独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2024年6月26日

トナミホールディングス株式会社

取 締 役 会 御中

 

EY新日本有限責任監査法人

 

                   富  山  事  務  所

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

三宅 孝典

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

安藝 眞博

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトナミホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トナミホールディングス株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

物流関連事業における有形固定資産及び無形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の
内容及び決定理由

監査上の対応

注記事項(連結損益計算書関係)※5 減損損失に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、物流関連事業セグメントの有形固定資産103,402百万円、無形固定資産344百万円において、複数の事業所施設につき減損の兆候が生じている。減損の兆候が生じている事業所施設の有形固定資産は18,456百万円、無形固定資産は23百万円であり、人件費の増加や下請け等への支払コストの増加等に伴い収益性が低下したことにより、391百万円の減損損失を計上している。

会社は、トナミ運輸株式会社については事業所施設ごとにグルーピングを行い、それ以外の会社については原則として会社単位を基本としてグルーピングを実施している。物流関連事業セグメントにおける資産グループの減損損失の金額を検討するに当たり、減損の兆候がある資産グループについて割引前将来キャッシュ・フローにより減損損失の認識の判定を行うとともに、その資産グループにおける回収可能価額を使用価値又は正味売却価額のいずれか高い金額により測定している。各資産グループの減損損失の認識の判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、計画予算を基礎に直近の実績を踏まえて修正した翌期の営業利益予測額と、GDPの予測長期平均成長率の範囲内で見積った翌期以降の成長率に基づき算定している。また、減損損失の測定に用いられる回収可能価額のうち、使用価値は認識の判定に用いた将来キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しており、正味売却価額は主として不動産鑑定評価基準に基づく評価額により算定している。

会社の固定資産の減損処理における主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、将来キャッシュ・フロー算定時の前提となる翌期の営業利益予測額及び翌期以降の成長率、並びに正味売却価額算定時における不動産鑑定評価上の算定基礎である。

将来キャッシュ・フロー及び回収可能価額の見積りにおける上記の主要な仮定は不確実性を伴い経営者の判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、有形固定資産及び無形固定資産の減損を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

・固定資産に関する減損プロセスについて、内部統制の整備・運用状況を評価した。特に、経営者による翌期の営業利益予測額の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における営業利益予測額とその後の実績を比較した。

・減損の兆候に関する網羅性を検討するために当連結会計年度に買収した子会社へ往査し、それぞれの責任者に経営実態を質問するとともに現場視察を行った。

・翌期の営業利益予測額を評価するために、以下の手続を実施した。

    (1)取締役会によって承認された計画予算との整合

       を検討した。

    (2)業績不振にある事業拠点の有無及び各事業拠点の

    営業利益予測額に影響を及ぼす重要な企業環境の

    変化、特に2024年1月1日に発生した能登半島地

    震の影響について経営者と協議した。

  (3)過去実績からの趨勢分析を実施した

・使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化の有無を検討するために、取締役会議事録を閲覧した。

・翌期以降の成長率を検証するために、入手可能な外部機関の評価を入手し比較した

・使用価値の算定に当たり会社が使用した割引率を検証するために、割引率の算定要素について外部機関が公表している入手可能な情報と比較した。

・正味売却価額算定時における不動産鑑定評価額の検討において、経営者が利用した外部専門家の適性、能力及び客観性を評価するとともに、鑑定評価上の前提条件及び採用した評価手法について検討した。また、当連結会計年度に買収した一部の連結子会社に関し、正味売却価額算定時における不動産鑑定評価上の算定基礎の検討において、当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家を関与させた。

 

 

 

当連結会計年度に買収した丸嶋運送株式会社及び山一運輸倉庫株式会社に係るのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

トナミホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、のれん2,057百万円が計上されており、連結貸借対照表における総資産の1.2%を占めている。注記事項(重要な会計上の見積り)2. のれんの減損処理に記載のとおり、このうち、当連結会計年度に丸嶋運送株式会社及び山一運輸倉庫株式会社を買収したことにより認識したのれんは、それぞれ596百万円及び1,132百万円であり、のれん全体の29.0%及び55.0%を占める。

のれんは規則的に償却されるが、のれんを含む資産グループに減損の兆候があると認められる場合には、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として計上される。

当連結会計年度において、丸嶋運送株式会社の業績は概ね事業計画通りであり、また、現時点において事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化は認められないことから、会社は連結貸借対照表に計上された同社の買収に係るのれんについて減損の兆候はないと判断している。一方で、山一運輸倉庫株式会社の業績は買収の直後でもあり事業年度計画に及ばず減損の兆候があると会社は判断したが、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を上回っていたことから、連結貸借対照表に計上された同社の買収に係るのれんについて減損損失を認識していない。

会社ののれんの減損処理における主要な仮定は、注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、将来キャッシュ・フロー算定時の前提となる各子会社における翌期の営業利益予測額及び翌期以降の成長率であり、経営環境に著しい悪化が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には、減損の兆候があると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性がある。また、認識の判定の結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、減損損失を計上する可能性がある。

以上より、当連結会計年度に丸嶋運送株式会社及び山一運輸倉庫株式会社を買収したことにより認識したのれんは金額的に重要性が高く、その評価には見積りの不確実性を伴い経営者の判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。

 

当監査法人は、当連結会計年度に新たに丸嶋運送株式会社及び山一運輸倉庫株式会社を買収したことにより認識したのれんに係る減損の兆候及び認識に関する判断の妥当性を検証するため、以下の監査手続を実施した。

・のれんに関する減損プロセスについて、内部統制の整備・運用状況を評価した。特に、経営者による翌期の営業利益予測額の見積りプロセスの有効性を評価するために、当初計画における営業利益予測額とその後の実績を比較した。

・のれんの減損の兆候に関する判断の妥当性を検討するために当連結会計年度に買収したこれら2社へ往査し、それぞれの責任者に経営実態を質問するとともに現場視察を行った。

・のれんを計上するこれら2社についての翌期以降の営業利益予測額を評価するために、以下の手続を実施した。

    (1)取締役会及び親会社によって承認された計画予

    算との整合性を検討した

  (2)営業利益予測額に影響を及ぼす重要な企業環境

    の変化及び営業利益に及ぼす影響について、経

    営者と協議した

  (3)過去実績からの趨勢分析を実施した

・翌期以降の営業利益予測額の成長率を検証するために、入手可能な外部機関の評価を入手し比較した。

また、山一運輸倉庫株式会社の割引前将来キャッシュ・フロー総額の算出の合理性を確かめるため、事業計画と実績を比較するとともに、その要因を分析した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、トナミホールディングス株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、トナミホールディングス株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。

 

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

※1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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