(注)1. 当会社の単元未満株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利
2. 2024年5月7日開催の取締役会において、株主優待制度を廃止することを決定いたしました。2024年
3月31日時点の当社株主名簿に記載または記録された100 株(1単元)以上を保有する株主様への贈呈
をもちまして、株主優待制度を廃止いたします。