該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式490,417株は、「個人その他」の欄に4,904単元及び「単元未満株式の状況」の欄に17株を含めて記載しております。また、当該自己株式には、役員報酬BIP信託が所有する株式48,800株及び東急建設従業員持株会専用信託が所有する株式704,700株は含まれておりません。
2 上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ5単元及び95株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 東急株式会社は、上記の株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・東急株式会社退職給付信託口)の所有株式数3,520千株及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・東急株式会社口)の所有株式数1,760千株を含め、当社株式7,500千株を退職給付信託に拠出しており、当該株式の議決権行使については、同社が指図権を留保しております。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)及び役員報酬BIP信託が所有する株式が48,800株(議決権488個)、東急建設従業員持株会専用信託が所有する株式704,700株(議決権7,047個)が含まれております。
2 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式17株及び株式会社証券保管振替機構名義の株式が95株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 役員報酬BIP信託が所有する株式48,800株(議決権488個)及び東急建設従業員持株会専用信託が所有する株式704,700株(議決権7,047個)は、上記自己保有株式には含まれておりません。
(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与と福利厚生を目的として、2021年12月20日開催の取締役会決議に基づき、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン」(以下、「本プラン」という。)を導入しております。
本プランは、「東急建設従業員持株会」(以下、「持株会」という。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「東急建設従業員持株会専用信託」(以下、「本信託」という。)を設定し、本信託は、5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、取引先金融機関からの借入金を原資として当社からの第三者割当によって予め取得します。その後は、本信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で本信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、本信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落により本信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において本信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、当社が当該残債を弁済することになります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 「当期間における取得自己株式」欄には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
2 当事業年度及び当期間における取得自己株式には、役員報酬BIP信託及び東急建設従業員持株会専用信託が取得した当社株式は含まれておりません。
(注) 1 当期間における「その他」欄には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求に基づき売り渡した株式数は含まれておりません。
2 当期間における「保有自己株式数」欄には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び買増請求に基づき売り渡した株式数は含まれておりません。
3 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員報酬BIP信託及び東急建設従業員持株会専用信託が所有する当社株式は含まれておりません。
当期の配当につきましては、自己資本配当率(DOE)4.0%以上を目標とした配当を実施するとの基本方針に則り、1株当たり年間配当37円(自己資本配当率(DOE)4.0%)を実施することといたしました。
次期以降の利益配分につきましては、当社は、「長期経営計画 “To zero, from zero.”」に基づき、資本効率の重要性を認識するとともに、短期的な利益のボラティリティにも左右されにくい安定的かつ継続的な株主の皆様への利益還元を重視し、中長期的な業績目標であるROE10%以上と配当性向40%以上とが均衡した自己資本配当率(DOE)4.0%以上を目標とした配当を実施することを基本方針としております。また、自己株式の取得については、機動的に実施を検討することとしております。中間配当につきましては、中間期の業績及び年度の業績見通しを踏まえて実施することといたします。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。なお、当社は取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
次期の配当につきましては、この基本方針及び業績予想等を総合的に勘案し、1株当たり中間配当19円、期末配当19円とし、年間配当38円を予定しております。
※自己資本配当率(DOE)=当該事業年度に基準日が属する普通株式に係る1株当たり個別配当金
/1株当たり連結自己資本(期首・期末の平均値)×100(%)
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、東急建設の“あるべき姿(理想とする企業像)”を「存在理念」「経営理念」「行動理念」の3つからなる「企業理念」として掲げ、あるべき姿に近づくために、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は、こうした取り組みを進めるうえでの重要な経営課題の一つであり、当社は、常にその改善に努め、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナンスを追求しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、社外取締役を含む取締役会と社外監査役を含む監査役により、業務執行を監督・監査する体制が最適と考えております。
