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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
12,400,000 |
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計 |
12,400,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残 高(千円) |
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2019年4月1日 (注)1 |
普通株式 - 甲種種類株式 △69,685 |
普通株式 95,926 甲種種類株式 7,743 |
- |
91,000 |
- |
23,500 |
|
2020年1月31日 (注)2 |
普通株式 30,000 甲種種類株式 - |
普通株式 125,926 甲種種類株式 7,743 |
114,000 |
205,000 |
111,510 |
135,010 |
|
2020年4月30日 (注)3 |
普通株式 38,715 甲種種類株式 △7,743 |
普通株式 164,641 |
- |
205,000 |
- |
135,010 |
|
2021年3月7日 (注)4 |
普通株式 3,128,179 |
普通株式 3,292,820 |
- |
205,000 |
- |
135,010 |
|
2021年6月22日 (注)5 |
普通株式 860,000 |
普通株式 4,152,820 |
580,715 |
785,715 |
580,715 |
715,725 |
(注)1.甲種種類株式の一部取得に伴う自己株式の消却による減少であります。
2.有償第三者割当 30,000株
発行価格 7,517円
資本組入額 3,800円
割当先 ドリームベッド従業員持株会、㈱山陰合同銀行、小出克己、他8社、他5名
3.甲種種類株主による取得請求権の行使により、甲種種類株式1株につき普通株式5株の無償割当を行い、取得した自己株式を消却したものであります。
4.普通株式1株につき20株の株式分割によるものです。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)860,000株
発行価格 1,460円
引受価額 1,350.50円
資本組入額 675.25円
払込金総額 1,161,430千円
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式47,436株は、「個人その他」に474単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)前事業年度末において主要株主でなかったドリームベッド従業員持株会は、当事業年度末現在では主要株主となっております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
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|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)単元未満株式には、当社所有の自己株式36株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2023年6月29日開催の第66回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等」をご参照ください。
(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度)
①本制度の概要
当社は、当社従業員持株会に加入する一部を除く当社の従業員のうち、対象従業員に対し、対象従業員の福利厚生の増進策として、本持株会を通じた当社が発行又は処分する当社普通株式を譲渡制限付株式として取得する機会を創出することによって、対象従業員の財産形成の一助とすることに加えて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを対象従業員に与えるとともに、対象従業員が当社の株主との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入しております。
②本制度により取得させる予定の株式の総数
取得予定株式数の総数に定めはありません。
③本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社の対象従業員に限定しております。
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
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区 分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2024年3月11日)での決議状況 (取得期間2024年3月12日~2024年8月9日) |
50,000 |
45,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
18,800 |
14,885,400 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
31,200 |
30,114,600 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
62.4 |
66.9 |
|
当期間における取得自己株式 |
31,200 |
24,013,600 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
0.0 |
13.6 |
(注)当該決議による自己株式の取得は、2024年6月11日をもって終了しております。
会社法第155条第13号の規定に基づく取得
|
区 分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
226 |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
97 |
- |
(注)1.当事業年度における取得自己株式及び当期間における取得自己株式は、従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブの譲渡制限解除期間満了前の退職に伴う無償取得によるものであります。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの取得自己株式
は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
(千円) |
(千円) |
|||
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引き受ける者の募集を 行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
10,400 |
7,498 |
- |
- |
|
その他(従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分) |
12,690 |
9,149 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
47,436 |
- |
75,733 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取得自己株
式は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、長期展望に立った新規商品の開発活動及び経営体質の強化・効率化等さらなる経営革新のために、効果的な投資を行ってまいりたいと考えております。
当社は、今後生産性の向上や新事業の展開に向けた投資を行うことにより、収益の向上と安定性を高め、経営基盤の強化を図っていく必要があると考えており、当社第67期の期末配当金につきましては、上記の基本方針、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案し、普通株式1株当たり16円とさせていただきたいと存じます。
これにより、中間配当金と合わせた年間配当金は、1株につき32円となります。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業経営を継続していく上で、コーポレート・ガバナンスの充実が重要であると認識しており、企業理念(基本理念及び経営方針)を実践して企業価値を高めるとともに、健全な経営管理体制の下で、適時・適正に情報を開示し、企業経営の透明性を確保することによって、コンプライアンス経営を積極的に推進してまいります。
さらに、遵法活動及び企業倫理の観点から、役員及び従業員一人ひとりが企業活動を行う上で、企業行動のあり方を「行動規範」として位置づけ、企業行動のための基本としております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。
以下の組織・体制により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できるものと考えており、現在の体制を採用しております。
a.取締役会
取締役会は、取締役6名で構成され、うち2名を社外取締役とすることで、経営に社外の多様な視点を取り入れております。取締役会は、毎月1回開催する定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営全般及び業績の進捗状況の報告、経営の重要な意思決定を行っております。
取締役は、取締役会議長である代表取締役社長及び業務執行取締役の3名に加えて、社外取締役の2名が、それぞれの経験と見識並びに当社から独立した社外の視点から、職務を遂行しております。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と、高い専門性(税務、法務等)を有する社外監査役2名で構成されており、各監査役は、取締役会における質疑が活発に行われているか否か、ガバナンス関係や重要な経営方針について審議が時間を掛けて十分に行われているか、適切に運用されているか再確認するため取締役会へ出席しております。
さらに、独立性を有する社外取締役及び代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室と連携することで、経営に対する監査・監督機能が十分に機能するものと考え、当該体制を採用しております。また、監査役会は、会計監査人と定期的に協議を行い、連携しております。
監査役会は、原則月1回 開催される定例の監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役である加藤久明が議長となり、相互に職務の状況について報告を行うことにより、監査業務の共有化を行っております。
c.内部監査室
内部監査室は、経営目標の効率的な達成に役立つことを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立した立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行い、経営諸活動の支援を行っております。
内部監査室長他2名で業務活動全般に及ぶ内部監査を実施しております。
d.経営会議
経営会議は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役3名、常勤監査役に加えて、執行役員、内部監査室長、及びその他代表取締役社長により指名された部門長によって構成され、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営成績及び各部門業績の報告を行い、全般的執行方針を確立するため経営に関する重要事項を審議し、あわせて業務執行の全般的統制を図っております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長が委員長となり、業務執行取締役3名に加えて、執行役員、内部監査室長によって構成され、常勤監査役はオブザーバーとして出席しており、リスクの評価、対応策等、リスクを総括的に管理しています。また、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めるとともに、同委員会を中心にコンプライアンス推進に関する企画、啓発及び教育等を総務部が行います。活動状況については担当取締役から取締役会に報告されます。
f.サステナビリティ委員会
サステナビリティ委員会は、代表取締役社長が委員長となり、業務執行取締役3名に加えて、代表取締役社長により指名された執行役員によって構成され、常勤監査役はオブザーバーとして出席しており、当社のサステナビリティ経営における基本方針や戦略の策定、施策の立案、目標に関する進捗管理及び重要課題(マテリアリティ)の特定等について審議し、あわせて取締役会で決定したSDGs宣言に基づいて、持続可能な社会の実現を推進します。活動状況については担当取締役から取締役会に報告されます。
〔コーポレート・ガバナンス体制図〕
内部統制システムの基本方針
