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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
4,000,000 |
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計 |
4,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2024年6月27日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総 数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
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2017年10月1日 (注) |
△9,333,720 |
1,037,080 |
- |
829,600 |
- |
509,408 |
(注)1.当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
2.発行済株式総数の減少9,333,720株は、株式併合によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)自己株式76,472株は、「個人その他」の欄に764単元及び「単元未満株式の状況」の欄に72株を含めて記載しております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 当社は、自己株式76千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
14 |
19,642 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
76,472 |
- |
76,472 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
当社における配当政策の基本方針は、業績・配当性向・内部留保等を総合的に勘案し、株主各位に対して安定的な配当の維持及び適正な利益還元をすることが経営の重要課題の一つと考えております。
また、内部留保金につきましては、業容拡大のための設備投資、新製品の開発及び経営体制の効率化・省力化を図るための投資等の他、資本構成の改善と株主利益の向上のため、自己株式の消却等、資本政策・配当政策の一環として活用する所存であります。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づいて、業績、その他諸般の事情を勘案いたしました結果、1株につき50円の配当を実施いたしました。
なお、当社の剰余金の配当は、株主総会の決議による期末配当を基本方針としておりますが、会社法第454条第5項の規定に基づき、「当会社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をおこなうことができる。」旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (千円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、株主及び投資家重視の基本方針のもとに健全で透明性が高く、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題であると考え、積極的に取り組んでおります。
また、タイムリーディスクロージャーを経営の重要課題と認識しており、適時開示情報の正確かつ速やかな開示を第一と考え、コンプライアンスを重視した経営に力を注ぎ、経営の透明性・合理性の向上を図ると共に、安全かつ健全なる事業活動を通じ、企業価値を高めるべく社内体制の整備に積極的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由
当社は、2016年6月29日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。この移行は、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を通じて、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的としたものであります。
当社の現行の経営体制は、取締役4名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。経営管理の意思決定機関である取締役会につきましては、原則として月に1回開催し、法令・定款・取締役会規則等に定められた事項の審議・決定、並びに取締役の業務執行状況を監視・監督しております。また、その他必要に応じ機動的に臨時取締役会も開催しております。
なお、当社の取締役会につきましては、代表取締役社長である岡田実が議長を務めており、その他メンバーは常務取締役 河本幸博、取締役 田中隆信、取締役 西川強、取締役 小原誠、社外取締役 中務正裕、社外取締役 田中宏明(うち監査等委員である取締役3名)で構成されております。
取締役会での決議事項以外の重要な業務執行に関しての審議ならびに決定は代表取締役が招集する管理本部主催の総務会議にて行っております。総務会議につきましては、管理本部本部長である取締役 田中隆信が議長を務めており、その他メンバーは代表取締役社長 岡田実、常務取締役 河本幸博、取締役 西川強、監査等委員(常勤)である取締役 小原誠及び総務部次長で構成されております。また、必要に応じて各担当の部次長が参加しております。
その他部課長会・経営改革会議・生産会議等、経営体制の確立に必要な会議体制を設け、各業務担当取締役がそれぞれの責任者となり運営しております。
監査等委員は取締役会への出席、決議内容の検閲などを通じ、取締役会の意思決定過程や業務執行状況等について監査する体制となっております。監査等委員会は法令・定款・監査等委員会規則等に従い、監査方針・年間監査計画等を決定し、会社の健全な経営と社会的信頼の向上に留意しつつ、公正かつ厳正な監査を行う体制を整えており、各監査等委員はそれぞれの立場のもとに各会の妥当・公正性を確保するための提言等を積極的に行っております。特に社外取締役(監査等委員)は、公認会計士の有資格者と弁護士の有資格者で、経理・財務面と取締役の行為が法令に適合しているかなど専門的知見から取締役の職務遂行の妥当性の監査に努めております。
なお、当社の監査等委員会につきましては、監査等委員(常勤)である取締役 小原誠が議長を務めており、その他メンバーは社外取締役 中務正裕、社外取締役 田中宏明で構成されております。
(コーポレート・ガバナンス体制の模式図)
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は取締役会において、内部統制システムの構築の基本方針について以下のとおり決議しております。
(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
Ⅰ 法令等の遵守(以下「コンプライアンス」という。)の体制に係る規程を制定するとともに、取締役及び使用人が法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動をとるための行動基準を設ける。
Ⅱ 代表取締役は、管理本部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者に任命し、管理本部がコンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
Ⅲ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力、団体とは一切の関係をもたず、会社組織をもって毅然とした姿勢で対応する。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理保存規程」を作成し、文章、または、電磁的媒体にて行う。また、必要に応じ関連規程の見直し改善を図る。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
Ⅰ 業務執行に係るリスクを把握し、適切なリスク対応を行うために、リスク管理規程を定め、全社的なリスク管理体制を整備する。
Ⅱ 全社的なリスクを総括的に管理する部門は管理本部とし、各部門においては、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、部門毎のリスク管理体制を確立する。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 代表取締役は管理本部担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての総括責任者に任命する。
Ⅱ 業務の運営については、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう総括責任者が監督する。
各部門担当取締役は、経営計画に基づいた具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を整えるとともに、阻害する要因の分析とその改善に努める。
Ⅲ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として、月1回の定例取締役会を開催する。また、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催する。
(e)当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
Ⅰ 当社ならびに子会社の管理は管理本部本部長(取締役)が統括し、円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、定期的に関係会社連絡協議会を開催する。
Ⅱ 子会社の所轄業務については、担当取締役が経営計画に基づいた施策と効率的な業務の遂行及びコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立、整備等を図るとともに、子会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会及び監査等委員会に報告する。
Ⅲ 取締役会及び子会社代表取締役は、問題点の把握と改善に努めるものとする。
(f)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、補助すべき使用人を配置する。また、配置された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指揮命令は受けないものとする。
(g)取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
Ⅰ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が、監査等委員会に報告すべき事項、監査等委員が出席する会議、監査等委員が閲覧する書類等を明確に定め、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対し周知徹底を図る。
Ⅱ 監査等委員会は必要に応じいつでも、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人に対して報告を求め、重要と思われる会議に出席し、また、書類の提示を求めることができる。
Ⅲ 内部公益通報制度の適切な運用管理により、法令違反その他コンプライアンス上の問題について報告体制を確保している。
Ⅳ 上記の報告をしたことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならないことを、内部公益通報規程にて適切に運用するものとする。
(h)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
Ⅰ 代表取締役は、監査等委員会と相互の意思疎通を図るため積極的に会合を持つこととする。
Ⅱ 内部監査室は、内部監査の計画及び結果を、監査等委員会に対しても報告を行い相互の連携を図る。
Ⅲ 監査等委員からその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求があった場合には、必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続に従い、これに応じるものとする。
b.リスク管理体制の整備の状況
経営リスクに対応するため、リスク管理委員会(各部担当取締役、常勤監査等委員等)を設け、リスクヒアリングを年に2回実施し、リスクの見直し・軽減化を図っており、迅速に対応出来るよう管理体制の整備に努めております。また、重要な契約書類等については、原則として顧問弁護士に法的な内容確認を受けることとしております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
ただし、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の執行について善管注意義務に違反または重大な過失がない時に限られます。
d.補償契約の内容の概要
当社は、取締役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。
ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、善管注意義務に違反または重大な過失がある場合は、補償の対象としないこととしております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役(当事業年度中に在任していた者を含む。)であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の争訟費用等の損害が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、善管注意義務に違反または重大な過失がある場合は、填補の対象としないこととしております。
f.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
h.取締役等の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
i.自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議事項
当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれをおこなう旨定款に定めております。
k.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行う目的として、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって、株主または登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当をおこなうことができる旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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岡田 実 |
14 |
14 |
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河本 幸博 |
14 |
14 |
|
菅 浩範 |
14 |
