(注) 1 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は1,000,003,000株であるが、上記の「計」の欄には、当社定款に定める発行可能株式総数1,000,000,000株を記載している。なお、当社が実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
2 2024年6月26日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、A種優先株式に関する定めを削除し、以下のとおり各種類の発行可能種類株式総数を規定している。
普通株式 1,000,000,000株
B種優先株式 2,000株
なお、当社の発行可能株式総数に変更はない。
(注) B種優先株式の内容は、以下のとおりである。
ア 優先配当金
(1) B種優先配当金
当社は、剰余金の配当(B種優先中間配当金(下記(5)に定義する。以下同じ。)を除く。)を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき下記(2)に定める額の剰余金(以下「B種優先配当金」という。)を配当する。ただし、当該配当に係る基準日を含む事業年度に属する日を基準日として、B種優先配当金の全部又は一部の配当(下記(3)に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)がすでに行われているときは、かかる配当の累積額を控除した額とする。また、B種優先配当金の配当の基準日からB種優先配当金の支払いが行われる日までの間に、当社が下記イに従い残余財産の分配を行った又は下記オ若しくはカに従いB種優先株式を取得した場合には、当該B種優先株式につき当該基準日にかかる剰余金の配当を行うことを要しない。
(2) B種優先配当金の額
B種優先配当金の額は、1株につき年2,900,000円とする(ただし、2024年3月31日を基準日とする剰余金の配当額は1,933,333円とする。)。
(3) 累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株当たりの剰余金の配当(以下に定める累積未払B種優先配当金の配当を除き、B種優先中間配当金を含む。)の額の合計額が当該事業年度に係る上記(2)に定めるB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、払込金額に対し年率2.9%(以下「B種優先配当率」という。)で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払B種優先配当金」という。)については、B種優先配当金、B種優先中間配当金及び普通株主若しくは普通登録株式質権者に対する配当金の支払いに先立って、これをB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う。
(4) 非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、同一事業年度内に、上記(2)に定めるB種優先配当金及び累積未払B種優先配当金の額を超えて剰余金を配当しない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) B種優先中間配当金
当社は、毎年9月30日を基準日として剰余金の配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき当該基準日の属する事業年度における上記(2)に定めるB種優先配当金の額の2分の1に相当する額(1円に満たない金額は切り上げる。)(以下「B種優先中間配当金」という。)を配当する(ただし、2023年9月30日を基準日とする剰余金の配当額は483,333円とする。)。
イ 残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たりの残余財産分配価額として、以下の算式に基づいて算出される額(以下「基準価額(B種優先株式)」という。)を支払う。
(基準価額(B種優先株式)算式)
1株当たりの残余財産分配価額 = 100,000,000円 + 累積未払B種優先配当金 + 前事業年度未払B種優先配当金 + 当事業年度未払B種優先配当金額
上記算式における「累積未払B種優先配当金」は、残余財産分配がなされる日(以下「残余財産分配日」という。)を実際に支払われた日として、上記ア(3)に従い計算される額の合計額のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていない額とし、「前事業年度未払B種優先配当金」は、基準日の如何にかかわらず、残余財産分配日の属する事業年度の前事業年度(以下本イにおいて「前事業年度」という。)に係るB種優先配当金のうち、残余財産分配日までに実際に支払われていないB種優先配当金がある場合における当該前事業年度に係るB種優先配当金の不足額(ただし、累積未払B種優先配当金に含まれる場合を除く。)とし、また、「当事業年度未払B種優先配当金額」は、100,000,000円にB種優先配当率を乗じて算出した金額について、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降、残余財産分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき日割計算により算出される金額から、残余財産分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)以降に当該事業年度に属する日を基準日として支払われた配当(累積未払B種優先配当金及び前事業年度未払B種優先配当金を除き、B種優先中間配当金を含む。)がある場合における当該配当の累積額を控除した金額とする。
なお、当該計算は、1年を365日(2月29日を含む年度は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第1位まで計算し、その小数第1位を四捨五入する。
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、基準価額(B種優先株式)を超えて残余財産の分配を行わない。
ウ 議決権
(1) 議決権の有無
B種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(2) 種類株主総会における決議
当社が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨、当社定款に規定している。
(3) 議決権を有しないこととしている理由
普通株主の権利への影響等を考慮し、B種優先株式には株主総会(種類株主総会を含む。)において議決権を付与していない。
エ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。当社は、B種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
オ 金銭を対価とする取得請求権
B種優先株主は、当社に対し、2023年8月2日以降いつでも、金銭を対価としてB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができる(当該請求をした日を、以下「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」という。)。当社は、この請求がなされた場合には、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)に、B種優先株主に対して、次に定める取得価額の金銭の交付を行うものとする。ただし、分配可能額を超えてB種優先株主から取得請求があった場合、取得すべきB種優先株式は取得請求される株式数に応じた比例按分の方法により決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本オの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得請求権取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
カ 金銭を対価とする取得条項
当社は、2023年8月2日以降の日で、当社の取締役会が別に定める日が到来したときは、当該日において、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、法令上可能な範囲で、次に定める取得価額の金銭の交付と引換えにB種優先株式の全部又は一部を取得することができる(当該取得を行う日を、以下「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」という。)。なお、一部を取得するときは、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法により、取得すべきB種優先株式を決定する。
B種優先株式1株当たりの取得価額は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)算式に従って計算される。なお、本カの取得価額を算出する場合は、上記イに定める基準価額(B種優先株式)の計算における「残余財産分配日」を「金銭対価取得条項取得日(B種優先株式)」と読み替えて、基準価額(B種優先株式)を計算する。
該当事項なし。
該当事項なし。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
該当事項なし。
(注) 1 2023年8月1日を払込期日とする第三者割当によるB種優先株式の発行に伴い、発行済株式総数が2千株、
資本金及び資本準備金がそれぞれ100,000百万円増加した。
発行価格 1株につき100百万円
資本組入額 100,000百万円(1株につき50百万円)
割当先 株式会社みずほ銀行 800株
株式会社日本政策投資銀行 800株
株式会社三菱UFJ銀行 400株
2 2023年8月1日(B種優先株式発行の効力発生日)をもって資本金及び資本準備金の額をそれぞれ100,000百
万円減少させ、その他資本剰余金に振り替えた。
3 2023年8月1日にA種優先株式のすべてについて取得及び消却を行い、発行済株式総数が1千株減少した。
① 普通株式
2024年3月31日現在
(注) 1 2024年3月31日現在の自己株式は282,448株であり、「個人その他」の欄に2,824単元及び「単元未満株式
の状況」の欄に48株をそれぞれ含めている。なお、自己株式282,448株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年3月31日現在の実保有残高は282,248株である。
2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ12単
元及び36株含まれている。
3 「金融機関」の欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式7,233単元が含まれ
ている。
② B種優先株式
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 九栄会は、当社の従業員持株会である。
2 株式会社みずほ銀行の所有株式数には、2023年8月に発行したB種優先株式800株が含まれている。
なお、当該B種優先株式には、当社の株主総会における議決権は付与されていない。
3 2024年2月22日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、野村アセットマネジメント株式会社
が2024年2月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31
日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
変更報告書の内容は、以下のとおりである。
4 2024年3月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社三菱UFJ銀行及び共同保
有者(計3名)が2024年2月26日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として
2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていな
い。
変更報告書の内容は、以下のとおりである。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式がそ
れぞれ1,200株(議決権12個)及び36株含まれている。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれている。
3 「完全議決権株式(その他)」欄には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式723,300株
(議決権7,233個)が含まれている。
2024年3月31日現在
(注) 1 このほか、株主名簿では当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が200株(議決権2個)あ
る。なお、当該株式は、①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式の中に含まれて
いる。
2 「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する株式723,300株については、上記の自己株式等に含ま
れていない。
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
① 株式給付信託(BBT)の概要
当社は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会決議に基づき、当社の社外取締役でない取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、併せて「取締役等」という。)に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入している。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が「株式給付信託(BBT)」に係る信託口(以下「信託口」という。)を通じて取得され、取締役等に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が信託口を通じて給付される株式報酬制度である。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となる。
② 取締役等に取得させる予定の株式の総数
723,300株
③ 本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
該当事項なし。
会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていない。
① 普通株式
(注) 1 当期間における「その他(単元未満株式の買増請求による売渡し)」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数は含めていない。
2 当期間における「保有自己株式数」には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めていない。
3 「保有自己株式数」には、「株式給付信託(BBT)」に係る信託口が保有する当社株式723,300株は含めていない。
② A種優先株式
(注) 2023年4月28日開催の当社取締役会において、本A種優先株式につき、当社定款第12条の8(金銭を対価とす
る取得条項)の規定に基づく取得及び消却を行うことを決議し、2023年8月1日に取得及び消却を実施した。
配当については、安定配当の維持を基本として、業績などを総合的に勘案し、決定することとしている。
当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本とし、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会である。
当期の配当については、当事業年度の業績や財務状況等を総合的に勘案し、普通株式1株につき25円、B種優先株式1株につき1,933,333円とした。
内部留保資金については、財務体質の改善等に充当していく。
(注) 基準日が当事業年度に属する配当は、以下のとおり。
当社は、「九電グループの思い」のもと、長期的な視点で社会的に有意義な事業活動を行っていくことが、全てのステークホルダーにとっての価値を持続的に生み出していくことになると考えている。こうした事業活動を適切に遂行していくため、経営上の重要な課題として、コーポレート・ガバナンスの体制構築・強化に努めている。
ア 会社の機関の内容
(取締役会)
取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する社内規定に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受ける。
取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催する(2023年度18回開催)。
取締役会の意思決定・監督機能の有効性について取締役会構成メンバーによる評価を行っている。
取締役全体の3分の1以上となる独立性の高い社外取締役5名(監査等委員である社外取締役3名を含む。)は、その識見や経歴から、取締役会において必要な助言を行うとともに、取締役候補者の指名や報酬に関しても適切な関与・助言を行っている。
定款規定の取締役員数は19名以内(うち、監査等委員である取締役は5名以内)であり、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に規定している。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に規定している。
また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期については、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、及び監査等委員である取締役の任期については、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に規定している。
自己の株式の取得については、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を遂行することが可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に規定している。
また、経営判断の萎縮を防ぎ積極経営に資するよう、取締役(取締役であった者も含む。)の会社法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款に規定している。
さらに、経営成果を迅速に株主に還元することが可能になるよう、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に規定している。
なお、会社法第309条第2項の規定によるべき株主総会の特別決議については、定足数をより確実に充足できるよう、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に規定している。
[構成員の氏名]
議長:瓜生道明(代表取締役会長)
取締役:池辺和弘、橋本上、早田敦、千田善晴、中野隆、西山勝、林田道生、内村芳郎
社外取締役:橘・フクシマ・咲江、平子裕志
社外監査等委員:尾家祐二、杉原知佳、重富由香
監査等委員を含む全ての非業務執行取締役については、会社法第427条第1項及び当社定款の規定により、同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がない場合は、その責任を法令の定める限度額に限定する契約を締結している。
監査等委員を含む全ての取締役については、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を次のとおり締結している。
(1) 填補の対象となる保険事故の概要
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)について填補する
(2) 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は会社負担としており、被保険者の保険料負担は無し
(3) 役員の職務の執行の適正性が損なわれないための措置
保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としない
当社は取締役会の諮問機関として社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である人事諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置している。
それぞれの委員会は、原則として3月に定例開催し、必要に応じて随時開催している(2023年度人事諮問委員会4回、報酬諮問委員会4回開催)。
取締役の職務執行への監督機能を発揮するため、それぞれの委員会に監査等委員がオブザーバーとして参加し、同委員会での審議が適切であるかを確認している。
(人事諮問委員会)
構成:委員長 橘・フクシマ・咲江
委員 平子裕志、杉原知佳、池辺和弘
目的:取締役候補者及び役付執行役員の選任及び解任等の手続きの独立性・透明性・客観性を高めること
機能:取締役会全体としての多様性や事業分野全体への対応等を踏まえた取締役候補者等の選解任に関する事項等を審議
なお、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会から事前に同意を得ることとしている
(報酬諮問委員会)
構成:委員長 橘・フクシマ・咲江
委員 平子裕志、杉原知佳、池辺和弘
目的:取締役(監査等委員である取締役を除く。)、役付執行役員及び執行役員の報酬に関する独立性・透明性・客観性を高めること
機能:役員報酬の決定方針及び個人別の報酬の決定等に関する事項を審議
取締役会、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の2023年度出席状況は以下のとおり。
(注) 1 代表取締役橋本上、同早田敦の両氏及び取締役中野隆、同西山勝の両氏は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会において、新たに選任され就任したため、就任後に開催された取締役会への出席状況を記載している。
2 代表取締役藤井一郎、同豊馬誠の両氏及び取締役穐山泰治、同藤本淳一、同栗山嘉文の3氏は、2023年6月28日開催の第99回定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任したため、退任までに開催された取締役会への出席状況を記載している。
(経営会議)
経営会議は、原則として毎週1回、また必要に応じて随時開催し、取締役会決定事項のうち、予め協議を必要とする事項や執行上の重要な意思決定に関する協議を行っている(2023年度32回開催)。
[構成員の氏名]
議長:池辺和弘(社長執行役員)
副社長執行役員:橋本上、早田敦
常務執行役員※:千田善晴、二宮浩一、林田道生、中野隆、西山勝、木戸啓人、平峯克郎、篠原雅道、
樋口和光
執行役員等※:三根浩二、佐藤秀夫、上妻正典、満吉隆志、中村典弘、津野喜久代、曽里田幸典、
本田健一、田中康徳、成清好寛、江藤和敏
※うち10名は議題に応じて出席
(監査等委員会)
監査等委員会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、法令、定款に定める監査に関する重要な事項について、報告を受け、協議や決議を行っている(2023年度20回開催)。
また、監査等委員会の職務を補助するため、監査等特命役員及び専任の組織として監査等委員会室(合計11名)を設置している。
なお、監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議を行うなど、業務執行部門からのスタッフの独立性の確保を図っている。
[構成員の氏名]
委員長:内村芳郎(常勤監査等委員)
社外監査等委員:尾家祐二、杉原知佳、重富由香
当社は、カーボンニュートラルへの取組みや成長事業の拡大に向けた早期の資金確保と財務基盤の強化を目的に、会社法第108条第1項第3号に定める内容(いわゆる議決権制限)について普通株式と異なる定めをした議決権のないB種優先株式を発行している。
また、株式の種類ごとに異なる単元株式数を定めており、株主総会において議決権を有する普通株式は、単元株式数を100株としているが、B種優先株式については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しないため、単元株式数を1株としている。
なお、詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」に記載している。
会社業務の適正を確保する体制の整備について、取締役や従業員の法令等への適合など7項目からなる内部統制の基本方針を定めている。
2023年度は、2024年3月28日開催の取締役会において、社内規定の改正を踏まえた改正を決議している。
[会社業務の適正を確保するための体制の整備について(内部統制の基本方針)]2024年3月28日最終改定
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役の職務執行の法令・定款への適合及び会社業務の適正を確保するため、以下の体制を整備する。
・ 取締役会は、原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催し、予め定めた規程に則り、経営上の重要な事項について審議・決定する。また、取締役及び執行役員の職務執行を監督するため、職務の執行状況の報告を定期的に受ける。
取締役会の意思決定・監督機能の有効性について取締役会構成メンバーによる評価を定期的に行う。
・ 取締役会は、その監督機能の有効性を高めるため、取締役全体の3分の1以上の社外取締役の設置などにより、当社から独立した立場からの助言等を受ける。
また、取締役候補者の指名や報酬などに関しては、社外取締役を委員長とし構成員の過半数が社外取締役である委員会の審議を踏まえ、取締役会で決定する。
・ 取締役会は、法令や企業倫理、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長執行役員を委員長とし社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進する。
・ 取締役及び執行役員は、全ての事業活動の規範として定められた「九電グループ企業行動規範」及びこれに基づく行動基準である「コンプライアンス行動指針」を率先して実践する。
特に、九州電力送配電株式会社が営む一般送配電事業の中立性を確保するため、「一般送配電事業の中立性確保のための行動規範」を遵守するとともに、組織・業務運営体制等を整備する。
・ 取締役及び執行役員は、反社会的勢力からの不当要求に対して毅然とした態度で臨み、関係機関との連携や組織一体となった対応を図るなどして、これらの勢力との関係を遮断する。
・ 取締役会、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員は、監査等委員会又は監査等委員が、適法性を欠くおそれのある事実、あるいは会社へ著しい損害を与えるおそれのある事実等に対して勧告及び助言を行った場合は、これを尊重する。
・ 取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書については、社内規程に基づき、管理責任箇所を定め適正に保存・管理する。
・ 職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき必要に応じたセキュリティの確保を図る。
・ 経営に影響を与えるリスクについては、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にする。
・ 各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理する。
・ 複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有したうえで、対応体制を明確にし、適切に対処する。
特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図る。
・ これらのリスク等が顕在化し、非常災害や社会的信用を失墜させる事態、その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施する。
・ 取締役会決定事項のうち予め協議を必要とする事項や、社長執行役員が会社の業務執行を統轄するにあたり重要な業務の実施に関する事項について協議するための組織として、「経営会議」を設置する。また、重要事項についての事前の審議・調整を行うための会議体を必要に応じて設置する。
・ 会社業務の執行にあたり、意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図るため、「執行役員」を設置する。
・ 取締役会は、執行役員の業務委嘱、業務担当等を定め、執行役員は、これに基づき業務の執行にあたる。
・ 取締役、執行役員及び従業員の適正かつ効率的な職務執行を確保するため、「組織・権限規程」において、各部署の分掌事項、各職位の基本的役割と職務及び権限等を定める。
(1) 法令等の遵守のための体制
・ コンプライアンス経営の最高責任者である社長の下、各本部等に「コンプライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進する。
・ コンプライアンスの徹底を図るため、従業員に対するIT利用に伴うリスク管理も含めた教育・研修等を行い、「九電グループ企業行動規範」、「コンプライアンス行動指針」及び「一般送配電事業の中立性確保のための行動規範」の浸透と定着を図る。
・ 当社及びグループ会社の社員等からコンプライアンス及び公益通報に関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図る。
・ 当社及びグループ会社の社員等から一般送配電事業の中立性確保(行為規制)に関する相談を受け付けるため、「行為規制担当窓口」を設置し、相談者保護など、適切な運営を図る。また、業務運営にあたり、相談窓口等を通じて行為規制に抵触するおそれがある事案が発見された場合、行為規制遵守に向けた業務の改善を図る。
・ 財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制を整備することによって、財務報告の信頼性確保を図る。
(2) 内部監査の体制
・ 業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監査組織を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査する。
・ 原子力事業については、原子力に特化した内部監査組織を設置し、保安活動に係る品質保証体制及びこれに基づく業務執行の状況等について監査する。
・ 企業グループ全体の基本理念や経営方針等を共有し、グループ一体となった経営を推進する。
・ グループの経営課題に対処するため、グループ会社にリスク等への対応策を織り込んだ事業計画の策定や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、グループ会社との事前協議を行う。
・ 企業グループの公正な事業活動を推進するため、グループ会社と一体となったコンプライアンス教育等を実施し、「九電グループ企業行動規範」の周知・浸透を図るとともに、グループ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を図る。
・ 企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用を図る。
・ 当社内部監査組織は、グループ会社に対し、必要に応じて監査を実施する。
(1) 監査等委員会を補助するスタッフの体制
・ 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を設置するとともに、監査等委員会の職務を補助するための専任の組織として「監査等委員会室」を設置し、必要な人員を配置する。
(2) 監査等委員会スタッフの独立性を確保するための体制
・ 監査等特命役員及び監査等委員会室に所属する従業員(以下、「監査等特命役員等」という。)は、監査等委員会の指揮命令の下で職務を執行する。
・ 監査等特命役員等の人事に関する事項については、監査等委員会と事前に協議する。
(3) 監査等委員会への報告に関する体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員及び従業員は、監査等委員会から重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
グループ会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員は、当社監査等委員会から重要な業務執行に関する事項の報告・説明を求められた場合は、これに応じる。
・ 取締役及び執行役員は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査等委員会に報告を行う。
グループ会社の取締役、執行役員及び監査役は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに当社監査等委員会に報告を行う。
・ 取締役は、監査等委員会に上記の報告を行った者がそれにより不利な取扱いを受けないように適切に対応する。
(4) その他監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制
・ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会からの「経営会議」等重要会議への出席要請に応じるとともに、重要文書の閲覧、その他監査業務の執行に必要な調査及び費用の確保に協力する。
・ 代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会と定期的に会合をもち、意見交換等を行う。
[内部統制システムの整備・運用の状況]
当社及び九電みらいエナジー株式会社は、九州地区、関西地区における特別高圧電力及び高圧電力の供給に関して、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」違反の疑いがあるとして、2021年7月13日に公正取引委員会による立入検査があり、当社は2023年3月30日に同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受け、また、九電みらいエナジー株式会社は排除措置命令を受けた。
さらに、当社及び九電みらいエナジー株式会社は、2023年7月14日に経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
これを踏まえ、当社は、独占禁止法を含む法令等遵守のための取り組むべき事項を取りまとめ、排除措置命令に基づき、2023年5月10日に再発防止措置等についての承認申請書を公正取引委員会に提出し、2023年5月22日付で本再発防止措置等が同委員会に承認された。
2023年7月31日、当社は、今回の公正取引委員会からの行政処分の事実認定等に関し、同委員会との間で見解の相違があることから、各命令に対する取消訴訟を提起することを取締役会において決議し、2023年9月29日、東京地方裁判所へ訴えを提起した。
当社としては、本件取消訴訟の提起及びその結果にかかわらず、二度とこのような疑いをもたれることのないよう独占禁止法を含む法令等遵守の取組みを着実に実施しながら、取組みの一層の強化を図っていく。
また、当社が九州電力送配電株式会社から業務を受託している非常災害時等の対応業務以外で、同社の所有するシステムを使用するなどにより、新電力顧客情報等を閲覧したことが判明し、当社及び九州電力送配電株式会社は2023年4月17日に経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
あわせて、経済産業省が保有するシステム(再エネ業務管理システム)を利用するため、同省が九州電力送配電株式会社に付与したID及びパスワードを、当社及び委託会社の一部の従業員が使用していた事案が判明し、当社及び九州電力送配電株式会社は2023年4月17日に同省から指導を受けた。
一連の事案を踏まえ、当社は、事案の原因について分析のうえ、一般送配電事業の中立性確保に向けた再発防止策として、不適切な行為を「させない」「できない」ための情報システムに係る対策、「させない」「しない」ための体制及び仕組みの整備や組織風土の醸成に向けた対策に取り組んでおり、今回の業務改善命令等を踏まえ、改めて業務改善計画を策定し、2023年5月12日、経済産業省に提出した。
また、当社は、2023年6月29日に個人情報保護委員会から、個人情報に関する法律に基づく指導及び報告等の求めを受け、2023年9月29日に同委員会からの指導に基づき講じた措置について、同委員会に報告した。
当社としては、一連の事案が他の小売電気事業者とのイコールフットの観点から行為規制上不適切な行為、かつ公正な競争を揺るがしかねないものであることを大変重く受け止めており、引き続き、社長を筆頭とする経営層のリーダーシップのもと、社外の知見もいただきながら、全社員が一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めていく。
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制」の整備・運用状況については、各部門における自己評価及び内部監査部門による監査等を行ったうえで、取締役会にて確認した。
(コンプライアンスの推進)
コンプライアンスの推進については、企業倫理や法令、社内規程等の遵守の徹底を図るため、社長執行役員を委員長とし、社外の有識者等を含めた「コンプライアンス委員会」を設置し、公正な事業活動を推進するとともに、各本部等に「コンプライアンス責任者」を設置し、「コンプライアンス委員会」において策定した基本的な方針や提言、審議した具体策等に従い、企業倫理・法令等の遵守を推進している。さらに、「コンプライアンス小委員会」を新設し(2023年度:行為規制特別会議5回開催、独占禁止法関連2回開催)、行為規制及び独占禁止法に係る事業活動全般の適切性の評価や改善策の提言等を実施している。
また、全ての事業活動の規範として定められた「九電グループ企業行動規範」及びこれに基づく行動基準である「コンプライアンス行動指針」を取締役及び執行役員自ら率先して実践している。
また、従業員に対するIT利用に伴うリスク管理も含めた教育や研修等を行い、この浸透と定着を図っている。
さらに、当社及びグループ会社の社員等から公益通報及びコンプライアンスに関する相談を受け付けるため、「コンプライアンス相談窓口」を社内、社外にそれぞれ設置し、相談者保護など、適切な運営を図っている。
なお、反社会的勢力からの不当要求に対しては、毅然とした態度で臨み、企業防衛統括部署を定めるとともに、顧問弁護士などとの連携や組織一体となった対応を図ることなどにより、これらの勢力との関係を遮断している。加えて、全国暴力追放運動推進センターへの加入等により情報収集に努めている。
財務報告の信頼性確保については、財務報告に関する内部統制を適正に運用し、必要に応じて是正できる体制整備を図るとともに、社長執行役員を委員長とし、経営幹部で構成する「財務報告開示委員会」を設置し、適正性の確保に努めている。