a.当社の取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)取締役会は、「取締役会規程」等に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、又は報告を受けます。
(b)業務を執行する取締役(業務執行取締役)は、取締役会における決定事項に基づき、各々の管掌業務に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締役会に報告します。
(c)法令及び規程等を遵守し、適正に職務を行うことを、使用人に対して周知・徹底します。法令違反行為等があった場合は、「就業規則」に基づき適切に対処します。
(d)「リスク・コンプライアンス委員会」の設置・運営を通じて、当社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、コンプライアンス体制の充実を図ります。
(e)「内部通報規程」を制定し、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス体制を強化します。
(f)内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況並びに業務の効率性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長(リスク・コンプライアンス委員長)に報告する体制を確立します。
(g)反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応します。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につきましては、「文書管理規程(機密文書の管理)」及び「経営機密情報管理規程」に従い、保存場所を定め、管理を行います。
(b)取締役及び監査役は、「文書管理規程」により、常時「株主総会議事録」や「取締役会議事録」等、取締役の職務執行に係る情報の保存文書を閲覧できるものとします。
(c)情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、会社保有情報等の適切な活用・保全・運用に関し、情報セキュリティ管理体制を確立し、全社推進します。
(d)「個人情報・顧客情報管理規程」並びに「特定個人情報取扱規程」に基づき、適切な情報の保護及び漏洩防止体制を徹底します。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスク管理規程」をはじめリスク管理にかかわる規程を制定します。
(b)「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、横断的なリスクの状況の監視及び全社的対応を行います。各部門所管業務に付随するリスク管理は、各部門長が責任者となり執り行うこととします。
(c)「安全衛生委員会」において、安全衛生教育及び定期的巡視点検等の実施により、リスクの未然防止を図ります。
(d)内部監査室が内部統制の有効性を検証します。
(e)財務報告の正確性と信頼性を確保するために、「財務報告に係る内部統制基本方針」に基づき、リスクの評価を行い、統制活動の実施状況を定期的に確認します。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)「取締役会規程」「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等をもとに、適切かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築します。
(b)経営上の重要事項については、経営会議の審議を経て、原則月1回開催される取締役会において執行決定を行います。
(c)取締役会において決定した経営計画に基づき、取締役会、経営会議、販売会議、生産会議等において、月次単位で業績管理を行います。
e.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合については、当該職務に関係する部署において、所属長は使用人を任命し、その職務の補助を行える体制を構築します。
(b)任命を受けた使用人は、取締役から独立し、監査役の指示の下で業務を行います。
(c)当該使用人の異動、懲戒等その他人事考課に関しては、監査役の事前の承認を要するものとします。
(d)監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じるものとします。
f.当社の監査役への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社の経営会議、販売会議、生産会議等及びリスク・コンプライアンス委員会に監査役が出席することで、付議または報告事項について情報を共有します。
(b)当社の取締役及び使用人は、職務執行の状況、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役又は監査役会に直接又は関係部門を通じて報告するとともに、内部統制システムの運用状況等の経営上の重要事項についても、監査役と情報を共有します。
(c)当社は、監査役又は監査役会に上記の報告を行った者に対し、内部通報規程等に基づき、報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止します。
(d)内部監査室は、監査実施状況を監査役又は監査役会に報告する体制を構築します。
g.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役社長及び各監査役と定期的に意見交換を実施します。
(b)監査役は、監査法人と円滑に連携できる体制を構築します。
(c)監査役は、内部監査室と適時・適切に情報交換を行うとともに、連携して監査を行います。
財務報告に係る内部統制基本方針
当社は、信頼性のある財務報告を重視し、透明かつ健全な企業経営を実践するため以下のとおりに基本方針を定めます。
a.信頼性のある財務報告の実現
当社は、財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されており、かつ企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況がすべての重要な点において適正に表示されていることを確認することにより、信頼性のある財務報告を実現します。
b.信頼性のある財務報告を実現するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制システムを有効に構築することにより、信頼性のある財務報告を行うための体制を確立します。また、信頼性のある財務報告の作成に必要な知識及び倫理観を持った人材を確保・配置します。
