1【有価証券届出書の訂正届出書の提出事由】

 2024年6月14日付で提出した有価証券届出書について、2024年6月27日に有価証券報告書(第33期 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)及び臨時報告書を関東財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書及び当該臨時報告書を有価証券届出書の参照書類に追加し、これに関連する事項を訂正するため、また、添付書類の一部を差し替え及び削除するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の差し替え)

 新たな事業年度に係る有価証券報告書を提出したことに伴い、2024年6月14日に提出した有価証券届出書に添付しておりました「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差し替えいたします。

 

(添付書類の削除)

 業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___線で示してあります。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

  (訂正前)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第32期(自2022年4月1日 至2023年3月31日) 2023年6月28日に関東財務局長に提出

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

(1)事業年度 第33期第1四半期(自2023年4月1日 至2023年6月30日) 2023年8月10日に関東財務局長に提出

(2)事業年度 第33期第2四半期(自2023年7月1日 至2023年9月30日) 2023年11月10日に関東財務局長に提出

(3)事業年度 第33期第3四半期(自2023年10月1日 至2023年12月31日) 2024年2月13日に関東財務局長に提出

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本届出書提出日までに、以下のとおり関東財務局長に提出

(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定基づき2023年6月28日に、関東財務局長に提出

(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定基づき2024年5月13日に、関東財務局長に提出

(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定基づき2024年5月13日に、関東財務局長に提出

(4)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定基づき2024年6月14日に、関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第33期(自2023年4月1日 至2024年3月31日) 2024年6月27日に関東財務局長に提出

 

2【半期報告書】

 該当事項はありません。

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年6月27日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を、2024年6月27日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本届出書提出日までの間において変更すべき事項が生じています。以下の内容は、当該変更を反映して「事業のリスク」を一括して記載したものであり、変更箇所については下線で示しております

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もございません。

 

≪事業等のリスク≫

(省略)

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(第33期事業年度)に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日までの間において生じた変更その他の事由はありません

 また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もございません。

 

≪事業等のリスク≫の全文削除