情報管理については、取締役会議事録等の法令で定められた文書及びその他重要な意思決定に係る文書について、社内規程に基づき管理責任箇所を定め、適正な保存・管理を行うとともに、職務執行に係る情報については、情報セキュリティに関する基本方針、規程に基づき、必要に応じたセキュリティの確保を図っている。
(リスク管理・危機管理)
リスク管理については、経営に影響を与えるリスクについて、リスク管理に関する規程に基づき、定期的にリスクの抽出、分類、評価を行い、全社大及び部門業務に係る重要なリスクを明確にしている。
各部門及び事業所は、明確にされた重要なリスク及び個別案件のリスク等への対応策を事業計画に織り込み、適切に管理している。
複数の部門等に関わるリスク及び顕在化のおそれがある重大なリスクについては、関連する部門等で情報を共有した上で、対応体制を明確にし、適切に対処している。
特に、原子力については、社外の知見や意見等も踏まえ、幅広いリスクの把握に努めるとともに、取締役、執行役員等による情報の共有化を行い、継続的にその低減を図っている。
これらのリスクが顕在化し、非常災害や社会的信用を失墜させる事態、その他会社経営及び社会に重大な影響を与える事象が発生した場合に、これに迅速、的確に対応するため、予めその対応体制や手順等を規程に定めるとともに、定期的に訓練等を実施している。
(企業グループの内部統制)
企業グループにおける業務の適正の確保については、企業グループ全体の基本理念や経営方針等を共有し、グループ一体となった経営を推進している。加えて、グループの経営課題に対処するため、グループ会社にリスク等への対応策を織り込んだ事業計画の策定や実績の報告を求めるとともに、当社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については、グループ会社との事前協議を行っている。
企業グループの公正な事業活動を推進するため、グループ会社と一体となったコンプライアンス教育等を実施し、「九電グループ企業行動規範」の周知・浸透を図るとともに、グループ各社において、行動指針の策定や内部通報窓口の設置等の促進を行っている。
また、企業グループ内における相互の緊密な情報連携のため、重要なグループ会社で構成する「九電グループ社長会」をはじめとした各種会議体を設置するとともに、企業グループの情報ネットワークの活用を図っている。
さらに、当社内部監査組織によるグループ会社の監査を行っている。
[コーポレート・ガバナンスの体系]
男性
(注) 1 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役平子裕志、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳及び取締役重富由香は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
2 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 内村芳郎、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳、委員 重富由香
5 当社は執行役員制度を導入している。
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、当社事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役5名)
なお、当社と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2023年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしている。
ウ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
エ 尾家祐二
情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 杉原知佳
弁護士及び社外取締役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
また、取締役藤田和子、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
(注) 当社は、2023年3月に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けた。さらに、同年7月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
また、当社は2023年4月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けた。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の5氏は、これらの行政処分前から社
外取締役として在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令
等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。行政処分後は、取締役会
等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たし
ている。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は、社外取締役3名を含む4名の監査等委員である取締役で構成されており、うち1名が財務及び会計に関する相当程度の知見を有している(公認会計士:1名)。
各監査等委員は取締役会などの重要な会議への出席、各統括本部等へのヒアリング及び事業所実査や経営層との意見交換などを通じて、監査等委員会として取締役及び執行役員の職務執行全般に関する監査を行っている。
上記に加え、常勤の監査等委員の主な活動としては、経営会議等の重要会議への出席、業務執行部門からの日常的な情報収集、内部監査部門及び会計監査人との緊密な連携などにより取締役の業務執行状況を適宜把握するとともに、監査環境の整備に努めている。また、連結子会社各社の監査役を対象にした連絡会を開催するなどグループ会社監査役との連携を図っている。
これらの活動により得られた情報を他の監査等委員と共有し、意思の疎通を図り、監査の実効性確保に努めている。
監査の実施に際しては、
・法令・定款等が遵守されているか
・内部統制システムの適正な整備・運用がなされているか
・経営層の意思決定が合理的になされ、リスクへの対処が迅速・的確になされているか
を基本的な視点とし、事業環境の変化を踏まえたリスクや経営上の課題等を勘案のうえ、以下の項目について重点的に監査を行った。
ア 行為規制の遵守徹底の取組み状況
イ 独占禁止法関連再発防止の取組み状況
ウ カーボンニュートラルビジョン実現に向けた取組み状況
エ チャレンジ意欲を喚起する環境づくりへの取組み状況
オ 新たな営業体制における業務運営の状況
監査等委員会は原則として毎月1回、また必要に応じて随時開催することとしており(2023年度20回開催)、取締役会付議事項の事前確認や内部監査部門及び会計監査人からの監査結果報告を受けるほか、監査等委員会監査計画の策定、監査報告の作成、監査等委員でない取締役の報酬・選任に関する監査等委員会の意見形成、監査等委員である取締役選任への同意、会計監査人再任、会計監査人報酬に関する同意などの検討を行っている。
2023年度の個々の監査等委員の監査等委員会への出席状況については以下のとおりである。
内部監査については、業務運営の適正性と経営効率の向上等を図るため、業務執行に対し中立性を持った内部監査組織(経営監査室、人員19名)を設置し、各部門・事業所における法令等の遵守や保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査を行うとともに、2019年には第三者機関による外部評価を受け、監査品質の維持向上に努めている。
また、内部監査の実効性を確保するための取り組みとして、年度の監査結果を取締役会及び監査等委員会へ直接報告する仕組み(デュアルレポーティング)を設けている。
2023年度は以下のとおり報告した。なお、監査等委員に対しては、下記会議体以外にも、事業所等への内部監査結果を定期的に報告するなど、監査等委員会との連携強化に取り組んでいる。
原子力事業に対しては、原子力に特化した内部監査組織(原子力監査室、人員10名)を設置し、保安活動に係る品質保証体制及び業務執行の状況等について監査を行うとともに、自主的安全性向上の働きかけを行っている。
なお、内部監査組織、監査等委員会、会計監査人の三者は、監査計画の立案及び監査結果の報告などの点において、互いに緊密な連携をとっており、監査機能の充実に努めている。
また、これらの監査と内部統制組織との関係については、内部統制組織が所管する内部統制システムの整備・運用について、内部監査組織及び監査等委員会が監査を行っている。
有限責任監査法人 トーマツ
56年
伊藤次男
田中晋介
渡邉祥久
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士16名、その他27名である。
監査等委員会は、「法令遵守や品質管理、独立性について体制が十分整備されていること」、「電力、エネルギー業界に精通し、職業的専門家として相応しい監査法人であること」などの会計監査人の選任基準を定め、また、再任にあたっては「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に基づき評価・検証を行い、適正な監査が期待できる監査法人を選任している。
なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」は次のとおりである。
・会計監査人が法令に違反・抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと判断する場合
・その他会計監査人に当社の監査を継続させることが相当でないと判断する場合
は当該会計監査人の解任又は不再任を決定する。
監査等委員会が定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に照らし、法令への違反・抵触及び公序良俗に反する行為はなく、独立性及び品質管理に問題はないことを確認したうえで、適切に監査を行っていると評価している。
(注) 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
連結子会社は、会計監査人に対して、リスクマネジメント研修委託に対する対価等を支払っている。
(当連結会計年度)
連結子会社は、会計監査人に対して、「リースに関する会計基準(案)」等の適用準備に関する助言業務等に対する対価を支払っている。
(注) 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、組織体制に関するアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、新会社設立に伴うアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、組織体制に関するアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、戦略的人材育成と業務効率化に関する構想策定に係るアドバイザリー業務等に対する対価を支払っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意している。
(4) 【役員の報酬等】
(注) 1 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して業績連動報酬を支給している。業績連 動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与(短期業績連動 報酬)」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬(中長期業績連動報酬)」で構成し ている。業績連動報酬は、業績に対する責任を明確化するため、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経 常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会 で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、求められる職責に見合った額としている。なお、業績連動 報酬は、不適切行為等があった場合は、支給しないことがある。また、業績指標の当期における実績は以下のとおり。
・連結経常利益:2,381億円
・GHG削減量:2020年度比 23.06%排出量削減(速報値:2024年4月算定)
・配当状況:25円
2 非金銭報酬として取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「取締役」という。)に対 して株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下 「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対し、当社が定める役員株式給付規程に従い、当社株 式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付さ れる業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等を受け取る時期は、原則として取締役の退任 時としている。
連結報酬等の総額が1億円以上である者は該当がないため、記載していない。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、取締役会にて決定している。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会での審議を踏まえている。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認している。
決定方針の内容は次のとおりである。
(1) 基本方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬は、基本報酬及び業績連動報酬で構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、業績連動報酬を適用せず基本報酬のみとする。報酬額は、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。また、報酬諮問委員会には監査等委員が同席し、同委員会での議論の適正性を確認する。
(2) 基本報酬の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は月例報酬とし、当社の経営環境、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、株主総会で決議された総額の範囲内で、求められる職責に見合った額を支給する。
(3) 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績向上へのインセンティブとするため、毎期の業績に応じて決定する「賞与」と中長期の企業価値向上への動機づけを目的とした「株式報酬」で構成する。業績連動報酬は、経営ビジョンの財務目標に掲げる連結経常利益、カーボンニュートラルに向けたGHG削減量及び株主への配当状況等を業績指標とし、株主総会で決議された総額及び上限株式数の範囲内で求められる職責に見合った額とする。賞与については毎年一定の時期に支給、株式報酬については、原則として退任時に支給することとし、業績によっては支給しない場合がある。また、業績連動報酬額の決定に用いる業績指標を見直す場合は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。
