該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.会社法第448条第1項の規定に基づく資本準備金の額の減少及び資本金組み入れ額 61,191千円並びに会社法第450条第1項の規定に基づくその他利益剰余金の額の減少及び資本金組み入れ額 479,571千円であります。
2.株式分割(1:2)によるものであります。
3.自己株式の消却による減少であります。
2024年3月31日現在
(注)1.自己株式2,760,632株は、「個人その他」に27,606単元及び「単元未満株式の状況」に32株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が80単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注)上記のほか、自己株式が2,760千株あります。
2024年3月31日現在
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数80個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対して安定した配当を継続して実施していくことを基本方針とし、連結配当性向35%以上を目標としております。
内部留保につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・開発体制を強化するために有効活用してまいります。
当社の剰余金の配当は、配当事務にかかるコストも考慮し、配当原資が確定する期末日を基準とする年1回としており、これら剰余金の配当等の決定機関は、会社法第459条の規定に基づき取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、上記の基本方針に基づき、1株当たり28円としました。
自己株式の取得につきましては、株主の皆様に対しての利益還元施策の一つと考えており、株価の動向等を勘案しつつ、配当による利益還元とあわせ対応を検討してまいります。
(※)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値の最大化を図るためには、すべてのステークホルダーに対する経営の透明性と健全性の確保及びアカウンタビリティ(説明責任)の明確化並びにスピードある意思決定と事業遂行を実現することが重要であるとの認識により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、意思決定の迅速化及び経営の透明性を確保するため、監査等委員会制度を採用しております。また、業務執行と監督の分離を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役会から執行役員に対し、業務執行に関する大幅な権限委譲を行うことにより、迅速な意思決定に基づく業務遂行の実現に取り組むため、本体制を採用しております。
コーポレート・ガバナンス体制は、主たる機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その補完機関として、経営会議やJ-SOX委員会等を設置しております。
取締役会は、監査等委員である社外取締役3名を含む9名の取締役で構成されます。原則として毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役3名で構成されます。原則として毎月1回開催しており、内部監査チームと連携し、取締役の業務執行の違法性及び妥当性について監視を行い、重要な意思決定については適宜意見を述べております。
経営会議は、常勤の取締役6名と執行役員6名等で構成されます。原則として毎月1回開催しており、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の協議、進捗状況の報告・監視を行っております。
グループ戦略会議は、常勤の取締役6名と子会社役員等で構成されます。原則として隔月1回開催しており、グループ戦略に関する討議、進捗状況の報告・監視を行っております。
コンプライアンス委員会は、常勤の取締役6名と管理部門の長で構成されます。原則として毎月1回開催しており、リスクに関する発生把握及び危機管理規程の見直しについて対処しております。
サステナビリティ委員会は、常勤の取締役6名と子会社社長等で構成されます。原則として半年に1回開催しており、サステナビリティに関する全社方針や目標、マテリアリティの取締役会報告、各種施策の審議及びモニタリング等を行っております。
J-SOX委員会は、金融商品取引法に基づく内部統制システムを構築関係・運営する機関であり、原則として毎月1回開催しており、内部統制運用状況の確認、内部統制上の問題点の抽出と検討を行っております。
(コーポレート・ガバナンス体制図)

機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長・委員長、○は構成員)
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び関係会社における業務の適正を確保するための必要な体制を整備しております。
イ.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、経営方針に則った「コンプライアンス方針」を定め、取締役及び使用人が法令、定款及び社内規則を遵守した行動をとるための規範としており、継続的なコンプライアンス教育・研修の実施により、法令遵守意識の定着と周知徹底を図っております。
また、内部監査部門はコンプライアンス状況について監査を行い、その監査結果を社長へ報告すると共に必要に応じ改善指示を通知し、そのフォローアップを行うものとしております。
なお、法令上疑義のある行為等についての通報に応ずる内部通報制度を設け、早期に発見し是正する体制を構築するとともに、通報者の保護に十分配慮することとしております。
ロ.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書又は電磁的媒体(以下、「文書等」という。)にて記録・保存し、取締役は、常時これらの文書等を閲覧できる体制としております。文書等の管理については、文書管理及び情報セキュリティに関する規程並びに関連する諸規則等に基づき、実施される体制としております。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「危機管理規程」を定め、企業経営に関わる危機、リスクの発生防止及び発生時に損失を最小限に防止する体制を整えております。コンプライアンス委員会においては、リスクに関する発生把握及び危機管理規程の見直しについて対処することとしております。また、発生時につきましては「BCPマニュアル」(情報セキュリティ関係においては「ISMSマニュアル」及び「個人情報保護マニュアル」)により、早期に解決することとしております。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
当社は、業務執行における大幅な権限委譲を伴う執行役員制度の導入により、監督責任と執行責任の明確化及び業務執行の迅速化に努めております。また各執行役員は取締役会から示された経営計画の達成を担っております。
取締役会は、毎月1回定時取締役会を開催しており、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項が全て付議され決定されると共に業務執行状況を監督する機関と位置付け、業績進捗につきましても議論し対策を検討し運用の充実を図っております。さらに、取締役会の機能向上を目的として、毎期取締役会の実効性評価を実施しております。
また、取締役及び執行役員の出席による経営会議を毎月1回定時開催しており、経営方針の徹底、業務執行に関する重要事項の協議、進捗状況の報告、監視がなされております。
ホ.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社の子会社の経営意思を尊重しつつ、当社の「関係会社管理規程」に基づき業務執行状況や損失及びリスク、法令及び定款の遵守状況等の必要事項に関して報告を求め、また当社が当該子会社に対し助言を行うことにより、子会社の経営が効率的に行われる体制を確保することとしております。
ヘ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する使用人を置くものとしております。監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査等委員会に移譲されたものとします。
ト.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の使用人の人事(任命、異動、評定、懲戒)については、監査等委員会の同意を得るものとします。
チ.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人、並びに子会社の取締役及び使用人が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
法令及び定款違反、内部通報、その他会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役及び使用人は、速やかに監査等委員へ報告を行うものとします。
リ.監査等委員へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社の定める内部通報制度規程において、監査等委員への内部通報について不利な取扱いを受けない旨を規定・施行します。
ヌ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
ル.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員は、取締役会や経営会議に出席し、監査等委員が希望するその他の重要な会議へも出席できるものとしております。また、監査等委員は、代表取締役との定期的な意見交換や会計監査人及び内部監査部門との情報交換を行い監査の実効性を確保するものとし、当社は、監査等委員の独立性を重んじ、その判断を尊重するとともに、監査が実効的に行われるために必要な協力を行うものとします。
ヲ.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社及びその子会社は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、全社レベル及び業務プロセスレベルの統制活動の強化により、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適切な運用に努めることにより財務報告の信頼性と適正性を確保することとしております。
ワ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応することを基本方針としております。
反社会的勢力排除に向け、コンプライアンス委員会による協議と対策マニュアルの整備を行っております。また、不当要求防止責任者を設置し、警察・弁護士等の外部の専門機関とも連携を図りつつ対応を行うものとしております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度における個々の取締役の取締役会出席状況は、次のとおりであります。
当事業年度における取締役会の具体的な検討内容は、次のとおりです。
(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
(役員等賠償責任保険契約)
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、保険料は特約部分も含め全額会社が負担しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社取締役(監査等委員である取締役を含む。)及び執行役員、並びに子会社役員であり、すべての被保険者について、特約部分も含め保険料の全額を当社が負担しております。
(取締役の定数)
当社は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数を10名以内、監査等委員である取締役の定数を5名以内とする旨を定款に定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当及び自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
これは、剰余金の配当及び自己株式の取得等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1.取締役 五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、意思決定と業務執行の分離により取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、上記取締役兼務3名の他、6名(管理統括部長 高尾 良平、コーポレート統括部長 平川 一、営業統括部長 成瀬 真伯、金融ビジネス事業部長 佐竹 正徳、公共ビジネス事業部長 加藤 廣治、DX事業部長 溝端 裕)で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外からの視点での助言及び意思決定を行い、また、独立の視点から業務執行を監査することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図るため、3名の監査等委員である社外取締役を選任しております。そのうち、五味 洋行氏は、株式会社エグゼクティブ・パートナーズ代表取締役を兼務しておりますが、当社と株式会社エグゼクティブ・パートナーズとの間に特別な関係はありません。また、当社と五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実氏の3氏との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性に関する基準・方針については、規定等による特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。なお、当社は、五味 洋行、瀬戸川 礼子、鈴木 実の3氏を独立役員に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、客観的、中立的な立場から取締役会へ出席し、積極的な意見を提言しております。また、サポート体制として、内部監査部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤の監査等委員である取締役を通じて監査状況や監査結果について説明、報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a.監査等委員会の組織
当社における監査等委員会は、4名の監査等委員のうち3名を社外取締役としております。常勤の監査等委員である小野田 友彦氏は、当社の開発部門から関係会社の社外取締役まで幅広い分野に従事した豊富な経験があることから、監査等委員として必要な経営監視に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員である社外取締役 五味 洋行、鈴木 実両氏は、長きに亘り在籍した情報サービス産業に関する知識と企業経営者としての豊富なビジネス経験と幅広い知見を有しております。また、監査等委員である社外取締役 瀬戸川 礼子氏は、中小企業診断士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会の活動状況
