【セグメント情報】
【関連情報】
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2022年6月23日付けで普通株式1株につき普通株式1,500株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算出しております。
2.当社は、2022年12月22日付けで東京証券取引所グロース市場に上場したため、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、新規上場日から前連結会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
3.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
4.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、役員報酬制度及び従業員向けインセンティブ制度の見直しを行ったことを背景に、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2024年6月25日開催の第21期定時株主総会(以下「本株主総会」という)に付議し、承認可決されました。
1. 本制度の導入目的等
(1) 本制度の導入目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)及び使用人(執行役員、顧問及び相談役を含む)(対象取締役と併せて、以下、「割当対象者」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、割当対象者に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。
(2) 対象取締役に対する本制度の導入条件
本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬等として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、対象取締役に対しかかる報酬等を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られることを条件としております。なお、2022年6月22日開催の当社第19回定時株主総会において、当社の取締役の報酬限度額は年額300百万円以内(うち社外取締役の報酬限度額は年額30百万円以内)として、ご承認をいただいておりますが、本株主総会では、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、上記の取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額200百万円以内として設定すること、及び対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数200,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とすることにつき承認可決されました。
2. 本制度の概要
(1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み
当社は、割当対象者に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給し(ただし、対象取締役に支給する金銭報酬債権の額は上記の年額の範囲内とする。)、各割当対象者は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受ける。
なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、割当対象者が、上記の現物出資に同意していること及び下記(2)に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
(2) 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける割当対象者との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
① 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役会が予め定めるいずれの地位からも退任又は退職する日までの間(以下、「譲渡制限期間」という。)、割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、「本割当株式」という。)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない(以下、「譲渡制限」という。)。
② 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役会が予め定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。
また、本割当株式のうち、上記①の譲渡制限期間が満了した時点において下記③の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。
③ 譲渡制限の解除
当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役会が予め定めるいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役会が予め定めるいずれの地位からも退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
④ 組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。)であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた割当対象者が当社の取締役会が予め定めるいずれの地位からも退任又は退職することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。