14 |
|
小原 誠 |
14 |
14 |
|
田中 隆信 |
14 |
14 |
|
林 弘章 |
14 |
14 |
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中務 正裕 |
14 |
14 |
|
田中 宏明 |
14 |
14 |
取締役会における具体的な検討内容として、子会社を含む生産および販売の状況や財務報告等、各部門より月次の結果および今後の課題等を原則として月に1回報告する他、株主総会の招集・議案の決定、計算書類等の承認、取締役の報酬額の決定、取締役の選定、重要な人事の決定、設備の取得および更新の決定、リスクおよびサステナビリティに関する検討をいたしました。
⑤ 株式会社の支配に関する基本方針について
①基本方針の内容
当社取締役会は、上場会社として当社株式等の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる特定の者の大規模買付行為(議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為)を受け入れるか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えますが、当社株主の皆様が、その有する権利に関して重大な影響を持ちうる大規模買付行為に際して適切な判断を行うためには、大規模買付者からの情報提供のみならず、当社取締役会を通じた適切かつ十分な情報の提供および大規模買付行為に対する当社取締役会の評価や意見等の提供が必要不可欠なものであると考えます。
②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は寛文元年(1661年)に創業いたしました。その後、1893年にショベル、スコップの国産化に成功して以来、「良品声なくして人を呼ぶ」という経営理念に沿った品質第一主義の製品・商品創りに徹し、象印のシンボルマークをもって業界をリードするメーカーとしての地位を築いてまいりました。昨今の品質を度外視した海外からの廉価品が溢れる市場の中で、プロが作り、プロが使用する品質本位のモノ作りをする技術の伝承とともに、自然環境との共生、少子高齢化時代を見据えた新たな商品開発に徹することが、当社の社会的使命であり、これを実現していくことが、長期にわたり当社の企業価値を向上させ株主共同の利益確保に資するものであると考え、企画開発課を中心に新製品の開発、既存商品の改善等に取り組んでおります。
③会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社株式等に対する大規模買付行為を行う場合の手続きとして、大規模買付者に対して、買付行為の前に、当社取締役会に対し十分な情報提供をすること、その後、当社取締役会がその買付行為を評価・交渉・代替案を提出する期間を設けることとするルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を定めました。この大規模買付ルールが遵守されない場合、株主の皆様の利益を保護する目的で、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置を講じます。
イ.大規模買付ルールの内容
当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、それに基づいて当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。なお、大規模買付ルールに基づいて書面等の作成を要する場合には日本語によるものとし、また、資料等を提供する必要がある場合において、当該資料中に日本語以外の言語により作成されたものが存する場合には、提出者は日本語訳を添付していただきます。
(a)意向表明書の提出
大規模買付者には、大規模買付行為に先立って、当社宛に、大規模買付ルールを遵守する旨の意向表明書を提出していただきます。
意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、現在保有する当社株式等の数、国内連絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。
大規模買付行為の提案があった場合には、当社は、適時開示に関する法令および金融商品取引所の規則に従い開示します。
(b)情報提供
大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。
当社は、上記意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、提供いただくべき大規模買付情報のリストを意向表明書記載の大規模買付者の国内連絡先に宛てて発送します。
大規模買付情報の主な項目の概要は次のとおりです。
Ⅰ 大規模買付者およびそのグループの概要
Ⅱ 大規模買付行為の目的および内容
Ⅲ 当社株式の買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け
Ⅳ 大規模買付行為完了後に最終的に経済的利益を得ることを目的として、当該買付資金を大規模買付者およびそのグループに供給している個人、法人等の概要
Ⅴ 大規模買付行為完了後に意図する当社の経営方針、事業計画等
なお、当初提供していただいた大規模買付情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して必要な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
(c)大規模買付情報の検討および意見表明等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、60日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として与えられるべきものと考えます。
ただし、取締役会は、大規模買付行為の目的・方法・内容、大規模買付行為完了後における当社経営方針・事業計画等の特別に時間を要すると認められるときは、最大90日間まで取締役会評価期間を延長できるものとし、この場合、取締役会は、評価期間を延長する理由、延長される日数を大規模買付者に通知するとともに、直ちに株主の皆様に開示いたします。
従って、大規模買付行為は、取締役会の意見公表後、または取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、必要に応じ独立した外部専門家等(弁護士、公認会計士、ファイナンシャル・アドバイザー等を含みます。)の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。
また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様に対して代替案を提示することもあります。
ロ.大規模買付行為がなされた場合の対応方針
(a)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したものと判断される場合には、当社取締役会が、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。もっとも、大規模買付ルールが遵守されているものと判断される場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合(以下、このような大規模買付行為を「濫用的買収」といいます。)、当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と考える対策を講じることがあります。具体的には次に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合に、濫用的買収に該当するものと考えます。
Ⅰ 下記に掲げる行為等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合
(ⅰ)真に当社の企業経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価を吊り上げて高値で株式を当社または当社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合
(ⅱ)当社の経営を一時的に支配し当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社に移譲させる目的で、当社の株式の買収を行っていると判断される場合
(ⅲ)当社の経営を支配した後に当社の資産を買収買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的があると判断される場合
(ⅳ)当社の経営を一時的に支配して、当社の不動産、有価証券等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかまたは一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けを目的としていると判断される場合
Ⅱ 強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいう。)等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
Ⅲ 買付行為の条件(買付金額、時期、方法の適法性、買付の実行可能性、利害関係者との関係等)が当社の本源的価値に鑑み著しく不十分または不適当なものであると合理的に判断できる買付等である場合
Ⅳ 買付行為後の経営方針や事業計画の内容が不十分で、利害関係者との信頼関係や取引関係等を毀損することや、企業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれのある場合
当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を損なうか否かの検討および判断については、その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後における経営方針等を含む大規模買付情報に基づいて、独立の外部専門家等や特別委員会の助言を得ながら当該大規模買付者および大規模買付行為の具体的な内容(目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等)や当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を検討し、取締役全員の賛同を得たうえで決定することとします。
なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したと判断される場合であって、かつ、当該大規模買付行為が濫用的買収に該当しない場合であっても、当社取締役会として当該大規模買付行為についての反対意見を表明し、あるいは代替案を提示すること等により、当社株主の皆様を説得する行為を行うことがあります。
その場合、大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該提案および当該提案に対する当社が提示する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
(b)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、株式分割、新株予約権の発行等、会社法その他の法律および当社定款の認めるものを行使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合があります。
具体的にいかなる対抗策を講じるかについては、当社取締役会が、その時点で最善であると判断したものを選択いたします。
(c)具体的対抗策発動時に株主および投資家の皆様に与える影響等
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守られることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗策をとることがあります。
しかしながら、当該対抗策の仕組上、当社株主の皆様(大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。
当社取締役会が具体的対抗策をとることを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則等に従って、適時適切な開示を行います。
なお、対抗策として考えられるもののうち、株式分割および新株予約権の発行についての当社株主の皆様に関わる手続きについては、次のとおりとなります。
株式分割を行う場合には、当社株主の皆様には必要となる手続きは特にありませんが、別途当社取締役会が決定し、公告する株式分割基準日までに株主名簿に記載または記録の手続きを完了していただく必要があります。
新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株を取得するために所定の期間内に一定の金額の払込をしていただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。ただし、当社取締役会が決定し、公告する新株予約権割当基準日における当社の株主名簿に記載または記録された株主に新株予約権が割当てられますので、当該基準日までに株主名簿に記載または記録の手続きを完了していただく必要があります。
新株予約権の割当てを受けた株主の皆様には、権利行使期間内に、別途当社取締役会において定める行使価額を払込んでいただくことにより、当社普通株式が交付されることとなります。行使期間内において新株予約権を行使いただかなかった場合には、権利行使期間の満了により新株予約権は消滅し、他の株主の皆様による新株予約権の行使による保有株式の希釈化が生じることとなります。ただし、当社が新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定められた場合は、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭を払込むことなく当社株式を受領されることになりますので格別の不利益は発生いたしません。
当社取締役会は、防衛策の発動を決議した後も、次のいずれかの事由に該当すると判断した場合は、無償割当の効力が発生するまでの間においては、本新株予約権の無償割当を中止する旨の新たな決議を、また、無償割当の効力発生後行使期間開始日の前日までの間においては本新株予約権を無償にて取得する旨の新たな決議を、それぞれ行うことができるものとします。
Ⅰ 当該決議後大規模買付者が買付等を撤回した場合、その他大規模買付行為が存しなくなった場合
Ⅱ 当該決議の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、本新株予約権の無償割当を実施することまたは行使を認めることが相当でない場合
なお、この場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提として売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により、相応の損害を被る可能性があります。
また、大規模買付者以外の第三者に対して、大規模買付者が有していた本新株予約権を譲渡等によって保有することに至った場合には、当社はこのような新株予約権の取得を複数回行うことができるものとします。
(d)大規模買付ルールの廃止および変更
本対応方針を決定した2007年4月13日開催の当社取締役会においては、全取締役の賛成により決議されましたが、当社取締役会には、社外監査役2名を含む当社監査役4名全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。
