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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
160,000,000 |
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計 |
160,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2008年12月1日 |
289,800 |
46,783,800 |
- |
3,285 |
72 |
1,357 |
(注) 小名浜合板株式会社(現永大小名浜株式会社)との簡易株式交換によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式2,588,418株は、「個人その他」に25,884単元、「単元未満株式の状況」に18株を含めております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記のほか、自己株式が2,588千株あります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
2 |
430 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
2,588,418 |
- |
2,588,418 |
- |
(注)1.当期間における処理自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡による株式は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、配当政策を経営の最重要課題の一つと認識しております。企業価値の持続的成長を目指し、事業拡大の機会を迅速、確実に捉えるために必要となる十分な株主資本の水準を保持するとともに、安定した配当を確保しつつ、自己株式の取得を必要に応じて検討することを基本方針としております。
内部留保金につきましては、今後の成長戦略及び経営体質の改善強化を図る資金需要に充当したいと考えております。
当期の配当につきましては、期末配当金を1株当たり5円00銭とし、中間配当金1株当たり5円00銭と合わせて、年間配当金は10円といたしました。
なお、当社は、原則として中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これら剰余金の配当は、期末配当金については株主総会、中間配当金については取締役会の決議をもって行う旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たりの配当額(円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主の皆さまやお客さまを始めとするすべてのステークホルダーから信頼され、社会から必要とされる魅力のある企業であり続けるために、公正性・透明性の高い意思決定と迅速で適切な経営判断により、継続的に企業価値の向上を図ってまいります。
そのためには、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営上の重要課題として捉え、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンス体制の構築に努めてまいります。
<株主の権利・平等性の確保>
当社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備を行ってまいります。
<ステークホルダーとの適切な協働>
当社は、株主のみならず、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を構築するという認識のもと、適切な協働に努めてまいります。
<適切な情報開示と透明性の確保>
当社は、財務情報や非財務情報について、法令に基づく開示はもとより、それ以外の情報提供にも積極的に取り組んでまいります。
<取締役会の責務>
取締役会は、株主に対する受託者責任および説明責任を踏まえ、中長期的な企業価値の向上を図るため、重要な業務執行の決定や経営全般に対する監督を果たすとともに、リスクテイクを適切に支える内部統制およびリスク管理等の強化に努めてまいります。
<株主との対話>
当社では、株主等に対し適時・適切に情報提供するとともに株主等との建設的な対話に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を選択しております。独立性の高い2名の社外監査役を含む4名の監査役による経営監視機能に加え、社外取締役3名を選任し、コーポレート・ガバナンスの強化を図っております。取締役会は、社内取締役6名、社外取締役3名で構成され、毎月1回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取締役会のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行っております。また、これらとは別に毎月執行役員会議を開催し、経営陣の意思疎通と情報の共有化を図り、業務執行者が的確な判断と迅速な業務運営が行われる体制を整えております。さらに、役員候補者の指名及び役員報酬の決定に係る諮問機関として人事協議会を設置しており、必要に応じて開催しております。同協議会は、その半数が社外取締役で構成されていることから、取締役会に対して公正で透明度の高い答申が行われる仕組みとしております。
監査役会は独立性の高い2名の社外監査役を含む4名の監査役で構成されております。常勤監査役は、取締役会のほか、執行役員会議などに出席し、取締役及び執行役員の業務執行について厳正な監視を行っております。加えて、社外監査役から客観的意見を仰ぐことで公正な経営判断が行われる仕組みとなっております。また、監査役は内部監査室と緊密な連携を保ち、監査方針に基づいた厳格な監査活動を行っております。さらに、会計監査人、監査役、内部監査室、社外取締役が一堂に会して意見交換する場を設け、連携を図っております。
当社の企業統治の体制における主な機関の構成員等は下記のとおりです。
<取締役会>
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|
構成員 |
議長 (役職名) |
|
|
氏名 |
役職名 |
||
|
取締役会 |
枝園 統博 |
代表取締役執行役員社長 |
代表取締役執行役員社長 |
|
石井 直樹 |
取締役常務執行役員 |
||
