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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月27日 |
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ネットワンシステムズ株式会社 |
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取 締 役 会 御中 |
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東京事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているネットワンシステムズ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ネットワンシステムズ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
追加情報(不正取引に関する事項)に記載されているとおり、会社は、2020年3月期において、過年度から納品実体のない取引が行われていたことが判明したため、不正行為に関連した取引を取消処理したこと等により生じた債務5,553百万円を流動負債の「その他」に含めて計上しているが、当該不正取引に関与した各社間での訴訟が継続しており、各社間での清算並びに法人税等の更正の請求等は完了していない。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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情報サービス産業の多段階請負構造においては、情報サービスを提供する企業間で商社的な取引が行われ、中にはそれが物理的にも機能的にも付加価値の増加を伴わず、会社の帳簿上通過するだけの取引となる場合がある。また、特に、複数の企業が関与する商社的な取引の場合には取引全体の実態が判別しにくいことから、循環取引等の架空不正取引に利用されることもある。 会社及び連結子会社の機器商品群の売上には、複数の企業が関与する商社的取引が含まれており、これらが架空不正取引に利用され、かつ、正常な取引条件が整っているように偽装される場合においては、不正による重要な虚偽表示が生じる可能性がある。 実際、会社においては、2014年12月から2019年11月の間、中央省庁をエンドユーザーとする架空の機器商品の販売を順次繰り返す形で納品実体のない売上が計上されていた。このため、会社は、循環取引等の架空不正取引の発生を防止するための内部統制を整備し、その実効性を強化しており、特に、取引全体の実態の把握や付加価値の増加の有無の判定を行うための内部統制が極めて重要であると評価している。 また、会社は、ネットワーク、セキュリティ、クラウドをはじめとする各種システム基盤の導入に向けたコンサルティングから計画、設計、構築、保守、運営、最適化まで、顧客のシステムのライフサイクル全般にわたる付加価値の高いサービス商品群の提供に注力しており、顧客との交渉の中で複数の機器商品群やサービス商品群を統合的に提供する契約を締結することがある。 顧客に対し機器商品群やサービス商品群を提供する契約について収益認識に関する会計基準を適用するに当たっては、契約の中に含まれる履行義務を別個のものとして識別すべきか、あるいは、契約を結合して単一の履行義務として識別すべきか、複雑な判断が必要となる場合があり、契約条件等について慎重な検討が必要となる。 会社は、顧客との間で締結される多様な契約に関し、収益認識に関する会計基準を適用するための内部統制の整備・運用を強化しており、特に受注時における履行義務の識別に関する内部統制が極めて重要であると評価している。 以上より、当監査法人は、機器商品群の売上について循環取引等の架空不正取引の有無、また、機器商品群及びサービス商品群の売上について個別の顧客との契約における履行義務の識別について慎重に検討する必要があることから、当該事項が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、収益認識に関する監査上の主要な検討事項を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。
(1)内部統制の評価 収益認識に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に下記の事項に留意し検討を行った。また、統制の実施者への質問や関連する資料の閲覧を行い、実質的な統制の整備及び運用状況について評価した。 ① 全社的な内部統制 ・ 循環取引等の架空不正取引(以下、不正取引)の再発防止に関する経営者の姿勢や具体的取組 ・ 不正取引の再発防止を目的とする企業文化改革を推進するための経営者の取組 ・ 不正取引の再発防止策の実行に関するモニタリング体制の整備・運用 ・ 継続的な内部統制改善活動のためのマネジメントサイクルの実施体制の整備・運用 ② 業務処理統制 ・ 不正取引を防止・発見するための統制の整備・運用 ・ 受注時における履行義務の識別管理やプロジェクトの利益管理に関する統制の整備・運用 ・ 主要な業務処理統制における照合や承認を行うために必要な情報の明確化と情報伝達体制の整備・運用 ・ 主要な業務処理統制における照合や承認を行う際の統制目標とチェックポイントの明確化
(2)詳細テスト 機器商品群やサービス商品群を提供するための顧客との契約に関し、取引形態別に定められた会社の収益認識基準を理解するとともに、当該基準が収益認識に関する会計基準に適合しているか検討した。 そのうえで、不正取引の有無及び個別の契約における履行義務の識別が適切に行われているか等を確かめるため、一定の基準に基づき選定・抽出した顧客との契約に対し以下の監査手続を実施した。 ・ 取引開始時の受発注に係る社内検討資料の閲覧及び質問を行い、契約の締結に関する経済合理性や販売する機器の構成、納期等の取引の実行可能性、機器販売に付随する計画・導入・運用・最適化等のサービス契約の内容等、顧客との契約全体の実態を理解した。 ・ 契約に含まれる取引条件を吟味し、物理的にも機能的にも付加価値を増加させず、会社の帳簿上通過するだけの取引や不正取引がないか検討した。 ・ 契約に関して計上された売上高や仕入高に関する契約書や検収書等の証憑の閲覧、これらに関する質問を実施し、証憑の偽造又は改竄の可能性、証憑間の整合性に留意し、必要に応じて、契約を締結するうえで作成される要件定義書、体制図、提案書、議事メモ、成果物、検査報告書等の資料を閲覧した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ネットワンシステムズ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、ネットワンシステムズ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |