該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 転換社債の株式への転換による増加(1997年4月1日~1998年3月31日)
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式15,617,358株は、「個人その他」に156,173単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。また、当該自己株式には、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託が所有する株式2,374,231株及び株式付与ESOP(Employee Stock Ownership Plan)信託が所有する株式184,717株は含まれておりません。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか、当社所有の自己株式15,617,358株(役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が所有する株式を含めていない)があります。
2 上記の所有株式数のうち日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行については、信託業務に係る株式数を把握しておりません。
3 2023年6月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である2社が2023年6月12日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日末現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
4 2024年5月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが2024年5月23日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式58株、役員報酬BIP信託が所有する株式31株及び株式付与ESOP信託が所有する株式17株が含まれております。
2 「完全議決権様式(その他)」には、役員報酬BIP信託が所有する株式2,374,200株(議決権23,742個)及び株式付与ESOP信託が所有する株式184,700株(議決権1,847個)が含まれております。
2024年3月31日現在
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 当社取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要
当社は、2016年5月13日開催の取締役会において、当社取締役及び執行役員(社外取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。)へのインセンティブプランとして、業績連動型株式報酬制度である「役員報酬BIP信託」(以下「BIP信託」という。)及び「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といい、BIP信託とあわせて「本制度」という。)を導入することを決議し、BIP信託については、2016年6月29日開催の第93回定時株主総会において本制度の導入を決議しております。また、2019年6月27日開催の第96回定時株主総会の決議及び2022年6月29日開催の第99回定時株主総会の決議により、制度の一部を改定しております。
本制度は、当社の中長期的な業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めることを目的とした、会社業績との連動性が高く、かつ透明性及び客観性の高い報酬制度であります。
具体的には、上記BIP信託及びESOP信託と称される仕組みを利用し、予め取得した当社株式を業績目標の達成度等に応じて当社取締役等に交付するものであります。
(BIP信託契約の内容)
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 当社取締役及び当社と委任契約を締結する執行役員に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 BIP信託対象者のうち受益者要件を充足する者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・信託契約日 2016年8月29日(2022年8月29日付で信託期間の延長契約を締結)
・延長後の信託期間 2022年10月1日~2025年9月末日
・制度開始日 2016年9月1日
・議決権行使 議決権は行使しないものとする。
・取得株式の種類 当社普通株式
・信託金上限額 245百万円(信託報酬・信託費用を含む。)
※ 2019年8月26日付の信託期間の延長に伴い185百万円を追加拠出
※ 3事業年度を対象に信託金上限額を1,400百万円に改定
・帰属権利者 当社
・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信
託費用準備金の範囲内とする。
(ESOP信託契約の内容)
・信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
・信託の目的 当社と雇用契約関係にある執行役員に対するインセンティブの付与
・委託者 当社
・受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・受益者 ESOP信託対象者のうち受益者要件を充足する者
・信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
・信託契約日 2016年8月29日(2022年8月29日付で信託期間の延長契約を締結)
・延長後の信託期間 2022年10月1日~2025年9月末日
・制度開始日 2016年9月1日
・議決権行使 議決権は行使しないものとする。
・取得株式の種類 当社普通株式
・取得株式の総額 108,206,300円
・帰属権利者 当社
・残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信
託費用準備金の範囲内とする。
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
上限455,000株(信託期間3年間)
※ 1年当たりの総数の上限を800,000株(うち社外取締役は8,600株)とし、3年間では上限2,400,000株
(うち社外取締役分は25,800株)に改定
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等のうち受益者要件を充足する者
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式数は含めておりません。
会社法第155条第7号に基づく単元未満株式の買取請求による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
利益配分については、株主の皆様への継続的な安定配当の実施と、競争力及び財務体質の強化に不可欠な内部留保の確保を勘案の上、業績及び経営環境に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。内部保留金の使途については、財務の健全性を維持しつつ、持続的な成長や企業価値向上に資する投資等に活用します。また、2022年5月17日公表の「戸田建設グループ『中期経営計画2024ローリングプラン』の策定について」において、直接的な利益還元と中長期的な株価上昇による株主還元を目指し、DOE(純資産配当率)2.5%以上、ただし総還元性向40%以上を目標としております。
当期(2024年3月期)の配当については、上記の方針を踏まえ、1株当たり14円の配当を行うこととしました。これにより、中間配当金を加えた当期の配当金は、1株につき28円となります。
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、毎事業年度における配当は期末と中間の2回行うこととしております。これらの配当の決定機関は、期末は株主総会、中間は取締役会であります。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社はコーポレート・ガバナンスへの取り組みを通じて、継続的な企業価値の向上を果たすことが経営上の重要課題であると認識し、効率的な業務執行及び監督体制の構築、経営の透明性・健全性の確保、コンプライアンスの強化に向けて、経営上の組織・しくみを整備し、必要な施策を実施してまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の統治形態を採用しております。また、2005年6月より執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定及び監督機能を強化するとともに、迅速かつ効率的な業務執行体制としました。
取締役会は社外取締役3名を含む6名の取締役(2024年6月27日現在)で構成され、原則、月一回開催し、経営の重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役の任期については、経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化への迅速な対応が可能となるよう、2003年6月の株主総会決議により1年としております。
執行役員37名(2024年6月27日現在、取締役兼務2名)は取締役会により選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に従って当社業務を執行しております。また、経営会議、決裁会議及び戦略会議において経営及び業務執行に関する重要事項の審議、方向付けを行うほか、執行役員会を定期的に開催することで、経営及び業務執行に関する重要事項の周知、業務執行状況の報告を行っております。なお、業務執行にあたっては、職制規程、業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続き等を定めております。
当社では、重要な役職候補者(取締役、監査役及び執行部門重要人事)の選解任に関する適格性・適切性等の審査、及び役員等報酬の算定を審査し、その結果を取締役会に報告する目的で、社外取締役3名を含む取締役4名で構成された人事・報酬委員会を設置しております。当委員会ではその他に執行部門重要人事に関する後継者育成計画を執行役員社長より聴取し、必要に応じて取締役会に答申する役割を担っております。
監査役会は監査役3名(2024年6月27日現在)で構成され、監査役会において定めた監査方針に従い、取締役会に出席するほか、取締役等から経営状況の報告を、監査室から内部監査の計画、実施状況等の報告を聴取するなどにより取締役の職務執行の監査を行っております。
企業統治の体制は2023年9月1日より一部変更しており、その模式図は下記のとおりであります。

当社は企業経営及び企業法務に豊富な経験を有する社外取締役3名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、また企画、経営、財務会計に知見を有する社外監査役2名を含む3名の監査役が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を実施することにより、業務の適正が確保されると考え、現在の体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、次のとおり内部統制システム構築の基本方針を取締役会にて決議し、その体制を整備、運用しております。
・特に経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、組織全体で共有するとともに、リスク点検活動の状況や内部監査結果を踏まえた総括を取締役会にて定期的に報告する。
・万一、危機が発生した場合は、危機管理基本マニュアルに基づき迅速かつ適切な対応を行うことで損失を最小限にとどめるよう対策を講じる。
・当社グループの行動理念・指針として「戸田建設グループ企業行動憲章」・「戸田建設グループ行動規範」を定め、グループ一体となったコンプライアンス体制を整備する。
・財務報告の信頼性を確保するために必要な内部統制の体制を整備し、運用する。
・代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会が主導して、「戸田建設グループ行動規範」をはじめとした関連規程の整備、報告・相談窓口(企業倫理ヘルプライン)の設置・運用、教育啓発活動(eラーニング、対面・リモートによる各種集合研修)を継続的に実施しております。当事業年度の主な活動としては、上記の継続的諸施策・活動に加えて、コンプライアンスの諸施策・活動に関して、その効果を客観的に確認し更なる改善を図るためにコンプライアンス意識調査を実施し、意見の聴取と理解度を確認しました。
・BCP対応への取り組みとして、例年全店一斉での総合災害対策訓練を実施しておりますが、当事業年度についてもグループ会社、協力会社も参加して初動期対応等の実効性を確認し、改善点の抽出を図っております。
・財務健全性の観点から、投資対象案件について経営資源のアロケーションを推進し、事業戦略の達成をサポートしていくため、投資審査室により計画・予算、稟議を紐付け、もれなくモニタリングする役割を担わせる体制としております。
・リスク管理活動においては、経営に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクを特定、組織全体での共有と対策を推進する体制としております。また、各部署・作業所においては、部署ごとのミーティングにより潜在するリスクを「点検・洗出し(可視化)」し、リスク認識を共有・対策の検討と周知を図るとともに、Webを活用したリスク管理システムによるモニタリング及び、迅速なフィードバックを行うことで全社的なリスク軽減対応へと繋げております。
・国内子会社については関係会社管理規程、海外子会社についてはグローバルガバナンスポリシー及び海外法人管理規程により、子会社が当社に対し事前承認を求めるべき事項又は報告すべき事項を定め、必要に応じて子会社から当社に対し付議・報告がなされております。
また、子会社の経営内容及び経営方針を当社に対して報告・説明する定例会議においても、付議基準に基づき、必要に応じて付議・報告が行われました。また、規程などに基づき付議・報告がなされていることについては監査室や会計監査人が往査や評価を行い、子会社管理を所管する戦略事業本部がその報告を受けることにより確認しております。
当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、当社の企業価値の源泉が、永年に亘って培ってきた経営資源に存することに鑑み、特定の者又はグループが当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式を取得することにより、当社グループの企業価値又は株主共同の利益が毀損されるおそれが存在する場合には、かかる特定の者又はグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される限度において当社グループの企業価値又は株主共同の利益の確保・向上のための相当な措置(以下「対抗措置」という。)を講じることを、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針とします。
また、大規模買付ルールは株主が大規模買付等に応じるか否かを判断するための情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主が代替案の提示を受ける機会を確保すること等を目的としております。現在は金融商品取引法により、買収時における情報提供と検討期間の確保を可能とする一定の規制が設けられておりますが、公開買付開始前における情報提供と検討時間を確保することや、市場内での買集め行為には適用がなされないなど、必ずしも有効に機能しない場合も考えられます。したがいまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、十分な時間の確保は、株主のために企業価値向上に関する買付者等との建設的な対話を行う上でも有効なものになると考えております。
当社は1881年の創業以来、常にお客様に満足していただけるものづくりに励み、信用と品質を重視し、堅実経営に徹し、企業活動を通じて社会の発展に貢献することを企業理念として貫いてまいりました。
また、当社グループは、2015年に、社会における当社グループの存在価値と目指す姿を表すものとして制定した「グローバルビジョン」を含めた理念体系を整備しました。戸田建設グループ グローバルビジョン「“喜び”を実現する企業グループ」には、お客様、社員、協力会社、ひいては社会全体の“喜び”をつくり出し、それを自信と誇りに変えて成長を続けていく企業でありたい、という想いが込められております。このビジョンを当社グループ全体で共有し、継続進化を実現することで、当社グループの存在価値を高め、社会の持続的な発展に貢献してまいります。
2021年、当社グループは10年後の目指すべき姿を示す「未来ビジョンCX150」を策定しました。情報や機能のこれまでにない組合せを実現し、新たな価値を創造する「価値のゲートキーパー」として、Smart Innovation領域、環境・エネルギー領域、ビジネス&ライフサポート領域、都市・社会インフラ領域の事業展開によって協創社会の実現に貢献することを目指し、グループを挙げて取組んでおります。
当社は、2023年6月29日開催の当社第100回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(以下「本対応策」という。)を継続することに関して決議を行い、株主の皆様のご承認をいただいております。
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付等を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付等を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本対応策を継続しております。
本対応策は、当社株式等の大規模買付等を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付等を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付等を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
本対応策の概要は次のとおりであります。
(ア) 本対応策に係る手続き
a 対象となる大規模買付等
本対応策は以下の(a)乃至(c)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除く。かかる行為を、以下「大規模買付等」という。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、又は行おうとする者(以下「買付者等」という。)は、予め本対応策に定められる手続きに従わなければならないものとします。
(a) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(b) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(c) 上記(a)又は(b)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含む。)との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限る。)
b 「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等においては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本対応策に定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」という。)を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。
c 情報の提供
上記bの「意向表明書」を提出いただいた場合には、買付者等においては、当社に対して、大規模買付等に対する株主及び投資家の判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報を日本語で提供していただきます。
d 取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の(a)又は(b)の期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」という。)として設定し、速やかに開示します。
(a) 対価を現金(円貨)のみとする当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大60日間
(b) その他の大規模買付等の場合には最大90日間
ただし、上記(a)(b)いずれにおいても、取締役会評価期間は評価・検討のために不十分であると取締役会及び独立委員会が合理的に認める場合にのみ延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに、株主及び投資家に開示します。また、延長の期間は最大30日間とします。
e 対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(a)又は(b)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示します。
(a) 買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しない場合
独立委員会は、買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
(b) 買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合
買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守した場合には、独立委員会は、原則として当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。
ただし、本対応策に規定する手続きが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。
本(b)に基づいて、独立委員会が例外的措置として対応措置の発動を勧告する場合には、当該勧告には、対抗措置の発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付すことを必須とします。これは、対抗措置の発動は、会社を支配する者の変動に関わるものであることから、独立委員会での判断を経た上で、最終的には株主の合理的な意思に依拠すべきである(株主意思の原則)との考えによるものです。
f 取締役会の決議、株主意思の確認
当社取締役会は、上記eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、当該発動に関して事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付した場合、実務上可能な限り最短の時間で株主意思確認のための株主総会(以下「株主意思確認総会」という。)を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議します。
g 対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大規模買付等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置を発動すること又は発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止又は発動の停止の決議を行うものとします。
h 大規模買付等の開始
買付者等は、本対応策に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動の決議がなされるまでは大規模買付等を開始することはできないものとします。
(イ) 本対応策における対抗措置の具体的内容
当社が上記(ア)fに記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うこととします。
(ウ) 本対応策の有効期間、廃止及び変更
本対応策の有効期間は、2023年6月29日開催の第100回定時株主総会終結の時から2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において当社提案に基づき本対応策の変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策は当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社取締役会により本対応策の廃止の決議がなされた場合には、本対応策はその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、法令等の変更により形式的な変更が必要と判断した場合には、独立委員会の承認を得た上で、本対応策を修正し、又は変更する場合があります。
当社取締役会は、「中期経営計画」及びそれに基づく施策は当社及び当社グループの企業価値、ひいては株主共同の利益の向上に資する具体的方策として策定されたものであり、①の基本方針に沿うものと判断しております。また、次の理由から上記②イの取り組みについても上記①の基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
本対応策は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
また、経済産業省が2023年8月31日に発表した「企業買収における行動指針」にも準拠しております。
(注) 同行動指針では「買収防衛策」を「買収への対応方針」としており「本対応策」は「本対応方針」
に読み替えて適用されます。
本対応策は、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
本対応策は、2023年6月29日に開催された第100回定時株主総会において、その継続について承認可決を受けております。本対応策の有効期間は2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであり、また、その有効期間満了前に開催される当社株主総会において当社提案に基づき変更又は廃止の決議がなされた場合には、本対応策も当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従って、本対応策の存続には、株主のご意思が十分反映される仕組みとなっております。加えて、買付者等が本対応策に定める手続きを遵守している場合には、対抗措置の発動の決定に関して必ず株主意思確認総会を開催するものとしております。
本対応策においては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本対応策の運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本対応策の透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
本対応策は、上記②イ(ア)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
上記②イ(ウ)に記載のとおり、本対応策は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本対応策は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本対応策はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
ウ. 責任限定契約について
当社は、各取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を填補することとしております。
ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、その保険料は全額当社が負担しております。なお、当社は当該保険契約を2024年7月に同様の内容で更新することを予定しております。
当社は、機動的な資本政策を遂行することを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
④ 取締役会の活動状況
当社取締役会は社外取締役3名を含む6名の取締役(2024年6月27日現在)で構成され、原則、月一回と四半期決算ごとに開催し、経営の重要事項の決定及び業務執行状況の監督を行っております。なお、取締役の任期については、経営責任を明確にし、経営体質の強化を図るとともに、経営環境の変化への迅速な対応が可能となるよう、2003年6月の株主総会決議により1年としております。
イ.個々の取締役の出席状況
※ 網谷駿介氏は2024年6月26日付で取締役を退任しております。
ウ.主な検討事項
2023年度は、経営上の重要事項の意思決定として、通常的な会社法上の取締役会専決事項のほか、中長期の経営計画、サステナビリティに係る方針、主として投資開発事業における一定規模以上の投資や資産の譲渡、子会社の再編等につき審議の上、決議しました。
投資案件の審査にあたっては、資本コストや資本収益性を重視した経営を推進すべく、リスクを加味したハードルレートと内部収益率(IRR)により評価し、その投資の是非を判断しております。更に、全社的な投資効率を上げるために、事業セグメントごとの投下資本利益率(ROIC)が資金調達コスト(WACC)を上回っているかを検証しております。加えて、定性的な評価として、全体の事業ポートフォリオの中での取り組み意義についても厳格に議論した上で決議しております。
具体的な案件としては、4月にブラジルの建設事業子会社の株式譲渡、7月にアジア・オセアニア地域統轄を担う子会社設立、12月にニュージーランドにおけるホテル事業会社の子会社化(当社の孫会社)、1月に国内連結子会社3社の合併、2月に私募リート事業に伴う資産運用会社の設立等について活発な議論による審議を経て、承認しました。
2023年度の定時株主総会においては、大規模買付行為に対する対応策の一部変更及び継続を付議しご承認いただきましたが、それに先立ち取締役会において複数回その内容、合理性について審議しました。また、同定時株主総会では、海外機関投資家株主から株主提案を受領したため、取締役会にてその内容を検討した上で反対意見を決議しております。さらに、11月には資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について取締役会にて審議の上、当社の考え方を開示するとともに、自己株式の取得、従業員持株会向け事後交付型株式付与制度導入の決定も行いました。一方、当社の重点管理事業として特定した新TODAビル事業、海外事業、再エネ事業の3つ、及び機関投資家との対話については、頻度高く取締役会で進捗状況の報告を受け、社外取締役を中心に有意義な意見を述べております。
(人事・報酬委員会の活動状況)
当社では、重要な役職候補者(取締役、監査役及び執行部門重要人事)に関する適格性の審査、及び役員等報酬額の妥当性を審査し、その結果を取締役会に報告する目的で、社外取締役3名を含む取締役4名で構成された人事・報酬委員会を設置しております。当委員会ではその他に執行部門重要人事に関する後継者育成計画を執行役員社長より聴取し、必要に応じて取締役会に答申する役割を担っております。
イ.個々の委員の出席状況
※ 網谷駿介氏は2024年6月26日付で人事・報酬委員会委員を退任しております。
後任の委員長は、伊丹俊彦氏であります。
ウ.主な検討事項
当社グループは、持続可能な社会の実現のため、2050年に向けて目指す経営の姿を「サステナビリティビジョン2050」として定めました。その姿を「より良い未来をつくる企業グループ」とし、2050年とその先の未来に向かって、特定した5つのマテリアリティに対応する「街」「社会基盤」「脱炭素」「価値」「ひと」を念頭に置いて事業活動を展開しながら、ステークホルダーとともにより良い未来の社会づくりを目指してまいります。
サステナビリティ推進体制として、監督・指導を行う「サステナビリティ委員会」を取締役会の諮問機関として社外取締役4名を含む取締役5名で構成・設置しました。2024年6月27日現在の構成は、社外取締役3名を含む取締役4名であります。また、執行側に「サステナビリティ戦略委員会」を設置し、「ESG+B」の4つの観点から取り組むテーマを定め、経営資源の適切な配分のもと事業戦略に反映させるべく議論を深めます。
サステナビリティ委員会は2023年度に4回開催し、執行役員社長よりサステナビリティ戦略委員会の報告を受け、適宜、意見・助言を述べることによりサステナビリティ推進状況を監督しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役伊丹俊彦、荒金久美及び室井雅博は「社外取締役」であります。
