第6 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度

4月1日から3月31日まで

定時株主総会

6月中

基準日

3月31日

剰余金の配当の基準日

9月30日
3月31日

1単元の株式数

100株

単元未満株式の買取り

 

  取扱場所

東京都千代田区丸の内1丁目3番3号  みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

  株主名簿管理人

東京都千代田区丸の内1丁目3番3号  みずほ信託銀行株式会社

  取次所

  買取手数料

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

 当行の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、水戸市において発行する茨城新聞および東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。
 なお、電子公告は当行ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
   https://www.tsukubabank.co.jp/

株主に対する特典

該当事項はありません。

 

(注)1.当行の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

  会社法第189条第2項各号に掲げる権利

 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利

 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利

 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利

(注)2.特別口座に記録されている単元未満株式の買取りにつきましては、日本証券代行株式会社にて取扱います。