該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において、株式の併合に関する議案(10株を1株に併合し、発行可能株式総数を90,000,000株から9,000,000株に変更)が可決されたため、同年10月1日付をもって、当社の発行済株式総数は4,625,309株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式16,759株は、「個人その他」に167単元、「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載してあります。なお、自己株式16,759株は株主名簿上の株式数であり、2024年3月31日現在の実質保有残高は16,709株です。
2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が3単元含まれております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(自己株式等)」の16,700株は、全て当社保有の自己株式です。
2 「単元未満株式」の中には株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式50株及び当社所有の自己株式9株が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) このほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式50株及び当社所有の自己株式が9株あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
当社は、株主価値の持続的な向上を目指し、将来の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、永続的かつ安定的な利益還元を行うことを基本としております。利益還元の目標としては、安定配当を基本として連結当期純利益の20%~40%を目安とし、内部留保及び事業環境等を総合的に勘案し決定します。
このような方針の下、第81期の期末配当につきましては、2024年5月14日開催の取締役会において、1株当たり70円と決議いたしました。
当社は期末配当及び中間配当をすることができる旨を定款に定めており、剰余金の配当等の決定機関は取締役会です。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、次のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本として捉え、コーポレート・ガバナンスを一層充実させるために、経営のスピードアップと事業遂行力の向上、企業行動の透明性と健全性の確保、適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、経営の意思決定機能及び監督機能と、業務執行機能の分離を図るため執行役員制度を導入しております。また、当社は、2016年6月に開催された第73回定時株主総会の決議を経て監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会設置会社では、監査等委員である取締役で構成される監査等委員会を設置し、経営の監査・監督機能を果たします。また、取締役会では法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項等を決定し、重要な業務執行を執行役員に委任することにより、業務執行の迅速化を図るとともに、取締役会の業務執行者に対する監督機能が強化されております。
具体的には、当社の取締役会は監査等委員でない取締役6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、客観的かつ公正な社外取締役の意見を踏まえた透明性の高い経営の実現を図っております。
取締役会で選任された執行役員は、会社の方針の下にその委嘱業務を遂行しております。
当社は取締役会決議事項以外の業務執行の決定は代表取締役社長が行っております。業務執行決定にあたり、重要事項に関しては取締役を兼務する執行役員で構成する経営会議にて審議しております。
社外取締役が過半を占める監査等委員会は経営の監査・監督機能を担っております。監査等委員会は、内部監査部門から内部監査等の結果の報告を受けるなど当社の内部統制システムを活用するとともに、必要に応じて当社及び子会社の役職員に対して報告を求めることができる体制としております。

③ 株式会社の支配に関する基本方針
当社では、以下の経営方針を支持する者が、「会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者」であることが望ましいと考えております。
(経営方針)
当社は、『ステークホルダーの信頼に応え続けること』を経営の基本としております。そのために、健全な経営システムの下、企業価値の向上を目指し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。
コーポレート・ガバナンスの基本方針は次のとおりです。
(イ)経営のスピードアップと事業遂行力の向上
(ロ)企業行動の透明性と健全性の確保
(ハ)適時かつ適切な情報開示及びアカウンタビリティ(説明責任)の充実
なお、上記の経営方針に照らして不適切な者が当社支配権の獲得を表明した場合には、当該表明者や第三者(独立社外者)とも協議の上、次の3項目の要件を充足する必要かつ妥当な措置を講じるものとします。
・当該措置が上記の経営方針に沿うものであること
・当該措置が株主の共同の利益を損なうものでないこと
・当該措置が役員の地位の維持を目的とするものでないこと
④ 企業統治に関するその他の事項
(イ)内部統制システムの整備状況
(ⅰ)取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシールグループ 行動指針」を定め、取締役及び執行役員は率先垂範して同指針を遵守する。
(b)取締役会への付議及び報告の基準となる「取締役会規則」及び「職務権限規程」を定め、取締役及び執行役員は同規則及び同規程に則り職務を執行する。
(c)取締役の職務の執行は、監査等委員会の監査を受ける。
(ⅱ)取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
情報の保存及び管理に関する「文書管理規程」を定め、株主総会議事録、取締役会議事録、その他取締役(監査等委員である取締役を除く)及び執行役員の職務執行に係る情報が記載された文書を常時、取締役、執行役員から閲覧の要請があった場合に速やかに閲覧できるよう適切な場所に保管するとともに、定められた期間保存する。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)「リスク管理基本規程」に則り、リスク管理体制を整備するとともに、役職員への周知徹底を行う。
(b)リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告する。
(ⅳ)取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)監査等委員会設置会社として、取締役会の監督機能強化に取組み、経営の監督・意思決定機能と業務執行を分離し、業務執行に関する意思決定を機動的に行っていくため、取締役会の決議により定めた一定の事項については、経営会議及び稟議手続きを経て決定する。
(b)取締役会の決議により、業務執行を担当する執行役員を選任し担当業務を定め、会社の業務を委任する。各執行役員は社内規程に基づき委譲された職務権限により、取締役会で決定した会社の方針、業務執行に関する経営会議での決定事項及び代表取締役社長の指示の下に業務を執行する。
(ⅴ)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシールグループ 行動指針」を定め、同指針の遵守を徹底する。
(b)「コンプライアンス規程」に則り、役職員一人一人が高い倫理観を持ち公正誠実にコンプライアンスを実践するよう継続的な教育を推進する。
(c)コンプライアンス統括部門、コンプライアンス・ハラスメント通報窓口を設け、コンプライアンスに関する相談又は通報ができる体制を整える。また、通報を行った者に対し、当該通報したことを理由に不利な取扱いを行わないことを確保する。
(ⅵ)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は、「子会社管理規程」に則り、その適正な運用を図る。
(b)子会社は、当社のリスク管理体制に準じた自律的な管理体制を構築・運用し、当社は適切な報告を求める。
(c)子会社は、職務権限及び意思決定のルールを明確化し、当社は適切な管理及び指導を行う。
(d)当社は、当社グループの役職員が法令・定款及び社会規範を遵守するための行動規範を示した「ロンシールグループ 行動指針」を子会社へ周知徹底する。
(ⅶ)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a)当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置する。
(b)監査等委員会事務局の主要な人事については監査等委員会と事前に協議する。
(c)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人について、当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性、監査等委員会の指示の実効性を確保するための体制に関し監査等委員会から要請があれば協議の上、協力する。
(ⅷ)当社及び子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会へ報告をするための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び子会社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について、監査等委員会に遅滞なく報告する。前記に関わらず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)、執行役員及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができる。
(b)内部監査状況(内部統制システムの状況を含む)及びリスク管理に関する状況、並びに社内通報制度に関する通報状況については監査等委員会へ遅滞なく報告する。
(c)前各項に関して、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
(ⅸ)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)代表取締役社長は、監査等委員と定期的な会合を開催し、経営全般に亘る事項について意見交換を行う。
(b)監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人から適宜報告を受け、相互連携を図る。
(c)監査等委員が職務の執行上必要と認める費用又は債務の処理について、会社に請求することができる。
(ロ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、「ロンシールグループ 行動指針」に反社会的勢力との関係遮断に関する行動指針を示し、社内教育・研修等を通じてその内容を周知徹底しております。また、人事・総務部を担当部署とし、事案の発生時には警察当局、顧問弁護士等と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備しております。
(ハ)取締役との責任限定契約
当社と各取締役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法に定める最低責任限度額としております。
なお、当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約により補填することとしております。当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社役員及び子会社の役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社及び子会社が負担しております。
(ニ)剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。これは、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう定めたものです。
(ホ)取締役の定数
当社の監査等委員でない取締役は3名以上とし、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
(ヘ)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(ト)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の特別決議事項の審議をより確実に行うことを目的とするものです。
⑤ 取締役会等の活動状況
取締役会は、月1回開催することを原則とし、その他必要に応じて随時開催しております。
当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
(注) 1 代表取締役社長の異動
①西岡秀明氏は2023年6月29日開催の第80期定時株主総会終了後の取締役会において、新たに代表取締役社長に就任いたしました。
②大村朗氏は2023年6月29日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。
2 社外取締役(監査等委員)の異動
①米澤啓氏は2023年6月29日開催の第80期定時株主総会において、新たに社外取締役に選任され就任いたしました。
②河本浩爾氏は2023年6月29日開催の第80期定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
取締役会では、法令、定款及び「取締役会規則」に定める事項のほか、経営に関する基本方針や重要な業務に関する事項を決議しております。決議事項のほか、業務を執行する取締役は、会社業績、生産実績状況、業務執行状況、内部統制システム、リスク管理状況等について取締役会に報告しております。
男性
(注) 1 監査等委員でない取締役神長俊樹並びに監査等委員である取締役渡部秀樹及び米澤啓は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査等委員でない取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 前田篤 委員 渡部秀樹 委員 米澤啓
5 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。
当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・監査体制拡充のため社外取締役3名を選任しております。
社外取締役神長俊樹氏は、事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立した立場から有益な意見をいただけると判断し選任しております。社外取締役(監査等委員)渡部秀樹氏は、事業会社において製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。なお、両氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。社外取締役(監査等委員)米澤啓氏は、事業会社において経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。米澤啓氏が監査役を務める東ソー株式会社は当社株式の38.4%(2024年3月31日現在)を保有し、同社からは一部の原材料の供給を受けております。同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、同社との取引に関する事項は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
当社は、東京証券取引所の独立性基準を採用しております。この基準に加えて、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を独立役員として選定しております。
また、他社の取締役、監査役等として培われた企業経営等の豊富な経験、実績及び見識等により、当社経営の意思決定への参画や業務執行状況の監督等を行うに適任であるとの判断により、社外取締役を選任しております。
社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は次のとおりです。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制委員会を通じ監査室の内部統制の整備及び運用の評価計画、進捗状況、評価結果の報告を受けております。また、内部統制部門の責任者より業務執行状況の報告を受け経営に対する監督を行っております。
社外取締役は、代表取締役社長及び監査等委員会と定期的に情報交換を行い、経営の方針や経営改善について意見を述べ、中長期的な企業価値の向上を図っております。
監査等委員会は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明、意見・情報交換を行い、また、監査室から内部統制の整備及び運用の評価結果報告を受け監査の有効性・効率性を高めるため連携強化に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社における監査等委員会は取締役3名(このうち、社外取締役2名)で構成しております。社外取締役である渡部秀樹監査等委員は、製造部門、技術部門等での多岐にわたる知見を有しており、また、社外取締役である米澤啓監査等委員は、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
なお、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会事務局を設置しております。
監査等委員会は原則として2ケ月に1回開催しており、当事業年度における個々の監査等委員の出席状況については次のとおりです。
(注) 社外取締役(監査等委員)の異動
1 米澤啓氏は2023年6月29日開催の第80回定時株主総会において、新たに社外取締役に選任され就任いたしました。
2 河本浩爾氏は2023年6月29日開催の第80回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
監査等委員会は、内部統制システム基本方針の運用状況、経営方針への対応状況等を監査の主要な検討項目としました。
常勤の前田篤監査等委員は、経営会議、経営連絡会、内部統制委員会等の社内の重要な会議に出席し、内部統制機能を所管する部署と連携を図り、監査等委員会の監査の実効性確保に努めました。
② 内部監査の状況
当社は内部監査部門として監査室を設置しており、2名体制で運営しております。監査室は、内部統制の強化や改善に向け、当社及び子会社における内部監査等を行っております。監査等委員会、監査室及び会計監査人は必要に応じて意見・情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めるため相互に連携強化に努めております。
内部監査等の結果は、内部統制委員会及び代表取締役社長に報告し、取締役会並びに監査等委員会に対しても報告を行っております。
③ 会計監査の状況
(ロ) 継続監査期間
1976年3月期(第33期)以降 49年間
藤本 幸宏 氏
石嵜 祥平 氏
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士2名、公認会計士試験合格者6名、その他4名です。
当社がアーク有限責任監査法人を会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断いたしております。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正及び信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
当社における監査等委員会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等及び「監査等委員会監査等基準」に基づき、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、監査等委員とのコミュニケーション等で総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
当社及び当社連結子会社における非監査業務に基づく報酬につきましては、前連結会計年度、当連結会計年度
とも該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の連結子会社であるロンシールインコーポレイテッド(米国カリフォルニア州)は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属さないCitrin Cooperman & Company, LLPに対して監査証明業務に基づく報酬を支払っております。
ロンシールインコーポレイテッドにおける非監査業務の内容は、税務関連業務等です。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬額は、監査人の独立性が損なわれることがないよう、監査等委員会の同意を得て、当社の事業規模から合理的と考えられる監査手続き及び監査日程等を勘案して決定しております。
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会の決議により決定しております。その概要は、固定報酬と業績連動報酬により構成されており、固定報酬は、役職位に応じた額とし、業績連動報酬は、会社の業績を客観的に示す前事業年度の連結経常利益を業績指標とし、貢献度等を総合的に勘案して個人別に決定しております。
また、個人別報酬等の額に対する、固定報酬、業績連動報酬の割合は、業績指標とする連結経常利益の額及び個人別の貢献度等により決定しております。
当事業年度を含む連結経常利益の推移は「第1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 (1)連結経営指標等」に記載のとおりです。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、代表取締役社長西岡秀明が社外取締役の助言及び監査等委員会との協議において決定方針との整合性を含めた多角的な検討によって報酬案を作成しております。この報酬案について取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役は、監督機能を有効に機能させる観点等から、固定報酬のみとしております。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。また、この年額300百万円以内という金銭報酬のうち、監査等委員でない社外取締役の金銭報酬の額を年額30百万円以内とすることを、2022年6月29日開催の第79回定時株主総会において決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名(うち、社外取締役は1名)です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2016年6月29日開催の第73回定時株主総会において年額74百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち、社外取締役は2名)です。
③ 役員の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長西岡秀明が社外取締役の助言及び監査等委員会との協議を経て監査等委員でない取締役の個人別の報酬額を決定しております。
なお、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長西岡秀明が最も適しているからです。
監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員の協議に基づき決定しております。
(注) 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の向上及び配当収益を期待する投資株式、取引先との中長期的な取引関係の維持を目的とする純投資目的以外の目的である投資株式を区分しております。
【当社の政策保有に関する方針】
当社が保有する個別の上場政策保有株式については、取引先との円滑かつ良好な取引関係の維持・サプライチェーンの確保など事業戦略に係る定性的な観点のほか、配当収益その他の経済合理性等の定量的な観点も踏まえて、毎年取締役会で検証しております。
また、保有の意義が必ずしも十分でないと判断された場合には、縮減を検討します。
この方針に則り、当社は2024年6月13日開催の取締役会において、当該株式の保有の適否を検証いたしました。
【保有の適否】
2023年度は、定性的観点では、各政策保有株式いずれも保有目的は保たれていると判断します。定量的観点では、株価上昇により配当利回りが加重平均資本コストをやや下回るものの、経済合理性に欠くとまで言えないと判断します。総合的に、保有の継続は適当と判断しますが、今後も客観的に保有の適否を検証します。
特定投資株式
該当事項はありません。