2024年6月10日付で、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出いたしました譲渡制限付株式報酬制度に基づく当社普通株式の処分に関する臨時報告書の記載事項のうち、一部失権により当初予定しておりました処分株式の数等に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は__を付して表示しております。
(1) 本自己株式処分の概要
(訂正前)
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銘柄 |
種類 |
株式の内容 |
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株式会社JPMC株式 |
普通株式 |
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
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処分数 |
処分価格 |
処分価格の総額 |
資本組入額 |
資本組入額の総額 |
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37,066株 |
1,225円 |
45,405,850円 |
- 円 |
- 円 |
(訂正後)
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銘柄 |
種類 |
株式の内容 |
|
株式会社JPMC株式 |
普通株式 |
完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
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処分数 |
処分価格 |
処分価格の総額 |
資本組入額 |
資本組入額の総額 |
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36,866株 |
1,225円 |
45,160,850円 |
- 円 |
- 円 |
(2) 当該取得勧誘または売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳
(訂正前)
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相手方 |
人数 |
発行(売出)数 |
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当社の従業員 |
336名 |
37,066株 |
(訂正後)
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相手方 |
人数 |
発行(売出)数 |
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当社の従業員 |
333名 |
36,866株 |
(4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(訂正前)
本自己株式処分に伴い、当社と付与対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
なお、本自己株式処分は、2024年6月10日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の従業員336名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計45,405,850円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,225円)。
① 譲渡制限期間
2024年6月27日から対象従業員の定年の直後の時点まで
② 譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記②で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
(訂正後)
本自己株式処分に伴い、当社と付与対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)を締結いたしますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第54条第1項及び所得税法施行令第84条第1項に定める特定譲渡制限付株式に該当いたします。
なお、本自己株式処分は、2024年6月10日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の従業員333名に付与される当社に対する金銭報酬債権の合計45,160,850円を現物出資の目的として行われるものです(募集株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金1,225円)。
① 譲渡制限期間
2024年6月27日から対象従業員の定年の直後の時点まで
② 譲渡制限の解除条件
対象従業員が譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社の子会社の従業員の地位にあることを条件として、譲渡制限期間満了日において、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。
ただし、対象従業員が、当社又は当社の子会社の従業員の地位から正当な事由(対象従業員の自己都合によるものは除き、死亡による退職を含む)により退職した場合には、対象従業員の退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
③ 当社による無償取得
当社は、譲渡制限期間満了時点又は上記②で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式の全部について、当社は当然に無償で取得する。
④ 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除する。