独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月26日

株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス

取締役会 御中

太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人

 

東京事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

桐  川     聡

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

吹  上     剛

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

直営店舗の有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、注記事項(重要な会計上の見積り)「③直営店舗の有形固定資産の減損」に記載のとおり、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上で直営店舗の有形固定資産472,686千円を計上し、連結損益計算書上で直営店舗に係る減損損失290,011千円(前連結会計年度は130,286千円)を計上している。

 

会社は、直営店舗の有形固定資産の減損を検討するに当たり、各店舗を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、本社費等の共通費の配賦後の営業損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みの場合や店舗の閉鎖の意思決定をした場合等に減損の兆候があると判断している。

 

また、減損の兆候があると判断した店舗については、店舗の割引前将来キャッシュ・フローの総額が店舗の有形固定資産の帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識している。減損損失を認識した店舗については、店舗の有形固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。なお、回収可能価額は店舗の使用等による割引前将来キャッシュ・フローの現在価値により算定している。

 

減損損失の認識の判定や減損損失の測定に用いられる店舗の割引前将来キャッシュ・フローは、取締役会で承認された予算等を基礎とし、将来における店舗の売上高の成長率、原価率、人件費率及び主要な資産の経済的残存使用年数等の重要な仮定が含まれる。

 

上記の重要な仮定は不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は、直営店舗の有形固定資産の減損が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、会社が実施した直営店舗の有形固定資産の減損の検討について、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 直営店舗の有形固定資産を含む固定資産の減損の検討に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

・ 減損の兆候の把握に関して、以下の監査手続を実施した。

‐ 会社が作成した減損検討資料に記載されている店舗の営業損益について、会計帳簿や取締役会で承認された予算等との整合性を確かめた。

‐ 本社費等の共通費の配賦額について、配賦計算のロジックと計算結果を検討した。

‐ 本社費等の共通費の配賦後の営業損益が継続してマイナス又は継続してマイナスとなる見込みの店舗が網羅的に抽出されているか確かめた。

‐ 店舗の閉鎖の意思決定の有無を経営者等への質問及び取締役会議事録等の閲覧により確かめた。

 

・  減損損失の認識の判定及び減損損失の測定に関して、以下の監査手続を実施した。

‐ 割引前将来キャッシュ・フローの重要な仮定である、将来における店舗の売上高の成長率、原価率、人件費率について、経営者等に対して質問し協議するとともに、過年度の実績をもとにした趨勢分析を実施した。

‐ 割引前将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数との整合性を確かめた。

‐ 前期末時点で減損の兆候が認められた店舗について、過年度に見積られた割引前将来キャッシュ・フローと当期の実績との比較分析及び経営者等への質問により、割引前将来キャッシュ・フローの見積りの不確実性を評価した。

 

 

非上場株式等の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、2024年3月31日現在、連結貸借対照表上で投資有価証券を1,432,463千円計上しており、非上場株式等が912,863千円含まれている。会社は、当該非上場株式等の評価の結果、連結損益計算書上で投資有価証券評価損190,290千円(前連結会計年度は投資損失引当金繰入額75,000千円及び投資有価証券評価損16,854千円)を計上している。

 

会社は、連結子会社2社において、中長期的な視野で将来性のある技術系ベンチャー企業等に対して早期から育成・支援することを目的にベンチャー投資を実施している。投資の対象となっている非上場株式等については超過収益力や将来の株式上場等に基づく投資の回収を想定して、投資先企業の1株当たり純資産額を基礎とした金額に比べて高い価額で取得されることがある。

 

市場価格のない有価証券である非上場株式等については、実質価額が取得原価に比べて著しく低下していると判断した場合には相当の減額を行い、実質価額が取得原価に比べて著しく低下している状況には至っていないものの、ある程度低下した場合には健全性の観点から投資損失引当金を計上する方針としている。

 

会社は、投資先企業の株式の取得目的や投資先企業の事業戦略、事業計画に対する業績の状況、直近でのファイナンスの実施状況及び1株当たり純資産額等を勘案し、投資先企業の超過収益力や将来の株式上場等に基づく投資の回収予想額の変化を検討し、実質価額の低下の有無を判断している。投資の対象となっている非上場会社は、将来における事業上の不確定要素を抱えているため、非上場株式等の評価には見積りの不確実性が存在する。

 

当該見積りは経営者の判断を伴う重要な仮定により影響を受けるものであり、見積りの不確実性が高いことから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、非上場株式等の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

 

・ 非上場株式等の評価に係る内部統制の整備及び運用状況を評価した。

 

・ 経営者による非上場株式等の取得に関する取引や評価の方針を理解するため、管掌取締役等と協議するとともに、関連する契約書及び取締役会への報告資料を閲覧した。

 

・ 経営者による非上場株式等の実質価額が低下しているか否かの判定に関する見積りを評価するため、主に以下の監査手続を実施し、その合理性を検討した。

‐ 投資先企業の株式の取得目的や投資先企業の事業戦略等について、過年度に入手した評価検討資料などの根拠資料と照合するとともに、管掌取締役等と協議することで重要な相違の有無を確かめた。

‐ 過年度に入手した評価検討資料に記載された投資先企業の事業計画とその後の期間における投資先企業の実績との比較を実施した。

‐ 投資先企業において新規にファイナンスが行われた場合、評価検討資料に記載されたファイナンス価格について投資先企業の株主総会の決議に係る資料等と照合した。

‐ 評価検討資料に記載された投資先企業の1株当たり純資産額について、投資先の直近の財務情報との整合性を確かめた。

 

・ 評価検討資料に基づき投資有価証券評価損が適切に計算され、当該計算結果が連結財務諸表に反映されて

いることを確かめた。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ライドオンエクスプレスホールディングスが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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