(取締役会)
取締役会は、取締役10名(うち社外取締役は4名であり、全員が独立役員)で構成され、取締役は各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を1年としております。また、社外取締役は公認会計士及び税理士として専門的な見識を持った経営者、専門的な見識及び不動産業界での勤務経験を持った弁護士、デジタル・科学技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定や新規事業の創出、大型買収等の見識を有する者、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの経営者としての豊富な経験及び経歴を通じて培われた幅広い見識を有する者を招聘しております。
また、原則として毎月1回開催する定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催するなど、2023年度は合計16回開催しました。取締役会では法令及び定款に定められた事項や株主総会の決議により授権された事項、取締役会付議事項等を定めた社内規定に基づき、経営計画及び経営方針の策定等の重要な業務執行について審議の上、決議しております。また、重要な業務執行等の執行状況について適宜報告を受けております。
(指名・報酬委員会)
指名・報酬委員会は取締役7名(社外取締役4名、代表取締役2名及び非業務執行取締役1名)で構成し、筆頭独立社外取締役を議長としております。
同委員会は、当社社長の後継者計画の審議や取締役会の委任決議に基づき取締役の個人別の報酬等を審議、決定するなど、取締役等の人事・報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っております。2023年度は合計4回開催しました。
(ガバナンス委員会)
ガバナンス委員会は取締役6名(社外取締役4名、取締役社長及び非業務執行取締役1名)及び社外監査役3名で構成し、筆頭独立社外取締役を議長としております。
同委員会は、取締役会の実効性に関するアンケート結果を通じて出された課題等について審議するなど、当社のコーポレート・ガバナンス全般の継続的な充実と企業価値向上を図るための提言を行っております。2023年度は合計4回開催しました。
(監査役会及び監査役)
監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。また、社外監査役には専門的な見識を持った弁護士、豊富な知見と経験を持った行政機関出身者及び金融機関出身者を招聘し、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を図っております。各監査役は、職務の分担等に従い、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取・調査を実施し、必要に応じ子会社等から事業の報告を受けるなど取締役の業務執行を監査し、その結果について取締役へ監査報告を行うこととしております。また、監査役の職務を補助するため、監査役事務局に専任スタッフを配置しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長、下段の括弧書きは出席状況を表す。)
(注)1 2023年6月27日の取締役就任以降の回数を記載しております。
2 構成員就任以降の回数を記載しております。
3 2024年6月25日、取締役に就任したため該当事項はありません。
4 出席状況は「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
5 2024年6月25日、監査役に就任したため該当事項はありません。
※当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図(当報告書の提出日現在)

イ.内部統制システムの整備の状況
業務の適正を確保するための体制について、当社は、取締役会において次のとおり決議しております。
(ⅰ)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役は、「コンプライアンス規範」の周知を図り、率先してコンプライアンスを推進するとともに、使用人は、法令及び定款を遵守し、コンプライアンスを実践する。
b.法令及び定款等に違反する行為の未然防止及び早期発見を図るべく、内部通報に係る社内規程の周知徹底を図り、運用する。
c.内部監査部門は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、監査を実施する。
d.取締役の業務執行の適法性を確保するための強力なけん制機能として、社外取締役を複数名選任する。
e.財務報告の信頼性及び適正性を確保するため財務報告に係る社内規程等を整備し、その運用状況が有効に機能することを継続的に検証する。
f.反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する。
(ⅱ)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務執行に係る情報及び文書の取扱いは、社内規程及び運用マニュアルに従い、適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、見直しを行う。
b.電子決裁システム等による業務執行のシステム化及びデータベース化を行い、担当役員の所管のもとで運用・管理を行う。
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティに係るリスク管理については、それぞれの担当部署において、社内規程に従い対応することとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者を定め対処する。
b.全社の全般的な業務執行方針の周知と業務執行の状況報告、協議調整のため、「事業部門長会議」を開催する。
c.工事受注、不動産取引、その他事業投資に係わるリスクについて、各々組織横断的な仕組みとして「本社リスク管理協議会」、「受注協議会」、「海外受注協議会」、「不動産取引審査会」、「事業投資審査会」、「ベンチャー投資委員会」を設け、リスクの事前検証・モニタリングを実施する。
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役制度については、原則として毎月1回開催する定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより経営の意思決定の迅速化・効率化を図るほか、各事業年度の経営責任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため取締役の任期を1年とする。
b.取締役会規程によって定められている付議基準に該当する業務執行については、その事項のすべてを 取締役会に付議することを遵守する。
c.重要な経営方針や経営課題については、社長を中心とした経営会議を適宜開催することにより、意思決定の迅速化を図る。
d.執行役員制度の導入により、業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図る。
e.企業理念のもと、ビジョン、経営計画、短期戦略、部門実行計画を策定し、その達成に向け、各部門において業務執行を行い、達成状況の定期的な報告により実施状況を確認し、必要に応じて指示命令を行う。
f.日常の業務執行に際しては、「業務権限規程」により各部門の責任者に権限の委譲を行い、その責任者が業務執行を行う。
(ⅴ)当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.当社グループは、当社グループの企業価値向上を目的として、「グループ会社管理規程」に基づき、一体的に経営を行うとともに、適切なリスク管理を実行する。
b.所管部門によるモニタリング等を実施し、子会社等の営業及び財産等の状況の報告を受けるほか、リスクやコンプライアンスの状況について把握し、適宜、助言・指導を行う。
c.子会社との事前協議及び子会社等からの報告については、グループ会社所管部門長が対応するとともに、速やかに担当取締役に報告し、担当取締役は、必要に応じて経営会議や取締役会に報告する。
d.内部監査部門は、子会社等の業務の適正を確保するため監査を実施する。
(ⅵ)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び
当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
a.監査役の職務を補助する組織は監査役直属の監査役事務局とし、事務局長及び使用人を配置する。
b.監査役事務局の事務局長及び使用人は、監査役の指揮命令下での職務に専任するものとし、その人事異動、評価については、監査役の同意を要する。
(ⅶ)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
a.監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議、その他の重要な会議に出席し、必要あると認めたときは、意見を述べる。
b.監査役は、当社及び子会社の取締役及び使用人等との意思疎通、情報の交換を行う。
c.監査役に報告すべき事項は、法令及び監査役監査規程に定めるもののほか、監査役の要請事項とする。
d.当社及び子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項や法令及び定款違反に関する重大な事実を発見又は報告を受けた場合は、監査役又は監査役事務局に通報するか、当社内部通報窓口の「コンプライアンス相談・通報窓口」に通報する。
e.「コンプライアンス相談・通報窓口」の所管部署は、その通報の状況を、定期的に取締役会、監査役会及び経営会議に対して報告する。
f.当社は、通報者に対し、通報したことを理由に、いかなる不利な取扱いも行わない。
(ⅷ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役及び監査役会は、代表取締役等に対して、監査役監査の重要性と有用性に対する認識及び理解並びに円滑な監査活動の保障など、監査役監査の環境整備に関する事項について要請を行う。
b.監査役及び監査役会は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
c.監査役は、内部監査部門と連携する。
d.監査役の職務の執行に関する費用については、その必要額を確保する。
ロ.責任限定契約の締結
当社は、取締役柏﨑和義、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏及び各監査役との間に、職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第423条第1項の責任について、会社法第427条第1項に基づき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。
ハ.役員等賠償責任保険契約の締結
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を填補することとしております。
また、被保険者は取締役及び監査役並びに執行役員及び管理職従業員であり、保険料は全額当社が負担しております。
ニ.取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(ⅰ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(ⅱ)取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
(ⅲ)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
チ.関連当事者間の取引
関連当事者との取引にあたり、当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、社内規程に基づいた承認手続きを行うこととしております。
リ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(ⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社では、内部統制システムの基本方針に「コンプライアンス規範」の周知徹底を規定し、反社会的勢力による不当要求に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応し、反社会的勢力との取引その他一切の関係を遮断する旨を定めております。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況
当社では、反社会的勢力に対しては「三ない運動+1(金を出さない・利用しない・恐れない・交際しない)」を基本として、法的な判断を前提とし、個々の案件の内容に応じて適切な解決を図るよう努めております。具体的な整備状況は以下の通りとなっております。
a.対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況
反社会的勢力による不当要求等が発生した場合、当該部門からの情報は既定の通報ルートに従って本社の総務及び法務担当部門へと伝達され、対策や情報の共有化等、組織的に対応する体制としております。
b.外部の専門機関との連携状況
所轄の警察署担当者との緊密な連携を中心とする反社会的勢力排除のための連絡・通報体制を確立しております。
c.反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況
暴力団追放運動推進都民センター主催の講習会等に積極的に参加して反社会的勢力の活動や対策に関する情報の収集に努めることにより、本社及び各支店の総務部門における最新情報の保有と現業部門への情報提供を行っております。
d.対応マニュアルの整備状況
当社では「コンプライアンス・マニュアル」を作成し、あらゆる取引に際して、相手先が反社会的勢力ではないことを確認するとともに、「不当要求に対する対応マニュアル」を整備し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでおります。
e.研修活動の実施状況
所轄警察署の指導・協力を得て、反社会的勢力排除をテーマとした講習会を開催するとともに、最新法令の解説や最新事例の紹介を目的とした個別研修会を適宜実施しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉は、社外取締役であります。
2 監査役齋藤洋一、加藤善一、北村和夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役落合正、小池淳智、齋藤洋一、北村和夫の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役加藤善一の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 執行役員制度の導入
当社は、業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
なお、執行役員は、以下のとおりであります。
(取締役兼務 4名)
(専任 27名)
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
恩田勲氏は、公認会計士及び税理士としての専門的な見識及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させるべく、社外取締役として選任しております。
なお、当社は同氏が代表を務める株式会社GTM総研に業務委託報酬等の支払があります。また、同氏はEY新日本有限責任監査法人の元常務理事であり、同監査法人は当社の会計監査人であります。
吉田可保里氏は、弁護士としての専門的な見識及び不動産業界での勤務経験に基づく意見を当社の経営に反映させるべく、社外取締役として選任しております。
腰塚國博氏は、デジタル・科学技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定や新規事業の創出、大型買収等の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させるべく、社外取締役として選任しております。
綱島勉氏は、信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの経営者としての豊富な経験及び経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営に反映させるべく、社外取締役として選任しております。
齋藤洋一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査業務に反映させるべく、社外監査役として選任しております。
なお、同氏の近親者との取引等は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 関連当事者情報」に記載しております。また、同氏は世紀東急工業株式会社の社外監査役であり、同社は当社の関連会社であり、同社は当社と同一の部類に属する事業を行うとともに、当社と同社との間に建設工事の発注等の取引があります。
加藤善一氏は、行政機関等における豊富な経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の監査業務に反映させるべく、社外監査役として選任しております。
北村和夫氏は、金融機関等における豊富な経験と経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の監査業務に反映させるべく、社外監査役として選任しております。
上記の社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との間に特別の利害関係を有するものはありません。また、当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、当該基準を満たす社外取締役及び社外監査役の全員を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。当該基準は、以下のとおりであります。
<社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準>
当社は、次の要件を満たす社外役員(社外取締役及び社外監査役)を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員(独立社外取締役及び独立社外監査役)と判断しております。
1.社外役員が、次に該当する者でないこと。
①当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」と総称する。)の業務執行者※1
②当社グループを主要な取引先とする者※2又はその業務執行者
③当社グループの主要な取引先※3又はその業務執行者
④当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産※4を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)
⑤当社グループの会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
⑥当社グループから一定額を超える寄付又は助成※5を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)
⑦当社グループが借入れを行っている主要な金融機関※6又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑧当社グループの主要株主※7又は当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者
⑨当社グループが主要株主である会社の業務執行者
⑩当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社又はその親会社若しくは子会社の業務執行者
⑪最近において、前記①から⑩であった者
2.前記1①乃至⑪に該当する者(重要な地位にある者※8に限る)の近親者等※9でないこと。
3.前記1及び2の要件を満たす社外役員であっても、その他の理由により独立性が無いと考えられる場合、当社は、その社外役員を独立役員としない。
(注)1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、使用人を含む。監査役は含まれない。
2 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるその者の年間連結売上高の2%を超える額の支払いを当社から受けた者をいう。
3 当社グループの主要な取引先とは、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社の年間連結売上高の2%を超える額の支払いを当社に行っている者をいう。
4 多額の金銭その他の財産とは、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。
5 一定額を超える寄付又は助成とは、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における年間1,000万円を超える寄付又は助成をいう。
6 主要な金融機関とは、直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当社事業年度末の借入残高が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
7 主要株主とは、議決権保有割合10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう。
8 重要な地位にある者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人並びに監査法人又は会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
9 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査や財務報告に係る内部統制の有効性評価、内部通報事案等、社内における内部統制活動の実施結果について、取締役会等にて報告を受けております。
(3) 【監査の状況】
当事業年度における当社の監査役会は、監査役5名(うち社外監査役は3名であり、全員が独立役員)で構成されております。なお常勤監査役落合正は、当社財務部門における豊富な業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容は、次のとおりであります。
(決議事項)
監査報告書の作成、会計監査人の選解任等に関する決定及び報酬等に関する同意、監査計画の策定、定時株主総会への監査役選任議案の提出に関する同意等
(報告事項)
会計監査人の監査結果及び四半期レビュー結果、監査役の監査実施状況、会計監査人の監査計画及び四半期レビュー計画、内部監査部門の監査実施状況等
(審議又は協議事項)
監査役会の監査実施結果、内部統制推進室との定期的意見交換、代表取締役等との定期的意見交換等
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、重点監査項目、業務分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、子会社については、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また、内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、会計監査人に対しては、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けております。
内部監査部門として、内部統制推進室(当報告書の提出日現在従業員7名在籍)を設置し、業務執行部門とは独立した立場から、会計及び業務活動に関する適正性、並びに財務報告に係る内部統制の整備・運用状況につき、グループ会社を含めて、年度監査計画に基づき、必要な監査を実施しております。内部監査の結果については、適時、経営者に報告しております。
また、内部統制推進室は、監査役監査の効果的な実施に資するよう、監査役と緊密な連携を保っております。会計監査人とは監査体制、監査計画、監査実施状況等について定期的に会合を持つほか、適宜意見・情報の交換を行い、監査機能の実効性を高めるため、相互に連携強化を図っております。
なお、内部監査の実効性を確保するための取組みとして、取締役会並びに監査役に対しても内部統制推進室の活動状況を定期的に報告しております。
イ.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
47年間
(注)上記継続監査期間は(旧)東急建設の監査期間を含んでおり、EY新日本有限責任監査法人の前身である監査法人第一監査事務所による監査以降の期間を記載しております。
ハ.業務を執行した公認会計士
山元 清二
井上 裕人
ニ.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他31名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定(会計監査人の再任)にあたっては、当社の監査役会において定めている「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」に基づき判断しております。
「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」
監査役会は、会計監査人の職務遂行の適切性、妥当性を考慮し、その遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この方針に基づき、監査役会はEY新日本有限責任監査法人の監査活動について、会計監査人から聴取するとともに、執行部門への聴取を行ったうえで、その適切性、妥当性を評価した結果、職務を適正に遂行することが可能であると判断し、会計監査人として再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価及び執行部門への聴取に基づき会計監査人を総合的に評価しております。
前連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、非財務情報の集計と開示への支援業務であります。
当連結会計年度
当社における非監査業務の内容は、非財務情報の集計と開示への支援業務であります。
