独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

株式会社フコク

取締役会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

日  置  重  樹

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  久  保  豊

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社フコクの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社フコク及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

(1)固定資産の減損損失認識の判定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 

会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上、有形固定資産26,695百万円及び無形固定資産1,675百万円(両者合計で資産合計の37.3%)を計上している。会社は原則として親会社及び連結子会社ごとに事業区分を基準として資産のグルーピングをし、営業活動から生じる損益が継続してマイナスの場合に減損の兆候を識別している。

減損の兆候が識別されている資産グループのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されている連結子会社タイフコク(以下、TFC)の防振事業に係る資産グループ(有形固定資産1,313百万円、無形固定資産-百万円。資産合計の1.7%)及び上海フコク(以下、SHF)の防振事業に係る資産グループ(有形固定資産320百万円、無形固定資産-百万円。資産合計の0.4%)については、TFCについてタイ国での自動車ローン審査厳格化による新車需要の低迷並びに商用車の販売不振による会社製品の需要低減、原材料価格の高騰、生産合理化や経費削減等の体質改善の遅れ、SHFについて中国での建機市場の不振による会社製品の需要低減、新工場への移転に伴う工場の生産ラインの低稼働率による製造原価の上昇、生産合理化や経費削減等の体質改善の遅れにより、それぞれ継続して営業損失が計上されている。

減損損失認識の要否の判定における将来キャッシュ・フローの見積りは、親会社の取締役会により承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の中期計画を基礎とし、経済的残存使用年数に相当する期間に亘り見積っている。当該見積りにおける主要な仮定には以下のものが含まれる。

 

主要な仮定

TFC

SHF

(1) 現地市場の需要回復に伴う

   外部顧客向け販売数量の増加

(2) フコク本社からの生産移管に

   よる販売数量の増加

 

(3) 不良品削減による費用逓減

 

 

 

当監査法人は、TFC防振事業及びSHF防振事業について、資金生成単位の減損の検討における使用価値の見積りを評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された翌連結会計年度の予算及びその後2か年、合計3か年の事業計画を入手し、前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績及び当連結会計年度末に見直した翌連結会計年度以降の事業計画と比較を行い、差異がある場合にはその原因分析を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間を検証するため、主要な資産の選定方法及び当該資産に係る経済的残存使用年数の計算の正確性を検討した。

・事業計画に含まれる主要な仮定について、下記の手続を実施した。

【左記(1)に対応する手続】

a) TFCの将来の販売数量の増加について、主要な新規獲得契約に関して経営者へ質問するとともに、顧客となる自動車メーカーからの生産計画を入手して事業計画との整合性を検討した。

b) 翌連結会計年度以降に見込まれている販売数量の推移について、外部機関が公表する各国自動車販売台数に関する市場見通しとの整合性を検討した。

c) 翌連結会計年度以降に見込まれている販売数量の増加について、受注獲得に不確実性のある契約、自動車メーカーの生産調整等の外部環境の変化の影響を受ける可能性のある契約について、上記質問及び関連資料から監査人の許容範囲を設定した上で感応度分析を実施し、割引前将来キャッシュ・フローの変動額と帳簿価額の比較分析を実施した。

【左記(2)に対応する手続】

d) フコク本社からSHFへの生産移管による販売数量の増加について、経営者へ質問するとともに、会社の生産移管計画を入手し事業計画との整合性を検討した。

これらの仮定については経営者による判断を必要とし、また現地市場の需要回復等の外部環境の変化は不確実性が高く、減損要否の判断は大きく影響を受ける。そのため、当監査法人は減損の兆候を識別している事業のうち、同社の機能品事業に係る減損損失の認識の判定について、特に不確実性が高いものと判断し、当該事項を監査上の主要な検討事項とした。

e) 中国への生産移管に関する将来の客先承認見込み及び移管予定時期について、経営者へ質問するとともに、移管計画に関する取締役会議事録及び関連資料を入手し検討した。

【左記(3)に対応する手続】

f) TFCにおける翌連結会計年度以降に見込まれている不良品の削減計画について、当連結会計年度における不良品の発生原因分析資料の閲覧、経営者とのヒアリング及び対象製造設備の視察、不良率改善実績の閲覧を実施した。

g) 上記質問及び関連資料から監査人の許容範囲を設定した上で感応度分析を実施し、割引前将来キャッシュ・フローの変動額と帳簿価額の比較分析を実施した。

 

 

(2)株式会社フコク(親会社)における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産384百万円を計上している。そのうち、第5【経理の状況】1【連結財務諸表等】【注記事項】(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性(株式会社フコク)に記載のとおり、株式会社フコク(親会社)において計上された繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は513百万円であり、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の総額から評価性引当額2,103百万円を控除している。

同社においては、前連結会計年度において半導体不足の長期化に伴う自動車メーカー各社の生産調整や原材料価格及び光熱費の高騰の継続による業績の悪化、並びに退職給付制度終了や在外子会社の清算といった臨時的な要因により、重要な税務上の繰越欠損金が生じており、繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針(企業会計基準適用指針第26号)における分類4に該当している。当連結会計年度においても、課税所得は生じているが、重要な税務上の繰越欠損金残高が相当程度残っている状況となるため、翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づき、翌期の一時差異等のスケジューリングの結果、将来の税金負担額を軽減する効果を有する範囲内で繰延税金資産の計上額を算定している。

繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる将来の収益力に基づく課税所得の見積りは、経営者が作成した将来の事業計画を基礎としており、当該計画には以下の主要な仮定が含まれている。

 

(1)

自動車メーカー各社からの受注数量の増加

(2)

原材料価格及び人件費の上昇による製造原価の上昇

(3)

(2)に関する得意先への販売単価への転嫁

 

 

これら仮定については経営者による判断を必要とし、また物価高騰の影響、自動車メーカーからの受注数量の増加等の外部環境の変化は不確実性が高く、繰延税金資産の回収可能額は大きく影響を受けることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

当監査法人は、株式会社フコク(親会社)の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」で示されている会社分類の判断について、会社の過去の課税所得の推移や経営環境等を勘案しその妥当性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するため、見積りの基礎となる、取締役会によって承認された翌連結会計年度の予算を入手し、前連結会計年度末において策定した事業計画に対し、当連結会計年度の実績及び当連結会計年度末に見直した翌連結会計年度以降の事業計画と比較を行い、差異の原因を把握した。

・将来減算一時差異残高について、その解消見込年度のスケジューリングの妥当性について検討した。

・事業計画に含まれる主要な仮定について、下記の手続を実施した。

【左記(1)に対応する手続】

自動車メーカー各社からの受注数量の増加について経営者に質問するとともに過去実績からの趨勢分析及び得意先からの生産計画との整合について検証した。また、前連結会計年度末に策定した事業計画と当連結会計年度の実績との乖離を踏まえた将来課税所得の見積りの調整額について検証した。

【左記(2)に対応する手続】

原材料価格及び人件費の上昇による製造原価の上昇について経営者へ質問するとともに、外部機関から入手した主要な材料に対する市場予測データとの整合性及び、将来の人件費の増加見込みを検討した。

【左記(3)に対応する手続】

得意先への販売単価への転嫁について経営者へ質問するとともに、顧客との交渉の基礎となる主要な材料価格に関する市場価格実績および人件費の上昇に関する実績の閲覧、当連結会計年度における値上実績を検証した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社フコクの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社フコクが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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