c.適正な会計処理及び情報開示方針
当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準、その他の法令を遵守し、経理規程等の関連規程の整備を行い、適正な会計処理を行います。また、財務報告の開示を適時的確に実施することにより、情報開示の透明性及び公平性を確保します。
d.財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価
当社は、「金融商品取引法」及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準」の趣旨に基づいて、当社の財務報告に係る内部統制システムの整備・運用状況の評価を定期的に実施し、業務改善を継続的に行うとともに、適正な内部統制報告書を提出します。
③内部統制システムの整備状況
内部監査室と監査役の監査による内部統制
有効な内部牽制機能によるコンプライアンスの充実を図ることを趣旨として、内部監査室は、監査役、会計監査人と密接に連携しながら、諸規程・法令の遵守、保有財産の管理状況をチェックしております。
また、当社の事業規模・事業内容に即した適切な内部統制システムを構築・運用しているかどうかを観点に監査を実施し、牽制機能を充実させております。
内部統制推進体制の強化を図るため、内部監査室を中心に経営者、本社部門、事業部門が一体となって内部統制システムの整備を推進しております。
当社は、企業価値の継続的な向上を図りつつ、公正かつ社会から信頼される企業の実現を目指します。
また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性と業務の有効性・効率性を確保するため、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会において「内部統制システムの基本方針」を定め、さらに具体的に方針として「財務報告に係る内部統制基本方針」を決議しており、内部統制システムを整備して、適切に運用するとともに、その継続的改善に努めております。
④リスク管理体制の整備の状況
a.社内(内部統制)システムの活用によるリスク管理
関係法令の遵守はもとより、内部統制システムを整備し、有効に機能させることが不可欠であると考えております。
内部監査室が社内各本部を定期的に監査することで、リスクの所在を早期発見し、業務執行責任者である代表取締役社長に報告できる体制を整えております。
また、監査役、管理本部と連携の上リスク所在の早期発見に努めております。
加えて「内部通報規程」により法令違反行為等を知った場合の通報等を規定しております。
隔月で開催されるリスク・コンプライアンス委員会においては、36協定を含む各種労務管理上の遵守状況、景品表示法、家庭用品品質表示法、電気用品安全法等の遵守状況の確認を行い、全社的なリスクへの対応を協議しております。
反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係りを一切持たないよう、取引の相手方が反社会的勢力であるかどうかを、事前に総務部において調査を行っております。
新型コロナウイルス感染症の拡大等の有事に対する体制として、「リスク管理規程・危機管理マニュアル」により、危機発生時の対応及び対策本部の設置を規定しております。
b.当社の有する知的財産に対する考え方及び保護に関する社内体制について
当社で生み出された知的財産権を商品開発課が担当部署となり、出願・継続管理の事務を行っております。開発によって生み出されたものは企業における財産であり、知的財産の保護に積極的に取り組んでおります。当社が保有する知的財産の保護については、大部分は社内で先行文献調査、及び侵害調査を行っております。一部調査結果を基に係争へ発展する可能性が高い内容に関して、顧問として契約しております前川・安藤特許商標事務所へ依頼し必要な措置を講じることとしております。
c.他社の知的財産を侵害しないための社内体制について
当社がお客様へ提供する商品や宣伝行為が、他社の権利を侵害しないために、事前に商品開発課、及び顧問弁理士へ依頼し調査を行い、その防止に注力しております。また年々変化していく知的財産法に対して公益社団法人発明協会等で開催されるセミナーを受講し、対応していくように努めております。
特にコンプライアンス面での充実を趣旨として、事業活動において法律的リスクの有無を確認する場合、管理本部が窓口となり、顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等からの助言に基づき、対処する体制を整えております。
⑤取締役選任の決議要件及び取締役の定数
取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社の取締役は、その員数は定款で8名以内と定めております。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑦責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(取締役または監査役であった者を含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役及び監査役が職務遂行にあたり期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的としております。
⑨取締役会の活動状況
[開催頻度]
「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.取締役会」記載のとおり、取締役会は毎月1回開催しており、次の事項を検討しております。
[具体的な検討事項」
・法定及び当社の取締役会規程で定めている決議事項
・開催前月の月次統制資料に基づく業績及び各事業部門による執行状況
・四半期会計期間及び通期見通しの状況
・経営会議において審議・報告された事項
・リスク・コンプライアンス委員会から報告された事項
・サステナビリティ委員会から報告された事項
・業務執行取締役による四半期ごとの執行状況、並びに内部統制関連の報告事項
[個々の構成員の出席状況]
取締役(社外取締役を含む。)及び監査役(社外監査役を含む。)の全員が、毎回出席しております。
なお、出張等によって来社できない場合は、遠隔会議システムにて出席しております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役社長
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1989年4月 三井不動産株式会社入社 2021年9月 当社入社 経営企画部 顧問 2022年4月 当社執行役員事業企画統括本部長 2022年6月 当社取締役事業企画統括本部長 2023年4月 当社専務取締役事業企画統括本部長 2024年6月 当社代表取締役社長(現) |