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田部 忠光 |
取締役常務執行役員 |
||
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小島 孝弘 |
取締役上席執行役員 |
||
|
藤本 八郎 |
取締役執行役員 |
||
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西岡 秀晃 |
取締役執行役員 |
||
|
藤井 義久 |
社外取締役 |
||
|
岡野 紘司 |
社外取締役 |
||
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粕井 隆 |
社外取締役 |
||
<監査役会>
|
|
構成員 |
議長 (役職名) |
|
|
氏名 |
役職名 |
||
|
監査役会 |
石橋 秀行 |
常勤監査役 |
常勤監査役 |
|
野澤 信也 |
常勤監査役 |
||
|
雑賀 裕子 |
社外監査役 |
||
|
本井 啓治 |
社外監査役 |
||
<人事協議会>
|
|
委員会 (名称) |
構成員 |
委員長 (役職名) |
|
|
氏名 |
役職名 |
|||
|
指名委員会に相当する任意の委員会 |
人事協議会 |
枝園 統博 |
代表取締役執行役員社長 |
代表取締役執行役員社長 |
|
石井 直樹 |
取締役常務執行役員 |
|||
|
藤井 義久 |
社外取締役 |
|||
|
岡野 紘司 |
社外取締役 |
|||
|
報酬委員会に相当する任意の委員会 |
人事協議会 |
枝園 統博 |
代表取締役執行役員社長 |
代表取締役執行役員社長 |
|
石井 直樹 |
取締役常務執行役員 |
|||
|
藤井 義久 |
社外取締役 |
|||
|
岡野 紘司 |
社外取締役 |
|||
当社は、迅速な意思決定、適切な業務執行及び監査の実効性の何れの観点においても、現在のコーポレート・ガバナンス体制で十分にガバナンスは機能していると認識しており、当社の事業特性及び規模を考慮すると、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する体制として最適であると考えております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会において「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制」を決議しております。なお、本件決議内容につきましては、内容を適宜見直したうえで修正決議を行っており、現在の決議内容は次のとおりです。
1)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社及び子会社(以下、「当社グループ」という)の全ての取締役及び従業員は、社会規範、倫理、法令などの厳守により、公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和を図る。この実践のため、「永大産業グループ企業行動憲章」及び「永大産業グループ コンプライアンス・マニュアル」を制定し、取締役は率先垂範して会社全体の企業倫理の遵守及び浸透を図る。
(ⅱ)「コンプライアンス委員会規程」に基づき、社長を委員長、顧問弁護士を委員に含むコンプライアンス委員会を設置し、年2回の委員会で、推進方針の策定と発生した問題に対する検証及び再発防止策を協議する。
(ⅲ)総務部法務コンプライアンス室が当社グループにおけるコンプライアンスの推進・統括を担い、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
(ⅳ)各部門にコンプライアンス責任者を配置し、コンプライアンス活動の具体的対策並びにコンプライアンス教育を実施する。法務コンプライアンス室はこれらの活動状況を確認し、コンプライアンス委員会に報告を行う。
(ⅴ)内部監査室は法務コンプライアンス室と連携して、各部門の業務活動が適正に遂行されているかを監査し、不適切な事項を発見した場合には、改善の勧告・指導を行うとともに法務コンプライアンス室へ報告する。
(ⅵ)「内部通報者保護規程」に基づき、内部通報の窓口を法務コンプライアンス室と社外の顧問弁護士事務所に設置し、通報した人が不利益な処遇を受けないよう適切な運用を行う。
2)当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務の執行にかかる情報(取締役会議事録、稟議書等)は文書(電磁的記録を含む)によって保存する。
(ⅱ)その取扱いについては「文書取扱規程」に基づき、適切に保存及び管理を行い、必要に応じて常時閲覧可能な状態にする。
3)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅰ)「経営危機管理規程」に基づき、当社グループのあらゆるリスクに備えた損失の未然防止と、事故発生時の被害を極小化するために適切な対応を図る。
(ⅱ)事故発生時には、原則として社長を本部長とする対策本部を設置し、当社グループでの連携を図りながら顧問弁護士や専門家の意見を参考に損害の拡大を防止することで、迅速に危機の解決並びに回避を図る。
4)当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)当社は毎月1回の定例取締役会と必要に応じて開催する臨時取締役会に重要事項を付議する。付議すべき重要事項については「取締役会規則」、「決裁権限基準」に規定する。子会社においても「取締役会規則」、「決裁権限基準」を定め、重要事項については定例取締役会及び臨時取締役会に付議する。
(ⅱ)取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行う。その他、経営陣の意思疎通と情報共有の円滑化のために執行役員会議等を開催し、迅速かつ的確な判断を下す体制を整える。
(ⅲ)取締役会の決定に基づく業務執行については「組織職制規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを執行する。
(ⅳ)社外取締役が会計や監査にかかる情報を適切に収集できるように、監査役は、社外取締役・会計監査人・内部監査室と「監査連絡会」を定期的に開催して情報共有と意見交換を行う。
5)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社グループにおける業務の適正を確保するため、当社は「関係会社管理規程」に基づいて当社グループ全体を統合した経営を行う体制を構築する。
(ⅱ)当社の取締役を子会社の担当に任命する。当該取締役は常に担当する子会社の経営状態を掌握し、必要な場合には重要事案に参画し助言・協力を行う。
(ⅲ)当該取締役は、担当する子会社から月次決算書を始め経営上の重要な資料・情報を提出させ、社長及び関係役員に状況を報告する。
(ⅳ)当社の監査役又は取締役が重要な子会社の監査役を兼務する。また、「内部監査規程」に基づき、当社の内部監査室が定期的に子会社の内部監査を実施する。
6)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性と監査役からの指示の実効性の確保に関する体制
(ⅰ)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合には、専任の監査役補助者を配置する。
(ⅱ)当該従業員の任命、異動については監査役の意見を十分考慮したうえで決定する。
(ⅲ)補助期間内における当該従業員への指示・命令・評価は監査役が行うものとする。
7)当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅰ)当社グループの取締役及び従業員は、法定事項のほか、当社グループに重大な影響を及ぼす事項や、取締役の職務執行に関する不正行為や法令・定款違反行為が発生した事実もしくは発生する可能性がある場合には、監査役に都度報告する体制を構築する。
(ⅱ)監査役は、必要に応じていつでも、当社グループの取締役及び従業員に対して上記内容の報告を求めることができる。
(ⅲ)内部通報制度によって通報された事項のうち、必要な事項については、法務コンプライアンス室から監査役に報告を行う。
(ⅳ)通報者が当該通報をしたことを理由としていかなる不利な取扱いも受けないよう、通報者保護の厳正な運用を図る。
8)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役は、各部門の往査報告書を関係取締役及び社長に提出し監査結果の報告を行う。また、監査役は定期的に社長と監査内容について話し合い、意見交換を実施する。
(ⅱ)社内の重要稟議書は決裁後全て監査役に回付され、問題点があれば関係者に指摘がなされ、監査役意見が実効する仕組みとする。また、監査役は必要に応じていつでも取締役及び従業員に報告を求めることができる。
(ⅲ)監査役は、会計監査人及び内部監査室と、それぞれ期初に監査方針、監査計画等を打ち合わせるほか、定期的な会合等によって緊密な連携を図り、監査の実効性を高めることとする。また、社外取締役との意見交換等を通じて、社外取締役と適切に連携する。
(ⅳ)「内部監査規程」により、内部監査室は年間スケジュールに沿って各部門の業務内容を監査し、監査結果は必要に応じて監査役に報告する。
9)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する体制
監査役がその職務の執行をするために必要な費用または債務は、監査役からの請求に基づき、当社が速やかに支出する。
10)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び体制
(ⅰ)当社グループは反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏取引や資金提供を絶対に行わないことを基本とし、排除に向けては、組織的な対応、外部専門機関との連携及び有事における法的対応を基本原則とする。
(ⅱ)この体制を構築するため、統括部門である法務コンプライアンス室が「反社会的勢力排除マニュアル」に基づき、組織体制を始めとした取り組みの具体的内容について、全ての従業員に周知徹底を図っていくものとする。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループでは、あらゆるリスク発生時に備えて「経営危機管理規程」を規定し、役員及び社員に周知徹底しており、事故発生時もこれに基づいて会社に対する影響度を極小化するよう日頃から指導しております。事故発生時には、原則として社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を参考に損害の拡大を防止します。
ハ.反社会的勢力排除のための取組み
当社グループは反社会的勢力に対しては、取引を含めた一切の関係を遮断し、裏取引や資金提供を絶対に行わないことを基本とし、排除に向けては、組織的な対応、外部専門機関との連携及び有事における法的対応を基本原則としております。
この体制を構築するため、「反社会的勢力排除マニュアル」に基づき、組織体制を始めとした取組の具体的な内容について、全ての従業員に周知徹底を図っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ホ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約は、会社の役員としての業務につき行った行為に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害や、被保険者が会社に対して法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害等を填補することとしております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 自己株式の取得
将来の経営環境等の変化に対応し、機動的な資本政策が行えるようにするため、取締役会の決議により自己株式の買受けができるよう定款に定めております。
⑦ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議事項について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 取締役会及び人事協議会の活動状況
取締役会は、社内取締役6名、社外取締役3名で構成され、毎月1回の定例取締役会及び四半期ごとの決算取締役会のほか、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。取締役会においては、重要事項についての意思決定を行うほか、当社グループの経営方針及び経営戦略について中長期的な見地から建設的な議論を行っております。一方、人事協議会は、役員候補者の指名及び役員報酬の決定に係る取締役会の諮問機関であり、その半数が社外取締役で構成されていることから、取締役会に対して公正で透明度の高い答申が行われる仕組みとしており、必要に応じて開催しております。
当事業年度は、取締役会を16回開催し、1回あたりの所要時間は約3時間でした。
取締役会においては、取締役会付議事項や報告事項を明確にした取締役会規則に従い、当社の損益予算や中期経営計画をはじめとする経営に関する基本方針や重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項などの決議を行いました。また、法令に定められた事項や重要な業務の執行状況、関係会社の状況についての報告を受けております。一方、人事協議会は3回開催し、1回あたりの所要時間は約1時間でした。人事協議会においては、取締役等の候補者の指名や取締役の報酬にかかる協議を行い、取締役会に答申しました。
取締役会及び人事協議会への出席状況は以下のとおりです。
|
氏名 |
役職名 |
取締役会出席状況 |
人事協議会出席状況 |
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枝園 統博 |
代表取締役執行役員社長 |
16回中16回(100%) |
3回中3回(100%) |
|
石井 直樹 |
取締役常務執行役員 |
16回中16回(100%) |
3回中3回(100%) |
|
田部 忠光 |
取締役常務執行役員 |
16回中16回(100%) |
- |
|
小島 孝弘 |
取締役上席執行役員 |
16回中16回(100%) |
- |
|
藤本 八郎 |
取締役執行役員 |
16回中16回(100%) |
- |
|
西岡 秀晃 |
取締役執行役員 |
16回中16回(100%) |
- |
|
林 光行 |
社外取締役 |
16回中16回(100%) |
3回中3回(100%) |
|
藤井 義久 |
社外取締役 |
16回中16回(100%) |
3回中3回(100%) |
|
岡野 紘司 |
社外取締役 |
13回中13回(100%) |
- |
⑪ 会社の支配に関する基本方針について
当社は、2008年6月27日開催の当社第74回定時株主総会において、当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について、株主の皆様のご承認をいただきました。
その後、直近では、2023年6月23日開催の第89回当社定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)での承認可決により更新されております。(以下、現行の買収防衛策を「現プラン」といいます。)
なお、現プランの詳細につきましては、当社ウェブサイトに掲載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について」をご覧ください。
(参考URL https://www.eidai.com/profile/data/202305221600.pdf)
(1)当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えております。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものも想定されます。
そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えております。
(2)基本方針実現のための具体的取組
①当社グループの財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組
当社グループは、当社グループの企業価値ひいては株主価値の向上のために次のような取組を行っております。当社グループは、住宅用建材の素材から製品に至るまでの幅広い事業を展開し、快適な住環境作りに貢献できる製品を提供しています。また、経営の基本理念に「木を活かし、よりよい暮らしを」を掲げ、地球、社会、人との共生を通じて、豊かで持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けることを目指しております。
当社グループの得意とする木質材料加工技術、ステンレス加工技術を最大限に活かしながら、顧客ニーズや市場動向にマッチした製品の開発に取り組んでおります。
また、当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実が経営の基本的課題であると認識し、公正性・透明性の高い意思決定と迅速で適切な経営判断により、継続的な企業価値の向上に取り組んでおります。
②基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組
現プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をされるのに必要かつ十分な情報及び時間並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保すること、当社取締役会が独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために、当該大規模買付行為を行おうとする者と交渉を行うこと等を可能とするものです。
現プランにおいては、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
(ⅰ)当社が発行者である株式について、保有者の株式保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式について、公開買付けに係る株式の株式所有割合及びその特別関係者の株式所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(3)上記の取組に対する当社取締役会の判断及びその理由
①企業価値向上のための取組は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を持続的に確保、向上させるための具体的方策として策定されております。
②現プランは、下記の点において公正性・客観性が担保される工夫がなされており、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
イ.買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
ロ.当社グループの企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の目的をもって導入されていること
ハ.株主意思を重視するものであること
ニ.独立性の高い社外者(独立委員会)の判断の重視と情報開示
ホ.合理的な客観的発動要件の設定
へ.デッドハンド型又はスローハンド型買収防衛策ではないこと
