独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月23日

三菱マテリアル株式会社

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

金井 沢治

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

谷  尋史

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

切替 丈晴

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱マテリアル株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱マテリアル株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

ルバタ社で計上されているのれんの評価に関連する使用価値の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、三菱マテリアル株式会社の連結貸借対照表に計上されているのれん9,224百万円には、高機能製品セグメントに属する連結子会社であるルバタ社で計上されているのれん6,732百万円が含まれており、連結総資産の0.4%を占めている。こののれんは、三菱マテリアル株式会社が連結子会社のMMC カッパープロダクツ社(現ルバタ社)を通じて、ルバタ・ポリ社を中核とするルバタ Special Products 事業(以下「ルバタグループ」という。)の持分を取得した際に生じたものである。

 ルバタ社は国際財務報告基準を適用しており、のれんを含む資金生成単位グループについては、減損の兆候があるときに加え、毎期減損テストが実施され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。なお、回収可能価額は使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方として算定される。当連結会計年度においてルバタ社は、ルバタグループの持分の取得から生じたのれんを含む資金生成単位グループの減損テストを実施した結果、回収可能価額が帳簿価額を上回ったため減損損失の認識は不要と判断している。

 ルバタ社はのれんの減損テストにおける回収可能価額として使用価値を用いている。当該使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成したルバタグループの中期経営計画を基礎として見積もられる。ルバタグループの中期経営計画には、ルバタグループの製品が対象とする自動車及びMRI等の市場の今後の成長率、拡販施策によるマーケットシェアの拡大見込み、顧客との商談の状況を踏まえた製品の販売価格等の主要な仮定が用いられている。ルバタグループの業績は、半導体不足による自動車業界の減産、物流費、人件費及びエネルギーコストの高騰等の影響で将来の見通しの不確実性が高まっている。そのため、これらに係る経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいては、計算手法及びインプットデータの選択にあたり、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

 以上から、当監査法人は、ルバタ社で計上されているのれんの評価に関連する使用価値の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

 当監査法人は、ルバタ社で計上されているのれんの評価に関連する使用価値の見積りの合理性を評価するため、ルバタ社の監査人に対して、監査の実施を指示し、以下を含む手続の実施結果の報告を受けるとともに、監査調書の査閲を行い、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

 

(1)内部統制の評価

 のれんの評価に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について、特に将来キャッシュ・フローの見積りにおいて不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てて評価が実施されていること。

 

(2)使用価値の見積りの合理性の評価

 主に以下の手続を実施することを通じて、その合理性が評価されていること。

●中期経営計画に反映されている自動車及びMRI等の市場の成長率について、外部機関が公表しているデータとの整合性の確認

●マーケットシェアの拡大計画の前提となっている新規参入予定の電気自動車の将来動向に関する経営者予測について、外部機関が公表している予測レポートの内容との整合性の確認

●顧客との商談の状況を示す契約書等の確認

 上記手続の実施結果を踏まえて、将来キャッシュ・フローに一定の不確実性を織り込んだ場合に、減損テストに与える影響について検討していること。

 さらに、割引率について、当監査法人が属する国内ネットワークファームの評価の専門家を利用して、主に以下について検討した。

●経営者の採用した割引率の算定方法の適切性の評価

●専門家が独自の見積りにより算出した割引率と経営者が採用した割引率との比較

 

 

 

 

持分法適用関連会社であるUBE三菱セメント株式会社に含まれる固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(重要な会計上の見積り)」に記載のとおり、三菱マテリアル株式会社の連結貸借対照表に計上されている投資有価証券256,544百万円には、主としてセメント関連事業を営む持分法適用関連会社であるUBE三菱セメント株式会社(以下、UBE三菱セメント社)に対する投資が160,685百万円計上されており、連結総資産の8.5%を占めている。

 UBE三菱セメント社は同社の事業セグメント区分を基礎として、これらの事業に属する資産グループをキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングしている。

 固定資産に減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。減損損失の認識が必要と判定され、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。三菱マテリアル株式会社の連結財務諸表においては、認識された減損損失のうち持分相当額が持分法による投資損失として計上される。

 UBE三菱セメント社のセメント事業においては、石炭価格の著しい高騰等、経営環境の著しい悪化を背景に、多額の営業損失を計上しており、減損の兆候があると認められるため、減損損失の認識の要否の判定を行った。判定の結果、当該事業の資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が、当該資産グループの固定資産の帳簿価額を上回っていることから減損損失は認識していない。

 減損損失の認識の要否の判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、UBE三菱セメント社の経営者が作成したUBE三菱セメント社の中期経営戦略を基礎として見積もられるが、当該見積りにあたっては、将来の売上高の予測におけるセメントの国内需要や販売単価、セメント製造に使用する石炭の品種構成及び価格の見通しを主要な仮定として用いており、その予測には不確実性を伴うため、経営者による判断が当該見積りに重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、UBE三菱セメント社の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

 当監査法人は、持分法適用関連会社であるUBE三菱セメント社の固定資産の減損損失の認識の要否に関する判断の妥当性を評価するため、UBE三菱セメント社の監査人に監査の実施を指示し、以下を含む監査手続の実施結果の報告を受けるとともに、監査調書の査閲を行い、十分かつ適切な監査証拠が入手されているか否かを評価した。

 

(1)内部統制の評価

 固定資産の減損損失の認識の要否に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性について、特に将来キャッシュ・フローの見積りにおいて不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に焦点を当てて評価が実施されていること。

 

(2)将来キャッシュ・フローの合理性の評価

 主に以下の手続を実施することを通じて、将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となるUBE三菱セメント社の中期経営戦略に含まれる主要な仮定の合理性が評価されていること。

●売上高の算定に利用したセメントの国内需要について、外部機関が公表している予測データとの整合性を検討

●売上高の算定に利用した販売単価について、UBE三菱セメント社の経営者との協議及び過去に外部公表した値上げの達成状況の確認

●石炭の品種構成について、UBE三菱セメント社の経営者との協議、過去の使用実績に基づく実現可能性の検討及び当該品種構成に基づいた製造計画の合理性の検討

●売上原価の算定に利用した石炭価格の推移について、外部機関が公表している将来予測との整合性を検討

 

 上記手続の実施結果を踏まえて、将来キャッシュ・フローに一定の不確実性を織り込んだ場合に、減損損失の認識の要否に与える影響について検討していること。

 

 

 

三菱マテリアル株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 注記事項「(重要な会計上の見積り)繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおり、三菱マテリアル株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている繰延税金資産25,415百万円には、三菱マテリアル株式会社が計上している繰延税金資産10,599百万円が含まれており、連結総資産の0.6%を占めている。

 また、注記事項「(税効果会計関係)」に記載のとおり、三菱マテリアル株式会社は当連結会計年度より単体納税制度からグループ通算制度へ移行しており、繰延税金資産の額について、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号)に従って会計処理を行っている。

 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第26号)で示されているとおり、繰延税金資産は、将来減算一時差異等のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識される。

 三菱マテリアル株式会社の繰延税金資産の回収可能性は、グループ通算制度の適用を前提とした、三菱マテリアル株式会社及び一部の国内連結子会社(以下「通算グループ」という。)の将来の課税所得や一時差異等のスケジューリング結果等に基づいて判断される。通算グループの将来の課税所得の発生額の見積りは、経営者が作成した予算及び中期経営戦略を基礎として行われる。当該見積りは、特に三菱マテリアル株式会社における自動車業界や半導体業界等の需要増加に伴う高機能製品及び加工事業における販売数量の増加や、将来の非鉄金属価格の予測に関する仮定に左右されることから不確実性を伴い、これに関する経営者の判断が繰延税金資産の計上額に重要な影響を及ぼす。

 以上から、当監査法人は、三菱マテリアル株式会社の繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

 

 当監査法人は、三菱マテリアル株式会社の繰延税金資産の回収可能性の判断の妥当性を評価するため、以下を含む手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

 予算、中期経営戦略及び将来課税所得の見積りプロセスを含む、繰延税金資産の回収可能性の判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、将来の課税所得の予測について不合理な仮定が採用されることを防止又は発見するための統制に、特に焦点を当てた。

 

(2)将来の課税所得の見積りの合理性の評価

 通算グループの課税所得の見積りの基礎となる三菱マテリアル株式会社の予算及び中期経営戦略に関する主要な仮定が適切かどうかを評価するため、主に以下の手続を実施した。

●繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の見積りについて、基礎資料である取締役会で報告された予算及び承認された中期経営戦略の内容との整合性を確かめた。

●自動車業界や半導体業界等の需要増加に伴う高機能製品や加工事業における販売数量の増加に関する仮定について、外部機関が公表している市場成長予測データに照らし、その合理性を評価した。

●将来の非鉄金属価格の予測に関する仮定について、外部機関が公表している将来価格予測に照らし、その合理性を評価した。

●過去の課税所得計画と実績の達成状況と差異原因を検討するとともに、将来の課税所得について、過去の計画達成状況を踏まえて一定の不確実性を織り込んだ当監査法人による予測値と比較した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、三菱マテリアル株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三菱マテリアル株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

(注)1.上記の監査報告書及び内部統制監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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