1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2(1)のうちその他有価証券と同じ方法により行っております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:6年~50年
その他:2年~50年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、原則として1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等の一部については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は1,912百万円(前事業年度末は1,857百万円)であります。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年)による定率法により
按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、利益計上した睡眠預金について預金者からの払戻請求に基づく払戻損失に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を引当てております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、責任共有制度による信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(5) 役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、役員株式給付規程に基づく役員及び執行役員への当行株式の交付に備えるため、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
(6) 業績連動賞与引当金
業績連動賞与引当金は、役員及び執行役員への業績連動賞与の支払いに備えるため、役員及び執行役員に対する業績連動賞与の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生していると認められる額を計上しております。
5 収益の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、主に役務取引等収益であり、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスとの交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。
(3) 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
(受益証券に係る収益、費用の会計処理)
当行は受益証券に係る期中収益分配金(償還時の差損益含む)については有価証券利息配当金に計上し、受益証券の解約益は国債等債券売却益に、受益証券の解約損は国債等債券売却損に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりであります。
1.貸倒引当金
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
貸倒引当金の算出方法は、「注記事項(重要な会計方針)4 引当金の計上基準(1)貸倒引当金」に記載しております。
当行は、自己査定基準に基づき、資産査定を実施した上で、債権を債務者区分(正常先、要注意先、破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先)に分類した上で、債務者区分ごとに貸倒引当金を算定しています。
債務者区分については、格付・自己査定システムに基づく財務格付と資金繰りや収益力等の実態的な財務内容を反映した定量情報に加え、貸出条件及びその履行状況、業種の特性、事業の継続性、キャッシュ・フローを踏まえた債務償還能力、経営改善計画の達成見込み、金融機関の支援状況等の定性情報を総合的に加味して判断しています。
②主要な仮定
主要な仮定は、「債務者区分の判断における債務者の将来の業績見通し」であります。
①算出方法に記載の通り、債務者区分の判断の中で、各債務者の事業の継続性と収益性の見通し、キャッシュ・フローによる債務償還能力、経営改善計画等の妥当性を個別に評価しております。特に金融機関等の支援を前提として経営改善計画等が策定されている債務者については慎重に各債務者の事業の継続性と収益性の見通しを評価しています。
また、本部貸出金は、地域外の融資先が多く、収益力やキャッシュ・フローの状況に加え、金融機関等の支援状況などの入手可能な情報を慎重に検討しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
個別債務者の業績変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.固定資産の減損
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
当事業年度に係る財務諸表に計上した固定資産の減損損失の算出方法は、「注記事項(連結損益計算書関係)」※4に記載しております。
当行は「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該固定資産の割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の判定を実施しており、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として認識しております。
なお、減損損失の判定単位である他の資産または資産グループのキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される資産グループの最小単位は、原則として営業店単位としております。
②主要な仮定
固定資産の減損損失の認識の判定において使用している割引前将来キャッシュ・フロー等の前提については取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
3.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①算出方法
繰延税金資産は、将来の会計期間における将来減算一時差異の解消、税務上の繰越欠損金と課税所得(税務上の繰越欠損金控除前)との相殺等に係る減額税金の見積額について回収可能性を判断し、計上しております。回収可能性については、業績予測によって将来獲得できる課税所得の時期及び金額を合理的に見積った上で判断しております。
②主要な仮定
繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来課税所得の見積りは取締役会で決定された将来計画に基づいており、当該将来計画に使用されている貸出金平均残高及び貸出金利の見通し、役務取引等収益の見通しなどについては、直近の状況や実現可能性を考慮して算定しています。
③翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
これらの仮定には不確実性があり、将来の不確実な経済状況等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌事業年度以降の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
連結財務諸表 「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1 関係会社の株式の総額
※2 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるものであります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※3 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※4 担保に供している資産は次のとおりであります。
為替決済、日本銀行歳入代理店等の取引及び日本銀行借入金17,000百万円(前事業年度12,275百万円)の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、上記のほか敷金及び保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※5 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※6 有形固定資産の圧縮記帳額
※7 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※8 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
※1 顧客との契約から生じる収益
経常収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に記載しております。
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(表示方法の変更)
当事業年度において、「繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」の明瞭性を高める観点から表示方法の見直しを行い、前事業年度に「繰延税金資産」の「その他」に含めていた「資産除去債務利息費用否認」及び「未払事業税」については、当事業年度から独立掲記しております。また、前事業年度において、独立掲記していた「繰延消費税」及び「役員退職慰労引当金損金算入限度超過額」については、当事業年度から「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の税効果会計関係注記の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の「繰延税金資産」に表示していた「その他」81百万円は、「資産除去債務利息費用否認」18百万円、「未払事業税」18百万円を独立掲記し、「繰延消費税」8百万円及び「役員退職慰労引当金損金算入限度超過額」3百万円を含めた「その他」56百万円として組替えております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(注)上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益を含んでおります。
(債権の取立不能又は取立遅延のおそれについて)
当行の取引先である個人が、自己破産の申立の準備に着手する旨の受任通知を、担当弁護士から2024年6月1日に受領したことに伴い、同個人に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました。
同個人に対する債権は、貸出金57百万円であり、担保・引当金等により保全されていない30百万円につきましては、2025年3月期第1四半期決算において全額引当処理を行います。