監査等委員会は各監査等委員の役割分担を定めた年度の監査方針にしたがって監査を実施しており、常勤の監査等委員は取締役会及びその他の重要会議に出席するとともに、内部監査部門等と連携して各部門、支店及び子会社の業務監査を実施し、子会社を含む内部統制システムの有効性及び財務報告の相当性等を確認しております。また、会計監査人から監査計画等の報告を受け、会計監査人の品質保証体制及び独立性について確認するとともに会計監査人とのコミュニケーションの充実を図り、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等を確認しております。非常勤の社外監査等委員は取締役会等の重要会議に出席し、独立・客観的な立場から自らの知見に基づいて経営判断の妥当性及びその決定プロセスの適正性等を監視し、取締役会の実効性向上に努めるとともに常勤の監査等委員と協力して監査情報の入手に心掛け、監査環境の整備等に注力しております。
当事業年度における個々の監査等委員の監査等委員会出席状況は、以下のとおりであります。
当事業年度における監査等委員会の具体的な検討内容は、次のとおりです。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄の内部監査チーム2名が、常勤の監査等委員との協力体制の下内部監査を実施し、取締役会に対して直接の報告は行っておりませんが、その結果を社長に報告するとともに各部門に適切な指導を行っております。また、財務報告に係る内部統制については、J-SOX委員会が評価・監査を実施しております。会計監査人との連携を重視し、定期的な意見交換を通じ法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性について確認しております。
また、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人の会計監査の相互連携に努めています。外部からの客観的、中立の経営監視機能を重要と考えており、社外取締役である3名の監査等委員及び会計監査人と必要に応じた情報・意見交換により相互連携することで経営監視体制の充実、強化を進めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1990年以降
(注)なお、調査が著しく困難であったため、上記に記載した期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
陸田 雅彦
細野 和寿
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者1名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬及び独立性、専門性等を総合的に判断して、監査法人を選定しております。
その上で、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、必要に応じて監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の適格性、独立性及び職務の遂行状況等を勘案し、職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要であると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の説明を受けるとともに、会計監査人の監査計画、監査方法及び職務の執行状況を確認し、その適正性及び独立性等について評価しております。
b.監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く。)
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬は監査日数等を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人との契約内容に照らして、監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬等の額は相当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年6月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を決議しており、その内容は、次のとおりです。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で、代表取締役が規定に基づき当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責を勘案して作成した報酬案を、取締役会において決定方針との整合性を含め審議・決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は5名であります。
2.取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第44期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員)の員数は3名であります。
3.取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とした株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額は、2022年6月24日開催の第49期定時株主総会において、上記報酬限度枠とは別枠で、年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点での取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分の給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
上述のとおり、取締役の種別ごとの基準額に会社の業績見込み、業務内容、貢献度等を勘案して策定された報酬案についての妥当性を検討・協議し、報酬額等を決定します。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、株式の値上がりや配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的の投資株式、それ以外の株式を政策保有株式に区分しております。
当社は、純投資以外の目的で上場株式を保有するに際しては、投資先との関係維持又は強化等の必要性、中長期的な経済合理性、将来の見通し等を併せて厳正に審査し、合理性が認められた場合のみ保有します。
上場株式を含めた当社の資産ポートフォリオについては、取締役会にて、個別銘柄毎に、中長期的な経済合理性や将来の見通しを踏まえ、毎年その保有意義を見直しております。保有意義が薄れたと考えられる投資株式については、株主として相手先企業と必要十分な対話を行います。その結果、改善が認められない株式については、適時・適切に売却します。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
みなし保有株式
当社はみなし保有株式は保有しておりません。
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。