第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

毎事業年度終了後3か月以内

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日

3月31日

1単元の株式数

100株

公告掲載方法

会社の公告の方法は、電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載いたします。

なお、電子公告は当社ウェブサイトに掲載し、そのURLは次のとおりです。

https://www.i-freek.co.jp/ir

株主に対する特典

該当事項はありません。

(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

2.基準日後に株式を取得した者の議決権行使

必要がある場合は、取締役会の決議によってあらかじめ公告して、一定の日の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもってその権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができます。