独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

 

九州電力株式会社

 取 締 役 会  御 中

 

 

有限責任監査法人 トーマツ

 

 

福 岡 事 務 所

 

 

 

 

指定有限
責任社員
業務執行
社員

 

公認会計士

伊 藤  次 男

 

 

 

指定有限
責任社員
業務執行
社員

 

公認会計士

田 中  晋 介

 

 

 

指定有限
責任社員
業務執行
社員

 

公認会計士

渡 邉  祥 久

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている九州電力株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、九州電力株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

重要な会計上の見積り注記に記載のとおり、2024年3月31日現在における海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産は合計で150,902百万円である。また、当連結会計年度において金融資産の評価減を計上しており、その金額は13,487百万円である。

海外発電事業への投資のうち、非連結子会社及び関連会社に対する株式等については、持分法が適用されている。それ以外の投資は市場価格のない株式等であり、その他有価証券に区分のうえ取得原価で計上されている。これらは、純資産額を用いて算定された実質価額が著しく下落した場合は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理が実施される。

また、発電所建設等のサービスに係る金融資産については、顧客との契約により算定された取引価格に基づき算定された金額で測定される。

 

海外発電事業への投資については、発電所が存する国や事業スキームが様々であり、また、各国の規制環境や電力市場等の外部環境の影響を受ける。このため、発電事業会社における事業環境の変化に伴い、販売電力量の減少、販売単価の下落等によって投資先の収支が悪化又は将来のキャッシュ・イン・フローが減少するリスクがある。

収支の悪化により発電事業会社が所有する発電設備の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、投資先が持分法適用会社であるケースでは、発電設備を回収可能価額によって評価した財務諸表に対して持分法が適用される必要がある。また、それ以外の市場価格のない株式等であれば、発電設備の回収可能価額を投資先の株式等の実質価額に反映した上で、減損処理の要否を判定する必要がある。

発電事業会社が所有する発電設備の評価は、減損の兆候の有無を検討したうえで、減損の兆候が識別された発電設備について事業計画に基づく将来キャッシュ・フローを基礎として算定された回収可能価額と帳簿価額の比較によって行われる。

なお、当連結会計年度において、発電設備の回収可能価額が帳簿価額を下回った発電事業会社については、発電設備を回収可能価額によって評価した財務諸表に対して持分法が適用されている。その他有価証券について減損処理は実施されていない。

減損の兆候の有無は、内外の情報源に基づき判断されるが、その判断は経営者の意思や主観を伴う。また、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる事業計画は、その前提となる各国の電力市場の動向や事業スキームから生じるリスクの評価等、将来事象の仮定及び予測に影響され、かつ、仮定及び予測は経営者の意思や主観を伴う。

 

発電所建設等のサービスに係る金融資産は、その金額の測定がサービス提供実施国の規制環境や発電条件等の影響を受けるとともに、回収期間が長期にわたる。このため、将来における発電所の出力想定等、金融資産の測定の基礎となる取引価格に影響を及ぼす仮定が見直されるリスクがある。

仮定の見直しにより取引価格の減少が見込まれる場合は、相応の金融資産を減額する必要がある。

なお、当連結会計年度において、インドネシアの地熱発電所における将来の出力想定が見直されたことにより、取引価格の減少が見込まれている。このため、発電所建設等のサービスに係る金融資産について、13,487百万円の減額が行われている。

発電所建設等のサービスに係る金融資産について、その測定の基礎となる取引価格に影響を及ぼす仮定の評価は、経営者の意思や主観を伴う。

 

当監査法人は、以下を考慮し、海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産の評価の妥当性を監査上の主要な検討事項とした。

・海外発電事業への投資及び海外における発電所建設等のサービスに係る金融資産の連結財務諸表における金額的重要性

・投資先の発電事業会社が所有する発電設備の評価における減損の兆候の有無の判断についての経営者の意思や主観の存在

・金融資産の測定の基礎となる取引価格に影響を及ぼす仮定の評価についての経営者の意思や主観の存在

・減損の要否を判断する際の回収可能価額の基礎となる将来キャッシュ・フローの見積りの複雑性

当監査法人は、経営者及び海外発電事業の主管部署への質問や取締役会議事録の閲覧等によって、案件ごとに、投資や発電所建設等のサービス提供の背景、事業スキーム及び各国の規制環境を含む事業環境を理解し、リスク評価を行った。

そのうえで、投資については、質問及び関連資料の閲覧により案件ごとの投資及びその前提となる投資先の発電事業会社における発電設備の評価方法の合理性を検討するとともに、関連する内部統制を理解した。

また、発電所建設等のサービスに係る金融資産については、質問及び契約書等の閲覧により金融資産の測定方法の合理性を検討するとともに、関連する内部統制を理解した。

 

海外発電事業への投資の評価の妥当性を検討するために当監査法人が実施した主な監査手続は以下のとおりである。

 

(1) 投資先の各発電事業会社が所有する発電設備の評価にあたり、減損の兆候の有無に関する会社判断の妥当性を、当該会社の財務諸表の査閲、並びに、各国の規制環境、売電契約条件、電力市場環境、発電設備の稼働状況等についての経営者等への質問及び関連資料の閲覧により検討した。

 