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役 (執行役員社長) |
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取締役 (常務執行役員) 事業本部長 |
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取締役 (常務執行役員) 永大小名浜㈱代表取締役社長 |
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取締役 (上席執行役員) 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (執行役員) ENボード㈱代表取締役社長 |
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取締役 (執行役員) 総務部長 |
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2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー(現任) 2022年6月 日本ニューマチック工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年12月 NTKジャパン株式会社 社外監査役 |
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1978年9月 新和監査法人(現有限責任あずさ監 査法人)入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) 2015年8月 TONE㈱社外取締役 2016年8月 TONE㈱社外取締役(監査等委 員)(現任) 2024年6月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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計 |
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6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)
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役名 |
氏名 |
担当及び職名 |
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*執行役員社長 |
枝園 統博 |
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*常務執行役員 |
石井 直樹 |
事業本部長、ENボード㈱・Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当 |
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*常務執行役員 |
田部 忠光 |
永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当 |
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*上席執行役員 |
小島 孝弘 |
営業本部長 |
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*執行役員 |
藤本 八郎 |
ENボード㈱代表取締役社長 |
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*執行役員 |
西岡 秀晃 |
総務部長、人事部・経理部・経営管理部担当 |
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執行役員 |
渡邉 裕幸 |
トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
井伊 光裕 |
営業本部副本部長 |
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執行役員 |
長友 庄一郎 |
経営管理部長 |
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執行役員 |
久米 直哉 |
関東住設産業㈱代表取締役社長 |
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執行役員 |
村上 拓也 |
事業本部建材事業部長 |
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執行役員 |
平 暢宏 |
事業本部内装システム事業部長 |
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執行役員 |
森下 昌樹 |
事業本部副本部長 |
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執行役員 |
堀 智弘 |
ENボード㈱取締役副社長 |
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執行役員 |
金子 滋 |
営業本部首都圏営業部長 |
② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
藤井義久氏は、2018年6月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、当社事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2022年6月から社外取締役として選任しております。なお、当社は2023年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2024年6月から社外取締役として選任しております。
社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。
ロ.社外監査役
社外監査役は2名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また当社の担当弁護士ではありません。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。
