該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1株を1.1株に株式分割
(注) 1.自己株式1,493,462株は、「個人その他」に14,934単元及び「単元未満株式の状況」に62株を含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄に、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ 100単元及び11株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式1,493千株があります。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱の所有株式数のうち、信託業務に係る株式の総数は、1,584千株であります。
3.上記㈱日本カストディ銀行の所有株式数のうち、信託業務に係る株式の総数は、582千株であります。
4.2023年5月18日付の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、前事業年度末において主要株主であったJ河本㈱は、当事業年度中に主要株主ではなくなりました。
(注) 上記「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数100個が含まれております。
(取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度)
当社は、2020年6月4日開催の取締役会において、当社の取締役(国内居住の業務執行取締役。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。詳細は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等」をご参照ください。
(従業員に対する株式所有制度)
①従業員株式所有制度の概要
当社は、当社の従業員が自社株式を定期的に取得・保有し、中長期的な財産形成の一助となるよう福利厚生を目的として、従業員持株会制度を導入しております。
②従業員持株会に取得させる予定の株式の総数
特段の定めは設けておりません。
③従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることが出来る者の範囲
当社の従業員に限定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式については、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
(注) 当期間における保有自己株式については、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
配当政策につきましては、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付け、将来の事業展開と事業の特性を考慮した内部留保等を勘案しながら、安定した配当を維持しつつも業績に応じて株主の皆さまに対する利益還元を行っていくこととし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
配当額につきましては、連結配当性向30%を目安に決定することとし、急激な経営環境の変化により著しく業績が低迷するような場合を除き、1株当たり年間20円(中間、期末1株当たりの配当は各10円)を配当の下限水準といたします。
当社は、「毎年3月31日(期末配当)及び毎年9月30日(中間配当)を基準日とし、会社法第459条第1項の定めにより、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる。」旨を定款に定めており、機動的な利益還元を実施するため、期末配当及び中間配当のいずれにつきましても取締役会決議により決定することとしております。
内部留保につきましては、今後の事業成長を長期的に維持するための研究開発投資及び設備投資に活用し、収益性の向上により長期的、総合的な視点から株主の皆さまの利益確保を図ってまいります。
当事業年度に係る剰余金の配当につきましては以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が経営上の課題と考えております。これは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等のすべてのステークホルダーから評価されることが、株主価値の最大化に資するものであり、また社会的責任の観点からもコーポレート・ガバナンスを充実させるべきであると認識しております。
② 企業統治の体制概要及び当該体制を採用する理由
1)企業統治の体制概要
当社は、代表取締役社長を議長として取締役会を毎月開催し、取締役会規程に基づいて重要事項の審議、報告を行っております。構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載のとおりであります。
また当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3か月ごとの定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委員である取締役(社外取締役)2名で構成され、その構成員につきましては、「(2)役員の状況①役員一覧」に記載の監査等委員であります。
その他、取締役の指名、報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する指名・報酬委員会、業務執行に関する決定や報告、取締役会の付議事項の事前確認等や当社及び子会社の業績確認を行う経営役員会、サステナビリティ委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会を開催しております。
2)当該体制を採用する理由
当社は、取締役会に付議される事項を、取締役会規程に基づき事前に事務局にて取りまとめ、必要に応じて関連資料の補充を行うほか、経営役員会にて事前に取り上げるなど、十分な審議を行うことで経営判断の妥当性を高めております。また、取締役会には社外取締役が積極的に参画しており、取締役会の監査・監督機能を強化しております。さらに監査等委員は必要に応じて重要な会議への出席や、報告を内部監査室、管理部門から受けることで、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を行っています。
以上のことから、当社は現状のコーポレート・ガバナンス体制により、透明性・健全性の高い経営体制が構築できていると考えております。
③ 取締役会の活動状況
当事業年度の取締役会は15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
※1 2023年6月28日開催の株主総会にて任期満了により退任
※2 2023年6月28日開催の株主総会にて就任
取締役会における主な検討事項は、経営等の方針、年度計画・中期経営計画、連結及び単体の決算、各種委員会の活動状況、政策保有株式、利益相反取引、取締役の業務執行報告等の検証であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は模式図のとおりであります。

④ 企業統治に関するその他の事項
当社は、取締役会で決議した内部統制システムの構築に関する下記の基本方針に沿い、その整備を進めています。
ⅰ) 業務の適正を確保するための体制整備に関する原理原則
当社及び子会社は、法令、定款を遵守し、創業の精神、Mission、Vision、Value、サステナビリティ基本方針の実践を通じて、当社及び子会社の着実な経営基盤の強化と文化・風土改革を推進する。
ⅱ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ.法令、定款の遵守とフコクグループ社員行動指針の実践
取締役及び使用人は、法令、定款を遵守することはもとより、高い倫理観をもって事業運営を行うため、フコクグループ社員行動指針を実践する。
ロ.コンプライアンス体制整備
当社は、コンプライアンス体制の整備として、コンプライアンス委員会を設置し、啓蒙、教育等を推進する。
ハ.内部通報制度の設置
公益内部通報制度に準拠する社内・社外窓口を設置し、制度に関する啓蒙を継続的に実施する。また、この内部通報制度を利用した通報者に対しては、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをしない。
ニ.取締役会の開催
取締役会規程に基づき、取締役会を定期的に開催し、法令、定款に規定された事項のほか当社及び子会社に影響を及ぼす重要事項については取締役会において決定する。
ホ.監査等委員会監査
監査等委員会は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査規程に則り、取締役の職務の執行に関する適法性及び妥当性について監査監督を行う。
ヘ.内部監査
内部監査室は、業務執行部門の活動全般及びグループのコンプライアンスの状況等について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会へ定期的に報告する。
ト.取締役の取引等の制限
利益相反取引を含め、取締役が行う取引等の制限については、取締役業務執行規程又はその他関連規程においてこれを明らかにする。
チ.財務報告の適正性確保のための体制整備
フコク財務報告基本方針に基づき、(1)一般に公正妥当と認められる会計基準その他の法令及び規程の遵守、(2)人材の確保・配置、(3)リスクマネジメント(4)ITシステムという財務報告の信頼性を確保するための各施策の整備、運用を進める。
ⅲ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
法定議事録、取締役の職務の執行に係る文書については、適切に保存、管理を行う。
ⅳ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理委員会は、事業活動におけるさまざまなリスクについて横断的なリスク管理を行うほか、各分野の所管部門が当該部門固有のリスク管理を行う。これらに加え、当社ではコンプライアンスリスク管理、マネジメントシステムによるリスク管理及び知的財産に関するリスクの管理を行い、緊急事態の発生に備え、規程、マニュアルの整備を推進し、危機発生時に対応する。
ⅴ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.中期計画及び年度方針の管理
中期計画(資本政策、配当政策を含む)を策定、公表し、中長期的な目標を見据えて、効率的に計画を遂行する。なお、各部門は中期計画に基づき、年度の方針、重点課題及び業務計画を策定し、効率的かつ統一的な進捗管理を行う。
ロ.職務分掌及び責任の明確化
取締役会の決定に基づく取締役の職務の執行が効率的に行われるために、各社内規程を整備し、運用状況に応じて適切に管理する。
ハ.事業推進体制
各事業部が製品群ごとに事業推進、管理を行うことで全体最適な事業を推し進めるとともに、機能を集約した各本部が横断的に管理を行い、グローバルで事業を管理、推進する。
ニ.経営会議等の活用
取締役を含めた経営幹部が参加する会議体(経営役員会)を設け、事業運営に係る重要事項等の審議を行うことで、権限の委譲による意見の決定の迅速化を図る。
ホ.社外取締役の活用
社外取締役は取締役会の3分の1以上確保することに努め、多様な視点からの意思決定と監督機能の強化を図る。
ヘ.取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性の強化
取締役会の諮問機関として独立社外取締役を委員の過半数とする指名・報酬委員会(任意機関)を設置し、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し取締役会に答申する。
ⅵ) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.根本原則
当社は、子会社の事業運営、意思決定についてその独立性を尊重しつつ、子会社の運営に必要な定期報告や重要事項については、関連規程に基づいて、事前承認や適時の報告を受ける。
ロ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、リスク管理及び業務の適正を確保する観点から子会社に対して当社の使用人を派遣し、経営に参画させることを基本とし、毎月、子会社から業績報告時には、職務の執行状況やリスクに関する報告も受ける。
ハ.子会社の損失の危機の管理に関する規程
子会社の実態に応じた実効的かつ適切な管理を行うために、各機能別の取り組みを推進するとともに、重大なリスクについては速やかに当社に報告を求める。また、エリア本部を設置しているエリアで発生する諸問題については、必要な情報交換等をエリア内及び本社側と行うことによって対応を図る。
ニ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
子会社取締役の責任範囲と業務分掌が関連規程によって定められ、かつ適切な権限委譲により子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう体制を整備する。
ホ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制
関連規程に基づいた当社への承認申請及び報告制度のほか、当社役員、使用人を子会社の取締役等に選任し、法令遵守及び職務の執行に係る情報の早期把握を行い、問題点については迅速に対応する。
ⅶ) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
イ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき者とその体制の維持に関する事項を規程に定め、必要な場合、いつでも設置できるようにしている。
ロ.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項
任命された監査等委員会の職務の補助者に対する指揮命令権は監査等委員会が有する。
ⅷ) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査等委員会監査の尊重
当社は、社内規程にて監査等委員会監査に対する協力、監査体制の構築及びその尊重について明らかにしこれを維持する。
ロ.監査等委員会への報告体制
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が当社及び子会社において、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、監査等委員会に遅滞無く報告する。なお、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。また、この報告を行った者については、その報告を理由として当社または子会社において不利な取扱いをしない。
ハ.内部通報内容の監査等委員会への情報伝達
内部通報制度の運用において通報された法令違反その他コンプライアンス上の問題については、監査等委員会に対し、速やかに当該通報に関する適切な情報伝達を行う。
ニ.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の処理の方針
監査等委員の職務の執行上必要と認める費用については監査計画を踏まえ予算を計上し、当社が費用を負担する。緊急又は臨時で職務を執行するために支出した費用についても当社が負担する。
ⅸ) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求にも一切応じない。
当社は、事業運営に関して極めて重要な影響を与える危機が発生した場合の措置及びその予防策等を明確にするために「危機管理規程」を制定しており、その把握、分析、評価に努めております。さらに危機管理体制の充実と危機対応の継続的検討のため、リスク管理委員会を開催する仕組みとなっております。また、コンプライアンスリスク軽減のために、コンプライアンス委員会を設置するとともに「コンプライアンス管理規程」及び「フコクグループ社員行動指針」を制定し、遵法精神に則った企業活動が行われるよう努めております。
当社は、子会社に対して、当社全社方針に基づいた事業計画を策定させ、毎月子会社の業績確認において業務の執行状況を確認しています。なお、各規程により、子会社の損失の危険及びその他事業運営全般に関して詳細を定めるとともに、これらの会議にて、当社が子会社に対し、経営に関する指導・助言及び執行状況の確認を行うことで、業務の適正性を確保し、グローバルでの管理体制の強化を図っております。
4) 責任限定契約の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
5) 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員及び国内子会社役員、並びに当社及び国内子会社の管理職を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
6) 会社の支配に関する基本方針について
ⅰ)基本方針の内容
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大量買付行為等であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式等の大量買付行為等に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
しかしながら、株式等の大量買付行為等の中には、買付目的や買付後の経営方針等からみて、企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないもの等、対象会社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の企業価値の源泉を理解し、中長期的に向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになると考えております。
当社は、このような当社の企業価値、株主共同の利益を毀損するおそれのある大量買付行為等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為等に対しては、必要かつ相応な対抗措置を執ることにより、当社の企業価値、株主共同の利益を確保する必要があると考えています。
イ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、株主及び投資家の皆様に中長期的に継続して当社に投資していただくため、ⅰ)中期経営計画に基づく経営目標の達成、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供、に取組んでおります。
これらの取組みは、株主及び投資家の皆様をはじめ、お得意先、お取引先、従業員あるいは地域社会等のすべてのステークホルダーから評価され、そして、そのことが株主価値の最大化に資するものであると考えております。
ロ.不適切な支配の防止のための取組み
当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為等を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、2024年6月26日開催の第71回定時株主総会において、当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(以下「買収への対応方針」といいます。)の継続について、株主の皆様のご承認をいただきました。
当社の買収への対応方針の主な内容は、当社の株式等保有割合が20%以上となるような買付等を行う者または提案する者に対して、ⅰ)買付行為の前に、当社取締役会に対して、買付等の内容検討に必要な情報及び当社が定める手続きを遵守する旨の誓約文を提出すること、ⅱ)その後、当社取締役会から独立した第三者により構成される独立委員会が、その買付等の内容と当社取締役会の事業計画等を比較検討する期間を設けるとともに、当社が定める手続きを遵守しなかった場合または当社の企業価値・株主共同の利益を害するおそれがある場合等には、新株予約権の無償割当ての方法による対抗措置を講じるというものであります。
なお、独立委員会の対抗措置の発動に関する当社取締役会への勧告において、株主の皆様に意思の確認を得るべき旨の留保が付けられた場合等は、株主総会を招集し株主の皆様の意思を確認することとなっております。
この買収への対応方針の詳細については、2024年5月21日付けで「当社株式等の大量買付行為等に関する対応策(買収への対応方針)の継続について」として公表いたしております。このプレスリリースの全文は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.fukoku-rubber.co.jp/)に掲載しておりますのでご参照下さい。
ⅲ)上記2)の取組みについての取締役会の判断
イ.当社取締役会は、上記ⅱ)の取組みが当社の上記ⅰ)の基本方針に沿って策定され、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための取組みであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではないと考えます。
それは、ⅰ)中期経営計画に基づく経営目標の達成、ⅱ)コーポレート・ガバナンスの強化、ⅲ)安全で高品質な製品の提供といった取組みを事業の重要な課題として推し進めることが、さらなる高収益事業構造の構築ひいては企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであると考えること、及び、買収への対応方針は、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものでありますので、いずれも当社基本方針に沿うものと考えます。
ロ.当社の買収への対応方針は、取締役会の恣意的な判断を排するため、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、独立委員会の勧告を最大限尊重して対抗措置を発動すること等が定められており、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。
⑤ 取締役の定数及び選任の決議要件
当社は、定款で取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数を15名以内、監査等委員である取締役の員数を4名以内と定めるほか、株主総会における取締役の選任議案について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
1) 剰余金の配当、自己の株式の取得等
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、毎年3月31日(期末配当)及び毎年9月30日(中間配当)を基準日とする剰余金の配当、財務政策等の経営諸施策の機動的な遂行を可能とするための自己株式取得等、会社法第459条第1項の規定に掲げる事項を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款で定めております。
2) 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において取締役会の決議をもって免除できる旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議(特別決議)の要件について、定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.2015年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.2024年6月26日開催の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案どおり承認可決いたしました。取締役小川隆氏、大城郁男氏、江村昌広氏、権益俊氏、ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏が選任され、各氏は、定時株主総会終結の時をもって就任いたしました。
3.取締役 ロバートHヤンソン氏、清水裕子氏、小泉寛氏、取締役(監査等委員)藤原康弘氏及び赤澤義文氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会については以下のとおりであります。
委員長 木村尚氏、委員 藤原康弘氏、赤澤義文氏
5.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
6.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員ではない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
当社の社外取締役は5名であり、うち2名は監査等委員である取締役です。
上記の社外取締役のうち1名は当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりでありますが、当社との間にそれ以外の利害関係はありません。
当社では社外取締役の独立性については、会社との間で利害関係がないことを前提とし、経営陣に対し忌憚のない質問や意見を適宜述べられることが基本であると考えております。このことは企業統治において重要な機能であり、当社は社外取締役には経営陣から独立した立場からの監督機能と、経営に対する的確な助言という役割を期待して選任しており、監査等委員である取締役(社外取締役)には経営陣から独立した立場からの監視機能と、適法性、妥当性の観点からの監査の役割を期待して、選任しております。なお、当社は、独立性に関する基準または方針を定めておりません。
また、社外取締役(監査等委員)は、内部監査室が実施した業務全般に亘る内部監査の内容、監査法人による監査計画及び監査結果の内容及び取締役及び部門長等の業務執行、資産管理等の実査状況、重要な会議等の報告を受け、その内容について意見交換や協議を行い、監査を実施しております。
監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、監査等委員、内部監査室長が出席し、相互に意見交換を図ることとしております。会計監査には、必要に応じて監査等委員、内部監査室長が同席し問題点の共有を図るなど、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会監査:常勤の監査等委員(1名)、非常勤の監査等委員(2名)
監査等委員は、取締役会での議決権行使、重要会議への出席及び代表取締役と定期に協議することにより経営の監査監督機能を担っております。さらに監査等委員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び部門長等から業務執行状況、資産管理、安全管理、設備保全等の実査状況、法令、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無並びに重要な会議について定期的に報告を受け、3か月に1度の定時監査等委員会においてその報告及び重要事項につき協議しております。
また、社内の関連部門及び会計監査人との間で、適宜電話会議システムやインターネットツール等を活用するなど、適切かつ良好なコミュニケーションを維持・継続いたしております。
なお、現在の監査等委員である取締役の木村尚氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり当社の財務、会計の責務を担い、また取締役として経営に携わってきたことから、豊富な経験と実績を有しております。藤原康弘氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。赤澤義文氏は長年弁護士として培われた法律知識と幅広い見識を有しております。
当事業年度の監査等委員会は7回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
※1 2023年6月28日開催の株主総会にて任期満了により退任
※2 2023年6月28日開催の株主総会にて就任
監査等委員会における主な検討事項は、監査計画の策定、監査上の主要な検討事項の検討、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する検討及び評価、会計監査人の報酬に関する同意等であります。
② 内部監査の状況
内部監査:代表取締役社長直轄の内部監査室(6名)
内部監査室は、監査計画に従い、各部・工場及び連結子会社の業務全般に亘り内部監査を実施し、代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告を行います。被監査部門に対しては、監査結果を踏まえて改善指示を行い、監査後は遅滞なく改善状況を報告させ、その改善確認監査を行うことにより内部監査の実効性を担保しております。
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人に会社法監査及び金融商品取引法監査を委嘱しております。
2024年3月期における会計監査の体制は以下のとおりです。
a.業務を執行した監査法人
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
33年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名
日置 重樹
大久保 豊
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名 会計士試験合格者等2名 その他10名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定について、品質管理体制、独立性及び専門性はもちろんのこと、当社がグローバルに事業を展開するうえで、同レベルのネットワークを保持しているか等を総合的に勘案し、監査法人を適切に選定しております。
また、監査等委員会は、法令及び基準等が定める会計監査人の独立性及び信頼性その他職務の遂行に関する状況等を総合的に勘案し、再任又は不再任の決定を行います。
会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告を受け、また、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価いたしました。
当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
該当事項はありません。
当社の会計監査人に対する監査報酬については、監査計画に基づき所要工数及び金額の妥当性を検証のうえ、決定しております。
e. 監査等委員による監査報酬の同意理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
(4) 【役員の報酬等】
以下の方針は、独立社外取締役を委員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成した指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会で決定したものです。
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ⅰ)基本方針
当社の役員報酬制度は、必要な経営人材を確保、維持することができる水準とすることを前提に、職務に応じて、業務執行取締役については業績向上並びに企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬体系とすること、社外取締役及び監査等委員である取締役については監視、監督又は経営への助言といったそれぞれの職責に適する報酬体系とすることを基本方針とし、当該方針に基づいて報酬制度を設計しております。
ⅱ)決定方法
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額の決定に際しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、取締役会で各取締役の役位、職責、職務の内容、業績貢献度等を総合的に勘案し報酬等の体系(下記ⅲ)決定方針の概要)に沿って決定いたします。
監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額の決定に関しては、株主総会において承認を得た限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
ⅲ)決定方針の概要
業務執行取締役の報酬体系は、基本報酬、役員期末手当及び株式報酬で構成されており、社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬体系は、業務執行取締役に対する監督又は監査といった職責を勘案して、基本報酬のみとしております。
当社の取締役及び取締役監査等委員に対する報酬等の体系
(●印=該当項目)
(%表示=報酬構成割合の目安)
(注)上記の報酬構成割合は、制度設計上の原則的な割合の範囲を示しており、業績等により、または役員期末手当が支給されない場合はそれに応じて割合も変動します。
A)基本報酬(月例報酬)
当社の基本報酬は、固定報酬とし、取締役としての役割と役位に応じて、他社水準、当社の業績、従業員の給与水準も考慮しながら月例報酬額を決定し、毎月支給します。
B)役員期末手当
業務執行取締役に対する単年度の連結業績目標の達成に向けたインセンティブを高めることを目的として、前年度の業績目標の達成具合に応じて算出された額を、確定額として翌事業年度中に支給します。
役員期末手当は、期末手当基準額に、役位に応じて定めた係数と前年度の連結営業利益(公表予想額)の達成具合に応じて定めた係数を乗じて決定することとしています。
評価指標に連結営業利益を採用した理由は、毎事業年度における事業目標の達成と業績向上への貢献意識を高めることを目的とするためです。
C)株式報酬
株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、業務執行取締役(国内居住者)に対し非金銭報酬として事前交付型の譲渡制限付株式報酬制度を、業務執行取締役(国内非居住者)に対し金銭報酬としてファントムストック制度を導入しています。
a)譲渡制限付株式報酬
対象取締役: 業務執行取締役(国内居住者)
・割当基準
対象取締役は、割当株式に係る当社の取締役会決議に基づいて、金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、対象株式の発行又は処分を受けます。
なお、対象株式の割当数の基準となる支給額はあらかじめ役位別に定められ、1株当たりの払込金額は取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所の当社普通株式の終値を基礎として取締役会で決定し、それに基づいて算出された数の株式を対象取締役に交付します。