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専務取締役 営業統括本部長 |
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1976年4月 株式会社広島銀行入行 2003年2月 同社吉田支店長 2005年10月 同社観音支店長 2007年10月 同社監査部業務監査役 2008年4月 株式会社広島銀行より当社に出向 2009年4月 当社執行役員管理本部長 2013年5月 株式会社広島銀行より当社に転籍 2017年4月 当社取締役管理本部長 2023年4月 当社常務取締役管理本部長 2024年6月 当社専務取締役営業統括本部長(現) |
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取締役 生産本部長 |
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1984年4月 当社入社 2002年4月 当社八千代事業部生産課長 2011年4月 当社生産部長 2012年4月 当社生産本部長 2014年4月 当社執行役員生産本部長 2017年4月 当社取締役生産本部長(現) |
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取締役 管理本部長
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1984年4月 株式会社広島銀行入行 2011年4月 同社広島東支店長 2013年4月 同社人事総務部長 2015年4月 同社執行役員東京支店長 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2020年6月 ひろぎんビジネスサービス株式会社 代表取締役社長 2024年6月 当社取締役管理本部長(現) |
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1978年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 1981年8月 三島食品株式会社入社 1984年3月 同社取締役社長室付部長 1986年6月 同社専務取締役 1989年3月 同社取締役副社長 1992年4月 同社代表取締役社長 2016年1月 株式会社ミシマホールディングス代表取締役社長(現) 2017年4月 三島食品株式会社代表取締役会長(現) 2019年12月 当社社外取締役(現) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1975年10月 公認会計士第2次試験合格、会計士補登録 1976年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)広島事務所入所 1981年3月 公認会計士登録 1993年4月 税理士登録、濱田芳弘税理士事務所開設(現) 2002年7月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年6月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)理事及び広島事務所長 2016年6月 広島地下街開発株式会社監査役(現) 2020年7月 広島高速道路公社監事(現) 2021年2月 当社顧問 2021年3月 当社社外取締役(現) |
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1977年4月 エッチビードリームベッド株式会社(現当社)入社、財務部在籍 2008年4月 当社事業企画室部長 2012年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現) |
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1982年4月 広島国税局入局 2009年7月 広島国税局総務部 税理士監理官 2011年7月 広島国税局防府税務署長 2012年7月 広島国税局総務部企画課長 2017年7月 広島国税局課税第二部部長 2018年8月 税理士登録、竹本隆亮税理士事務所開設、所長(現) 2019年6月 当社社外監査役(現) 2023年9月 一般財団法人旭酒造記念財団 監事(現) |
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1983年4月 マツダ株式会社入社 1993年5月 米国ジョージタウン経営大学院(MBA)卒業 2004年4月 司法修習生 2005年10月 司法修習終了、広島弁護士会登録 2008年7月 弁護士法人あすか代表社員(現) 2020年6月 当社社外監査役(現) |
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計 |
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4.当社は、会社の業務執行を担当する経営幹部として執行役員制度を導入して、意思決定の迅速化を図っております。
執行役員は、営業統括本部統括副本部長 武田 浩伸、コントラクト事業部長 西田 豊、管理本部副本部長 西田 伸之、ロジスティクス本部長 奥村 敏徳、マーケティング本部長 小山 壮一、第二営業部長 橋本 英樹、ロゼ事業部長 藤原 誉、生産本部副本部長 谷林 八佳、経営企画部長 久留飛 精敏、営業企画室長 大森 秀樹の10名で構成されております。執行役員は取締役会で選任され、その任期は1年であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は、取締役会における意思決定と職務執行の適正性を確保するとともに、監査役による取締役会の監視・監督の実効性を高めるため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役三島豊は、企業経営者として企業経営に関して、豊富な経験を有しており、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、選任しています。
社外取締役濱田芳弘は、公認会計士として財務・会計に関して、広範な専門知識と豊富な経験を有しており、経営計画、事業戦略等についての助言を頂くことで、経営体制の強化ができると判断し、選任しています。
また社外監査役竹本隆亮は、税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任であると判断し、選任しています。