2 監査役百井俊次と西山潤子は「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役百井俊次の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役若林英実の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役西山潤子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には戸田建設役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 取締役荒金久美の戸籍上の氏名は、亀山久美であります。
9 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
10 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
11 当社では、取締役会の一層の活性化を促進し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能及び経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
当社では、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として指定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「社外取締役の独立性に関する判断基準」を定めており、社外取締役の選任にあたっては、会社法で要求される社外性及び同基準による独立性を重視しております。
また、社外監査役については、社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、会社法で要求される社外性に加え、様々な分野に関する豊富な経験と高い見識を有し、公正かつ中立的な立場で経営監査を実施できる者が相応しいと考えております。現在当社は社外取締役を3名、社外監査役を2名選任しておりますが、5名とも独立役員に就任しております。
社外取締役及び社外監査役の期待される役割及び会社との関係は次のとおりであります。
社外取締役、社外監査役の連携としては、社外取締役及び社外監査役のみを構成員とする社外役員会を適宜開催し、当社の事業及びコーポレートガバナンスに関する事項等について議論を行っております。その場で提起された事項は、取締役会にて報告が行われております。
当社における社外監査役による監査は、下記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況」の記載のとおりであり、本支店等の往査にも適宜参加しております。
内部監査との相互連携並びに関係については、当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2023年度は監査役(会)と監査計画及び監査実施状況に関する意見交換等を4回行っております。
また、会計監査との相互連携については、監査役(会)と監査法人が、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算ごと)の受領の都度、並びに必要に応じて随時、情報交換・意見交換を行っております。
(3) 【監査の状況】
(組織・人員)
・監査役会:当事業年度においては、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)及び非常勤監査役(社外監査役)3名の5名で監査を実施しており、監査役室(専任)2名がこれを補助しております。非常勤監査役(社外監査役)2名は2024年6月26日付で退任しております。
(監査役及び監査役会の活動状況)
・取締役会議案等の事前確認及び原則取締役会後に開催する監査役会において監査方針その他の重要事項を審議する他、取締役会での重要事項、その他監査上の課題について協議しております。
・取締役会、その他必要と認める主要会議に出席し取締役の職務の執行状況を監査しております。
・本社各本部との面談、各支店及び作業所、当社の重要な子会社に往査し、また内部監査部門、内部統制担当部門、会計監査人及びグループ会社監査役と定期的に打合せを行い、三様監査の実施等、連携して当社グループの内部統制の状況全般について確認を行っております。
・これら監査の状況等を踏まえ、定期的に当社代表取締役との意見交換を行っております。
(監査役会での具体的な検討内容)
・取締役会審議事項に関する議事内容や、会計監査人の業務状況の評価等について検討を行っております。
また、本社・支店事業部門、支店作業所、国内外グループ会社への往査や、内部監査部門、リスク管理部門、会計監査人等からの報告を基に、それぞれの課題とリスクに対する会社の対応の適正性について検討を行っております。
(常勤監査役の活動)
・経営会議等、取締役会以外の重要会議への出席、決裁書類の確認、内部監査部門を含む各種部門からの報告やコンプライアンス関連の報告を適宜受領するとともに、これらに関する意見交換等を行っております。
(監査役会の開催状況)
・当事業年度において監査役会を19回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
なお、百井常勤監査役は公認会計士としての長年の経験から、財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。
当社は、内部監査部門として監査室(8名で構成)を設置し、定期的に業務状況の監査を行っており、その監査結果は社長、取締役会、監査役会へ報告されております。また、会計監査人とも内部監査のあり方等について定期的に意見交換を実施する等、相互連携を図っております。
監査室は、内部統制の整備進捗状況及び評価結果の他、評価の過程で発見された不備の検討結果を法務・リスク管理部に報告するとともに、社長、取締役会及び監査役会への報告を行っております。なお、監査室では、2023年度において、社長及び会計監査人と会合を行い、内部統制の評価計画や整備進捗状況及び評価結果に対する協議を行っております。
a.監査法人の名称
ふじみ監査法人
(注) 当社の会計監査人であった青南監査法人は2023年10月2日付で、双研日栄監査法人及び名古屋監査法人と合併し、同日付でふじみ監査法人に名称変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う公認会計士等は、ふじみ監査法人となりました。
b.継続監査期間
42年間
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
齋 藤 敏 雄
森 永 剛 史
