該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
当社は、一括取得型自己株式取得(Accelerated Share Repurchase)における取得株式数の調整の手段として、2024年3月12日付の取締役会決議に基づき、2024年3月27日付で第1回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を、第三者割当により以下のとおり発行しております。
※当該事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。なお、2024年5月30日に割当先であるみずほ証券株式会社が行使を行わないことを通知したことにより本新株予約権は消滅しております。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数(以下「交付株式数」という。)は、以下の算式によって計算される株式数(計算結果が負の値となる場合には0株)とする。ただし、本新株予約権の目的である普通株式の総数は、下記(2)乃至(4)に基づき調整されるものとする。
交付株式数=売却株式数-取得可能株式数(平均VWAP)
① 「売却株式数」は、3,165,600株。
② 「取得可能株式数(平均VWAP)」とは、受領金額(以下に定義する。)を平均VWAP(以下に定義する。)で除した株式数をいい、計算の結果生じる100株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(i) 受領金額は、20,006,592,000円。
(ii) 「平均VWAP」とは、2024年3月14日(同日を含む。)から本新株予約権の行使請求の効力発生日(以下「行使請求日」という。)の直前取引日(同日を含む。)までの期間における、当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の単純算術平均値(以下「市場平均VWAP」という。)に99.90%を乗じた価格(円位未満小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入する。)をいう。
(2) 2024年3月14日(同日を含む。)から行使請求日(同日を含む。)までの期間中に当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)の基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)が設定された場合、上記(1)の計算における①売却株式数及び②当該株式分割等のための権利付最終取引日以前の各取引日における各VWAPは、それぞれ次の算式により調整される。
調整後売却株式数=調整前売却株式数×株式分割等の比率
(3) ① 当社が2024年3月31日を基準日とする配当を行い、割当先が当該基準日以降の日に本新株予約権を行使するとき、当該行使時点において当該基準日に係る一株あたり配当額とみなされる額(下記②に従って決定される額をいい、以下「行使時配当額」という。)が21.00円と異なる場合(以下、行使時配当額から21.00円を減じた額を「行使時配当差額」という。)、以下の算式で定義される平均VWAPを用いるものとする。
平均VWAP = (a)市場平均VWAP(配当調整後)× 99.90%(小数第5位四捨五入)
(a) 市場平均VWAP(配当調整後)
= 市場平均VWAP×(1+(売却株式数×(b)行使時配当差額(期間調整後)/受領金額))(小数第5位四捨五入)
(b) 行使時配当差額(期間調整後)
= 行使時配当差額 ×(当該配当に係る配当落日から平均VWAP算定期間の最終日までの算定対象日の日数 / 平均VWAP算定期間の開始日から平均VWAP算定期間の最終日までの算定対象日の日数)(小数第5位四捨五入)
② 行使時配当額は、以下の順序に従って決定するものとする。
(i) 行使請求日が配当支払日以降の場合は、当該基準日の株主に実際に支払われた一株あたり配当額
(ii) 行使請求日が配当支払日より前の場合は、当社が機関決定した一株あたり配当額
(iii) 行使時点において当社が機関決定していない場合は、当社が公表した直近の予想配当額
(iv) 21.00円
(4) 次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な売却株式数、平均VWAP及びVWAPの調整を行う。
(i) 合併、会社分割、株式交換又は株式交付のために調整を必要とするとき。
(ii) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により調整を必要とするとき。
(iii) これらの金額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整にあたり、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(iv) その他当社及び本新株予約権者のいずれもが調整を必要と判断したとき。
2.新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 本新株予約権者が本新株予約権の行使を行わないことを当社に対して通知した場合、当該通知が行われた日以降、本新株予約権を行使することはできない。
4.組織再編行為による新株予約権の交付に関する事項
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付親会社の完全子会社となる株式交付(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1) 新たに交付される新株予約権の数
1個
(2) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の種類
再編当事会社の同種の株式
(3) 新たに交付される新株予約権の目的である株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。
(4) 新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
金1円
(5) 新たに交付される新株予約権に係る行使可能期間
上記「新株予約権の行使期間」に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6) 新株予約権に係る行使の条件
(注)3に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
(注)2に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(8) 組織再編行為の場合の新株予約権の交付
(注)4に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(9) 新株予約権証券の不発行
(注)5に準じて、組織再編行為に際して決定する。
5.新株予約権証券の不発行
本新株予約権は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第163条の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた新株予約権であり、社債等振替法第164条第2項に定める場合を除き、新株予約権証券を発行することができない。
該当事項はありません。
(注) 株式併合(2株を1株に併合)による減少であります。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式8,484,158株は「個人その他」に84,841単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。
2 上記「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が95単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記のほか当社所有の自己株式8,484千株があります。
2 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者から、2023年5月15日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年5月8日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
3 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者から、2023年10月6日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年9月29日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
4 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者から、2023年10月16日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年10月9日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
5 野村證券株式会社及びその共同保有者から、2024年1月11日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2023年12月29日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
6 三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者から、2024年3月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
7 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者から、2024年3月25日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
8 野村證券株式会社及びその共同保有者から、2024年3月25日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2024年3月15日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
9 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者から、2024年4月5日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)により、2024年3月29日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿にもとづいて記載しております。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式95百株(議決権の数95個)及び株主名簿上は当社子会社名義となっているが実質的に保有していない株式2百株(議決権の数2個)が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社子会社名義となっているが実質的に保有していない株式が2百株(議決権の数2個)あり、「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による普通株式の取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求)」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増しによる株式数は含めておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は鉄道事業を中心とする公共性の高い業種でありますため、今後の事業展開と経営基盤の強化安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当期の期末配当金は、上記の基本方針に基づき、また、関係会社株式の一部譲渡による特別利益計上に伴い、特別配当8円を加算し、1株につき26円(普通配当18円、特別配当8円)とし、中間配当金(13円)と合わせて年間配当金は39円といたしました。
内部留保資金については、引き続き、運転保安及び旅客サービスの向上等の設備投資を計画しておりますので、これらの資金需要に備えるとともに、有利子負債の削減を図ってまいる所存であります。
また、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「京成グループ理念」に基づき、安全・安心を第一に事業活動を行っており、全てのステークホルダーから信頼を獲得し、持続的な成長とグループ企業価値の最大化を実現するためには、コーポレート・ガバナンスの充実が不可欠であると考えております。具体的には、経営の健全性及び透明性の観点から、意思決定の迅速化及び効率化、業務執行・監督・監査の強化、内部統制システムの整備、適時適切な情報開示について体制整備に取り組んでおります。
② 企業統治の体制
ア 企業統治の体制の概要
交通事業を中心とする当社においては、事業特性を考慮して事業内容に精通した取締役を選任しているほか、社外取締役6名を選任し、客観的・中立的な立場から有効な意見等を提供することで、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。また、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確化し、業務執行体制の強化を図るため、取締役会が決定した経営方針に則り業務を執行する権限を委譲された執行役員による「執行役員制度」を導入しております。なお、執行役員経験者を主要グループ会社の代表取締役に選任する体制を採用しております。さらに、職務の執行とその監督を監査する監査役には、3名の社外監査役を選任し、取締役・執行役員から独立した監査役会事務局を設置するなど、監査機能の強化を図り、独立した観点から意思決定に対するチェック及び検証を行うことができる体制を整備しております。
a 取締役会
当社の取締役会は、社外取締役6名を含む15名の取締役で構成され、取締役社長を議長とし、原則として、月1回、取締役全員の出席により開催し、業務執行上重要な事項に関する意思決定を効率的に行っております。取締役については、常勤取締役に各部門の業務執行を委嘱し責任所在の明確化を図っております。
b 指名・報酬委員会
当社の指名・報酬委員会は、社外取締役3名を含む5名の取締役で構成され、取締役社長を委員長とし、取締役の指名や報酬等に係る事項についてその妥当性等を検討・答申し、取締役会の諮問機関として取締役会の機能の独立性・客観性の強化を図っております。
c 経営会議
当社の経営会議は、12名の常勤取締役及び常勤執行役員で構成され、取締役社長を議長とし、原則として、月2回、常勤取締役及び常勤執行役員全員の出席により開催し、取締役会規則、経営会議規則等に基づき、常勤執行役員に委嘱されている業務の執行に関する審議、報告を行い、適切な業務執行を行う体制を整備しております。
d 監査役会
当社は、監査役制度を採用しております。当社の監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役(常勤監査役2名、非常勤監査役3名)で構成され、常勤監査役を議長とし、原則として、月1回開催し、意思決定・業務執行等に関する監査体制の強化を図っております。
e コンプライアンス・リスク管理委員会
グループ全体の事業継続に影響を及ぼすリスクを統一的に監督する機関として、常勤取締役・常勤執行役員等で構成され、取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会(原則年2回開催)を設置し、法令遵守の徹底と想定される様々なリスクへの組織的な対応に努めております。
各機関の構成員は次のとおりであります。
(注) ●は社外取締役、または社外監査役を指しております。
◎は各機関の議長、委員長を指しております。
○は構成員を指しております。
△は構成員ではありませんが、出席し、意見を述べております。
イ 当社のコーポレート・ガバナンス体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
ウ 内部統制システムの整備の状況
(業務の適正を確保するための体制(内部統制システムに関する基本方針))
当社は、取締役会において決議した以下の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを整備しております。
エ リスク管理体制の整備の状況
リスクの評価と対応を行う体制として、グループ全体の事業継続に影響を及ぼすリスクを統一的に監督するコンプライアンス・リスク管理委員会(原則年2回開催)を設置しております。コンプライアンス・リスク管理委員会では、全体方針を定め、管理対象とすべきコンプライアンス・リスクの選定を行い、それぞれ管理部門等の指定を行った上で、管理計画の承認及びその遂行状況の評価を行っております。
オ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役栃木庄太郎、同 菊池 節、同 芦崎武志、同 網谷多加子、同 中島明子、同 石内俊行、同 田口和己、監査役小林 健、同 吉田謙次、同 手島恒明の間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
カ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されないなど、一定の免責事由があります。
なお、当該保険契約の被保険者は、取締役、監査役及び執行役員であります。また、保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。
③ 会社の支配に関する基本方針
ア 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
a 当社グループの基本的な事業運営の考え方
当社グループは、鉄道事業を中心とした運輸業という極めて公共性の高い社会的インフラを提供する事業を基幹(以下「コア事業」といいます。)としており、それに伴う社会的責任を負っております。
このような社会的責任は、当社グループの事業においては、利用者の安全と利便性を確保しつつ安定的な輸送サービスを提供することによって全うすることができます。そして、そのためには、安全対策、線路整備、施設拡充、沿線開発等において、様々な事業環境の変化を見据えた中長期的視点に立った経営を行うことが必要不可欠であると考えております。
また、当社グループの事業においては、顧客、株主、取引先、従業員にとどまらず、前記の社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮等、事業を進めるにあたり広範囲のステークホルダーの利益に最大限配慮することも重要であります。
このように、当社グループの事業は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダーの存在に配慮した事業展開を行ってきた一つの帰結として、鉄道事業を中核としつつ、バス事業、タクシー事業を運営する運輸業や流通業、不動産業、レジャー・サービス業、建設業等幅広く事業展開しており、当社グループの企業価値は、コア事業である運輸業とこれらの関連事業との有機的な結合によって確保・向上されるべきものと考えております。
b 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、前記aの考え方を十分に理解し、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を中長期的に最大化させる者でなければならないと考えております。
当社は、上場会社の株主は株式の市場での自由な取引を通じて決まるものであり、株式会社の支配権の移転を伴うような株式等の大規模な買付行為であっても、これを受け容れて大規模買付行為に応じるか否かの判断は、最終的には個々の株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。
しかし、当社株式の大量取得行為や買付提案の中には、「企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの」、「株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの」や「買付に応じるか否かについて判断するための十分な情報や時間を提供しないもの」等も想定されます。
当社としては、このような大規模な買付に対しては、株主の皆様のために適切な措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
イ 基本方針の実現に資する特別な取組み
a グループ経営理念
当社グループは、前記の考え方をもとに、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げることにより、社会の発展に貢献することを目指しております。そのため、「京成グループは、お客様に喜ばれる良質な商品・サービスを、安全・快適に提供し、健全な事業成長のもと、社会の発展に貢献します。」という「グループ経営理念」を策定するとともに、この理念を実現するため、安全・接客・成長・企業倫理・環境の5項目からなる「グループ行動指針」を定め、企業価値の確保・向上に努めております。
b グループ経営計画
当社グループでは、前記のグループ経営理念のもと、グループ全体の経営の方針と目標を明確にするため、3年毎にグループ中期経営計画を作成しております。
2022年度から2024年度にわたる「D1プラン」においては、「コロナ禍による低迷から成長軌道へと回帰するとともに、長期ビジョン実現に向けた経営推進体制を整備する」を中期経営目標として、基本的かつ永続的ニーズである安全・安心を根幹とした上で、ビジョン実現に向けた方向性となる①日々の暮らし、②観光振興、③空港輸送、また、基盤整備として④ガバナンス、⑤人材をグループ長期経営課題とし、取り組んでまいります。
