についてのトップステートメントを掲げるとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、CSR推進室を設けて、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図る。
b 取締役会については取締役会規程を定め、月1回これを開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに、法令に従い相互に業務執行の監督を行う。
c 当社は、監査役設置会社であり、取締役の職務執行については法令並びに監査役会の定める監査の方針及び分担に従い、各監査役が監査を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、取締役会規程及び文書管理規程に基づき記録し、保存・管理する。記録は文書の保管及び保存要領に定められた期間、その保存媒体に応じて適切かつ検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a コンプライアンス、災害、事業、情報セキュリティ等に係る個々のリスクについては、CSR推進室内にそれぞれの分科会を創設し、リスク管理体制を構築する。
b 危機管理対策規程を制定し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名する者を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a 取締役会で決議すべき重要事項を取締役会規程で定め、当該規程に従い取締役会にて決定する。その他取締役会へ報告すべき重要事項については、職務権限規程(基本権限一覧表)に定める。
b 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程・職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任と執行手続の詳細について定める。
c 取締役会で定めた経営計画及び予算並びに全社的な目標については、取締役、本部長、工場長及び中央研究所長が事業戦略、業務進捗の定期的なレビューと改善策を検討し、取締役会に報告する。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a 当社は、CSRに基づく企業活動をトップステートメントとして発信するとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図る。
b 担当役員を長とするCSR推進室を設置して、コンプライアンス等のリスク管理体制を整備し、問題点の把握に努め、CSRの維持・向上を図る。
c CSR推進室内に監査委員会を設け、内部監査室と協力して、CSR推進体制の運営状況を監査する。
d 法令違反その他のCSR推進に関する疑義のある行為について、使用人が直接情報提供を行う手段として、法務知財部を窓口とする内部通報制度(ホットライン制度)を設置・運用する。
(6) 当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a 当社の子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、関係会社管理規程を定め、取締役に対しては、職務執行の報告を遅滞なく行うよう定める。また、必要に応じて、取締役会において報告することを求める。
b 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び子会社すべての行動指針として上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、CSR推進体制を整備する。リスク管理規程の下、当社CSR推進室は、この体制をグループ会社へ横断的に展開し、リスク管理体制を構築する。
c 当社の子会社の取締役の職務の執行が効果的に行われることを確保するための体制
子会社の取締役の業務執行に関し、組織規程・職務権限規程・職務分掌規程等を整備し、それぞれの責任者及びその責任者と執行手続きの詳細について定める。
d 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 当社は、CSRに基づく企業活動をトップステートメントとして発信するとともに、当社並びにグループ会社の取締役及び使用人を含めた上村グループ行動憲章及び上村グループ行動指針を定め、法令、定款及び社内規程の遵守・徹底を図る。
ⅱ 当社は、関係会社管理規程を定め、各グループ会社の運営管理を行うとともに、内部監査を実施する。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人の異動・評価については、監査役会の同意を得ることとする。
(9) 監査役の上記(7)の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、原則として監査役の職務の補助を優先することとする。
(10) 次に掲げる体制その他監査役への報告に関する体制
a 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、法令に従い直ちにこれを監査役又は監査役会に報告しなければならない。監査役は、いつでも必要に応じて取締役及び当該使用人に対して報告を求める。
b 当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者(以下「情報を入手した者」という)が監査役に報告をするための体制
各子会社の取締役又は監査役は、各子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちにこれを当社の監査役又は監査役会に報告しなければならない。当社の監査役は、いつでも必要に応じて、各子会社の情報を入手した者に報告を求める。
(11) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、前号の監査役に報告した内容を守秘し、報告した者に対して不利益な取扱いを行わない。
(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査役の職務の執行に必要ないと会社が証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(13) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査役は、取締役会に出席して必要に応じて意見を述べ、常務会その他の重要な会議にも出席して重要事項の審議ないし報告状況を直接認識できる体制とする。
b 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、業務に関わるリスク管理体制の整備を充実するため、危機管理対策規程を制定し、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長又はその指名する者を本部長とする対策本部を設置して迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。また、リスクの予防対策として、リスク管理規程を制定し、当社グループが直面するあるいは将来発生する可能性のあるリスクを識別し、識別したリスクに対して組織的かつ適切な予防策を講じております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制の運用の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、各グループ会社の内部監査規程やリスク管理規程、その他社内規程に則って運用するよう指導しております。また、各グループ会社において、独自で内部監査を実施し、その結果報告を受けております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 会計監査人の責任限定契約
当社と会計監査人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会計監査人がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑥ 取締役の選任
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