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会において、会社法第344条の規定に基づき会計監査人としてふじみ監査法人の適否を審議した結果、再任とすることを決議しました。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役の全員の同意により会計監査人を解任します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人の品質管理、監査チーム(独立性や会社の事業の理解度等)、監査報酬等の評価基準項目を定め、監査法人の監査の独立性と適正性を適宜監視しながら、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算ごと)の受領に係る情報交換・意見交換を通じて評価を行い、適正であることを確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第100期(連結・個別) 青南監査法人
第101期(連結・個別) ふじみ監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1) 異動に係る監査公認会計士等の名称
存続する監査公認会計士等
ふじみ監査法人
消滅する監査公認会計士等
青南監査法人
(2) 異動の年月日
2023年10月2日
(3) 消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2023年6月29日
(4) 消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である青南監査法人(消滅監査法人)が、2023年10月2日付で、双研日栄監査法人(存続監査法人)及び名古屋監査法人(消滅監査法人)と合併し、同日付で名称をふじみ監査法人と改めることに伴うものであります。
これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等は、ふじみ監査法人となります。
(6) 上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等又は内部統制監査報告書の記載事項に係る消滅する監査 公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
当社における非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外のコンフォートレター作成業務の委託であります。
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社グループの事業規模を勘案し、適切な監査に必要となる監査時間を監査法人と協議した上で、監査役会による同意を得て、公正妥当な監査報酬額を決定することとしております。
監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、監査役会において、適切な監査に必要となる監査時間に対して、その監査報酬額が公正妥当と判断したためです。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2022年5月31日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について人事・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬等の内容の決定及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、人事・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は以下のとおりです。
ア.取締役報酬の基本的な考え方
・戸田建設グループ・グローバルビジョン「“喜び”を実現する企業グループ」のもと、様々なステークホルダーと向き合い、中長期にわたる持続的成長に資する報酬制度とする。
・会社全体の価値を最大化させるため、全体最適の視点を持ち、各事業の適切な成長を牽引する意欲を高める報酬体系とする。
・透明性の高い決定プロセスを確保し、合理性を備えた報酬設計とする。
イ.報酬水準・構成割合
・日本における同規模の上場企業との比較において、適切な水準に設定する。設定にあたっては、外部専門機関から提供される客観的な報酬データ等を参照する。
・執行役員を兼務する取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬(年次賞与)及び株式報酬で構成し、役位に応じて、基本報酬:業績連動報酬:株式報酬=1:0.35~0.45:0.35~0.45程度の割合とする。また、株式報酬の割合は、当該割合の3分の2を業績連動分、3分の1を非業績連動分とする。
・執行役員を兼務しない取締役の報酬は、基本報酬及び株式報酬(非業績連動分のみ)で構成し、基本報酬:株式報酬を、社内取締役は1:0.55程度、社外取締役は1:0.1程度の割合とする。
ウ.基本報酬
・基本報酬は役位に応じて設定し、毎月支給する。
エ.業績連動報酬(年次賞与)
・業績連動報酬は、毎事業年度の業績向上に向けた意識を高めることを目的に支給する。業績評価期間は1年間とし、毎年一定の時期に支給する。業績評価は、代表取締役社長は全社業績評価のみとし、代表取締役社長以外は全社業績評価(ウエイト70%)及び個人業績評価(同30%)とする。
・全社業績の評価指標は、当事業年度の事業計画において重視する指標とし、事業年度の開始時に目標値を設定する。個人業績評価は、担当業務の財務目標を中心に評価する担当業績評価、及び持続的成長に向けた重要な取り組みを中心に評価する定性評価で構成し、事業年度の開始時に目標を設定する。なお、当社グループの持続的な成長を実現する上で特に重視している評価指標として、連結売上高、連結営業利益及び労働生産性を採用しております。
第101期(2024年3月期)の状況
第101期の業績連動報酬(年次賞与)における全社業績評価指標(目標値及び実績値)は図表1のとおりとなっております。なお、支給額は、全社業績評価及び個人業績評価の目標達成状況に応じて、役位別標準額の0%~200%の範囲で変動します。
図表1
オ.株式報酬
・株式報酬は、中期の業績向上に向けた意識を高めることを目的とした業績連動分と、長期的な企業価値向上に向けた意識を高めることを目的とした非業績連動分の2種類を支給する。
・業績連動分は、毎年一定の時期にポイントを付与し、ポイント付与から3年間の業績達成状況に応じて、ポイント付与から3年後に株式を交付する(ただし、交付株式の一部は、納税資金に充当することを目的に金銭で支給)。業績評価は全社業績評価及びESG評価とする。
