第5 【経理の状況】

 

1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。

 

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)及び事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

 

 

3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、また、EY新日本有限責任監査法人や財団法人産業経理協会等が主催するセミナーへの参加並びに会計専門誌の定期購読を通じて情報収集に努めております。