社外監査役福田浩は、弁護士として企業法務に関して、広範な専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役として適任であると判断し、選任しています。
当社は、経営判断に際して多面的な検討を行う上で、社外の知見を有する社外役員の経験が有効であると考えており、監督と助言の両面において、積極的に関与していただけることを期待しております。
なお、当社の社外取締役2名、社外監査役2名は、いずれも当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、「取締役、監査役の選定基準および選任手続要領」において、「社外役員の選定基準および選任手続」により、取締役会が社外取締役及び社外監査役候補者を選定する基準を定めており、また、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考に、当社から独立性を有すると判断する基準「社外役員の独立性基準」を定めております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役社長との意見交換を通じて監督機能を発揮しております。
また社外監査役は、内部監査室との定期的な協議の場を設け相互の監査における情報及び意見の交換を実施し、会計監査人よりも定期にその監査体制、監査計画、品質、監査実施状況等について報告を受けております。その他会計監査人と内部監査室も含めた三様監査を行うことで相互連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名の計3名で構成されており、独立性を有する社外取締役及び代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室とも連携のうえ、監査を実施しております。
また、各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めております。合わせて、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するよう心がけております。
なお、常勤監査役加藤久明は、当社財務部に在籍し実務を積んだ経験から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役竹本隆亮は、税理士として財務・会計に関する広範な専門知識と豊富な経験から、相当程度の知見を有しております。社外監査役福田浩は、弁護士として企業法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。
当社は、監査役会を原則月1回定例にて開催し、その他必要に応じて臨時にて開催しております。
当事業年度の監査役会について、監査役の出席状況は以下のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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加藤 久明 |
13 |
13 |
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竹本 隆亮 |
13 |
13 |
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福田 浩 |
13 |
13 |
監査役会における具体的な検討事項として、会社の基本理念、経営方針に則り、中期・短期経営計画及びそれらに基づく諸施策の執行状況を監査するとともに、内部統制システムの構築・整備に係る取締役会決議及びその運用状況を把握して、コーポレート・ガバナンスが適正に保たれるよう監査活動を行います。
監査役は取締役会を始めとした重要会議に出席して意見を述べるとともに、代表取締役社長へのヒアリングを実施し、経営者のコンプライアンスに対する意識、対処すべき課題及びリスクに対する認識等を確認しています。
さらに常勤監査役の活動としては、各部門への往査等を通して情報収集と共にコンプライアンスに対する意識、浸透状況を確認しております。
また、会計監査人と「不正な収益認識」・「内部統制の無効化」等のリスクや、監査上の主要な検討事項(KAM)について重点的に協議しました。
監査の信頼性確保に関する開示
監査役は、監査法人から監査実施計画、監査体制、監査役等とのコミュニケーション計画、品質管理体制等の説明を受け、協議を行い連携しております。また、監査役は、必要に応じて監査法人の監査に立ち会うとともに、内部統制の構築に当たり、監査法人と情報交換を行っております。
内部監査室と監査役との連携につきましては、内部監査室が監査を実施する際に、監査役は、事前に監査計画及び監査方針の説明を受け、監査実施後は遅滞なく監査報告を行っております。加えて監査結果に応じて意見交換をし、問題点の把握等認識の共有に努めております。
監査役、監査法人、内部監査室の三者は相互に連携して、定期的な協議を行い、監査役及び内部監査室からはそれぞれ監査の実施状況等について報告して、情報共有を行っております。
なお、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の独立機関である内部監査室が実施しており、担当者を3名配置しております。経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ることを目的として、合法性と合理性の観点から公正かつ独立の立場で、経営諸活動の遂行状況を検討・評価し、これに基づいて意見を述べ、助言・勧告を行い、当社の経営目標の効率的な達成に役立つこととしております。
経営理念と会社方針を理解し、経営環境を正しく把握の上で「内部監査規程」に基づき、これを適切に運用することにより経営の合理化・効率化と業務の適正な遂行を図ります。
また合法性と合理性の観点から、公正かつ独立の立場で諸活動の遂行状況を確認・評価し、健全で活力のある会社の発展に貢献することを基本方針としております。
企業の持続的な発展のため、コンプライアンス経営が前提であり、不祥事の未然防止のため、監査役、会計監査人、内部監査室がそれぞれ実効性のある監査職務を遂行するとともに、監査役が調整的役割を担うこととして、内部監査室、会計監査人と相互に連携しており、内部監査室長が取締役会及び監査役会に対しても直接報告(デュアルレポーティングライン)を行う体制を採用しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
6年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 パートナー 前田 貴史