ハ.社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。
ニ.独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。当社は、2018年6月から社外監査役並びに2022年6月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年6月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2021年6月から社外監査役雑賀裕子氏を、2022年6月から社外監査役本井啓治氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。
① 監査役監査の状況
イ.組織・人員・手続・活動
当社は監査役会制度を採用し、常勤監査役2名及び社外監査役2名の4名で構成しております。監査役会は「監査役監査基準」を策定し、期初の監査役会において決定した「監査の方針及び業務分担」に基づき監査を実施しています。
常勤監査役は、取締役会、コンプライアンス委員会、その他の重要な会議に出席するほか、取締役や部門責任者から業務執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、定期的な内部監査室との会合等を行っています。また営業部・事業所及び子会社への往査を行い、往査報告書を作成し全取締役へ回付しています。
社外監査役である雑賀裕子氏は弁護士として企業法務に精通し、本井啓治氏は公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有していることから選任しております。
ロ.監査役会の活動状況
監査役会は原則毎月1回定例開催するほか、必要に応じて臨時の監査役会を開催しています。また定例監査役会以外に社長との懇談会を年3回行い、監査結果その他事項について意見交換を行うほか、会計監査人と定期的な会合を行い、監査方針・計画、監査結果及び監査上の主要な検討事項(KAM)について意見交換を行うなど連携を図っております。なお、今期においては、連結子会社であるENボード株式会社の固定資産の評価として、事業計画の仮定の合理性などについて検討いたしました。
さらに、社外取締役を含め、監査役、会計監査人、内部監査室が一堂に会する連絡会を年2回開催し、監査結果や会社状況等について意見交換や情報共有を行うなど、緊密な連携を図り監査の実効性の確保に努めております。
当事業年度は、監査役会を16回開催し、1回あたりの所要時間は約1から2時間でした。
具体的な検討内容は、監査方針及び監査実施計画・監査分担、内部統制システムの整備・運用状況、往査結果報告、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、会計監査人の監査報酬等の同意、監査役会の監査報告書等です。また、主に重要会議、内部監査室の監査の状況などについて情報共有を行っています。特に今期においては、敦賀事業所での災害発生後の対応状況について情報の共有を行い、意見交換をいたしました。
個々の監査役の監査役会及び取締役会への出席状況は以下のとおりです。
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氏名 |
役職名 |
取締役会出席状況 |
監査役会出席状況 |
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石橋 秀行 |
常勤監査役 |
16回中16回 (100%) |
16回中16回 (100%) |
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野澤 信也 |
常勤監査役 |
16回中16回 (100%) |
16回中16回 (100%) |
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雑賀 裕子 |
社外監査役 |
16回中16回 (100%) |
16回中16回 (100%) |
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本井 啓治 |
社外監査役 |
16回中15回 (94%) |
16回中15回 (94%) |
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の独立監査部門である内部監査室が「内部監査規程」に基づき、各部門の業務遂行状況について監査を行っております。具体的には室長以下7名が、年間の監査スケジュールに基づいて、各部門の業務活動が法令や会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを監査し、不適切な事項については改善の勧告・指導を行っております。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度について、財務報告に係る内部統制に関連する業務の整備及び運用の評価を行い、財務報告の信頼性の確保を図っております。
内部監査の状況につきましては、内部監査室長が代表取締役社長及び監査役に対して個別に報告の場を設けており、月次で共有されております。一方、内部監査の報告書(業務監査、内部統制監査)は取締役及び監査役に回付され、その内容について意見交換を行うなど、情報の共有化を図っております。さらに、内部監査室長は監査結果を取り纏めて取締役会にて報告を行い、取締役会メンバーによる問題点の確認や対策についての議論がなされております。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査方針及び監査計画等を確認し、定期的に情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
18年間
c.業務を執行した公認会計士
中島 久木
弓削 亜紀
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定に当たっては、当社グループの業務内容に対して、効率的な監査業務を実施できる一定の規模を有し、また、品質管理体制及び独立性並びに専門性などの基準に基づいて総合的に判断いたします。
現会計監査人の選定理由については、グローバルな監査体制、独立性、専門性、効率性などを総合的に勘案した結果、当社グループの会計監査が適正に行われる体制を備えていると判断したためであります。
また、監査役会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることに重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価に関する基準に基づいて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査報酬などの水準、経営者及び内部監査室とのコミュニケーションの状況などを、会計監査人とのコミュニケーション及び監査現場の立会などを通じて評価し、必要な検討を行った結果、監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に基づく手続業務に対するものであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額は、監査日数・人員・内容等を総合的に勘案し、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠等について必要な検証を行った結果、適切であると判断したためであります。
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
役員報酬は、2007年6月28日第73回定時株主総会において、取締役の報酬は「年額360百万円以内」、監査役の報酬は「年額60百万円以内」とする旨を決議しております。当時の員数は、取締役11名(現在9名)、監査役4名(現在4名)でした。
当社は、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その内容は社外取締役が半数を占める人事協議会へ諮問し答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、人事協議会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
イ.基本方針
・当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
・業務執行取締役の報酬は、①固定報酬としての基本報酬、②業績連動報酬、③中長期インセンティブとしての株式取得型報酬により構成する。
・社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
ハ.業績連動報酬ならびに株式取得型報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
・目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設計し、適宜、環境の変化に応じて人事協議会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
・株式取得型報酬は、毎月役員持株会に拠出して自社株式を取得することに限定した現金報酬とし、取得した株式は在任期間中、継続して保有することとする。
ニ.基本報酬の額、業績連動報酬の額、株式取得型報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬(構成比83%)、業績連動報酬(構成比10%)、株式取得型報酬(構成比7%)を目安とし、人事協議会において検討を行う。
・取締役会は人事協議会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、当社の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適しているとの理由から、取締役会決議に基づき代表取締役社長枝園統博がその具体的内容について委任を受けるものとする。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式取得型報酬の額ならびに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。
・取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、人事協議会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容にしたがって決定しなければならないこととする。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
株式取得型報酬 |
賞与 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する場合を「純投資目的である投資株式」とし、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合等、純投資目的以外の目的で保有する場合を「純投資目的以外の目的である投資株式」としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(保有方針)
当社は、投資先企業との取引関係維持・強化及び事業活動の関係などを総合的に勘案し、関係強化が当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められる場合に限り、上場株式を政策的に保有します。
(保有の合理性を検証する方法)
株式の政策保有に際しては、半年ごとに、政策保有株式について保有目的、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を精査し、保有の適否を個別銘柄ごとに検証のうえ、保有継続の是非を取締役会において決定します。なお、検証の過程で保有意義が希薄であると判断される場合には、原則として縮減対象とします。
検証項目は以下の通りであります。
①株式保有先との取引関係有無
②株式保有先との直近の取引額
③株式保有先の収益状況
④年間受取配当金額・株式評価損益
⑤重大な不適切事案など保有継続の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の有無
(個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容)
2023年6月及び2023年12月開催の取締役会において、政策保有株式の保有の適否を検証した結果、すべての銘柄を継続保有しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主要販売先であり、関係強化を目的としております。 また、取引先持株会を通じた株式の取得により株式数が増加しております。(注) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
純投資目的の投資株式を所有していませんので、該当事項はありません。