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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2021年6月25日 |
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株式会社木曽路 |
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取締役会 御中 |
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名古屋事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社木曽路の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社木曽路及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は2021年3月31日現在、連結貸借対照表に有形固定資産を14,779百万円計上している。そのうち親会社である株式会社木曽路の計上額は13,030百万円となる。株式会社木曽路の計上額が連結総資産に占める割合は28.2%である。有形固定資産の大部分が店舗における固定資産で構成されている。 会社は減損損失を認識するにあたり、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、各店舗を基本単位とし、また、賃貸資産及び遊休資産については物件単位ごとにてグルーピングしている。 減損の兆候判定に用いる各店舗の損益は、財務会計システムで集計した部門損益を基に本社費等の共通費を一定の配賦基準を用いて配賦することにより計算される。部門損益の集計は財務計算システム内の集計ロジックが適切に組成されていることを前提としており、本社費等の配賦計算も配賦基準となる数値情報が正確に集計されたものであることを前提としている。 また、減損の認識判定にあたって採用される将来キャッシュ・フローの見積りは、各店舗における来期予算に基づき実施されるが、当該予算には周辺地域の競合店の状況、来店客数や客単価の見積り、店舗人員数及び将来の設備投資の見積り等を含んでいる。さらに、将来キャッシュ・フローの見積り期間は主要な資産の経済的残存使用年数を用いている。 減損の兆候判定に用いる各店舗の損益の集計は、財務会計システム内のロジックに依拠していることに加え、減損の認識判定に用いる各店舗の来期予算の見積りは経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に相当するものと判断した。
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当監査法人は店舗における固定資産の減損会計の適用状況を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・減損の兆候判定に用いる店舗ごとの損益が、財務会計システム上で漏れなく正確に集計されたものであることを確かめるために、ITに関する内部専門家を利用して財務会計システム内の集計範囲及び集計ロジックを検証した。 ・取引発生に伴い損益情報を財務会計システムへ入力する際に、部門損益の集計の基礎となる情報が正確に入力されていることを確かめるため、サンプルベースで取引の発生部署と財務会計システムに入力された部門情報の整合性を検証した。 ・本社費等の共通費の内容を理解し、各店舗の部門損益への配賦基準に関する仮定の適切性を確かめるとともに、再計算により配賦計算の正確性を検証した。 ・店舗ごとの来期予算の策定及び承認に関する内部統制の整備及び運用状況を検証した。さらに、各事業部長が承認した店舗予算と減損の認識判定に採用された将来キャッシュ・フローの見積額の整合性を検証した。 ・減損の兆候があると判断した店舗の将来のキャッシュ・フローの見積りについては、当該拠点の予算に対して、経理部が見込んだ予算下振れリスクの反映状況とその合理性を検証した。さらに、当期の当初予算と実績の比較を行い、不確実性として考慮すべき経営者の偏向の有無を検討した。 ・将来キャッシュ・フローの見積り期間については、主要な固定資産の経済的残存使用年数となっているか検証した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、当連結会計年度において売上高31,067百万円、営業損失4,219百万円、経常損失3,567百万円、当期純損失5,577百万円、マイナスの営業キャッシュ・フロー5,233百万円を計上している。売上高が著しく減少し、重要な営業損失、経常損失及び当期純損失並びにマイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、これらの影響は翌連結会計年度にも及ぶ可能性があることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。 しかしながら、会社は2020年4月及び5月に新規借入を実行し、さらに2021年の同時期に必要資金の借り換えを行うことにより、当面の資金を確保している。また子会社の資金繰りも考慮した資金計画を作成することにより、重要な資金繰りの懸念がないことを確認しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断している。 資金計画の基礎となる損益計画は、経営者の判断を伴う重要な仮定や経営環境に影響を受けるものであり不確実性を伴い、資金計画のうち設備投資関連支出、借入等に関する財務関連収支等は、経営者の判断及び実行のための意思及び能力を伴うものであるため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・2021年3月末時点の株式会社木曽路の借入残高について当監査法人が金融機関より直接入手した残高確認と照合し、2021年4月、5月の必要資金の借り換えに関し、契約書、入金根拠資料等を閲覧することにより実在性を検証した。 ・資金計画が、合理的な期間(少なくとも貸借対照表日の翌日から1年間)にわたり立案されているか検証した。 ・資金計画の基礎となる損益計画、設備投資関連支出、借入等に関する財務関連収支等について、新型コロナウイルス感染症の影響を含め、経営者と協議するとともに、過去実績との比較、外部情報との比較により基礎データの信頼性を検討し、事業環境の現況や将来予測に関する監査人の理解と照らして、経営者の判断した重要な仮定の合理性、実行のための意思及び能力を評価し、資金計画の実行可能性を検証した。 ・資金計画の実行可能性に関して参考にするため、株主総会、取締役会、監査役会等の議事録を閲覧した。 ・既存の支援を継続する取決めの存在、その法的有効性及び実行可能性について、主要取引金融機関に質問した。 ・借入金の財務制限条項の有無及び抵触する事実の有無を検証した。 ・資金計画で考慮している会社の預金残高、換金可能な有価証券残高、当座貸越枠について、契約書の閲覧、当監査法人が金融機関等から直接入手した残高確認状と照合すること等により実在性を検証した。 ・経営者が評価を行った日の後に入手可能となった追加的な事実又は情報がないかどうかについて経営者に質問するとともに取締役会議事録等を閲覧することにより検証した。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社木曽路の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社木曽路が2021年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |