独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月25日

 

株式会社アイリッジ

取締役会 御中

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

久世 浩一

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

石川 喜裕

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社アイリッジの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイリッジ及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末において親会社である株式会社アイリッジ(以下、会社)に係る繰延税金資産が145,476千円計上されている。

経営者は、将来の収益力に基づく課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しており、当該課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としている。

 

この会計上の見積りの基礎となる会社の将来の事業計画は、新規プロダクトであるアプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」への投資を継続し、それによる収益が成長していくという重要な仮定に基づいて作成されており、不確実性を伴うため、経営者による判断が連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。

 

以上より、当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、会社の繰延税金資産の回収可能性に係る検討のため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

経営者による繰延税金資産の回収可能性の評価に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)繰延税金資産の回収可能性の評価

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」で示されている企業の分類の判断、税務上の繰越欠損金を含めた将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング、回収が見込まれる金額の計算の正確性を検討した。

将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングについて、その基礎となる事業計画との整合性を確かめた。

 

(3)将来の事業計画の検討

将来の事業計画について、重要な仮定や達成可能性に影響するリスク要因について経営者へ質問し、理解した。

・重要な仮定である“「APPBOX」への投資が継続され、収益が成長していく”ことについて、会社の当期予算と業績の比較検討や受注見込資料の閲覧を実施することにより、その合理性を検討した。

連結会計年度末日後の売上高及び営業利益の計画と実績を比較して、事業計画を下方に修正する要因がないかどうかを検討した。

 

 

受注制作のソフトウエアの収益認識に関連する総原価の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度において計上された売上高のうち、進捗度に基づいて認識している受注制作のソフトウエアに係る売上高は89,003千円である。

 

受注制作のソフトウエアについては、一定の期間にわたって履行義務が充足されるものであることから、期間がごく短いものを除いて当該履行義務の充足に係る進捗度に基づいて収益を認識している。履行義務の充足に係る進捗度は、見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によって測定されており、インプット法の基礎となる総原価の見積りには、工数・外注費等の見積りが含まれる。

 

会社は受注時に契約ごとに工数・外注費等を見積り承認するとともに、定期的に契約の現況を踏まえ見直し承認する等の内部統制を整備し、運用している。

しかし、開発業務は契約ごとの個別性が高く、顧客要望の追加や変更、予期せぬ事象の発生によってシステム仕様の追加又は変更が生じ、想定外の作業が必要になる可能性がある。

そのため、工数・外注費等を含めた総原価の見積りには高い不確実性が伴う。

 

以上より、当監査法人は、進捗度に基づく受注制作のソフトウエアの収益認識に関連する総原価の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、進捗度に基づく受注制作のソフトウエアの収益認識に関連する総原価の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下に焦点を当てて評価した。

受注時の見積総原価の合理性を担保するための統制

・顧客要望の追加や変更、予期せぬ事象の発生等による影響を、適時・適切に見積総原価に反映するための統制

 

(2)総原価の見積りの合理性の評価

・前連結会計年度末に制作中で当連結会計年度に完了した案件について、前連結会計年度末時点の見積総原価と発生原価とを比較することにより、総原価の見積りの精度を評価した。

・当連結会計年度末に制作中の案件について、粗利率や進捗率を分析することで、見積総原価や進捗率の妥当性を検討した。

・期末月に完成した金額的重要性の高い案件については顧客へ確認状を送付し、取引の完了状況を確かめた。

・金額的重要性に基づいてサンプル抽出した案件について、受注金額や見積総原価、実際原価の根拠証憑との突合、進捗率の再計算を実施した。

・連結会計年度末日後の発生原価について見積りと実績を比較して、見積総原価を修正する要因がないかどうかを検討した。

 

 

株式会社Qoilに係るのれんの評価及び繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

連結子会社である株式会社Qoilの営むオフラインマーケティング関連領域の市場は、2021年3月期以降、新型コロナウイルス感染症拡大による外出自粛等により、顧客企業の予算縮小やリアルプロモーションの延期・中止といった影響を受けた。特に株式会社Qoilの主たる商材であるPOP・イベント等の企画・制作・運営・管理の受託は、当連結会計年度においてもコロナ禍以前の水準には回復していない。

経営者は当該影響からの回復を含む将来の事業計画を基礎として、のれん及び繰延税金資産における会計上の見積りを実施している。

 

【のれんの評価】

注記事項(連結損益計算書関係)に記載されているとおり、当連結会計年度末において株式会社Qoilに係るのれんを含む資産グループ(Qoilが企画するオフラインマーケティング事業)について、313,068千円の減損損失を計上している。

経営者は、当連結会計年度においてもコロナ禍以前の水準には回復していないため、経営環境の著しい悪化に該当するとして、当該のれんについて減損の兆候を識別している。“新型コロナウイルス感染症の影響下からオフラインマーケティング市場が回復するのに応じて売上高が増加する”という重要な仮定が継続していないこと、及び当該のれんの発生当初の想定とは異なった形で収益機会が実現しつつある状況を踏まえ、のれんを含む資産グループからは将来キャッシュ・フローが生じないと判断し、当連結会計年度において減損損失を計上した。

のれんの評価にあたって用いられる将来キャッシュ・フローの見積りには、経営者による主観的な判断による不確実性を伴うため、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。

 

【繰延税金資産の回収可能性】

注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、当連結会計年度末において株式会社Qoilでは繰延税金資産が37,829千円計上されている。

経営者は、将来の収益力に基づく課税所得に基づき繰延税金資産の回収可能性を判断しており、当該課税所得の見積りは、将来の事業計画を基礎としている。

この会計上の見積りの基礎となる株式会社Qoilの将来の事業計画は、顧客企業との安定的な関係を基盤にしているだけでなく、翌連結会計年度より本格的に開始されるアイリッジグループ内での協業を含めた新たな収益機会による重要な仮定に基づいて作成されており、不確実性を伴うため、経営者による判断が連結財務諸表に重要な影響を及ぼす。

 

以上より、当監査法人は、株式会社Qoilに係るのれんの評価及び繰延税金資産の回収可能性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、株式会社Qoilに係るのれんの評価及び繰延税金資産の回収可能性に係る検討のため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

経営者による減損の兆候及び認識の判定に関する内部統制、繰延税金資産の回収可能性の評価に関する内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)のれんの評価

・減損の兆候に関する判断の妥当性を検討した。

・のれんを含む資産グループから将来キャッシュ・フローが生じないという会社の主張について、“新型コロナウイルス感染症の影響下からオフラインマーケティング市場が回復するのに応じて売上高が増加する”という重要な仮定のもとに策定した事業計画と実績を比較検討し、その減損損失の認識の合理性を検討した。

・減損損失の認識に関して、その適時性を検討した。

 

(3)繰延税金資産の回収可能性の評価

・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」で示されている企業の分類の判断、税務上の繰越欠損金を含めた将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリング、回収が見込まれる金額の計算の正確性を検討した。

・将来減算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングについて、その基礎となる事業計画との整合性を確かめた。

 

(4)将来の事業計画の検討

・将来の事業計画について、重要な仮定や達成可能性に影響するリスク要因について経営者へ質問し、理解した。

・新たな収益機会による重要な仮定である“顧客企業との安定的な関係だけでなく新たな収益機会が今後実現されていく”ことについて、将来の事業計画を案件種類別及び顧客別に分類し、売上高推移分析や受注見込資料の閲覧を実施することにより、その合理性を検討した。

・連結会計年度末日後の売上高及び営業利益の計画と実績を比較して、事業計画を下方に修正する要因がないかどうかを検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社アイリッジの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社アイリッジが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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