1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

 2024年6月20日に提出いたしました第37期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

2024年6月18日付 独立監査人の監査報告書

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

  (訂正前)

 

独立監査人の監査報告書

 

 

2024年6月18日

 

西日本旅客鉄道株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

大 阪 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松本  要

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴田 芳宏

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

仲  昌彦

 

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本旅客鉄道株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本旅客鉄道株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(省略)

 

  (訂正後)

 

独立監査人の監査報告書

 

 

2024年6月18日

 

西日本旅客鉄道株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

大 阪 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松本  要

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴田 芳宏

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

仲  昌彦

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本旅客鉄道株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本旅客鉄道株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(省略)