(4) 基本報酬、業績連動報酬の額の割合の決定に関する方針
報酬毎の割合については、役職位が上位となるに従い業績連動報酬の割合が高くなるよう設計し、その比率については報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。なお、報酬毎の割合については、業績指標100%達成の場合、取締役平均で基本報酬7割、業績連動報酬3割を目安とする。
(5) 個人別報酬決定の委任に関する事項
個人別の報酬は、報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。ただし、取締役会の決議をもって、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することを可能とし、その場合、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ決定する。また、報酬諮問委員会は、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に確認し、取締役会に報告する。
当期における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別報酬について、基本報酬、業績連動報酬の算定方法及び実報酬額が決定方針に則って適切に運用、決定されていることを報酬諮問委員会が確認し、その結果を取締役会へ報告している。
取締役会は、報酬諮問委員会の確認報告を尊重し、報酬実績が決定方針に沿うものであると判断している。
当期においては、決定方針を踏まえ、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行状況を監督する立場の取締役会議長であり、業務執行を担務しない代表取締役会長へ決定を委任することが最も適切であると取締役会が判断したことから、取締役会の決議に基づき、代表取締役会長瓜生道明が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬の配分である。
当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は報酬諮問委員会の審議を踏まえ取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬を決定することとしている。また、取締役会から委任された権限が適切に行使されていることについて、事業年度毎に報酬諮問委員会が確認し取締役会に報告している。
当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という。)は、監査等委員会において、監査等委員である取締役の協議により決定している。
決定方針の内容は次のとおりである。
監査等委員である取締役の個人別の報酬は、業務執行から独立した立場で当社の経営を監査・監督するという役割に鑑みて、業績に連動する報酬は相応しくないため、月例報酬のみとする。
報酬額は、株主総会で決議された総額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。
当該決定に当たっては、上場会社を中心とした他企業の報酬水準及び当社従業員の処遇水準等を勘案のうえ、果たすべき職務に見合った額とする。また、社外取締役を委員長とし、構成員の過半数が社外取締役である報酬諮問委員会において当社の経営環境等を踏まえなされた取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬額に関する審議の内容を参考に、これを定めるものとする。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において月例報酬及び賞与の合計で年額610百万円以内(うち社外取締役分は月例報酬のみ40百万円以内)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は14名(うち社外取締役は2名)である。
また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において、非金銭報酬(株式報酬)の額は連続する3事業年度で390百万円以内(監査等委員である取締役及び社外取締役は付与対象外)と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は12名である。
さらに、会社法の一部改正(2021年3月1日施行)を踏まえ、2021年6月25日開催の第97回定時株主総会において、前述の390百万円を原資に取得する当社普通株式の数の上限は42万株と決議されている。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は9名である。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月27日開催の第94回定時株主総会において年額130百万円以内と決議されている。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は5名である。
報酬等の額の具体的な決定
当事業年度において、報酬諮問委員会を4回開催し、その審議内容を踏まえ、取締役会及び監査等委員会において、報酬額を決定している。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式について、「純投資目的である投資株式は専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式」の基準に基づいて区分している。
ア 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社の安定的かつ継続的な事業運営に寄与するものと判断する株式や、経済合理性を有する株式に ついて保有している。
なお、上場している政策保有株式については、安定的な資金・資機材の調達や地域振興への貢献など事業戦略や地域共生などの関係を総合的に勘案することに加え、資本コスト等を踏まえた収益性や将来の見通し等も検証したうえで、保有意義を取締役会で毎年確認している。その結果、保有意義が十分でないと判断したものについては売却し、保有意義が認められたものについても可能な限り売却を進める。当事業年度は、2024年5月開催の取締役会において検証した結果、全ての銘柄について保有が適当と判断している。
《保有の合理性検証方法》
(定性評価)
・安定的な資金・資機材の調達や地域振興への貢献など当社グループの中長期的な企業価値向上に資する
こと
(定量評価)
・配当金等を含めた株式保有による収益性が資本コスト等を上回ること
イ 銘柄数及び貸借対照表計上額
ウ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項なし。
みなし保有株式
(注) 1 定量的な保有効果については記載が困難である。保有の合理性は、取締役会により検証している。(上記②ア参照)
2 当社は2020年4月1日付で、九州電力送配電株式会社を共同委任者とする退職給付信託変更契約を締結し、同社保有分を含めたみなし保有株式全銘柄(当事業年度末23銘柄 前事業年度末26銘柄)について一体的に運用管理している。
3 みなし保有株式の株式会社正興電機製作所以下の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であるが、保有株式全銘柄(当事業年度末23銘柄 前事業年度末26銘柄)について記載している。
4 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの株式数は、株式会社福岡中央銀行を完全子会社とする株式交換により増加している。
5 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社及び日本タングステン株式会社の株式数は、株式分割により増加している。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項なし。