当社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務等であります。
当連結会計年度
連結子会社における非監査業務の内容は、海外税務関連業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬の見積りの算出根拠等が適切であるかについて検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「決定方針」という)は、筆頭独立社外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要は下記のとおりであります。
当社の取締役の報酬水準は、役位、業務執行状況及び従業員の給与水準、第三者機関による国内企業経営者の報酬に関する調査等に基づき決定しており、また、短期業績及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを引き出すため、金銭報酬と株式報酬とで構成しております。
金銭報酬には、役位に応じた固定報酬と変動報酬とがあり、固定報酬は、毎月定額を支給いたします。変動報酬は、短期業績達成に向けたインセンティブ強化を目的としており、役位別の基準額に、支給率を乗じて算定し、年2回に分けて支給いたします。また、支給率は支給判断値に応じて0%~200%で変動いたします。支給判断値は、営業利益や当期純利益などの財務指標、GHG排出量削減率や従業員エンゲージメントレーティングなどの非財務指標及び実行計画施策達成度又は部門業績評価を総合的に勘案して算出いたします。なお、社外取締役及び非業務執行取締役の報酬は基本報酬の固定報酬のみとしております。

株式報酬は、中長期的な企業価値向上へのインセンティブや取締役と株主の経済的価値の一致を目的としており、社外取締役及び非業務執行取締役を除く取締役に対し譲渡制限付株式を付与するものであり、その付与株式数は、役位に応じた基準額に基づき毎年取締役会において決定いたします。
取締役の固定報酬、変動報酬、株式報酬の支給割合は、標準的な評価の取締役の場合、6:2:2をおおよその目安としております。
各取締役の報酬の決定方法は、取締役の評価及び報酬額の決定に関して客観性かつ透明性を確保して行うため、取締役会の委任決議に基づき、筆頭独立社外取締役恩田勲氏を議長とし、独立社外取締役吉田可保里、腰塚國博及び綱島勉の各氏並びに取締役社長寺田光宏及び取締役濵名節の両氏を構成員とする指名・報酬委員会において決定しております。当事業年度の各取締役の報酬は、指名・報酬委員会(当事業年度は4回開催)において、取締役会で決議した決定方針との整合性を含めて審議の上、支給額を決定しており、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬は、固定報酬であり、金銭により支給しており、報酬の決定方法については、監査役会の協議により決定しております。
役員の基本報酬の額に関する株主総会の決議については、取締役の報酬額は、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において、「年額360百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内、使用人兼務取締役の使用人分の給与は除く。)」と決議しております。また、当該金銭報酬とは別枠で、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬として、「年額60百万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与は除く。)、取締役に発行または処分をされる当社普通株式の総数は年120,000株以内」と決議しております。
監査役の報酬額は、2008年6月25日開催の第5回定時株主総会において「年額96百万円以内」と決議しております。
また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は、株式報酬であります。
(注) 1 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式報酬29百万円であります。
2 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は前記①に記載の通りであります。
3 株式報酬は、2021年6月24日開催の第18回定時株主総会で決議された、取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度における当事業年度の費用計上額であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係を強化し良好な関係を維持することにより、当社の企業価値向上に資することを目的として、取引先が発行した株式を取得・保有いたします。
一方で当社は、個別の上場株式について、毎年、直近年度の実績指標を用いて、資本コストに対し十分な便益が得られているか、株式の価額が減じるようなリスクがあるかを精査し、また、過去数年度の実績指標並びに今後数年度の予想指標を用いて、資本コストに対し十分な便益を得られているかを精査し、定量的な検証を行います。さらに、当社と株式の発行会社との今後の取引関係について、定性的な検証も行います。これらの検証結果を踏まえ、経済合理性や将来の見通し等を総合的に考慮し、保有意義が認められたか否か、毎年、取締役会にて確認いたします。
なお、保有目的を満たさなくなった株式、または保有意義が認められなくなった株式に関しては、発行会社の事情や市場動向等を勘案したうえで、原則として売却を進め、縮減に努めます。
当事業年度においては、個別銘柄ごとに諸指標を用いた短期的・長期的な検証を行い、今後の営業活動への影響を詳細に検証した結果、一部の銘柄については保有株式の全部を売却する方針とし、その他の個別銘柄については保有意義が認められるものとして保有継続の方針とすることを取締役会にて確認しております。
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
特定投資株式
(注)1 定量的な保有効果については記載が困難であります。なお、個別銘柄ごとに、資本コストに対し十分な便益が得られているか、株式の価額が減じるようなリスクがあるか、保有に伴うコストに対し一定水準の工事利益が得られているかについて、諸指標をもとに比較する方法により、保有の合理性を検証しております。
2 第一生命ホールディングス㈱は当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である第一生命保険㈱は当社株式を保有しております。
3 凸版印刷㈱は、2023年10月1日にTOPPANホールディングス㈱に商号変更しております。
該当事項はありません。