⑧ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑨ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うためであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑫ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で当社及び連結子会社である株式会社サミックスの取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社及び連結子会社であるサミックスがそれぞれ負担しております。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償金及び被保険者に対する損害賠償に関わる訴訟、調停、和解又は仲裁費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する対象事由、犯罪行為、法令違反に起因する対象事由等の場合には填補の対象としないこととしております。
⑬ 社外取締役及び各監査役の責任限定契約
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び各監査役がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
⑭ 取締役会の活動状況
取締役会は、株主総会終結直後のほか、原則として毎月1回開催します。ただし、このほか必要に応じて随時開催します。当事業年度において当社は取締役会を16回開催しており(このほか書面決議1回)、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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上村 寛也 |
16回 |
14回 |
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橋本 滋雄 |
16回 |
16回 |
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阪部 薫夫 |
16回 |
16回 |
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島田 康史 |
16回 |
16回 |
|
関谷 勉 |
16回 |
16回 |
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大竹 啓之 |
16回 |
16回 |
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髙橋 章彦 |
16回 |
16回 |
|
明田 佳樹 |
16回 |
16回 |
|
西本 香 |
16回 |
16回 |
取締役会における具体的な検討内容として、決算に関する事項、中期経営計画および年度経営計画(当社および関係会社)、重要な組織および人事に関する事項、重要な設備投資計画、コーポレートガバナンス・コードの更新、規程の制定および改廃等の取締役会付議事項に該当する事項の審議を行っております。
各事業本部および各海外グループ会社の現状や課題について協議し、当社グループ全体で目標を達成するための、様々な施策を検討しております。また、CO2削減目標達成の進捗や気候変動関連リスクの進捗等の報告を受け、サステナビリティに関する検討を行っております。
⑮ 指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は任意の指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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髙橋 章彦 |
3回 |
3回 |
|
阪部 薫夫 |
3回 |
3回 |
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明田 佳樹 |
3回 |
3回 |
任意の指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、取締役会からの諮問に応じ、当社の取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取締役の選任案や個人別の報酬等について取締役会に答申を行っております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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専務取締役 営業本部長、開発本部長 |
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取締役 製造本部長、枚方工場長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 営業本部副本部長、 東京支社長、東京営業部長 |
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取締役 製造本部副本部長、 枚方機械工場長 |
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取締役 社長付部長 |
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2024年4月 当社入社 2024年6月 当社取締役社長付部長(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の髙橋章彦氏は、税理士としての専門的な知識及び株式会社亀岡合同総研において株式会社等への経営コンサルタントとしての豊富な経験で培った企業経営に関する高い知見を有し、独立した立場から取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の明田佳樹氏は、公認会計士として会社財務・法務に精通し、会社経営を統括する見識を有していることから、独立した立場で取締役の業務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役の西本香氏は、社会保険労務士として培われた社会保険や労働に関する専門的な知識・経験を有していること、また女性として働く者の視点・感性を当社のグループ経営に活かしていただくことにより、当社取締役会の機能強化に繋がるものと判断しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれもないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の亀岡強氏は、以前に株式会社亀岡合同総研の監査役を兼務しておりました。同氏は、株式会社亀岡合同総研の監査役としてコーポレート・ガバナンスの確立と充実に関する知見と経験を有しており、同氏の幅広い知見と経験を活かし、社外監査役として、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実に貢献していただいております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外監査役の飯島亨氏は、住友金属鉱山株式会社の出身者であり、同社は当社の主要な取引先であります。同氏は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しており、業務監査、会計監査双方において監査役としての客観的な立場から公正な監査をしていただけると判断しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役の選任に際しては、おおよそ一般株主との利益相反が生じるおそれがないこと、当社の企業価値向上への貢献が可能であることを考慮しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社内取締役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、取締役会での十分な議論を踏まえて取締役の業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査室からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役は現在3名の体制であり、常勤監査役1名及び、より独立した立場である社外監査役2名であります。西村監査役は長年にわたり情報管理部門を中心に当社業務に携わった経験を基に幅広い知識と知見を有しております。亀岡監査役は長年にわたる監査役としての経験を基にコーポレートガバナンスに関する知識と経験を有しており、飯島監査役は長年にわたり会社経営に携わり、会社経営の専門家としての豊富な経験や実績を有しております。なお、猪瀬監査役は2023年6月29日開催の第95期定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任しました。