(2) 減損の兆候が識別された発電設備について、回収可能価額の算定に使用された将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる発電事業会社の事業計画の合理性を検討した。
具体的には、事業計画において採用された仮定のうち、収支に特に重要な影響を及ぼす以下の事項について経営者等への質問及び関連資料の閲覧により検討した。

 

① 収益については、販売電力量や販売単価の見積りが売電契約又は直近の販売実績及び市場価格を踏まえたものとなっているかについて検討した。

 

② 燃料費については、投資先の発電所の稼働想定や燃料国際市況の想定と整合しているかについて検討した。

 

③ 修繕費については、予定された定期検査に係る修繕費が含まれているか、過年度の修繕費の水準と比較して楽観的な見積りとなっていないかどうかについて検討した。

 

④ 経営者による見積りの仮定の合理性を検討するため、過年度に策定された事業計画と実績とを比較し、また、複数年度にわたる過年度の見積りの達成状況を検討した。

 

また、インドネシアにおける地熱発電所建設等のサービスに係る金融資産の測定額の合理性を検討するために当監査法人が実施した主な監査手続は以下のとおりである。

 

(1) 減額後の金融資産の金額が契約において規定された販売単価及び見直し後の将来における発電所の出力想定に基づく取引価格にて算定されていることを契約書及び関連資料の閲覧により検討した。

 

(2) 発電所の出力想定が過去の実績と比較して楽観的な見積りとなっていないかどうかについて検討した。

 

(3) 発電所の出力想定の合理性を検討するため、過年度に計画した発電所の出力想定と出力実績を比較し、過年度の想定に対する達成状況を検討した。

 

(4) 営業費用の主な項目である運転管理及び保守点検費用については、予定された保守点検に係る費用が含まれているか、過年度の運転管理及び保守点検費用の水準と比較して楽観的な見積りとなっていないかどうかについて検討した。

 

 

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

重要な会計上の見積り注記及び税効果会計関係注記に記載のとおり、2024年3月31日現在における繰延税金資産の残高は148,191百万円であり、このうち税務上の繰越欠損金に係るものは32,137百万円である。

 

繰延税金資産の金額は、取締役会において承認された2024年度中期経営計画に基づく事業計画を基礎として将来の一時差異等加減算前課税所得を見積もって算定されている。当該事業計画は、将来事象の仮定及び予測に影響され、かつ、仮定及び予測は経営者の意思や主観を伴うものである。具体的には、営業収益(主に電灯料・電力料)の見通し、原子力発電所の稼働想定、燃料費、購入電力料、修繕費等について、経営者による主観的な判断や不確実性を伴う重要な会計上の見積りが含まれる。

 

当監査法人は、繰延税金資産の連結財務諸表における金額的重要性及び一時差異等加減算前課税所得の見積りの複雑性等を考慮し、繰延税金資産の回収可能性を監査上の主要な検討事項とした。

当監査法人は、繰延税金資産の回収可能額の算定基礎である事業計画を入手したうえで、事業計画に係る経営者の見積りに関連する内部統制を理解するとともに、その合理性を検討した。

経営者による見積りの合理性を検討するために当監査法人が実施した主な監査手続は以下のとおりである。

 

(1) 経営者が採用した仮定のうち将来の一時差異等加減算前課税所得の見積りに特に重要な影響を及ぼす以下の事項について経営者への質問及び関連資料の閲覧により検討した。

 

① 営業収益(主に電灯料・電力料)については、会社の事業計画が直近までの入手可能な事実を反映したものとなっているかについて検討を行った。具体的には、会社の想定する販売電力量や料金単価の見通しが、電力広域的運営推進機関が公表した九州エリアの需要想定と整合しているか、また、直近の販売電力量の実績や競争環境等を踏まえたものとなっているかについて検討した。

 

②  原子力発電所の稼働想定については、川内及び玄海原子力発電所の定期検査のスケジュールの合理性について、質問及び関連資料の閲覧により検討した。

 

③ 燃料費については、主にLNG、石炭に係る燃料費の水準が収支に重要な影響を及ぼす。LNG、石炭の消費量の見積りに重要な影響を及ぼす原子力発電所の稼働想定について②に記載のとおりその合理性を検討した。また、LNG、石炭の仕入価格は燃料国際市況及び外国為替相場の影響を受けるため、外部専門家の公表する予測値との整合性を検討した。

 

④ 購入電力料については、購入量及び購入単価が過年度の水準と比較して楽観的な見積りとなっていないかどうかを検討した。また、購入量については、自社の販売量や発電量と整合しているかどうかを検討した。

 

⑤ 修繕費については、発電所毎の定期検査のスケジュールと発生額が整合していること及び過年度の修繕費の水準と比較して楽観的な見積りとなっていないかどうかを検討した。特に、修繕費の規模が大きい原子力発電所の定期検査については、修繕費の想定額が過年度の実績と整合しているかどうかを検討した。

 

⑥ その他の収益及び費用の見積りについても、仮定の合理性に関する質問や過年度の実績との比較等によりその合理性を検討した。

 

(2) 経営者による見積りの仮定の合理性を検討するため、過年度に策定された当期の予算と実績とを比較し、また、複数年度にわたる過年度の見積りの達成状況を検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、九州電力株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、九州電力株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係
 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。

 

 

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