該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2017年6月28日開催の第101期定時株主総会決議により、2017年10月1日付で当社普通株式10株を1株に併合いたしました。これにより、発行済株式総数は120,192,195株減少し、13,354,688株となっております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式は405,003株であり、「個人その他」欄に4,050単元及び「単元未満株式の状況」欄に3株を含めて記載しております。
2024年3月31日現在
(注) 1.千株未満は、切り捨てて表示しております。
2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口4)、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式は信託業務に係る株式であります。
3.当社は、自己株式405,003株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、業績の状況や企業体質の強化ならびに今後の事業展開等を勘案しながら内部留保にも意を用いるとともに、株主各位に対する利益還元のため、中間・期末の年2回の安定配当の実施を基本方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当期の業績を踏まえ、財務体質の強化・内部留保を図るとともに、株主還元を充実するため、10円増配して、1株当たり30円00銭とし、中間配当金(30円00銭)と合わせて60円としております。
内部留保資金につきましては、安定的な経営基盤の確保と今後の事業展開に向けた投資などに役立てる予定であります。
現段階において、経営責任の明確化と経営の透明性を確保するためにも株主総会において、剰余金の配当等の決議を諮ることが適切であると考えておりますので、当社は、定款に会社法第459条第1項に規定する剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定めを設けておりません。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。
これからも株価の動向や財務状況を考慮しながら適切に対応してまいります。
なお、第108期の剰余金の配当は以下のとおりです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させることが、グループ経営の的確かつ迅速な意思決定の根幹であるとの認識のもと、コーポレートガバナンス・コードの精神を尊重し、その遵守に向けた取り組みを合理的な範囲で進めていくことを基本方針とし、株主をはじめとするステークホルダーへの貢献に資するとともに、ガバナンスの向上と、透明性の高い経営体制を構築することで、当社の企業価値の向上を図ってまいります。
a. 企業統治の体制の概要
・2015年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、「監査等委員会設置会社」の制度が導入されたことに伴い、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、「監査等委員会設置会社」に移行しております。
・経営環境の急激な変化に迅速に対応するため、取締役および取締役会が担ってきた経営の監督機能と業務執行機能を分離し、更なる経営責任の明確化とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るべく、執行役員制度を導入しております。これにより提出日現在、取締役兼務者3名を含む執行役員11名の体制になっております。
・当社は監査等委員会を設置し、監査等委員は3名、うち社外取締役は2名であります。
b. 会社の機関の内容
・毎月開催される取締役会では企業戦略等の方向性を定めており、取締役会から権限を委譲された各取締役(兼執行役員)、および執行役員がその職責のもと業務執行を行い、取締役会はその専門的知見をもって、経営の管理・監督を行っております。
・取締役会のほか、取締役及び執行役員を構成員とする執行役員会をそれぞれ月1回開催し、臨時取締役会については必要に応じて随時開催しております。また、取締役(兼執行役員)、執行役員及び常任監査等委員をメンバーとする常務会を毎週開催し、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。これらの各会議における審議および報告等の内容等は月1回開催している監査等委員会において随時報告され、取締役および執行役員の職務執行を充分監査できる体制となっております。
・2023年3月30日に指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、主に次の事項を取締役会に対して答申します。
○取締役、執行役員の選任及び解任に関する事項
○代表取締役の選定及び解職に関する事項
○取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬に関する事項
○後継者計画に関する事項
○その他取締役の指名及び報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項
・機関ごとの議長又は委員長、構成員、権限及び目的は次のとおりです。
・会社の機関の内容及び内部統制システム等の整備の状況の模式図は次のとおりです。

c. 当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、取締役会の監督機能のより一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる向上を図るため、本体制を採用いたしました。
③ 企業統治に関するその他の事項
a. 内部統制システムの整備状況
当社グループは、内部統制システムの構築に関する基本方針に基づき、行動規範、規則等を定め、当社および子会社の全役職員に周知徹底を図ることで、当社における最適なガバナンスの実現に向けて取り組んでおります。
当期の運用状況につきましては、内部統制委員会を年2回開催して、内部監査や内部通報の状況、コンプライアンスに関する職場ミーティングの実施状況などについて確認を行いました。
この結果、当社グループの経営に重大な影響をおよぼす事項、内部通報規程に定める是正対象事項や法令・定款に違反する行為等は認められなかったことから、内部統制システムは適正に運用されていると判断しております。
内部監査室により、モニタリングの実施と評価の強化に努めております。
b. 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
企業集団の頂点に立つ親会社の全取締役は、グループ全体の運営においてあらゆるステークホルダーに対し説明責任を負うことを認識している。
・経営管理担当取締役は、グループ事業に関する統括部門の責任者として、子会社の独立性を尊重しながら、常に業務プロセスに関する法令遵守体制やリスク管理を指導、モニタリングし、グループの各セグメントに対して横断的な管理を行う。
・当社取締役および子会社の社長は、それぞれの業務執行にあたり、適正を確保するための体制を確立する権限と責任を有している。
・監査等委員は、独自にまたは会計監査人と連携して当社子会社のリスク管理、コンプライアンス、財務の適正に関する事項等について監査を行い、その結果を監査等委員会で報告、検証し、必要に応じて改善等の指導を行う。
・当社及び子会社の社長、各社の経営幹部により、関係会社会議を定期的に開催し、グループ経営のさらなる強化に努めております。
c. リスク管理体制の整備の状況
近年の激変する経営環境を踏まえ、コンプライアンスの意識向上も含めて、内部統制委員会をはじめとして、環境保全委員会・安全衛生委員会等が組織されており、各部門と連携を図りながらリスク管理体制の整備・推進や的確な対応に努めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を14回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注) 1.要堺由隆氏の出席状況については、2023年6月28日に退任するまでに開催された取締役会を対象としております。
(注) 2.松本光史氏の出席状況については、2023年6月28日の就任後に開催された取締役会を対象としております。
取締役会における具体的な検討内容としては、経営戦略、サステナビリティ、予算・決算・財務、内部統制・監査、人事関連、設備投資、社内規程などです。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と業務執行取締役等でない社外取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる第三者訴訟および株主代表訴訟の損害額等を当該保険契約により補填することとしています。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役(社外取締役を含む)および執行役員であり、すべての保険料を全額当社が負担しております。
⑦ 取締役の定数及び任期
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の定数は12名以内、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査等委員である取締役の定数は5名以内、任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする旨を定款に定めております。
また、執行役員の任期につきましては1年としております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a. 役員の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。これは、今後も取締役として有用な人材の招聘を継続的に行うことを目的としております。
b. 自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
c. 中間配当
当社は、取締役会決議により、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注) 取締役東勝次、監査等委員山口敏彦及び監査等委員櫻井佳世子は、社外取締役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役を選任しております。
当社の社外取締役である東勝次氏は、公認会計士として財務・会計に関する高い見識と豊富な実務経験に加え、他社での社外監査役の経験を通した内部監査に関する幅広い知識を有しております。同氏の経験や知識を当社の企業経営に活かしていただくことを期待しております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である山口敏彦氏は、弁護士として法律に関して高度で幅広い知見を有しており、豊富な実務経験から当社の経営に対して客観的・中立的な立場で監査と助言をいただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である櫻井佳世子氏は、外資系金融機関の経理部門における豊富な実務経験と、米国公認会計士(USCPA)試験合格など会計に関する豊富な経験と知見を有しており、その豊富な経験と知見を活かして、グローバル且つ客観的な視点で当社の経営に参画していただいております。
また同氏につきましては、当社との間に特別の利害関係がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
・監査等委員会及び内部監査室は、外部会計監査人と会計監査・内部統制監査や四半期レビューの報告等を通じて連携しております。
・監査等委員会は内部監査室から、監査状況、不備問題点等について適宜報告を受けており、必要に応じて連携して監査しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、3名(うち社外取締役2名)で構成されており、取締役会・その他の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を充分監査できる体制となっております。さらにグループ会社についても適宜監査を行っております。また、内部監査や会計監査に立ち会う等相互連携を図っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を13回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会は主として、常任(常勤)監査等委員から報告される重要な社内会議の情報および内部監査室からの報告並びに会計監査人からの監査等の報告などを定期的に受けております。具体的な検討内容としては常務会・取締役会付議事項、内部監査報告、会計監査人報告などであり、監査等委員の幅広い知見を活かして意思決定の妥当性、適正性などの観点から検討しています。
常任(常勤)監査等委員の活動として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から業務執行状況等の説明を受けるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、重要な社内会議に出席して情報共有を図っております。また、内部監査室から随時情報を受け、連携しております。
② 内部監査の状況
内部監査室(2名)は、当社グループ全体の運営状況について、監査する権限を持ち、独立した立場で客観的にリスク評価と業務プロセスの有効性の判断を行い、継続して内部統制システムの構築とコンプライアンスの推進を指導しております。内部監査室及び本社・工場管理部門が会計監査人や各関連部門(監査等委員会含む)と連携して、情報収集・監査する社内体制を採っておりますが、更なる内部監査システムの整備・充実に努めてまいります。
内部監査の実効性を確保するための取組として、内部監査室は、監査結果等を適宜適切に取締役に報告しておりますが、さらなる監査体制強化のため、内部監査室が、直接、取締役会に報告する体制を構築しております。また、社外取締役と会社との連絡、調整等は経営管理本部が窓口となり、必要に応じて対応する体制を構築しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
仰星監査法人
b. 継続監査期間
60年間 (調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
c. 業務を執行した公認会計士
向山 典佐 (監査継続年数 4年間)
新島 敏也 (監査継続年数 2年間)
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他5名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査法人を選定するに当って、監査体制として、専門性、独立性、品質管理体制、効率性、当社の事業活動への理解を有していることなどを総合的に判断する方針であります。
なお、監査等委員会は、会計監査人の適格性・独立性・専門性および内部統制体制、監査計画、監査の方法と結果など職務執行の状況について審議の上、会計監査人の職務の執行に支障があると判断した場合には、監査等委員会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的とすることといたします。
また、監査等委員会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した選定監査等委員が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会の会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針に準拠した評価基準に基づき、外部会計監査人に求められる専門性や独立性、監査の品質などの観点から評価を行っております。
なお、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、監査の遂行状況および報酬見積りについて、過年度の実績等を勘案し、その妥当性について検証した結果、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を、2023年3月30日開催の取締役会において決議しております。
b. 決定方針の内容の概要
・基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の安定的・持続的な向上を図るための報酬体系として、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的な報酬については、各取締役の職責に応じた固定報酬を支払うこととする。
・取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて定めた内規に基づいて決定するものとする。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
個人別の報酬等の内容の決定については、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、取締役会決議に基づき代表取締役社長が委任を受けるものとし、その権限の内容は代表取締役社長が、会社の業績や経営内容、職責および考課等を総合的に勘案して、あらかじめ指名・報酬委員会へ諮問し、諮問に対する答申を最大限尊重して、内規に定めている一定の基準に従い、取締役の個人別の報酬額を決定することとする。
c. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方針および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを任意の指名・報酬委員会にて確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等は取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長福本亮治(主な担当:社長執行役員経営管理本部長、資源対策本部・内部監査室管掌)が具体的内容を決定しております。代表取締役社長は、報酬に関する内規に基づき、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行に対する評価や会社業績等を総合的に勘案のうえ、指名・報酬委員会に諮問し、その答申を受け決定しております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社全体の経営状況等を客観的かつ的確に捉えつつ、各取締役の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断しているからであります。
ハ.取締役(監査等委員である取締役を除く。)および監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等の額は2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。
監査等委員である取締役の報酬等の額は、2016年6月28日開催の第100期定時株主総会において年額70,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当連結会計年度末現在の人員は取締役6名で、期中の異動は新任取締役1名、退任取締役1名であります。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資有価証券、取引先との取引関係の維持・強化を図ることを目的として保有する取引先の株式を政策保有株式として区分しており、保有目的が適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなどについて精査を行い、保有の適否を決定するよう取り組んでおります。
a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取締役会において、個別の政策保有株式について、保有目的が適切であるか、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなどについて精査を行い、保有の適否を決定するよう取り組んでおります。
また検証の結果、継続保有が合理的でないと判断した株式については、取引先との対話を通じて、縮減に向けた取り組みを進めるとともに、縮減の状況についての開示を行っております。
b. 銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
c. 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 1.特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。保有の合理性は、保有目的、配当利回り、取引状況等により検証し、保有の合理性があると判断しております。
2.㈱みずほフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱みずほ銀行は当社株式を保有しております。
3.㈱ほくほくフィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である㈱北陸銀行は当社株式を保有しております。
4.凸版印刷㈱は、2023年10月1日付でTOPPANホールディングス㈱に商号変更しております。
5. 三井住友トラスト・ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である三井住友信託銀行㈱は当社株式を保有しております。
6.竹田印刷㈱は、2023年4月1日付で竹田iPホールディングス㈱に商号変更しております。
7.「―」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。