指定有限責任社員 パートナー 三好 亨
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者2名、その他14名であり、緊密な情報連携をバックボーンにして、各担当者が当社の事業に精通しているとともに、監査業務に関する認識を共有することによって、監査業務におけるやり取りは重複なく不足なく効率的なものになっています。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定にあたって、監査法人との面談・質問、経営執行部との意見交換等を通じ、「会計監査人選任判断チェックリスト」に基づき、以下の項目の確認・検討を行い、総合的に判断したことから、当社の会計監査人として適当と判断し、選定したものであります。
・品質管理の状況
・独立性
・専門性
・適正な監査チーム体制
・監査計画の適切性
・監査報酬の適切性
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、会計監査人の監査計画の概要、監査体制・監査スケジュール、監査報酬見積書等を検討のうえ、代表取締役社長が適当と判断した報酬額について、監査役会の同意を得て定めることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
代表取締役社長が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2019年6月27日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額120,000千円以内(うち社外取締役分は年額10,000千円以内)、監査役の報酬限度額は年額30,000千円以内(うち社外監査役分は年額10,000千円以内)とすることを決議しております。
当社は、2023年6月29日開催の定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)に対して、非金銭報酬として譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭債権の総額は、年額20,000千円以内、また、取締役(社外取締役を除く。)に対して、支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は、年20,000株以内とすることを決議しております。
取締役の報酬に関する方針
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、各事業年度における業績の向上及び中長期的な企業価値の向上に向けて職責を全うすることを考慮し、職位別基準に基づき各取締役の役職に応じて、経営環境等を勘案し決定しております。
取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、及び中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブ報酬として非金銭報酬等(株式報酬)により構成しております。
イ.基本報酬(金銭報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
取締役会は、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別の報酬額について、当社の経営及び全社業績、事業環境等を総合的に勘案し、株主総会の決議による取締役の報酬限度額の範囲内で、各取締役(社外取締役を除く。)の個人別報酬額の決定を代表取締役社長に委任しており、代表取締役社長は、担当職務の執行状況による評価に基づき、決定しております。社外取締役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を支給しております。
ロ.非金銭報酬等の内容および額の算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を目的として、譲渡制限付株式報酬を支給することとして、その株式数は職位ごとに定めております。
監査役の報酬に関する方針
監査役の報酬は、当社の業績により変動することのない報酬を監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
賞与 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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社外取締役 |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外監査役 |
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(注)1.当事業年度の各取締役(社外取締役を除く。)の報酬等の額については、2023年6月29日開催の取締役会の決議によって、職位別基準に基づき各取締役(社外取締役を除く。)の役職に応じて、経営環境等を勘案して決定しており、決定の全部を代表取締役社長に一任しております。
2.当事業年度において、非金銭報酬の総額は、取締役(社外取締役を除く。)5名に付与した譲渡制限付株式の割当にかかる費用8,466千円を記載しております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進に必要と判断する企業の株式を保有しています。また、当社は、安定的な金融取引の維持を図るために必要と判断した金融機関の株式を保有しています。
なお、当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別保有株式の継続保有については、定性的検証に基づき中長期的な経済合理性及び事業戦略に資すると判断した場合に保有を継続することとして、保有の意義の薄れた株式については、相手先企業の状況も勘案したうえで、財務部で処分・縮減の検討を行い、取締役会に上程することとしております。
また、金融機関においては、資本規制等のために政策保有株式の削減が求められていたことなどを背景に、政策保有株式の削減を前面に出した基本方針を打ち出している会社が多くあるところから、相手先企業から要請を受けた場合には、売却に向け適宜対応していく考えとしております。
検証を行う取締役会においては、相手先企業との取引実績、保有株式の評価額の当社純資産に占める割合等をもとに継続保有又は売却を決定しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有 の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。