該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 発行済株式総数増減数の減少は、自己株式の消却によるものであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式8,042,303株は、「個人その他」に80,423単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
なお、自己株式8,042,303株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は8,041,803株であります。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ55単元及び25株含まれております。
3 「金融機関」の欄には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式28,200株(282単元)が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 2024年3月27日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2024年3月26日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。
2 上記のほか、当社が所有する自己株式数は8,041千株であります。
なお、株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式28千株は、当該自己株式数に含めておりません。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,500株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数55個が含まれております。
2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式28,200株(議決権の数282個)が含まれております。
なお、当該議決権の数282個は、議決権不行使となっております。
2024年3月31日現在
(注) 1 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株あります。
なお、当該株式数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
2 株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式28,200株は、上記自己株式等に含まれておりません。
なお、当該株式は、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として表示しております。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
1 役員株式所有制度の概要
当社は、2019年6月27日開催の第99回定時株主総会(以下、「本株主総会」という。)の決議に基づき、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員(以下、取締役及び執行役員を「取締役等」という。)に対して、業績連動型株式報酬制度(株式給付信託(BBT))(以下、「本制度」という。)を導入しております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される制度であります。
なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。
<本制度の仕組み>
① 当社は、本株主総会において、本制度について役員報酬の決議を得て、本株主総会で承認を受けた枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定しております。
② 当社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託しております。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得しております。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与しております。
⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととしております。
⑥ 本信託は、取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下、「受益者」という。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
2 当社取締役等に取得させる予定の株式の総数
41,100株
3 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式28,200株は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する継続的な利益還元を重要な経営目標と位置づけております。
他産業に比べ事業リスクの高い医薬品産業におきましては、より充実した自己資本が求められますが、当社は株主還元とのバランスに配慮しながら、業績水準に応じた柔軟な配当政策をとっております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、中間配当は1株当たり75円としました。期末配当については、1株当たり75円とし、年間配当は150円となります。
内部留保は研究開発、海外展開及び経営基盤の整備へ重点投資し、企業価値の最大化をはかってまいります。
また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
なお、当社は連結配当規制適用会社であります。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりであります。
(注) 配当金の総額には、株式給付信託(BBT)の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式に対する配当金がそれぞれ2百万円含まれております。
当社は「患者さんのよろこび」、「社会のよろこび」、「社員のよろこび」の3つのよろこびを経営理念として掲げております。その中のひとつである「社会のよろこび」とは、“医薬品企業としての社会的責任を自覚し、高い倫理観をもって企業活動を行い、社会から信頼される企業をめざす”ということであり、「コーポレート・ガバナンスの充実」や「経営の透明性とステークホルダーへの説明責任」は、経営上最も重要な課題のひとつと位置づけております。
当社は、会社の規模、経営監視機能等を総合的に判断して、監査役会設置会社を選択しております。社外監査役2名を含む4名の監査役が取締役会などの重要な会議に出席して意見を述べており、社外監査役は中立的な立場からの意見を述べていることなどから、現在の監査体制で経営監視機能は十分に機能していると考えております。
また、当社は意思決定の迅速化、監督機能と業務執行機能の明確化に向け、執行役員制度を導入しております。
経営の意思決定機関である取締役会は、月1回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役のうち3名は社外取締役であり、さらに社外監査役を含む監査役や執行役員も出席し、経営方針の徹底及び意思決定の公正・透明化をはかることができる体制としております。
(取締役会)
取締役会は、取締役8名(堀内裕之、鈴土雅、松浦真洋、綿貫充、梅田泰弘、髙木正一郎、井上康知、石川さと子)で構成されており、うち社外取締役は、3名(髙木正一郎、井上康知、石川さと子)であります。なお、代表取締役社長堀内裕之が議長を務めております。社外取締役と当社とは、会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催しており、経営の意思決定機関として法令・定款等に定められた取締役会審議事項に関する決議を行うほか、経営戦略、経営計画、その他の経営の重要事項が審議され、業務執行状況についても随時報告されております。当事業年度の取締役会は19回(定例取締役会12回、臨時取締役会7回)開催され、全取締役が任期中に開催された全ての取締役会に出席いたしました。
取締役会には、監査役も出席し、意見を述べております。また、経営方針の徹底のために、執行役員も参加しております。
(経営会議)
当社は、取締役会で定められた経営基本方針に基づき、経営に関する重要事項について、関係する取締役及び執行役員等が協議する機関として、経営会議を設置しております。
経営会議には、監査役も出席しております。現在は、取締役の堀内裕之、鈴土雅、松浦真洋、綿貫充、梅田泰弘及び経営企画部長等で構成されております。
(執行役員)
当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役会により選任され、取締役会及び担当取締役の統括の下に、委任された業務を執行しております。
(監査役・監査役会)
当社は、監査役制度を採用し、監査役は4名で、2名が常勤監査役(石黒一守、石田直行)、2名は社外監査役(松本洋明、小山雅博)であります。社外監査役2名は、当社と会社法第427条第1項の定めに基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。また、他に補欠社外監査役1名を選任しております。監査役は取締役会等の重要会議に出席し、職務執行を監査することで経営の意思決定と執行についての公正性・透明性の確保につとめております。
監査役会につきましては、定例的に1ヶ月に1回開催しております。
会計監査人との定期的な会合を実施し、積極的な意見及び情報交換を行う等、公正な監査が実施できる体制づくりを行っております。
(指名報酬委員会)
当社は、取締役会の諮問機関として、取締役及び監査役等の指名並びに取締役等の報酬について審議する指名報酬委員会を設置しております。指名報酬委員は3名で、現在は、取締役堀内裕之と社外取締役2名(髙木正一郎、石川さと子)で構成されております。指名報酬委員会では、取締役等の役員の人事に関する審議、並びに取締役等役員の基本報酬、業績等を踏まえた賞与及び株式報酬に関する審議等を行い、取締役会に助言・提言しており、当事業年度の指名報酬委員会は8回開催され、全委員が8回全てに出席いたしました。
当社は、取締役会において、以下の内部統制システム構築の基本方針を決議しております。
・取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社グループの取締役、執行役員及び従業員等の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、グループ全体に共通した行為規範である「科研製薬企業行動規準」及び「科研製薬企業行動指針」を定め、これを遵守し行動するとともに、その啓発をはかる。
2)コンプライアンス担当役員を任命し、法務部を所管部署としてコンプライアンスの実践に継続的に取り組む。
・取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
株主総会、取締役会、経営会議など、取締役又は執行役員の出席する重要な会議について議事録を作成するほか、取締役及び執行役員の職務執行に係る重要な情報については、法令及び社内規程の定めるところにより、保存・管理を行い、必要な関係者が閲覧、謄写できる体制を整える。
3.リスク管理体制
・損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク管理担当役員を任命し、経営企画部を所管部署として当社グループのリスクを把握・管理できる体制を構築する。
2)リスク分類を行い、それぞれの責任部署を定め管理する。
3)当社グループの経営上重大なリスクの対応については、取締役会にて経営判断し、責任部署で管理する。
4)業務監査室は当社グループのリスク管理状況を監査し、社長・取締役会・監査役会に報告する。
・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)取締役会を毎月1回開催し、法令・定款に定められた取締役会審議事項に関する決議のほか、当社グループの経営の重要事項を審議する。
2)各取締役の担当業務及び各執行役員に執行委任する業務を取締役会で決定する。各取締役及び執行役員は、担当する業務を効率的に執行する。
3)子会社は、定期的に財務報告に係る事項を当社に報告するとともに、子会社の取締役又は監査役は、必要に応じて子会社の取締役会の審議における重要事項を取締役会に報告する。
4)経営会議等において、当社グループの経営に関する重要事項について、関係する取締役及び執行役員等が協議することにより、経営及び業務執行の全体としての効率化につとめる。
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
・当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役会に関する事務は総務部が行うものとする。
2)監査役から監査役の職務を補助すべき使用人(以下、「監査役スタッフ」という。)を置くことの求めがあった場合は、取締役は監査役と協議の上、専任又は兼任の監査役スタッフを総務部に配置する。
