独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月27日

 

 

菊水化学工業株式会社

取 締 役 会 御 中

 

仰 星 監 査 法 人

名古屋事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士

堤   紀 彦

 

指定社員
業務執行社員

公認会計士

淺 井 孝 孔

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている菊水化学工業株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、菊水化学工業株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

不適切な会計処理の調査への対応

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、下請業者の申し出により2019年3月期において一部不適切な会計処理が行われていたことが判明した。内容は、当社担当者が赤字工事の発覚を免れるために、請負代金の支払いを遅らせたものであった。これを受けて会社は、専門的及び客観的な見地からの調査分析、再発防止策の立案及び類似事象の確認が必要であることから、弁護士、公認会計士等の外部専門家を中心とした調査委員会を設置し調査を行い、2023年12月15日に調査結果報告書を受領した。

調査委員会による調査の結果、会社において工事原価の支払保留、工事原価の付替え、売上の前倒しといった類似案件の識別がなされたが、これら不適切な会計処理による過年度の連結財務諸表に与える影響は軽微であるため、会社は過年度の連結財務諸表の訂正を行っていない。

上記のような不適切な会計処理が発生した場合には、不適切な会計処理の内容及び発生原因、当該不適切な会計処理が行われている範囲、類似した不適切な会計処理の有無、並びに連結財務諸表への影響等を検討する必要がある。

これらの検討には会社が実施する不正調査に関する慎重な検討が必要となることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は会社が実施した不正調査に関する検討手続として、以下の監査手続を実施した。

 

法人内の専門家への相談窓口を利用し、不正対応手続の内容について事前に相談を行った。

 

調査委員会の調査報告書利用可否の検討を行うため、調査委員会へのヒアリング、関連資料の閲覧、調査報告書の検討により以下の評価を行った。

・調査委員会の適正及び客観性

・調査委員会メンバーの専門的能力

・調査委員会が実施した調査の範囲、実施した手続、調査結果の妥当性

 

調査委員会の調査結果の利用の程度を判断するために、以下の手続を実施した。

・不正に関与した者を含めた関係者へのヒアリング

・調査委員会の入手した証拠のうち、監査人が入手可能なものについて監査人自身による閲覧

・工事原価の支払保留、工事原価の付替え、売上の前倒しに関する検討手続に関する監査人によるデータ分析、証憑突合、質問等の再実施

・デジタルフォレンジックの業務経験者を参画させ、調査委員会のデジタルフォレンジック手続の妥当性についての検討

 

不正の発生原因、類似した不適切な会計処理の有無、是正措置、連結財務諸表への影響等に関する経営者及び監査役とのディスカッションを実施した。

 

 

建築物の改装・改修工事に係る収益の期間帰属の適正性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は建築物の改装・改修工事に係る収益について、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間が短い工事契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している。

建築物の改装・改修工事に係る収益は3月に完工する取引が多い傾向にあり、なおかつ発注元から工事完了日が判別できる検収書類が発行されない取引がある。

会社は営業担当者に工事現場の写真、下請工事業者からの工事完了報告書類等、工事完了を示す報告書類の提出を求め、営業管理部門において工事の完了日付に問題がないかを検証している。

収益の認識は一般的に不正が発生しやすい領域であり、建築物の改装・改修工事の工事完了日について客観的に検証できる書類を定型的に入手しづらいため、当監査法人は監査基準報告書240「財務諸表監査における不正」第25項の規定に基づき建築物の改装・改修工事に係る収益の期間帰属について不正リスクを推定していることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は建築物の改装・改修工事に係る収益の期間帰属が適正であることを検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

・営業管理部門が行う、工事完了を示す報告書類に基づいて行う工事完了日の検証手続について、内部統制が有効に機能していることを検証した。

・3月に工事が完了した建築物の改装・改修工事に係る収益の詳細データを入手し、以下の手続を行った。

① 過年度の3月分について同様のデータを入手して比較分析を行い、取引件数・売上金額等に異常な推移がないかの検討を行った。

② 他の取引と比較して粗利金額が重要な取引について、証憑突合を行い工事完了日付の検証を行った。

③ 部門別の予算の達成状況を確認し、特定の部門において工事台帳上の日付に特徴のある取引の検証を行った。

④ 期末日近辺に新規に契約が発生した物件、期末日近辺に工期や請負金額に変更が発生した物件、工期と請負金額との関係が他の物件と比較して異常値を示す物件について工事現場の写真を含めた証憑との突合により工事完了日付の検証を行った。

⑤ 工期や完工日付等の項目を閲覧し、現場視察が必要と判断した物件については、期末日近辺において現場視察を行い完工日付の検証を行った。

 

 

 

建築物の改装・改修工事に係る工事原価の付替え及び支払保留

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は建築物の改装・改修工事について個別原価計算を行っており、工事売上に対応した工事原価を売上原価に計上している。

建築物の改装・改修工事においては、工事着工後に着工前の見積りと、工事着工後の実際の工事内容との相違が生ずることで追加原価が発生することがある。

追加原価が発生した場合には協力業者に対して追加工事に関する追加の発注書を発行し、追加工事が完了したのちに工事の検収を行うことで原価を計上し、売上に対応した工事原価を売上原価に計上することとなるが、赤字工事の発生を避ける等の目的で、発注書を発行せず、工事原価の付替え及び支払保留といった不正が行われる可能性がある。

会社では当連結会計年度において過年度における工事原価の付替え及び支払保留を識別し、調査委員会による調査を実施している。

このような状況から当監査法人は建築物の改装・改修工事に係る工事原価の付替え及び支払保留について不正リスクを推定していることから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は建築物の改装・改修工事に係る工事原価の重要な付替え及び支払保留が行われていないことを検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

・特定の工事種類に関して、期中の工事原価において同一工事内に複数協力業者による同一種類の原価が計上されている件数を確認し、原価の付替えが行われるリスクの評価を実施した。

・決算月翌月に同様の確認を行い、工事原価が翌期の工事原価に付替えが行われているリスクの評価を実施した。

・特定種類の工事について、工期が一定期間を超え、かつ当初予定よりも一定期間延長をしている工事を追加原価が発生している可能性が高い取引として抽出し、完工月に特定の外注費が発生していない工事がある場合には、原価の付替えあるいは先延ばしがなされていないかを工事関係資料の閲覧により検討した。

・特定種類の工事について、一定金額以上の取引、売上金額と粗利率が一定金額及び率の取引、特定の工事経費が一定金額以上発生している取引のそれぞれについて、工事原価の付替えあるいは先延ばしがなされていないかを工事関係資料の閲覧により検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>
監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、菊水化学工業株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、菊水化学工業株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以上

 

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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