c 利益還元の考え方
当社グループは鉄道事業を中心とする公共性の高い業種であるため、当社としては、今後の事業展開と経営基盤の強化安定に必要となる内部留保資金の確保や業績等を勘案しながら、安定的かつ継続的に利益還元していくことを基本方針としております。
d コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組み
当社は、各ステークホルダーとの良好な関係を築くとともに、内部統治構造の機能及び制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスの充実を図っております。具体的には、業務の執行を迅速かつ効果的に行うため、内部統制機能の充実、職務権限規則等の運用を行うことにより、その実効性を図るとともに、コンプライアンスを含むリスク管理、経営の透明性確保や公正な情報開示等の取組みを行っております。今後とも当社のガバナンス体制のより一層の強化を進めてまいります。
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の取締役会は社外取締役6名を含む15名で構成しております。なお、取締役の任期を1年とすることにより、業務執行の監視体制の強化を図っております。監査役会は5名で構成しており、3名は社外監査役となっております。監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、内部監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性・効率性を高めております。
ウ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保するために、株主の皆様が適切に判断するための必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、株主の皆様が検討するための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令の範囲内において、適切な措置を講じてまいります。
エ 前記の取組みが基本方針に沿い、当社グループの企業価値及び株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて
前記イ、ウに記載した企業価値の向上のための取組みは、当社グループの企業価値及び株主共同の利益を持続的に確保・向上させるための具体的方策として策定されたものであります。したがって、これらの取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
④ 取締役に関する事項
ア 取締役の定数
当社の取締役は、20名以内とする旨を定款に定めております。
イ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
ア 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
イ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としております。
ウ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
エ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される職務を適切に行えるよう、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会決議によって、法令の定める額を限度としてその責任を免除することができる旨を定款に定めております。
オ 監査役の責任免除
当社は、監査役が期待される職務を適切に行えるよう、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会決議によって、法令の定める額を限度としてその責任を免除することができる旨を定款に定めております。
⑥ 取締役会等の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を10回開催しており、各取締役の出席状況及び具体的な検討内容については次のとおりであります。
ア 各取締役の出席状況
(注)1 延命誠、網谷多加子、田口和己については、当事業年度中に開催された取締役会のうち、2023年6月29日の就任後に開催されたもののみを対象としております。
(注)2 田中亜夫、金子庄吉、古川康信については、2024年6月27日に任期満了により退任しております。
イ 具体的な検討事項
当事業年度における取締役会の主な決議事項及び報告事項は、法令及び定款に定められた事項のほか、以下のとおりであります。
・株主総会に関する事項
・役員等に関する事項
・取締役会の実効性評価
・内部統制及び内部監査に関する事項
・子会社等に関する重要事項
・2024年度経営計画、決算の承認公表、配当金の支払
・政策保有株式の保有意義の検証
・コーポレート・ガバナンス報告書
・鉄軌道事業の安全、安定輸送に関する取り組み
・取締役会決議事項の進捗状況
当社取締役会は、法令上取締役会による専決事項とされている事項及び取締役会規則にて規定された事項について決議しております。また、取締役会がその決議事項について基本的事項又は重要な事項のみを決定した場合には、取締役社長がその細目を決定できるほか、取締役社長は他の業務執行取締役に対し、取締役会の決議によって委任された範囲内において、業務執行の決定を委任することができる旨を取締役会規則に定めております。なお、別に職務権限規則を定め、業務執行上の権限と責任を明確にし、経営活動の効率的運営を図っております。
① 役員一覧
男性
(注)1 取締役栃木庄太郎、菊池節、芦崎武志、網谷多加子、中島明子、石内俊行は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役小林健、吉田謙次、手島恒明は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役佐藤賢治の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役河角誠の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役小林健の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役吉田謙次の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 監査役手島恒明の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
9 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は上記取締役兼務者8名及び次の5名です。
執行役員 橋本武、四ツ井宏行、飯野隆太郎、長塚健治、谷田部亮
② 社外役員の状況
当社の取締役15名のうち6名が社外取締役であります。また、監査役5名のうち3名が社外監査役(非常勤監査役3名)であります。社外取締役及び社外監査役により、当社の経営執行等の適法性について、客観的・中立的な立場から有効な意見等が提供されるものと考えております。
なお、当社は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外役員(社外取締役及び社外監査役)の独立性を判断する基準を、以下のとおり定めております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社における独立性のある社外役員は、原則として、次のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) 過去3事業年度において下記a~fのいずれかに該当していた者
a 当社の主要な取引先(1事業年度当たりの取引額が、当社の連結営業収益の2%以上又は当該取引先の連結営業収益の2%以上となる取引先)である者又はその業務執行者(業務執行取締役、執行役、支配人その他の使用人等をいう。以下、同じ。)
b 当社の主要な借入先(各事業年度末において当社の資金調達につき代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者)である者又はその業務執行者
c 当社から、コンサルタント、会計専門家又は法律専門家として役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ている者
d 上記cの利益を得ている者が団体である場合は、1事業年度当たりの当社から当該団体に対する支払額が当該団体の年間収入の10%を超える団体に所属する者
e 当社の主要株主(議決権保有比率の10%以上を保有する株主)である者又はその業務執行者
f 当社から1事業年度当たり1,000万円を超える寄付を受けている者又はその業務執行者
(2) 次に掲げる者の配偶者又は二親等内の親族
a 上記 (1) に掲げる者
b 現在又は直近3年以内の期間において当社又は当社の子会社の業務執行者であった者
c 現在又は直近3年以内の期間において当社の子会社の非業務執行取締役であった者
社外取締役の栃木庄太郎氏は、栃木法律事務所の弁護士であります。同氏及び同団体に対して、当社が取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産を支払っている事実はありません。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外取締役の菊池節氏は、京葉瓦斯株式会社の取締役会長であります。同氏は、当社の取引先である京葉瓦斯株式会社の取締役会長でありますが、当事業年度における取引額は当社及び同社双方の売上高の1%未満です。なお、当社は同社と同一の事業の部類に属する取引(土地建物の売買及び賃貸業)を行っておりますが、同社の主要な事業はガス・熱・電気の供給であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外取締役の芦崎武志氏は、株式会社三菱UFJ銀行の元常務執行役員であります。同氏は、当社の資金借入先である株式会社三菱UFJ銀行の出身者でありますが、当社は、同行からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識しております。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外取締役の網谷多加子氏は、網谷公認会計士事務所の公認会計士及び税理士であります。同氏及び同団体に対して、当社が取締役報酬以外に多額の金銭その他の財産を支払っている事実はありません。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外取締役の中島明子氏は、和洋女子大学の名誉教授及び学校法人和洋学園の評議員であります。同氏及び同団体に対して、当社が多額の金銭その他の財産を支払っている事実はありません。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外取締役の石内俊行氏は、三井住友信託銀行株式会社の業務執行者でありました。同氏は、当社の資金借入先である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありますが、当社は、同行からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識しております。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の小林健氏は、株式会社日本政策投資銀行の元常務執行役員であります。同氏は、当社の主要な資金借入先である株式会社日本政策投資銀行の出身者でありますが、既に退任しております。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の吉田謙次氏は、株式会社オリエンタルランドの取締役社長兼COOであります。同氏は、当社の取引先である株式会社オリエンタルランドの取締役社長兼COOでありますが、当事業年度における当社と同社との取引関係は、テーマパークチケットの購入等といった一般消費者と同様の取引等に限られ、当該取引額は当社及び同社双方の売上高の1%未満です。なお、当社は同社と同一の事業の部類に属する取引(土地建物の売買及び賃貸業)を行っておりますが、同社の主要な事業はテーマパークの経営・運営であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。また、当社相談役の花田力は同社の社外取締役に就任しており、当社相談役の三枝紀生及び当社出身者の眞下幸人は同社の社外監査役に就任しておりますが、経営者としての経験に基づき選任されているにすぎません。従って、当社は吉田氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
社外監査役(非常勤監査役)の手島恒明氏は、日本生命保険相互会社の元取締役であります。同氏は、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の出身者でありますが、当社は、同社からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識しております。従って、当社は同氏との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
各氏の当社株式の所有株式数につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて内部監査、監査役監査、会計監査等の状況を把握し、客観的立場から監督機能を果たしているほか、内部統制システムに関する基本方針の運用状況について内部統制部門から報告を受けております。
社外監査役は、取締役会への出席に加え、監査役会において常勤監査役より監査の実施状況及び結果について報告を受けるとともに、内部統制部門から内部統制システムやコンプライアンスに関する管理状況等について報告を受け、相互連携を図りつつ監査役監査の実効性を確保することに努めております。また、会計監査人から定期的に内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、積極的な意見、情報交換を行っております。
なお、当社では、社外取締役は総務部秘書課が、社外監査役は監査役会事務局がそれぞれ連絡・調整窓口となり、職務の遂行に必要となる情報・資料を速やかに提供しているほか、必要に応じて情報交換を行う体制を整えております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a 監査役監査の組織、人員