なお、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益の向上の観点から、会社法その他企業防衛に関わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて本対応方針を変更し、または新たな対応策等を導入することがあります。
本対応方針の有効期限は、2025年6月開催予定の定時株主総会終結後に最初に開催される取締役会の終了時点までとします。
また、有効期限満了前であっても、本対応方針は、当社取締役会の決議により廃止または変更されることがあります。当社取締役会は、本対応方針を継続、廃止および変更することを決定した場合には、その旨を速やかにお知らせいたします。
④本対応策が会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由
イ.本対応策が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応策は、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。
ロ.本対応策が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと
本対応策は、①基本方針の内容に記載したとおり、当社の企業価値や株主共同の利益を確保し、向上させることを前提としております。
また、本対応策は、2007年4月13日開催の当社取締役会にて決定し、同年定時株主総会において、2010年6月開催の定時株主総会終結後の最初に開催される取締役会の日までを有効期限とし、当社の株式等大規模買付行為への対応方針としてまいりました。
その後、この対応策の一部に修正を加えながら、実質的に同一の内容にて更新することを2010年6月29日開催の当社第106期定時株主総会から2022年6月29日開催の当社第118期定時株主総会まで、3年毎に本対応策の継続に関し、株主の皆様のご承認をいただきました。
これにより株主の皆様のご意向が反映されておりますので、本対応策は当社株主の共同の利益を損なうものではないと考えております。
ハ.本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
大規模買付行為の対応策を適正に運用し、当社取締役会に恣意的な判断がなされることを防止するための独立機関として、引き続き特別委員会を設置いたします。
特別委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするために、当社社外取締役および社外有識者(弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等)の中から選任します。
当社の大規模買付行為の対応策が、当社役員の地位の維持目的ではなく、当社の企業価値および株主共同の利益の確保ないしその向上という目的を達成するためには、客観的かつ合理的な判断を行うことが求められるため、重要な判断に際しては、原則として特別委員会に諮問することとし、当社取締役会は当委員会の勧告を最大限に尊重するものとしております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役社長 (代表取締役) |
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常務取締役 物流システム本部本部長 |
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取締役 管理本部本部長 兼内部監査室室長 |
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取締役 生産部部長 |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小原 誠 委員 中務 正裕 委員 田中 宏明
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
なお、補欠の監査等委員である取締役は社外取締役で略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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日潟 一郎 |
1965年9月4日生 |
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(注) |
- |
(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の終了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役 中務正裕氏は、弁護士法人中央総合法律事務所の代表社員であり、その法的知見に基づいて取締役の職務の妥当性を監査するため選任しております。なお、当社と同法律事務所は現在顧問契約中でありますが、当該事務所にとって当社は主要取引先ではなく、意思決定に対して一般株主と利益相反する影響を与え得る取引関係はないものと判断しております。
また、同氏は荒川化学工業株式会社、株式会社中山製鋼所、大阪マツダ販売株式会社の社外取締役及び株式会社JSHの社外監査役でありますが、当社と各社との間には取引関係はありません。
社外取締役 田中宏明氏は、田中宏明税理士事務所の所長であり、税務・会計に関する専門的知見を有しているため選任しております。なお、当社と同事務所との間には取引関係はありません。
以上のとおり、社外取締役2名は当社と特別な利害関係は無く独立性の高い人材であるとして、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。なお、社外取締役 中務正裕及び田中宏明は、当社の株式をそれぞれ2,600株、3,600株所有しております。
当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準・方針については、詳細な基準等を定めておりませんが、証券取引所が定める独立役員の独立性に関する資格要件や条件を参考にいたしつつ、会社経営の経験・見識を有している者、または、企業財務や会社法務等の専門分野における知見を有している者のうち、公正・適正に監査を実施でき取締役会・監査等委員会への出席が可能であることを必要条件とした上で、監査等委員会の同意を得ることで社外取締役を選任いたします。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会において適宜報告及び意見交換に努めてまいります。また、監査等委員会監査につきましては、下記「(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況、② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名の体制で、常勤1名(社内取締役)と非常勤2名(社外取締役)で構成されています。社外監査等委員 中務正裕氏につきましては弁護士の資格を有し、社外監査等委員 田中宏明氏につきましては公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会監査は、常勤監査等委員が中心となり、年間の監査計画に基づき監査を実施しています。
当事業年度において監査等委員会を13回開催しており、各々の監査等委員の出席状況は下記のとおりです。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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林 弘章 |
13 |
13 |
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中務 正裕 |
13 |
13 |
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田中 宏明 |
13 |
13 |
監査等委員会における具体的な検討事項は、監査計画の立案、リスクおよびサステナビリティに関する内容、監査報告書の作成、四半期及び年度決算監査、監査等委員でない取締役選任・報酬、会計監査人の評価・報酬の妥当性等です。
常勤監査等委員の活動として、取締役会他主要な会議・委員会等に出席、重要書類の閲覧、内部監査室との連携による全部署(支店を含む。)のリスク管理監査等を行い、取締役等の職務の執行状況を監査等委員会に報告し情報の共有に努めました。
なお、監査等委員の活動につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響は無く、計画通りの監査を実施しております。
また、会計監査人とは、重点監査項目の共有などの連携を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室(人員2名)では、各部門の事業活動が法令、定款、諸規定に準拠し、適正かつ効率的に運営されていることを検討しつつ、財務報告全体に重要な影響を及ぼす業務プロセスにおいて定期的に監査を行っております。監査において発見された問題点等については、当該部門と都度協議の上、必要な対策の検討および業務の改善を行っております。その内部監査の年間計画や監査結果は監査等委員会及び取締役会に報告することとし、監査等委員はその後の進捗状況をチェックする体制となっております。
また、監査等委員会、内部監査室および会計監査人は、相互に監査計画の調整、監査結果報告等を行うことで連携を強化しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
仰星監査法人
b.継続監査期間
1年
c.業務を執行した公認会計士
平塚 博路
俣野 朋子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は策定している監査人選定基準等をもとに、監査法人の概要・品質管理体制、独立性等を確認し、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成)が当社の事業内容を勘案した内容か、監査報酬見積額が適切かについて、書面を入手し、面談、質問等を通じて選定致しました。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、期中の監査人との連携等を通じ、監査人の評価を行いました。評価基準項目は、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬見積額、監査等委員会・経営者・内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクに十分な配慮がなされているか等を項目としています。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第119期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)有限責任 あずさ監査法人
第120期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)仰星監査法人
なお、臨時報告書(2023年5月12日提出)に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称
仰星監査法人
②退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2023年6月29日(第119期定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
1979年1月10日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2023年6月29日開催の第119期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われる体制を十分に備えていると考えておりますが、監査継続期間が長期にわたっていることに加え、当社の事業規模や経営環境等を踏まえた監査報酬の相当性について総合的に検討してまいりました。
その結果、会計監査人に必要とされる独立性、専門性、適切性および品質管理体制を備えており、加えて新たな視点での監査が期待できることから、仰星監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由および経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、社内関連部署および会計監査人より必要な情報や資料を入手した上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて確認し、審議を行った結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額は、2016年6月29日開催の第112期定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、月額10百万円(ただし、使用人分は含まない。)と決議頂いております(同総会終結時点の監査等委員を除く取締役の員数は5名)。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同総会において月額3百万円以内と決議頂いております(同総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名)。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、当社の業績、直近の従業員の定昇・ベア、各取締役の役位・能力・職務内容・習熟度等の社内規程に定められた基準に沿って管理本部本部長である取締役が算定し、6月初旬に開催される定例取締役会で各取締役および監査等委員である取締役の意見等を踏まえ協議を行っております。その後、定時株主総会終結後の最初に開催される定例取締役会で代表取締役 岡田実が議長となり、その取締役会の決議により決定しております。また、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社は、株主との利益共有および株主利益を尊重した行動に資するため、役員持株会を通じて役員報酬の金額に応じて、その一部で自社株を保有することとしております。
業績連動報酬につきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を対象に全社業績の経常利益率を指標として設定された業績支給係数に基づき、業績連動型報酬制度を導入しております。なお、当事業年度における業績連動報酬額は、目標未達のため支給はありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることのみを目的とする保有を純投資目的である投資株式、それ以外の保有を全て純投資目的以外の目的である投資株式と区分するものとし、後者のみを保有しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係や提携関係の維持および強化を図る目的で中長期的な企業価値向上の観点から保有の妥当性・合理性があると判断した場合に株式を保有し、取締役会で定期的に検証しております。なお、保有の合理性や保有の意義が認められない場合は、適切な時期に売却を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。