・譲渡制限
対象取締役は、割当株式の払込期日から当社の取締役その他当社の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの期間(譲渡制限期間)において、譲渡、担保権の設定その他の処分ができないものとします。
対象取締役が当社の取締役会が定める期間(役務提供期間)中、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点をもって割当した譲渡制限付株式について譲渡制限を解除します。
なお、役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は割当した株式を無償で取得し、当社の取締役会が正当と認める理由により役務提供期間満了前に上記に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する割当株式の数を必要に応じて合理的に調整するものとします。
b)ファントムストック制度
対象取締役: 業務執行取締役(国内非居住者)
・付与基準
業務執行取締役のうち国内非居住者については、譲渡制限付株式報酬に代わり、当該株式報酬分に相当するファントムストック(当社の普通株式1株当たりの株価相当額の金銭の支払を受ける権利をいいます)を付与し、その取扱いは譲渡制限付株式報酬内規及び割当契約に準じて行うものとしています。
・付与内容
当社の取締役会で定める取締役に対して、当社の取締役会で定める日に、当社の取締役会で定める数のファントムストックを付与します。なお、付与するファントムストックの数は、当社「譲渡制限付株式報酬内規」に準じて算出します。ファントムストックに係る支払条件が成就した日(退任・退職日の翌日)から30日以内に①支払条件成就日の東京証券取引所における当社普通株式の終値に、②支払条件が成就したファントムストックの数を乗じて算出される金額を支払います。
ⅳ)当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断し理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に際しては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な視点から検討を行っており、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申を尊重し決定するものであるため、取締役の個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
2.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準も踏まえ、上位の役位ほど業績指標との関連性や株式報酬の割合が大きくなるように構成し、取締役会の諮問を受けた指名・報酬委員会で審議を行っております。取締役会では指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で個人別の報酬等を決定することとしています。
なお、業務執行取締役以外、基本報酬のみでありますので種類別割合もありません。
(上記1.ⅲ)の表中に制度設計上の原則的な構成割合を記載)
3.当事業年度の当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名・報酬委員会の活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問を受け、役員報酬に係る社内規程の改訂案から役員報酬の水準及び報酬額の妥当性の検証等を含め、役員報酬等の額の決定過程に介在し、客観的な立場から審議を行い、その結果を取締役会に答申します。当事業年度において、指名・報酬委員会は10回開催され、取締役(監査等委員である取締役を含む。)の個人別の報酬等の内容の決定に至る各過程で審議し、取締役会に答申しました。取締役会では指名・報酬委員会からの答申を受け、当該答申を尊重する形で取締役の個人別(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の内容を決定しております。
4.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
ⅰ)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(うち、社外取締役は0名)です。
ⅱ)上記ⅰ)の金銭報酬枠(年額300百万円以内)とは別枠で、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、2020年6月28日開催の第67回定時株主総会において、株式報酬(譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権)の額として、年額50百万円以内、各事業年度において割り当てる普通株式の総数は年8万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名です。
ⅲ)監査等委員である取締役の金銭報酬の限度額は、2015年6月26日開催の第62回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
ⅳ)当社は、2019年6月27日開催の第66回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴い重任となる取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対し、退職慰労金を打切り支給すること、支給の時期については各取締役(監査等委員である取締役を含む。)の退任時とすることにつき決議いただいております。当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は5名で、支給対象の監査等委員である取締役の員数は3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.人員欄の合計は実支給人員を示しております。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社の事業運営において、取引がある先の株式を純投資目的以外の目的である投資株式と考えており、それ以外の株式は純投資目的の株式と考えております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引先との取引関係等を勘案して、政策的に必要であると判断する上場株式について保有しております。この純投資目的以外の投資株式について、目的、便益、資本コスト等から保有の合理性を取締役会にて検証することとしております。その検証において、継続して保有する意義が十分でないと判断した株式については株価を見つつ縮減を行います。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。