監査役会は、社外監査役3名を含む5名の監査役(常勤監査役2名、非常勤監査役3名)で構成されており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役が含まれております。また、監査役の職務を補助するため、取締役の指揮・監督を受けない専任のスタッフ3名からなる監査役会事務局を設置しております。
b 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を11回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注) 広瀬匡志については、2024年6月27日に任期満了により退任しております。
監査役会の検討内容としては、監査方針・監査計画の策定、監査報告書の作成のほか、会計監査人の評価・再任及び報酬の同意に関する事項などがあり、検討にあたっては、各監査役から報告を受け、また必要に応じ取締役等及び会計監査人から職務の執行状況について説明を受けております。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に従って、取締役会に出席し取締役の職務の執行状況と内容の把握・検証を行い、必要に応じて意見を述べております。
また、常勤監査役は、経営会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要な会議に出席するとともに、重要な決裁書類の閲覧、主要な事業所及び連結子会社等の実地調査を行っております。
② 内部監査の状況
業務執行組織から独立した内部監査を実施する体制として内部監査部(8名)を設置し、コンプライアンス・リスク管理委員会の審議を経て決定した年度計画に基づき、監査役と連携してグループ会社を含む財務報告に係る内部統制に関する内部監査、コンプライアンスに関する内部監査、業務執行に関する内部監査、業務効率に関する内部監査、サステナビリティに関する内部監査を計画的に実施しております。指摘事項があれば速やかに是正させ、結果を取締役社長のみならず、コンプライアンス・リスク管理委員会、経営会議、取締役会及び監査役会に報告しております。
また、コンプライアンス・リスク管理体制の実効性を高めるため、法令の違反行為等の通報窓口を内部並びに外部に設置しており、通報内容に応じて迅速に対応する体制を整えております。
③ 会計監査の状況
有限責任監査法人トーマツ
b 継続監査期間
39年間
c 業務を執行した公認会計士
武井 雄次
五十嵐 大典
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他23名であります。
当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、及び品質管理体制を有していることに加え、鉄道事業を始めとした当社グループの多様な事業活動への理解度等を総合的に勘案の上、選定しております。
監査役会規則第8条及び監査役監査基準第35条並びに「会計監査人の評価・選定基準」に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、独立性及び専門性等を評価した結果、適切に監査業務が実施されていることを確認しております。
当社は、会計監査人に対して、非監査業務として、前連結会計年度及び当連結会計年度にコンフォートレター作成業務を委託しております。
また、当社の監査証明業務に基づく報酬については、上記以外に、前連結会計年度に第179期に係る追加報酬の額が4百万円、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加報酬の額が10百万円あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬の算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、原案の妥当性を指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当社は、交通事業という極めて公共性の高い事業を主力としており、健全な事業経営と、それに伴う安定的・継続的な利益還元が、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等の期待に応えることであると認識しております。
このため、当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。
取締役会は、取締役社長小林敏也に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。取締役社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使されるよう、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会で取締役社長が提示した原案の妥当性を検討の上、取締役会に答申し、取締役会で取締役社長へ一任する決議をいたします。取締役社長は、当該答申に基づいて個人別の報酬を決定しなければならないこととしております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案の妥当性を検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の個人別の報酬等の内容につきましては、監査役間で協議し決定しております。
2023年6月29日開催の第180期定時株主総会において、取締役(当社定款の定めにより20名以内)の報酬額について年額500百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)として決議しており、監査役(当社定款の定めにより5名以内)の報酬額につきましては、年額100百万円以内として決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に、保有先との取引・協力関係の構築、維持強化がなされ、当社及び当社グループの中長期的な企業価値向上に資することを目的とするものを純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
a 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
b 銘柄数及び貸借対照表計上額
c 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) ※1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、上位21銘柄について記載しております。
※2 定量的な保有効果の記載は困難ですが、毎年6月の取締役会で個別の保有株式について現在の取引・協力関係の状況等を報告し、受取配当金に基づく利回りや、保有先の株主資本利益率(ROE)と当社の資本コスト(WACC)との比較等により、当該株式の保有に伴う便益やリスク、中長期的な経済合理性を精査の上保有意義を検証しております。
※3 直接の保有はありませんが、傘下の子会社が当社株式を保有しております。
※4 株式数の増加は株式分割に伴う増加であります。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。