3)監査役スタッフの知識・能力、員数又は従事体制について、監査役から改善等を求められた場合、取締役は監査役と協議の上、適切に対応する。
4)監査役は、監査役スタッフに対して直接指揮命令することができる。
5)監査役スタッフの考課及び異動については、監査役会の意見を聴取し、これを尊重するものとする。
・取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
・子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人等又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
1)当社グループの取締役、執行役員及び従業員等は、当社の監査役に対して、当社グループに重大な影響を及ぼす事項を、直接的または間接的を問わず、報告するものとする。
2)当社グループの取締役、執行役員及び従業員等は、監査役から報告を求められた場合、速やかに対応する。
3)監査役に対して前2号の報告をしたことを理由とする不利な取り扱いを禁止する。
・監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・その他会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役の職務の執行について生ずる費用は、監査役の職務の執行に制約が生じないよう、予め定められた社内手続きに基づいて処理する。なお、緊急の必要により予め社内手続きを経ることができないときは、監査役が必要な職務の執行を先行することを妨げないものとする。
2)代表取締役は、監査役と定期的会合で意見交換を行う。
3)監査役は取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席することができるものとする。
4)業務監査室は、監査役と緊密な連携を保ち、監査結果を監査役に報告するものとする。
なお、財務報告に係る内部統制については、経理部担当取締役を委員長とした財務報告に係る内部統制委員会を設置し、全社的に財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行っております。当該委員会で検討した事項は、社長及び検討事項に関係する担当取締役に提案又は報告し、重要事項は取締役会に付議又は報告しております。
当社は、取締役及び監査役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の遂行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
当社は、リスク管理規程を制定し、リスクの掌握、対策及び教育等のリスク管理を部門・部署毎に実施するとともに、取締役会において任命されたリスク管理担当役員を委員長としたリスク管理委員会を組織し、全社的にリスク管理を実施する体制としております。なお、リスク管理委員会において審議した重要事項は、取締役会に付議又は報告しております。
当社は、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としているため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引又は公開買付けの方法により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1 取締役髙木正一郎、井上康知、石川さと子は、社外取締役であります。
2 監査役松本洋明、小山雅博は、社外監査役であります。
3 当社は、経営の意思決定の迅速化と監督機能及び業務執行機能の明確化に向けて、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名で研究開発本部副本部長・新薬創生センター長原田達広、薬制部門長小川勝、営業本部長小関智之、生産部門長・静岡工場長木村恵三は、2024年7月1日付で就任予定であります。
4 各取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役石黒一守の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役石田直行、小山雅博の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役松本洋明の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
なお、熊谷麻貴子につきましては、戸籍上の氏名は功刀麻貴子でありますが、職業上使用している氏名で表記しております。
当社は、社外取締役を3名、社外監査役を2名それぞれ選任しております。
社外取締役は取締役会の意思決定に直接関わることにより、会社の持続的な成長のため、自らの知見に基づき助言と監督を行い、また中立・独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映する役割を担っております。
社外監査役は自らの知見に基づき、中立・独立した立場から取締役の職務執行を監査することにより、監査機能を強化し経営の透明性・客観性を確保する役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準等は設けておりませんが、その選任に際しては、中立的役割が損なわれることがないよう、当社からの独立性について十分に配慮しており、いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役髙木正一郎は、製薬業界を含む複数の企業で経営に携わった経験、実績、見識を有しております。
社外取締役井上康知は、弁護士として高度な専門性と豊富な経験を有しております。
社外取締役石川さと子は、博士(薬学)・大学教授としての経験に基づいた豊富な専門知識を有しております。
社外監査役松本洋明は、税理士としての資格を有しており、税務・会計に対し、深い知識・経験を有しております。
社外監査役小山雅博は、金融業界での豊富な経験、経営者としての実績、見識を有しております。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役及び社外監査役並びにその所属している、又は過去に所属していた会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所規則に定める独立役員として届け出ております。