当事業年度において当社は監査役会を17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 |
西村 宏 |
15回 |
15回 |
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常勤監査役 |
猪瀬伸治 |
2回 |
2回 |
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社外監査役 |
亀岡 強 |
17回 |
17回 |
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社外監査役 |
飯島 亨 |
17回 |
16回 |
監査役会における具体的な検討内容は、監査方針と監査計画の策定、監査結果と監査報告書の作成、会計監査人の評価と選解任及び監査報酬の同意に係る事項、当社コーポレート・ガバナンスや内部統制システムの整備・運用状況等であります。
監査役会は原則として毎月開催しております。監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の報酬に対する同意、内部監査部門との連携などの重要課題について協議を行っております。
また、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べます。取締役及び各部署・各子会社の責任者等からのヒアリングを実施します。また、代表取締役との意見交換を行い職務の活動状況の把握に努めております。
常勤監査役は実査並びに稟議書等の重要書類の閲覧等を通じて取締役の職務執行及び当社の業務執行の適法性や財務報告の信頼性について監査を行っております。また、社内の情報収集に努め、社外監査役と情報共有や意思疎通を図っております。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(2名)を設置しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき内部監査計画を作成し、会計処理の適法性及び業務処理の妥当性の検証並びに改善への提言を行い、法令遵守を徹底すべく内部業務監査を実施しております。監査結果は被監査部門に通知され、必要に応じて是正処置がとられています。内部監査実施結果は、代表取締役に報告されるとともに、取締役会及び監査役会に報告されています。監査役会、会計監査人及び内部監査室とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、的確な監査を実施するように努め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
32年間
1991年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
髙﨑 充弘
上田 博規
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他34名であります。なお、当社と同監査法人及び当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間に特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の広範な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と世界的なネットワークを持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
また、当社は会計監査人が会社法第340条第1項に定めている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善する見込みがないと判断しない限り、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務に重大な支障を来たす事態が生じない限りは、会計監査人を再任する方針であります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会が定めた会計監査人の評価基準に則り評価した結果、会計監査人を再任することが適切でないと判断した場合には、監査役会の請求により取締役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議いたします。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)及び温室効果ガス(GHG)排出量(Scope3)検討に関するアドバイザリー業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)及び温室効果ガス(GHG)排出量(Scope3)検討に関するアドバイザリー業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティングサービスであります。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティングサービス及び法人税税務調整に関する業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティングサービスであります。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格コンサルティングサービス及び法人税税務調整に関する業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、連結子会社を含めた当社グループの規模から推定される監査業務に係る監査人員数・監査日数等を総合的に勘案し、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査報酬に同意するに当たり、前事業年度の監査実績に対し、当事業年度の監査計画における監査体制、監査内容、監査日数等の監査概要と監査報酬を検討した結果、妥当であるとの結論に達しましたので、会社法第399条第1項の同意を行いました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、当社内規に定めており、その内容は経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬等の額については、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決定し、監査役の報酬等の額については監査役会にて決定いたします。なお、指名・報酬委員会は、2023年4月10日開催の当社取締役会の決議により、取締役会の任意の諮問機関として設置されました。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2023年6月29日開催の取締役会において、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、各取締役の賞与及び基本報酬の支給額を決定しております。
監査役の報酬等については、2023年6月29日開催の監査役会にて監査役の協議により、各監査役の賞与及び基本報酬の金額を決定しております。
なお、各取締役の賞与の支給額の算定にあたっては、当社グループの連結経常利益の額に加えて、当社グループを取り巻く各取締役の貢献度、また、従業員給与等とのバランス等を総合的に勘案して決定します。当事業年度の業績連動報酬等(賞与)を決定するにあたっての一要素である当社グループの業績に関しては、当社グループが事業全体から経常的に得る利益水準であることを理由として、連結経常利益を採用しておりますが、当事業年度の連結経常利益は158億71百万円となります。
取締役への報酬は、2021年6月29日開催の第93期定時株主総会において決議された取締役年額600,000千円以内(うち社外取締役分30,000千円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち社外取締役3名)です。
