企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2 (株式交換完全子会社となる株式交換の決定)及び 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号 (親会社の異動)並びに 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号 (主要株主の異動)、 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号 (財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)、 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号 (連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書であります。
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