社外取締役と社外監査役とは、取締役会の出席を通じて意見及び情報の交換を行っているほか、社外取締役と監査役会は、定期的に情報交換しております。また、会計監査人・業務監査室による監査役会への定期報告会には社外監査役も出席しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役は4名で、2名が常勤監査役、2名は社外監査役であります。監査役会は、定例的に1ヶ月に1回開催しております。現在監査役スタッフは置いておりませんが、総務部が監査役及び監査役会を補助する体制をとっております。各監査役の状況及び当事業年度に開催した監査役会の出席率は次のとおりであります。
(注) 全回数が異なるのは、就任又は辞任時期の違いによるものであります。
監査役会の具体的な検討事項及び監査役による監査活動の概要は次のとおりであります。これらの監査活動により認識した事項について、必要に応じて代表取締役、担当取締役、執行部門と会合を持ち、課題提起、意見交換を実施いたしました。
1. 取締役会及びその他重要な会議への出席と会議資料の閲覧等
・取締役会(年19回)への出席、意見陳述(全監査役)及び議事録記載内容の検証(常勤監査役)。
・その他重要会議への出席、意見陳述(常勤監査役)。
経営会議、部長連絡会議、企画会議、内部統制委員会、リスク管理委員会、社内各部門の重要会議等。
2.取締役、執行役員、使用人等からの報告聴取(社長との面談含む)
・常勤監査役による社内各部署の資料閲覧と部署長ヒアリングによる業務執行状況等の把握(本社、静岡及び京都事業所の全ての部、室、全営業オフィス)。
・常勤監査役と取締役、執行役員との各担当部署等に関する意見交換会の実施(年1回及び必要に応じて随時)。
・全監査役と社長の面談(年2回程度)による経営方針、内部統制、その他重要事項に関する意見交換の実施。
3.重要な決裁書類の閲覧
・常勤監査役は書類を閲覧し、必要に応じて説明を求め、又は意見を述べる(稟議書、重要な契約書、その他重要書類)。
4.取締役による競業・利益相反取引、無償の利益供与及び連結子会社又は株主等との非通例取引に関する調査
・実施項目に該当する取引等があった又はあったと疑われる場合、監査役はこれを監視、検証する。
5.業務監査室等との連携による組織的かつ効率的監査
・業務監査室と緊密に連携し、監査役監査の実効性に役立てるため以下を実施する。
業務監査室による監査役会への監査計画説明と年2回の定期報告及び必要に応じた報告を受ける。
必要に応じた情報交換の実施(常勤監査役)。
6.会計監査人との連携、情報交換
・監査計画書を受領し、定期会合(年4回・全監査役)により財務報告に係る内部統制、KAM等に関する報告を受ける。
・必要に応じた随時情報交換の実施(常勤監査役)。
7.期中、期末監査及び実地棚卸等
・会計監査人による静岡(年2回)及び京都事業所、営業オフィス監査(年3営業オフィス)に常勤監査役が同行し、評価、講評を聴取(往査による2項実施を兼ねる)。
・工場、物流センター等の棚卸立会(常勤監査役・年2回4ヶ所)。
・工場、研究部門の固定資産実査立会(常勤監査役・年3回)。
8.四半期決算監査
・各四半期決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・各四半期報告書等の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
9.期末決算監査
・期末決算に関する会計監査人から監査役会への報告聴取。
・期末決算に関する書類の作成及び開示に関して書類閲覧、開示委員会出席等を実施(常勤監査役)。
・株主総会提出議案の監査を実施。
・各監査役作成の監査報告書に基づき、監査役会での審議の上、監査役会監査役報告書を作成。
10.企業集団における監査
・監査役会にて、連結子会社(2社)の子会社監査役から報告聴取を受け、意見交換を実施(全監査役)。
11.製薬業固有の監査への対応
・各法規制(GCP、GLP、GMP、GPSP、GQP、GVP等)対応状況について、担当部署長のヒアリング時に説明聴取。
当社は、不正、誤謬の未然防止、正確な企業情報の提供、資産の保全、業務活動の改善向上をはかり、経営の効率の増進に資すること、及び内部統制を中心に経営の質を向上させることを目的に、内部監査の組織として、社長直轄の業務監査室を設置しております。業務監査室の人員は4名であります。
業務監査室の活動については、取締役会に年2回、監査役会に年2回定期的に報告する体制を構築しております。また、社長、監査役、会計監査人と適時意見交換を行うなど、緊密な関係を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、経営に貢献できる監査を実施するようにつとめるとともに、業務監査室は、リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制委員会等に出席し、内部統制部門による組織運営の効率化に寄与しております。
アーク有限責任監査法人
1976年3月期以降
瓜生 憲史
松浦 大樹
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、公認会計士試験合格者5名、その他5名であります。
当社の監査役会は、取締役及び社内各部署から必要な情報を入手するとともにアーク有限責任監査法人の評価を行い、監査体制、品質管理体制等について審議した結果、同法人の再任が適当と判断いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、公益社団法人日本監査役協会「会計監査人の評価及び選定基準等に関する監査役等の実務指針」(平成29年10月13日改正)を参考に「監査法人の再任に係る判断基準」を作成し、それに基づいて同法人の品質管理、職業倫理及び独立性、監査実施者の採用・教育・訓練と評価・選任、品質管理システムの監視等について報告を求め、必要に応じて説明を求めることで行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査日数や業務内容等の妥当性を勘案して監査報酬を決定しております。
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきまして、次のとおり取締役会で決議しております。また、取締役会としては、e.に記載の手続を経て当事業年度の取締役個人別の報酬額が決定されていることから、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、持続的な成長に向けたインセンティブとすることを目的として、基本報酬と賞与及び株式報酬により構成され、職責のほか中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、基本報酬は、固定報酬とし、賞与及び株式報酬は、業績連動型としております。ただし、社外取締役は独立した立場で経営の監督・監視機能を担う役割のため賞与、株式報酬の支給はありません。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、基本報酬の総額は、株主総会で承認された範囲内としております。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各期の連結営業利益、連結当期純利益の前年比に基づき算出された額を賞与として、株主総会で承認を得た後に支給いたします。