また、金銭報酬とは別枠で、2023年6月29日開催の第95期定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)の株式報酬の額として在籍条件型譲渡制限付株式報酬を年額30,000千円以内及び株式数の上限を年20,000株以内、業績条件型譲渡制限付株式報酬を年額70,000千円以内及び株式数の上限を46,000株以内、合わせて報酬の総額を年額100,000千円及び株式数の総数を年66,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、6名です。
監査役への報酬は、2007年6月28日開催の第79期定時株主総会において監査役年額50,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち社外監査役2名)です。
当社は2023年5月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的な企業価値の向上や、優秀な人材の確保に配慮した報酬体系とし、経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬等の額については、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決定することを基本方針とする。
b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社内規に定めている経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬等の額及び各取締役の基本報酬の支給額を、指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決定する。
c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与えるに係る業績指標等の内容及び額又は数の算定方法の決定方針)
業績連動報酬等(賞与)は、毎年一定の時期に支給することとし、当社内規に定めている経営内容、従業員給与等とのバランスを考慮し、株主総会で決定した報酬総額の限度内において、取締役の報酬等の額については取締役会にて決定するものとしております。なお、各取締役の賞与の支給額の算定にあたっては、当社グループの連結経常利益の額に加えて、当社グループを取り巻く各取締役の貢献度、また、従業員給与等とのバランス等を総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬等は、取締役(社外取締役を除く。)を対象とし、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした、譲渡制限付株式報酬とし、原則として毎年の一定の時期に支給することとしております。そして、株主総会で決議した報酬総額及び報酬内容の範囲に基づき、取締役会にて、役位、職責、在任年数に応じて当社グループの業績や経営環境、各取締役の貢献度等を総合的に勘案してその支給額及び内容を決定しております。なお、譲渡制限付株式報酬の支給は、対象となる取締役との間において、株主総会で決議した報酬内容に従った一定期間の譲渡制限期間や無償取得事由について定める譲渡制限付株式割当契約を締結することを条件とする。
d. 基本報酬(金銭報酬)の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額に対する割合の決定に関する方針は、持続的な企業価値の向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とする。
e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等(賞与)、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)の支給額は、それぞれ指名・報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決定する。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分
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報酬等の 総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数(人) |
||||
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基本 報酬 |
賞与 |
譲渡制限付株式報酬 |
退職 慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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合計 |
538,670 |
257,448 |
228,882 |
52,339 |
- |
52,339 |
13 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名
|
連結報酬等の総額(千円)
|
役員区分
|
会社区分
|
連結報酬等の種類別の額(千円) |
||||
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基本 報酬 |
賞与 |
譲渡制限付株式報酬 |
退職 慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
||||
|
上村寛也 |
|
代表取締役 |
提出会社 |
156,597 |
140,447 |
22,509 |
- |
22,509 |
|
董事長 |
台湾上村股份有限公司 |
- |
- |
- |
2,255 |
- |
||
|
Chairman |
上村(香港)有限公司 |
1,974 |
- |
- |
- |
- |
||
|
橋本滋雄 |
|
専務取締役 |
提出会社 |
49,266 |
47,599 |
8,017 |
- |
8,017 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
|
総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
|
89,897 |
3 |
使用人としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、株式価値の変動による利益または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的株式とし、発行体との総合的な取引関係の維持・強化など、当社の事業戦略上の目的として保有する株式を純投資目的以外の政策保有株式として区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業戦略上の重要性、取引先との事業上の関係等を総合的に勘案し、取引先の株式を保有することで中長期的な関係維持、取引拡大が可能となるなど政策的に必要であると判断する株式については保有することとし、保有の意義が必ずしも十分でないと判断される銘柄については、縮減を図る方針としています。保有する株式については、中長期的な視点から成長性、収益性などの経済合理性の観点及び当社事業の円滑な推進に資するか否か等の観点から、個別銘柄ごとに保有の合理性の検証を行います。これらの方針に基づき、個別銘柄ごとに保有の合理性を検証した結果、保有する政策保有株式はいずれも当社の保有方針に沿った目的で保有しており、保有の合理性があることを確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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㈱三菱UFJフィナ ンシャル・グループ |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(千円) |
売却損益の 合計額(千円) |
評価損益の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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(注) |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)非上場株式については、市場価格のない株式等であることから「評価損益の合計額」は記載しておりません。