該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2019年12月17日開催の取締役会の決議により、2020年1月14日付で自己株式103,700株の消却を実施したため、発行済株式総数は28,680,333株となっております。
2.2021年3月9日開催の取締役会の決議により、2021年3月23日付で自己株式680,333株の消却を実施したため、発行済株式総数は28,000,000株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 1.自己株式1,653,495株は、「個人その他」に16,534単元、「単元未満株式の状況」に95株含まれております。
2.役員向け株式交付信託口が保有する当社株式251,475株は、「金融機関」に2,514単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,960千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 559千株
2.上記のほか当社所有の自己株式1,653千株があります。
3.2023年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、株式会社りそな銀行及びその共同保有者であるりそなアセットマネジメント株式会社が2023年4月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、りそなアセットマネジメント株式会社については、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
4.2023年8月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社が2023年7月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、うち三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び日興アセットマネジメント株式会社については、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(その他)」には、役員向け株式交付信託口保有の当社株式251,400株(議決権の数2,514個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の普通株式には、当社保有の自己株式95株及び役員向け株式交付信託口保有の当社株式 75株が含まれております。
2024年3月31日現在
当社は、業績及び株式価値と当社取締役(社外取締役を除く。以下同様)及び当社と委任関係にある執行役員(以下、「取締役等」といいます。)の報酬との連動性をより明確にし、当社取締役等が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2017年6月27日開催の第69回定時株主総会決議に基づき、当社取締役に対する業績連動型報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を2017年9月1日に導入しております。
本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が定める株式交付規程に従って、当社が当社取締役等に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が、本信託を通じて当社取締役等に対して交付されるという、業績連動型の株式報酬制度であります。なお、当社取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として当社取締役等の退任時となります。また、本制度の対象となる期間は、2018年3月末で終了する事業年度から2020年3月末で終了する事業年度までの3年間でありましたが、2020年6月23日開催の取締役会、次いで2023年4月18日開催の取締役会において、それぞれ株式交付規程の一部改定・新設を行った上で3年間延長することを決定し、2026年3月末で終了する事業年度までとなっております。
275千株
当社取締役等のうち受益者要件を満たす者
該当事項はありません。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増し請求による増減株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、役員・従業員向け株式交付信託口が保有する当社株式数は含めておりません。
当社は、収益の向上を図り経営基盤の強化に努めるとともに、株主の皆さまに対する利益還元を充実していくことが経営の重要課題であると認識しております。
当社の配当政策は、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら、安定した配当を継続することを基本的な考え方としております。
当社は、毎年3月31日を基準日として、定時株主総会の決議をもって期末配当金として剰余金の配当を年1回行うことを基本方針としております。また、当社は、毎年9月30日を基準日として、取締役会の決議をもって中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記の基本的な考え方に基づき、予定通り1株当たり90円を期末配当金としております。
内部留保資金の使途につきましては、新店舗の開設、既存店舗の改装等の設備資金及び情報化投資等に活用し、企業価値の向上に努めてまいります。
(注) 1.基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下の通りであります。
2.配当金の総額には、役員向け株式交付信託口に対する配当金22百万円が含まれております。
当社は、創業以来長年培ってまいりました家電小売業への取り組みを強化し、変化の激しい事業環境に迅速かつ的確に対応できる経営管理組織を目指しております。
当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当し、一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、独立役員である社外取締役、社外監査役を選任するなど、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
また、株主、投資家の皆さまへは、経営の透明性の観点から、迅速かつ正確な情報開示に努めていきたいと考えております。
当社は、2016年6月より執行役員制度を導入しております。月1回以上の定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会の他に、執行役員会を原則週1回開催し、取締役会への議案上程に先立ち当該会議にて予め詳細な情報提供を行う体制をとっております。その結果、取締役会でのより活発な議論を促す効果も出ており、経営の意思決定の迅速化とガバナンスの強化にも繋がっております。
さらに、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年より1名、2017年より2名、2019年より3名、2021年より4名社外取締役を選任し、社外監査役については2023年より2名から3名に増員し、あわせて7名の社外役員体制となっております。この体制により経営的観点での貴重な意見や提言を受け、経営の活性化に役立てております。なお、社外取締役には女性を2名登用しております。また、監査役4名のうち3名は社外監査役であり、うち2名は女性を登用しており、監査役会の多様性強化も進めております。2016年度より、取締役会の諮問機関として社外取締役と監査役で構成する取締役会の実効性評価委員会も設置し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
また、代表取締役、取締役等の指名及び報酬並びに最高経営責任者の後継者計画等の人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、独立社外取締役、代表取締役及び取締役会の決議により選任された取締役で構成されるものとし、委員長は独立社外取締役の中から互選により選任しております。なお、有価証券報告書提出日現在の構成メンバーは、委員長を内藤欣也(独立社外取締役)とし、山平恵子(独立社外取締役)、河野純子(独立社外取締役)、西川清二(独立社外取締役)、金谷隆平(代表取締役)、高橋徹也(代表取締役)の6名であります。
当社は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、公正不偏の立場から会計監査及び内部統制監査を受けるとともに、監査役会に対して決算及び四半期決算に関する監査内容や結果の報告が行われております。
当社は、業務執行取締役、執行役員、常勤監査役、各部門長(子会社役員を含む)で構成する全社委員会として、サステナビリティ委員会、リスク管理委員会等を設置しております。サステナビリティ委員会は、当社グループの価値創造実現に向けて、長期的な目標からバックキャストして設定した取り組み課題の進捗管理や各事業部門の活動及び部門横断的なプロジェクトの推進・啓発・管理・指導等を実施しております。また、リスク管理委員会は、当社グループに影響を及ぼすリスクの特定と評価を行い、リスク対応状況を管理しております。
当社は、上記体制により、コーポレート・ガバナンスの強化に努めており、独立社外取締役を含めた経営の監視体制並びに企業価値の向上を目指す上で、現状十分機能する体制が整っているものと考えております。
以上のコーポレート・ガバナンス体制を図で示しますと、次のとおりであります。

(2024年6月27日現在)
当社は以下のとおり内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、この基本方針に基づき、会社法及び会社法施行規則に定める当社グループの業務の適正を確保するための体制を、また、金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
(a) 取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ) 代表取締役兼社長執行役員を委員長とする「サステナビリティ委員会」がコンプライアンス全体を統括する。
ⅱ) コンプライアンスの推進については、ジョーシングループ共通ポリシーである「人権方針」「D&Iポリシー」「調達方針・調達ガイドライン」「腐敗防止方針」「環境基本方針」「ディスクロージャー・ポリシー」「情報セキュリティ基本方針」「個人情報保護方針」「製品安全自主行動指針」及び「行動規範」等を制定するとともに、当社及び子会社の役員及び従業員が、それぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営にあたるよう、研修等を通じ指導する。
ⅲ) 万一コンプライアンスに関連する事態が発生した場合には、その内容・対処策がコンプライアンス統括責任者(サステナビリティ推進体制に基づき選任された取締役)を通じてトップマネジメント、取締役会、執行役員会、監査役に報告される体制を構築する。
ⅳ) 「公益通報体制運営基準」を設け、組織的・個人的な法令違反行為等に関する相談または通報の窓口を整備するとともに、通報者が相談または通報したことを理由として不利益な扱いを行わないこと等を具体的に規定した公益通報制度を導入する。
ⅴ) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することを「反社会的勢力排除に関する基本方針」及び「ジョーシングループ行動規範」において全従業員に徹底し、対応体制を整備する。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ) 取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱は、当社社内規程及びそれに関する各マニュアル等に従い、保存及び管理を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行う。
ⅱ) 情報の管理については、情報セキュリティ管理基準、個人情報管理基準を制定する。
(c) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
ⅰ) 損失の危機を管理する組織としてリスク管理統括責任者(サステナビリティ推進体制に基づき選任された取締役)を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社及び子会社からなる企業集団を取り巻く様々なリスクについて把握・分析・評価し、適切な対策を実施するなど、リスク管理体制の整備を推進する。
ⅱ) リスク管理委員会は、「サステナビリティ委員会」の下に設置された「コンプライアンス部会」や、内部統制制度への対応を行う「内部統制部会」、その他個別業務ごとに設置された委員会等と、リスク管理に関し緊密に連携する。
ⅲ) リスク管理委員会は、有事における事業継続を有効に機能させるための体制として事業継続マネジメントシステム(BCMS)を整備し推進するため、リスク管理委員会の下に「BCMS推進ワーキング会議」を設置する。
ⅳ) 不測の事態が生じた場合には、リスク管理規程に基づく災害(事故)対策委員会を招集し、損害の拡大防止にあたる。
ⅴ) 社長に直属する組織として「監査部」を設置し、当社及び子会社各社の内部監査を担当させる。監査部は、内部監査規程に基づき、定期的に内部監査を実施する。監査実施項目・実施方法等については、監査部が定期的にこれを見直す。
ⅵ) 当社及び子会社各社における内部統制の運用状況については、四半期毎に内部統制担当執行役員が取締役会に報告する。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 経営計画のマネジメントについては、経営理念を基軸に毎年策定される年度計画及び中期経営計画に基づき各業務ラインにおいて目標達成のために活動し、サステナビリティ委員会がその進捗を管理する。
ⅱ) 定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。
ⅲ)取締役会規則、執行役員規程、業務分掌規程、稟議決裁規程等の規律に基づき、執行役員への業務執行の決定に関する権限の移譲を進め、取締役会のモニタリング機能を強化する。
ⅳ) 取締役及び執行役員は自らの職務執行状況について四半期毎に取締役会に報告する。
ⅴ) 取締役会の審議をさらに活性化し、経営監督機能を強化するため、独立社外取締役を選任する。
ⅵ) 変化の激しい経営環境に機敏に対応するため、取締役の任期を1年とする。
ⅶ) 業務の効率化のため、必要な電子化を推進する。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ) 子会社取締役に当社取締役、執行役員及び幹部社員を就任させる。
ⅱ) 子会社監査役に当社監査役を就任させる。
ⅲ) 当社及び子会社各社にコンプライアンス推進担当者を置くとともに、当社コンプライアンス統括責任者がコンプライアンスを総括・推進する体制とする。
ⅳ) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件について事前協議を行う。
ⅴ) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社においても上記(d)ⅰ、ⅵ、ⅶについて準用する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会決議により、これを定める。
ⅱ) 当該従業員に関する具体的な人事については、監査役の同意を得て取締役会がこれを定める。
(g) 取締役及び執行役員その他の従業員が監査役に報告するための体制
ⅰ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
ⅱ) 取締役及び執行役員その他の従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
ⅲ) 当社子会社の取締役、監査役及び従業員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
ⅳ) 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社各社の取締役、監査役及び従業員に周知する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
(h) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ) 監査役は取締役会の他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び執行役員その他の従業員にその説明を求めることとする。
ⅱ) 監査役は、会計監査人から会計監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるため必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅲ) 監査役は、監査部から当社及び子会社各社の内部監査内容について報告を受けるとともに、情報の交換を行うなど、監査の実効性を高めるために必要に応じて能動的に連携を図る。
ⅳ) 監査役の職務の執行について、当社に対し費用の前払いまたは償還の請求を行ったときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
ⅴ) 社外取締役が有効にその職務を遂行するため、上記ⅰからⅳについては社外取締役にも準用するものとする。
当社は以下のとおり反社会的勢力排除に係る基本方針を定めております。
当社グループは、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(犯罪対策閣僚会議公表)に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の介入に毅然として立ち向かい、断固排除いたします。また、事業者としての社会的責任を果たし、社会から信頼される企業を目指すべく、以下の基本原則を遵守します。
(a) 反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
ⅰ) 組織としての対応
ⅱ) 外部専門機関との連携
ⅲ) 取引を含めた一切の関係遮断
ⅳ) 有事における民事と刑事の法的対応
ⅴ) 裏取引や資金提供の禁止
(b) 基本原則に基づく対応
ⅰ) 反社会的勢力による不当要求は、人の心に不安感や恐怖心を与えるものであり、担当者や担当部署だけで対応した場合、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあり得るため、組織全体として対応します。
ⅱ) 反社会的勢力による不当要求に対応する社員の安全を確保します。
ⅲ) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察・暴力通報運動推進センター・弁護士等の外部の専門機関と緊密な連帯関係を構築します。
ⅳ) 反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶します。
ⅴ) 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。
ⅵ) 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠蔽するための裏取引を絶対に行いません。
ⅶ) 反社会的勢力への資金提供は、絶対に行いません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定(以下「方針決定」といいます。)を支配する者は、長年にわたり築き上げた顧客、取引先、従業員等との信頼関係を最大限生かし、当社の企業価値及び株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させられる者でなければならないと考えております。
当社は、当社の株券等を大規模に買付ける買付行為であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また会社の支配権の移転を伴うような大規模な買付行為の提案に応じるか否かの判断は最終的には株主の皆さまの総意に基づき行われるべきと考えております。
しかし、株式の大規模な買付行為あるいは買付提案の中には、会社や株主に対して買付提案の内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付に応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値に照らして不十分または不適切であるもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのあるものなどが存在することも想定されます。
当社は、このような大規模な買付行為や買付提案を行うことなどにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないと考えております。
当社は、家電商品・情報通信機器・エンタテインメント商品・住宅設備関連品・リフォームなどを扱い、専門性の高い多彩な業態店舗並びにインターネットショップなどを通じて、お客様に快適なライフスタイルを提供しております。
また、高度な専門性・生活提案・豊富な品揃え・リーズナブルな価格・安心確実なアフターサービスなど、創業以来変わらぬ「まごころサービス」の精神で、お客様との信頼関係の構築に努めております。
現在、当社を取り巻く環境は大きく変化しつつあります。少子高齢化がもたらす人口・世帯数の減少や高齢単身世帯の増加といった人口動態の変化、ICTの高度化、性別・年齢・国籍などに囚われず、それぞれ「個」を尊重し、認め合うというダイバーシティ&インクルージョンの浸透、さらには気候変動など、人を取り巻く社会構造や環境、価値観が大きく変化する中で、私たちの生活様式も大きく変わろうとしています。
そういった社会変化の現状と課題を踏まえた上で、当社の理念体系の根幹を成す社是「愛」(「常に相手の立場に立って考え行動する」の意)の基本精神に則り、経営理念を改定いたしました。
≪経営理念≫
「人と社会の未来を笑顔でつなぐ」
経営理念には、長期的な視点で未来を考え、社会のあるべき姿を思い描き、また「持続可能で誰ひとり取り残さない社会」を私たちの未来世代に引き継いでいきたいという思いを込めました。
また、当社が新たに創造する社会価値を「高齢社会のレジリエンス強化支援」と「家庭のカーボンニュートラルの実現」の二つに整理し、その実現のために「家電とICTの力で生活インフラのHubになる」を経営ビジョンと定めました。
家電販売を主とする小売業にとって、将来像に大きな影響を与えるものは、大きく2つあると考えております。1つは「少子高齢化」です。「少子高齢化」による人口・世帯数の減少、高齢単身世帯の増加は、消費者の購買行動の変化と市場規模の縮小、労働人口の減少という課題を内包しています。当社は、リスクとしてこの課題に対処しつつ、新たな事業機会として捉え、当社が提供すべき社会の持続的な発展を支える価値のひとつを、「高齢社会のレジリエンス強化支援」といたしました。
当社は、「レジリエンス」を ”元の状態への復元” に留まらず、”変化への適応” と考えています。超高齢社会に変化していくことを踏まえ、当社はその変化の中でもチャンスを見いだし、保有する財務資本、設備資本、人的資本、知的資本、社会関係資本等を活用して新たな付加価値を生み出し、提供し続けることを目指しています。
2つ目は、「気候変動」です。当社は、「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の提言への賛同を2021年7月に表明いたしました。気候変動をはじめとする環境問題は、生物多様性を脅かすだけでなく、世界経済にきわめて大きな影響を与える重大なリスクだと言えます。その対策としてのカーボンニュートラルな社会の実現は、世界共通の目標であり、日本も2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを公約しております。世界各地で頻発する大規模自然災害を目の当たりにして気候変動への対応が喫緊の課題であるとの認識は高まっています。企業にとって環境課題はリスクですが、人々の環境認識の高まりは、対処の仕方一つでチャンスに転化することもできます。当社では家電販売を通じて、創エネ・蓄エネ・省エネ性能の高い家電製品(太陽光発電・蓄電池・省エネ家電製品など)を普及させるとともに、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を通じた循環型社会の構築にも積極的に取り組み、社会価値の向上に貢献してまいります。
以上の取組みは、当社グループの企業価値を向上させ、その結果、当社株主全体の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものであると考えております。
当社は、2007年6月22日開催の当社第59回定時株主総会での決議により、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」を導入し、2010年6月25日開催の当社第62回定時株主総会、2013年6月27日開催の当社第65回定時株主総会、2016年6月28日開催の当社第68回定時株主総会、次いで2019年6月25日開催の当社第71回定時株主総会において、それぞれ一部改定を行った上で更新いたしました。(以下「前対応方針」といいます。) 前対応方針の有効期間が、2022年6月24日開催の当社第74回定時株主総会の終結の時までであるため、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、2022年5月6日開催の当社取締役会において、前対応方針を更新することを決定し、同定時株主総会において決議されております。(以下「本対応方針」といいます。)
基本方針の実現に資する特別な取組みについては、お客様に快適なライフスタイルを提供し、信頼関係の構築に努めること、また、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることにより、企業価値の確保・向上、ひいては、株主共同の利益の確保・向上につながるものであり、株主共同の利益を損なうものではありません。
また、いずれも、企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある者は、方針決定を支配する者としては適切ではないとする基本方針に沿った取組みであるとともに、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
当社取締役会は、大規模買付者が現れた場合に、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するために、株主の皆さまが十分な時間や情報に基づいて判断すること等を可能にするために本対応方針への更新を決定したものであり、本対応方針は、基本方針に沿った取組みであると考えております。
その内容としても、予め大規模買付者が遵守すべき一定のルールを設定し、大規模買付者がかかるルールを遵守しない場合、またはルールを遵守した場合でも当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合にのみ一定の対抗措置を採るものとされていることから、本対応方針は当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するための取組みであり、株主共同の利益を損なうものではないと考えております。
また、本対応方針は、当社取締役会が本対応方針を適正に運用し、当社取締役会の恣意的な判断を防止するため、当社取締役会から独立した第三者機関として、独立委員会を設置しております。そして大規模買付者に対する対抗措置の発動を行うか否かの判断を行う場合には、当社取締役会が独立委員会に対して諮問し、かかる諮問に基づいてなされた独立委員会の勧告を最大限尊重することで、当社取締役会の恣意的な判断を排除する仕組みとなっております。このようなことから、本対応方針は、当社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
なお、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得るべき旨の留保を付することもできます。
さらに、本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(Ⅰ 企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、Ⅱ 事前開示・株主意思の原則、Ⅲ 必要性・相当性の原則)を充足しており、高度の合理性を有する措置であります。
本対応方針は、前対応方針と同様に、3年ごとにその継続の可否について株主の皆さまに決議していただく予定となっております。この点からも、本対応方針は、株主共同の利益を損なうものではないと考えます。
D.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
E.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び執行役員ならびに子会社の役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社が保険料の全額を負担しております。
その契約の内容の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を補填することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(a) 自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応して、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(b) 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会は、経営の最高意思決定機関として、経営理念に基づき社会価値及び企業価値を創出するため、中長期の経営方針や事業戦略など経営の重要事項を決定し、取締役及び執行役員の職務執行を監督しております。取締役会における具体的な検討内容としては、2050年を見据えた中長期の経営戦略のブラッシュアップ、JT-2025経営計画(2023年4月1日~2026年3月31日)における中核戦略(ファンベース戦略)・個別戦略の検討、資本コストを意識した効率経営の推進、取締役会の実効性強化等であります。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会は、取締役会規則の定めにより、代表取締役、取締役などの指名及び報酬、ならびに最高経営責任者の後継者計画などの人事の決定に係る取締役会の機能の独立性・客観性・透明性を確保し、コーポレート・ガバナンスを強化するため、取締役会の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会における具体的な検討内容としては、取締役会からの諮問を受け、取締役の報酬体系や個別報酬及び取締役の選任に関する株主総会議案等についての審議であり、その結果を取締役会へ答申しております。
男性
(注) 1.取締役内藤欣也、山平恵子、河野純子及び西川清二は、社外取締役であります。
2.監査役早川芳夫、吉川和美及び大槻和子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役山本英寿及び早川芳夫の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役吉川和美の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役大槻和子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.所有株式数欄の( )は内数で、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数であります。
8.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年6月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり11名であります。
当社は、営業の現場の実態を熟知し、実効性・効率性のある意思決定を行うため、取締役の多くが業務執行を担当しております。一方で、社内出身者とは異なる客観的視点を活用するとともに経営体制の強化と透明性の更なる向上を目的として、2014年6月以降に開催の定時株主総会において毎年、独立役員である社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役は4名であります。当社は、社外取締役内藤欣也が弁護士としての専門的な知識・経験を生かし、客観的で広範かつ高度な視野から、当社のコンプライアンス経営について助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社から役員報酬以外の金銭及びその他の財産上の利益を受けている事実はなく、十分な独立性が確保されていると考えております。
また、当社は、社外取締役山平恵子が企業経営における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、当社は、社外取締役河野純子が事業開発コンサルティング業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と主要な取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
また、当社は、社外取締役西川清二がICT・DX業務における豊富な経験と高い見識を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から、当社の企業活動に助言・提言を受けることができると判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は株式会社NTTドコモ及びドコモ・システムズ株式会社の出身者ですが、当社の取引に占める株式会社NTTドコモの割合は僅少であり、ドコモ・システムズ株式会社との取引は無く、独立性に影響を与えることはありません。
当社は、監査役会の多様性強化を進めており、監査役4名のうち3名は社外監査役であり、うち、2名は女性を選任しております。
社外監査役を含む監査役全員は取締役会に出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、経営の監視機能は十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外監査役早川芳夫が公認会計士としての専門的な知識・経験を生かし、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身者ですが、当社を担当したことはなく、独立性に影響を与えることはありません。
当社は、社外監査役吉川和美が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における取締役、監査役としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、「① 役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり、同氏が当社の株式を所有しておりますが、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
当社は、社外監査役大槻和子が公認会計士としての専門的な知識・経験に加え、他社における役員としての経験を有しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けることができるものと判断しております。同氏と当社の間の関係につきましては、人的関係、資本的関係または取引関係その他において特別な利害関係はありません。また、同氏は当社と取引関係のない法人の出身者であり、十分な独立性が確保されております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、株式会社東京証券取引所の社外役員・独立役員の独立性基準を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
(3) 【監査の状況】
当社は、監査役会の多様性強化を進めており、監査役4名のうち3名は社外監査役であり、うち2名は女性であります。なお、監査役早川芳夫(社外監査役)、監査役吉川和美(社外監査役)及び監査役大槻和子(社外監査役)は、公認会計士としての高度な専門的知識や豊富な経験を有しております。監査役は取締役会をはじめとする重要会議への出席、重要な決裁書類の閲覧等により、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行について監督・監査しております。
当事業年度において、当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役杉原宣宏は、2023年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役吉川和美は、2023年6月27日開催の定時株主総会において選任されております。
監査役橋本雅康は、2024年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
監査役大槻和子は、2024年6月25日開催の定時株主総会において選任されております。
監査役会は、監査役会規則に基づき、法令・定款に従い監査役の監査方針を定めるとともに、各監査役の報告に基づき監査報告書を作成しております。監査役会における具体的な検討内容としては、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び選任議案の決定と監査報酬の同意等であります。
常勤監査役は、執行役員会、サステナビリティ委員会、リスク管理委員会等の重要会議への出席、主要事業所・子会社への往査及び主要部門へのヒアリング、重要会議の議事録他重要書類の閲覧等を通じた経営状況の把握、取締役・執行役員の経営判断及び業務執行について監査を行っております。
また、監査部及びリスクマネジメント部との定例会議においては、内部監査の実施状況の確認、及び結果を含む内部統制に係る問題点等の情報共有を図ると共に、適宜改善策などについての意見交換や助言を行っております。
当社の内部監査機能として、社長直轄の監査部(19名)が各部門の内部監査を定期的に実施し、業務執行状況のチェックと不正や過誤の防止及び業務改善の助言を行っており、内部監査の結果等については実施の都度及び定期的に社長執行役員及び監査役へ報告しております。また、監査部は、会計監査人と連携しながら財務報告に係る内部統制について評価範囲内の全プロセスに対してその整備面、運用面に不備がないかを確認する体制を整えております。また、社外監査役を含む常勤監査役と監査部及びリスクマネジメント部(内部統制及びリスク管理の推進部門)は、原則として月1回の定例会議を実施し、監査情報の提供や内部統制に関わる問題点等の情報共有を図っております。
当社では、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から、公正不偏の立場から会計監査及び内部統制監査を受けるとともに、監査役会に対して決算及び四半期決算に関する監査内容や結果の報告が行われております。
当社では、内部監査の実効性を確保するための取組として、不正案件が発生した場合は、監査部が調査した結果を特別監査報告書にまとめ、社長をはじめとする取締役、監査役、関係執行役員へ随時報告しております。
公認会計士 4名
試験合格者 5名
その他 18名
C.監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性等に加え、監査チームの専門的な知識レベル、特殊事項への対応能力等、実務部門を含め総合的に勘案するとともに、当社監査役会の監査法人の評価も踏まえ判断しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
D.監査役会による監査法人の評価
監査役会は、当社の財務・経理部門及び内部監査部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集しました。会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人の概要、欠格事由の有無、品質管理システム、独立性及び会計監査人の外部レビュー結果への対応、監査計画、監査チーム体制、監査レビューの結果報告、その他会社計算規則第131条会計監査人の職務の遂行に関する事項等について審議した結果、会計監査人の監査の方法と結果を相当と評価いたしました。
当社における非監査業務の内容は、気候変動対応支援業務等であります。
B.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(A.を除く)
当社における非監査業務の内容は、経理システム更改に関する業務委託契約等であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するコンサルティング業務等であります。
該当事項はありません。
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査時間等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や監査報酬見積の算出根拠及び監査報酬の水準等、同業上場企業監査報酬等を参考に事業範囲等を踏まえ検討し、その報酬額は相当であると認めたことによります。
(4) 【役員の報酬等】
A.取締役報酬に関する事項
(a) 基本方針
ⅰ) 経営戦略、経営目標に即した職務の遂行を最大限に促すものとする。
ⅱ) 当社役員の役位と、業績貢献に応じた報酬とする。
ⅲ) 株主の皆様と利益・リスクを共有し、株主視点での経営への動機付けとなる報酬とする。
ⅳ) 社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで、透明性及び客観性を確保する。
(b) 報酬の水準
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役については2017年6月27日であり、決議内容は取締役の報酬額(使用人兼務取締役の使用人分給与及び業績連動株式報酬は含みません。)を「年額240百万円以内」とするものであります。なお、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針については、「取締役報酬規程」として取締役会において決議されております。
(c) 報酬の構成
本制度の対象となる期間は、2021年3月末で終了する事業年度から2023年3月末で終了する事業年度までの3年間であったため、2023年4月18日開催の取締役会において、株式交付規程の一部改定を行った上で3年間延長することを決定しております。改正の概要は、以下のとおりです。
ⅰ) 改定の主な目的
・業績連動報酬の拡充による経営責任の明確化
・株式報酬(長期インセンティブ)の拡充による中長期の企業価値向上への動機付け
・報酬算定基準へのESG指標導入によるサステナビリティ経営の推進
ⅱ) 報酬の構成と個別配分
取締役報酬は、確定金銭報酬(50%)、個人業績連動金銭報酬(10%)、財務指標連動金銭報酬(10%)、財務指標連動株式報酬(10%)及びサステナビリティ指標連動株式報酬として環境経営指標連動報酬(10%)、従業員エンゲージメント指数連動報酬(10%)で構成するものとし、個別配分については、役位及び役割に応じて報酬倍率を設定しております。
<報酬構成の概要>
<役位別の報酬>
取締役報酬の基準を「取締役兼執行役員」とし、その基準月額報酬は従業員の給与制度上の最高給与月額の300%以内としております。
なお、社外取締役の報酬については、固定の金銭報酬のみの支給としております。
(d) 各報酬の内容
ⅰ)確定金銭報酬
取締役としての役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給いたします。
ⅱ)短期インセンティブ報酬としての金銭報酬
・個人業績連動金銭報酬
指名・報酬委員会が事業年度毎に各取締役の職務遂行の成果を評価し、支給額は、目標達成時を 100%として、50%~150%の範囲内で変動いたします。当該業績連動報酬は確定金銭報酬と合算して毎月金銭で支給いたします。
・財務指標連動金銭報酬
労使一体となって業績向上に取り組むため、従業員の決算賞与と同じく営業利益の計画達成度に応じて決定いたします。支給額は、目標達成時を100%として、0%~150%の範囲内で変動いたします。
ⅲ)長期インセンティブ報酬としての株式報酬
・財務指標連動株式報酬
資本収益性の改善度を報酬に反映させるため、中期経営計画に定めるROE計画達成度に基づく報酬として株式を交付いたします。
・環境経営指標に基づく株式報酬
気候変動がもたらす環境課題をリスクと機会の観点から経営戦略に組み込み、社会に対するポジティブインパクトの創出を当社の持続的な成長に結びつけるため、取締役の積極的な関与を促すインセンティブとして導入し、環境経営指標(CDP気候変動スコア)に基づく報酬として株式を交付いたします。
・従業員エンゲージメント指数に基づく株式報酬