非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬制度である株式給付信託(BBT)により株式報酬として支給いたします。株式報酬は、役員株式給付規程に従い経営計画における業績指標及び開発パイプライン・導入等に関する指標等の達成度を按分した係数により算定され、退任時に株式等を給付する中長期業績連動型としており、企業価値の向上や持続的な成長に資するものといたします。また、株式報酬の総額は、株主総会で承認された範囲内としております。
なお、2007年6月28日開催の第87回定時株主総会において、取締役の基本報酬は年額330百万円以内、監査役の基本報酬は年額70百万円以内と決議されております。また、業績連動型株式報酬については、2022年6月29日開催の第102回定時株主総会において、取締役に対する給付の対象となる当社株式数は、1事業年度当たり20,000株を上限とすることが決議されております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合につきましては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準及びこれまでの実績水準等を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行います。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を考慮して取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=60:25:15としております(KPIを100%達成の場合)。当事業年度においては2024年3月に取締役の報酬について指名報酬委員会を開催し、上記基準により個人別の基本報酬、及び業績連動型報酬の原案に関する審議を行っております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長堀内裕之がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与並びに株式報酬の評価配分といたします。なお、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を考慮した上で決定しております。
<業績連動報酬等の額又は数の算定に用いた業績指標に関する実績>
(注) 経営数値目標は、2022年4月(第103期)よりスタートしている「長期経営計画2031」における2026年度目標数値であります。
『2024年度からの取締役及び監査役の報酬等』
当社は、2024年2月28日開催の取締役会において、取締役(社外取締役除く)の賞与及び株式報酬制度の一部改定を決議いたしました。改定の要点については以下に記載しておりますが、改定案の作成に際しては、専門的かつ客観的な知見を有するみずほリサーチ&テクノロジーズ㈱にコンサルティング業務を委託するとともに、独立社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会での検討も重ねたうえで内容を決定しております。
なお、改定後の指標等については、全て連結子会社を含むものとしております。
≪賞与に関する制度変更について≫
今回賞与制度を改定した意図といたしましては、現在当社が進めている長期経営計画2031の業績目標に対する取り組みと結果を重視し、評価指標の対比方法をこれまでの「前年対比」から「目標対比」といたしました。また、賞与の評価指標についても見直しを行い、業績と中長期的企業価値向上の両面から評価できるよう変更いたしました。
これにより、短期的業績だけでなく、長期経営計画2031の業績目標達成に向けた戦略投資の推進等、中長期的企業価値向上に向けた視点でもインセンティブが働く制度といたしました。
<賞与制度 新旧比較>
※導入一時金等を営業利益に加算したもの
≪株式報酬(BBT)に関する制度変更について≫
株式報酬につきましても評価指標を見直し、売上高、営業利益に替えて新たに市場評価(TSR)、非財務指標(従業員エンゲージメント)を採用すること等により、これまで以上に中長期的企業価値向上へのインセンティブが働くようにすることや、取締役が株主の皆様と一層近い目線を持てるようにすることを意識した評価指標に変更しております。
<株式報酬制度 新旧比較>
また、今回の改定に伴い、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につきましても、2024年3月28日開催の取締役会においてその一部を改定しております。改定後の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役報酬は、持続的な成長に向けたインセンティブとすることを目的として、基本報酬と賞与及び株式報酬により構成され、職責のほか中長期業績や過去の支給実績などを総合的に勘案して決定することを基本方針としております。また、基本報酬は、固定報酬とし、賞与及び株式報酬は、業績連動型としております。ただし、社外取締役は独立した立場で経営の監督・監視機能を担う役割のため賞与、株式報酬の支給はありません。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準も考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、基本報酬の総額は、株主総会で承認された範囲内としております。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各期の売上高、調整後営業利益、導入・M&A件数、パイプライン数に関する指標の達成度を按分した係数に基づき算出された額を賞与として、株主総会で承認を得た後に支給いたします。
※導入一時金等を営業利益に加算したもの
非金銭報酬は、業績連動型株式報酬制度である株式給付信託(BBT)により株式報酬として支給いたします。株式報酬は、役員株式給付規程に従い相対的TSR(TSR:Total Shareholder Return[株主総利回り]の略。キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資利回り。)、調整後ROE、PoC取得済みパイプライン数、従業員エンゲージメントに関する指標の達成度を按分した係数により算定され、退任時に株式等を給付する中長期業績連動型としており、企業価値の向上や持続的な成長に資するものといたします。また、株式報酬の総額は、株主総会で承認された範囲内としております。
なお、2007年6月28日開催の第87回定時株主総会において、取締役の基本報酬は年額330百万円以内、監査役の基本報酬は年額70百万円以内と決議されております。また、業績連動型株式報酬については、2022年6月29日開催の第102回定時株主総会において、取締役に対する給付の対象となる当社株式数は、1事業年度当たり20,000株を上限とすることが決議されております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合につきましては、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準及びこれまでの実績水準等を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行います。取締役会(e.の委任を受けた代表取締役社長)は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を考慮して取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬等:非金銭報酬等=60:25:15といたします(KPIを100%達成の場合)。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長堀内裕之がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与並びに株式報酬の評価配分といたします。なお、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、過半数を社外取締役で構成する指名報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容を考慮した上で決定するものといたします。
なお、上記「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」における指標等は、全て連結子会社を含むものであります。
2024年3月28日開催の取締役会において改定された決定方針の業績指標での、第104期の実績を参考としてお示しいたします。
<業績連動報酬等の額又は数の算定に用いた業績指標に関する実績>
※1 2022年4月(第103期)よりスタートしている「長期経営計画2031」において、2026年度業績目標として設定している売上高。
※2 パイプライン数については、毎年3月末を基準にフェーズⅠ=1点、フェーズⅡ=2点、フェーズⅢ=4点を付与して評価する制度としており、これを長期経営計画2031におけるパイプライン数目標である「フェーズⅠ以降プロジェクトを常時6品目以上」で目安にしている「フェーズⅠ=3件、フェーズⅡ=2件、フェーズⅢ=1件」に当てはめ、その合計である11点を目標値に設定しております。
※3 各指標において標準評価となる達成度を示す値であり、達成度に応じて係数も変動いたします。
(注) 株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、次のとおり考えております。純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合であり、純投資目的以外とは、事業戦略上の必要性、及び取引関係の維持・強化などを勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値向上に資することを目的とする場合であります。なお、当社は、純投資目的である投資株式については原則保有いたしません。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、事業戦略上の必要性及び取引関係の維持・強化などを勘案し、中長期的な観点から当社グループの企業価値の向上に資すると判断した場合に限り、政策保有株式を保有いたしますが、保有する意義が乏しいと判断した銘柄は、適宜縮減対象としてまいります。この考え方に基づき、今後5年内に2024年3月末比で30%相当を縮減する方針を策定いたしました。
また、毎年取締役会において、保有の意義、保有目的の妥当性、取得経緯そして保有に伴う便益やリスクを資本コスト、取引状況及び株式価値の変動または配当等による経済性等を含め、定性・定量の両面から総合的に検証し、個別の政策保有株式ごとに保有を継続した場合のメリットとリスク等を判断しており、当事業年度につきましては、2024年2月の取締役会にて検証を実施いたしました。なお、当事業年度においては、2銘柄を売却いたしました。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 定量的な保有効果については秘密保持の観点から記載を控えております。保有の合理性・必要性については、現在及び将来の保有の意義、取引状況、株式価値の変動または配当等による経済性等を含めて検証しております。
2 当社株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質保有株式数)を勘案し記載しております。
3 キッコーマン㈱は、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割しており、提出日現在(2024年6月27日)の株式数は、1,840,000株となります。
4 理研計器㈱は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しており、提出日現在(2024年6月27日)の株式数は、170,000株となります。
5 ダイト㈱は、2023年9月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割しております。
6 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。
7 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
(注) 1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2 定量的な保有効果については秘密保持の観点から記載を控えております。保有の合理性・必要性については、現在及び将来の保有の意義、取引状況、株式価値の変動または配当等による経済性等を含めて検証しております。
該当事項はありません。