・全社業績の評価指標は、中期の事業計画において重視する指標とし、ポイント付与時(各業績評価期間の開始時)に目標値を設定する。ESG評価は、企業価値向上に向けたESG経営の実践において重視する指標とし、ポイント付与時(各業績評価期間の開始時)に目標値を設定する。
・非業績連動分は、毎年一定の時期にポイントを付与し、退任時に株式を交付する(ただし、交付株式の一部は、納税資金に充当することを目的に金銭で支給)。
カ.報酬の決定プロセス
・取締役報酬は、業績連動報酬及び株式報酬の業績連動分の業績評価を含め、社外取締役を中心に構成される人事・報酬委員会の審議を経た上で、株主総会で決議された報酬限度額内で取締役会において決定する。
・業績評価等において例外措置が必要な場合には、人事・報酬委員会の審議及び取締役会の決議に基づき必要な措置を講ずることがある。また、不法行為や法令違反等があった場合は、人事・報酬委員会の審議及び取締役会の決議に基づき報酬の減額や返還を求めることがある。
(注) 1 取締役報酬のうち、金銭報酬(基本報酬及び賞与)の総額については、第97回定時株主総会(2020年6月25日)の決議により、年額6億円以内(うち社外取締役分は年額1億円以内)とする旨承認を得ております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役は4名)です。
2 取締役報酬のうち、株式報酬については、第93回定時株主総会(2016年6月29日)にて導入を決議し、第96回定時株主総会(2019年6月27日)にて改定を決議しており、前述の金銭報酬とは別枠で、取締役及び執行役員への付与分について3事業年度を対象として合計245百万円以内(一年当たり140,000株以内)とする旨承認を得ております。第96回定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。なお、2023年3月期以降に適用する改定後の役員報酬制度においては、第99回定時株主総会(2022年6月29日)の決議により、取締役及び執行役員への付与分について3事業年度を対象として合計1,400百万円以内(一年当たり800,000株以内)とする旨承認を得ております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役は4名)です。
3 監査役報酬については、第97回定時株主総会(2020年6月25日)の決議により、年額1億円以内とする旨承認を得ております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名(うち社外監査役は4名)です。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
(純投資目的である投資株式)
当社は、専ら株式価値の変動や配当金の受け取り等によっての利益確保を目的としている投資株式を「純投資目的である投資株式」と考えております。
(純投資目的以外の目的である投資株式)
当社は、政策投資や業務戦略等を目的とする株式投資を「純投資目的以外の目的である投資株式」と考えております。中でも政策投資を目的として保有する株式投資が大半を占めており、取引先企業との総合的な取引維持・拡大を通じた発行会社グループとの中長期的な経済的利益の増大を目的としております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の 内容
(政策保有株式の保有及び縮減に関する方針)
当社は、事業戦略を推進する上での重要な協業及び取引関係の強化、中長期的な企業価値の向上に資することを目的に、政策保有株式を保有しております。
なお、保有リスクの抑制や資本の効率性の観点から残高縮減を基本方針としており、保有意義及び経済合理性を検証し、保有継続の妥当性が認められない場合には、取引先企業との十分な対話を経た上で、売却を進めます。
(保有方針)
当社は、株式保有リスクの抑制や資本の効率性の観点から、取引先企業との十分な対話を経た上で、政策投資を目的として保有する投資株式の残高縮減を基本方針とします。政策投資を目的として保有する投資株式については、収益性、取引先企業との関係強化 及び当社の中長期的な企業価値の向上に資するかどうかの観点から、保有意義及び経済合理性を検証し、保有継続の妥当性が認められない場合には、取引先企業との十分な対話を経た上で、売却を進めます。
(保有の経済合理性を検証する方法)
年に1回、取締役会にて政策投資を目的として保有する全ての投資株式について、個別に中長期的な観点から、収益性、取引関係強化等の保有意義及び経済合理性を確認しております。なお、経済合理性の検証は、直近の東証プライム市場上場企業の自己資本利益率(ROE)の平均値を基準とし、次の3つの率の合計を指標として実施しております。
・受注工事営業利益率
過去5事業年度間に当該取引先より受注した工事から得た営業利益の平均を、当該取引先株式の取得価額で除した率
・配当率
過去5事業年度間に受け取った配当の平均を、当該取引先株式の取得価額で除した率
・株価増減率
当該取引先株式の時価変動の下限値として統計的手法(VaR バリュー・アット・リスク)により算出した価格と当該取引先株式の取得価額との差を、当該取引先株式取得価額と保有年数の積で除した率
(2023年12月末基準の個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
2024年3月29日開催の取締役会において、2023年12月末までの実績値を基に上記の方法により検証を実施しました。本検証の結果、個別銘柄のうち基準値を下回る等経済合理性や保有意義が低下した株式については、取引先企業と売却に向けた折衝を開始します。
なお、当社は、2022年5月に「中期経営計画2024ローリングプラン」を公表し、資本の効率性や財務健全性を維持した上での成長投資の原資確保の観点から、政策保有株式を2022年度から2024年度までの3ヵ年で300億円(時価ベース)以上売却する方針としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(注) 上記のほか、出資比率の低下に伴って会計上の取扱いが関係会社株式から投資有価証券に変更となった銘柄が1銘柄存在します。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1 記載全銘柄につき、2024年3月29日の取締役会にて保有適否の検証を行っております。
2 記載全銘柄につき、保有効果を検証する指標として、工事営業利益率、工事受注予定等を使用しているため、秘密保持の観点から定量的な保有効果を開示することが困難であります。
3 当該取引先は当社株式を直接保有しておりませんが、同社子会社が当社株式を保有しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。