「環境の変化に応じた人財の確保」、「ダイバーシティ&インクルージョン」、「ワーク・ライフ・バランス」、「人権尊重」の4つのテーマを軸に、多様な人財が生き生きと活躍できる社内環境の構築と人財の育成に積極的に投資することにより、従業員エンゲージメントの高度化によるCSの向上(新たな社会価値の創出)を当社の持続的な成長に結びつけるため、その活動の進捗状況を「エンゲージメントスコア」として継続的に計測し、エンゲージメントスコアに基づく報酬として株式を交付いたします。
株式報酬については、当社取締役と株主の皆様との価値共有を促進し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、毎年1回、役位毎に定める役位ポイント数と役割毎に定める加算ポイント数を合計した役位別基礎ポイント数に、該当する財務指標、サステナビリティ指標の達成度合いに応じた支給係数を乗じて算出されるポイントを付与します。1ポイントは当社普通株式1株とし、各取締役が退任時に当社普通株式(一部は売却換金した金銭)の交付を受けるものです。
役位ポイントは役位に応じて下記のとおり設定しております。
加算ポイントは役割に応じて下記のとおり設定しております。
支給係数は、該当する財務指標、サステナビリティ指標の目標値に対する達成率により設定されており、目標達成時を1.00として、0.00~1.50の範囲内で変動します。
なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は必ずしも業績連動報酬等の変動報酬が相応しいとは言えないため、固定報酬のみの支給とし、世間水準、当該社外取締役の経歴、専門分野における知識・経験等を考慮し、個別に決定しております。
(e) 報酬決定の手続き
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役が過半数を占め、かつ独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会を設置しております。取締役会は、役員の報酬等の決定に関する基本方針、報酬の構成及び水準、算定方法、個人別報酬額及びそれらの決定手続き等について指名・報酬委員会に諮問します。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、審議した結果を取締役会に答申し、決定権限を有する取締役会が当該答申を受けて役員の報酬等を決定いたします。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額については、指名・報酬委員会において審議を行い、その答申を受け、2023年6月27日開催の取締役会において審議され決議しており、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿うものであると判断しております。
B.監査役報酬に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、監査役については決議年月日は2020年6月23日であり、決議内容は監査役の報酬額を「月額6百万円以内」とするものであります。監査役報酬は固定の金銭報酬とし、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮のうえ、株主総会決議に基づく報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
(注) 1.業績連動金銭報酬は、個人業績連動金銭報酬と財務指標連動金銭報酬にて構成されております。個人業績連動金銭報酬については各取締役の職務遂行の成果を指標とし、財務指標連動金銭報酬については営業利益を指標とし、それぞれの目標達成度合いに応じて報酬額を算出しております。なお、当連結会計年度における営業利益は8,364百万円であります。
2.業績連動株式報酬は、財務指標連動株式報酬とサステナビリティ指標連動株式報酬にて構成されております。財務指標連動株式報酬についてはROEを指標とし、サステナビリティ指標連動株式報酬についてはCDP気候変動スコア及び従業員エンゲージメントスコアを指標とし、それぞれの目標値に対する達成度合いに応じて報酬額を算出しております。なお、当事業年度におけるROEは4.8%、CDP気候変動スコアはA、従業員エンゲージメントスコアは64点であります。
3. 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、業績連動株式報酬54百万円であります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社には、使用人兼務役員は存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、当該株式保有が保有先企業との安定的な取引関係の構築や成長戦略に則った業務提携関係の維持・強化に繋がり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した銘柄について、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
取引関係の強化や事業の円滑な推進を目的として、当社の中長期的な企業価値向上の観点から保有する方針とし、総資産に占める割合、保有目的の適格性、取引関係から得られる利益や配当等も勘案し、四半期毎に株価・評価損益・業況等を取締役会に報告の上、総合的に見直しを行い、保有意義が希薄化したと判断される株式等については保有先等との対話・交渉を実施しながら、適宜処分を進めており、今後も資本効率改善の観点から処分を継続致します。保有銘柄数は漸次縮減を続けており、今後は新規保有は行わない方針であります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 1.(株)ジャックス以下の銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有株式が60銘柄以下のため、すべての銘柄について記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難であるため、保有の合理性の検証内容について記載しております。
3.㈱サカイ引越センターは、2023年9月30日を基準日として、普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
4.三井住友トラスト・ホールディングス(株)は、2023年12月31日を基準日として、普通株式1株を2株とする株式分割を行っております。
5.保有先等との対話・交渉に基づき、当事業年度において一部株式の売却を実施しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。