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独立監査人の監査報告書 |
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2024年6月26日 |
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株式会社シーユーシー |
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取締役会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シーユーシーの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、株式会社シーユーシー及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社は取得対価の配分(以下、「PPA」という。)にあたり、公正価値測定にかかる外部専門家を利用して取得した識別可能な資産及び引き受けた負債を認識・測定し、取得対価との残余をのれんとして認識・測定している。その結果、当連結会計年度末において、無形資産(カスタマーリスト1,794百万円)及びのれん8,477百万円(合わせて総資産の16.3%)が計上されている。 会社は、当該PPAにより識別したカスタマーリストの公正価値をインカムアプローチ(超過収益法)による評価モデルを用いて算定しており、当該評価モデルの重要な仮定は、既存顧客の売上減衰率、EBITA率、新規顧客獲得費用、キャピタルチャージ及び割引率である。これらの重要な仮定には将来の不確実性が含まれ、既存顧客の売上減衰率、新規顧客獲得費用、キャピタルチャージ、割引率の計算には高度な専門知識を必要とし、マネジメントの判断が含まれる。 以上より、当該PPAにより認識された無形資産の金額的重要性が高く、PPAの前提となる重要な仮定にはマネジメントの主観や判断が含まれ、見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人は、PPAにおける無形資産の公正価値の算定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人はPPAにおける無形資産の公正価値の算定を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 ・カスタマーリストの公正価値の測定に使用する事業計画の実行可能性の検証や無形資産の算定結果の査閲に関する内部統制を中心とした、PPAに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・CUC Podiatry Holdings, LLCの資本持分取得の概要、目的及び諸条件の理解並びに財務的影響の理解のため、マネジメントへの質問、取締役会議事録、経営会議資料及び契約書等、関連資料の閲覧を行った。 ・カスタマーリストの公正価値の妥当性を検討するため、以下の手続を実施した。 ・EBITA率を含む事業計画について、過去実績との比較、事業環境及びマネジメントの事業戦略との整合性確認による検討 ・評価の専門家を利用した、既存顧客の売上減衰率の算定モデル、新規顧客獲得費用、キャピタルチャージ、割引率の合理性の検討 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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会社グループは、企業結合で生じたのれんをシナジーが得られると期待される資金生成単位グループに配分している。 会社グループはのれんを配分した資金生成単位グループに対して、年に一度及び減損の兆候を識別した場合に回収可能価額を見積り、減損テストを実施している。 回収可能価額は、主に使用価値を用いて算定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの見積額を現在価値に割り引くことにより算定している。この算定過程には、マネジメントが承認した3年間の事業計画が用いられており、また、主要な仮定として、市場の長期平均成長率並びに貨幣の時間的価値及び当該資金生成単位グループに固有のリスクを反映した税引前割引率が使用されている。 会社グループは、減損テストの結果、当連結会計年度において、いずれの資金生成単位グループにおいても回収可能価額が帳簿価額を上回っているため、のれんについて減損損失を認識していない。 のれんの減損テストに用いられた事業計画の策定には、マネジメントによる重要な判断や評価が含まれており、のれんの評価は不確実性の高い会計上の見積りに該当することから、当監査法人は、のれんの評価を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、各資金生成単位グループについて、主に以下の手続を実施することにより、のれんの評価の妥当性を検討した。 ・マネジメントが承認した事業計画に基づく将来キャッシュ・フローの見積額に対して、以下の手続を実施した。 ・マネジメントにより承認された将来の事業計画と整合することを確かめた。 ・過去の事業計画と実績を比較し、マネジメントに質問等を行い、将来の事業計画の合理性を検証した。 ・資金生成単位グループの帳簿価額と回収可能額を比較して、会社グループののれんの減損処理の判断の妥当性を検証した。 ・事業計画が対象としている期間を超える期間の成長率については、資金生成単位グループが属する国における市場の長期平均成長率と整合的なものであるかを検討するとともに、過去からの決定方針との整合性を評価した。 ・割引率については、割引率の決定にあたり使用される基礎データが、資金生成単位グループの属する事業に適合しているか、固有のリスクを適切に反映しているかを検討するとともに、過去からの決定方針との整合性を評価した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |