(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第15期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できず、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第16期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第18期は潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.第15期及び第16期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、〔 〕内に外数で記載しております。記載方法につきまして、第16期までは臨時雇用者を正規従業員以外の有期雇用従業員と派遣社員としておりましたが、第17期より有期雇用従業員のうち契約及び嘱託従業員を臨時雇用者から除外し、業務委託社員を臨時雇用者に追加することといたしました。これに伴い第15期に遡って同様の計算方法とした上で算出しております。
5.当社は、2019年4月22日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式800株を発行しております。
6.当社は、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これに伴い第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算出しております。
(注)1.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、第15期は潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できず、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。第16期については潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。第18期は潜在株式は存在するものの、当期純損失であるため記載しておりません。
3.第15期及び第16期の株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
4.配当性向については、第15期及び第18期は当期純損失を計上しているため記載しておりません。
5.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、〔 〕内に外数で記載しております。記載方法につきまして、第16期までは臨時雇用者を正規従業員以外の有期雇用従業員と派遣社員としておりましたが、第17期より有期雇用従業員のうち契約及び嘱託従業員を臨時雇用者から除外し、業務委託社員を臨時雇用者に追加することといたしました。これに伴い第15期に遡って同様の計算方法とした上で算出しております。
6.当社は、2019年4月22日を払込期日とする第三者割当増資により普通株式800株を発行しております。
7.当社は、2020年12月22日付で普通株式1株につき200株の割合で、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で、それぞれ株式分割を行っております。これに伴い第15期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算出しております。
8.第15期から第17期までの株主総利回り及び比較指標は、2021年6月23日に東京証券取引所マザーズに上場したため、記載しておりません。第18期及び第19期の株主総利回り及び比較指標は、2022年3月末を基準として算定しております。
9.最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所マザーズにおけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所グロース市場におけるものであります。
ただし、当社株式は、2021年6月23日から東京証券取引所マザーズに上場されており、それ以前の株価については該当事項はありません。なお、2022年3月期の株価については株式分割後の最高株価及び最低株価を記載しており、株式分割前の最高株価及び最低株価を括弧内に記載しております。
当社の前身である株式会社アイ・ブレーンは、税理士法人アイ・パートナーズのコンサルティング部門の位置づけとして設立され、その後、金融商品仲介業に特化するため、現代表取締役社長田中譲治が資本・経営参加し、社名を株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに変更いたしました。
<株式会社アイ・パートナーズホールディングス設立の経緯>
当社は、金融商品仲介業に特化しつつ、お客様へのファイナンシャル・アドバイス業務の一つとして、IFAを委託型募集人とする保険代理店業務を行っておりましたが、2014年5月23日に成立した「保険業法等の一部を改正する法律」における保険募集人に対する規制の整備(第294条の3関係)により、保険募集人との雇用関係が必要となりました。
そのため、当社は、金融商品仲介業での業務委任契約と保険募集人としての雇用契約を同時に締結することを回避するため、当時、税理士法人アイ・パートナーズのグループ会社であった株式会社AIPコンサルタンツへ保険代理店業務を移管することといたしました。株式会社AIPコンサルタンツは、株式会社アイ・ブレーンが株式会社アイ・パートナーズフィナンシャルに商号変更した後に、税理士法人アイ・パートナーズのコンサルティング業務を行うために設立された会社であり、株主はすべて税理士法人アイ・パートナーズの役職員でした。
このような経緯で、お客様へ提供するサービスを株主構成が異なる両社が提供することになりましたが、将来的な成長にはサービス間のシナジーを高め、スピード感のある経営判断が不可欠であると判断し、株式移転により完全親会社たる持株会社として、株式会社アイ・パートナーズホールディングスを設立いたしました。
<税理士法人アイ・パートナーズとの関係>
当社の会社設立時の初代代表取締役は、当時の税理士法人アイ・パートナーズの代表税理士が兼務で就任し、株式会社アイ・パートナーズホールディングスの初代代表取締役にも就任いたしました。
税理士法人アイ・パートナーズを中心としたグループの営業活動の一環として受託していた非金融事業により、株式会社AIPコンサルタンツは赤字となり、かつ、ファイナンシャル・アドバイス業務とのシナジー効果が期待できなかったため、金融商品仲介業に特化した当社が、グループ内に留まるメリットがないとの結論に至り、2016年8月に当社が株式会社アイ・パートナーズホールディングスを吸収合併し、株式会社AIPコンサルタンツを当社の完全子会社とし、税理士法人アイ・パートナーズとの関係を解消いたしました。現在、当社と税理士法人アイ・パートナーズの間には、出資及び人的な関係並びに業務上の提携及び制約は一切ございません。
なお、「アイ・パートナーズフィナンシャル」の商号については、2019年3月29日に商標権の出願を行い、2020年1月31日に登録完了しております。「AIPコンサルタンツ」の商号については、2019年3月29日に商標権の出願、2020年11月4日に登録完了しております。
当社グループは、当社と株式会社AIPコンサルタンツ(連結子会社)の2社で構成されており、「日本のリテール金融改革を通じて社会に貢献します。」の経営理念のもと、「IFAビジネスに関わる全ての人々の幸せを目指します。」をビジョンに掲げ、金融商品仲介業を基軸とした「IFAによる金融サービスの提供事業」を展開しております。
(1)金融商品仲介業とは
金融商品仲介業とは、金融商品取引法第2条第11項に掲げる有価証券の売買の媒介等の行為に係る業務をいい、同法第66条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者を金融商品仲介業者といいます。
金融商品仲介業は、幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年5月に証券取引法が改正され、2004年4月1日より証券仲介業として始まり、8か月後の2004年12月には、銀行等の金融機関にも証券仲介業が解禁されました。2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称変更されました。
金融商品仲介業者は、法律上、金融商品取引業者の委託を受けて証券会社が取り扱う金融商品をお客様に仲介しますが、複数の証券会社と業務委託契約を締結することが可能なため、特定の証券会社に属さない独立・中立の立場から、お客様のライフステージに応じた金融商品・サービスの提案と金融商品取引の取次ぎを行うことができます。
なお、金融庁が公表している「金融商品仲介業者登録一覧」によりますと、2024年3月31日現在の登録業者数は683業者(法人650、個人33)となっております。
金融商品仲介業者、証券会社、お客様の関係を図に表すと以下のとおりとなります。
(出所)第22回金融審議会「市場ワーキング・グループ」配布資料、事務局説明資料
(2)IFAとは
IFAとは、Independent Financial Advisorの略で、明確な定めはないものの、一般的には、証券会社や銀行等特定の金融機関と従属関係になく、独立した立場で顧客へ金融商品・サービスの提案を行う金融商品仲介業者及び金融商品仲介業者の登録外務員を指すと言われており、IFAの特徴として、以下が挙げられます。
・特定の金融機関(証券会社等)に所属せず、独立した立場
・自社運用商品販売のしがらみがなく、顧客との利益相反が生じない
・金融機関のようなノルマに基づく営業がない
・会社都合の転勤がなく、顧客と長期にわたる接点継続が可能
・「金融機関の代理人」ではなく、「顧客の代理人」
(出所)みずほ総合研究所株式会社 独立系フィナンシャルアドバイザー(IFA)に関する研究
IFAは、金融商品仲介業者の登録外務員として独立・中立の立場からお客様に寄り添った資産運用のアドバイスを行う金融サービスの担い手として、大きな期待が寄せられております。
日本証券業協会によりますと、2023年12月末現在、金融商品仲介業者(法人)の登録外務員数は7,760名、個人金融商品仲介業者数(個人金融商品仲介業者の代表者)は34名で、合計で7,794名と増加傾向にあります。
なお、登録外務員数にはIFA業務の担い手以外も含まれます。
(出所)日本証券業協会資料より、当社作成
当社が行うIFAビジネスでは、お客様に資産運用のアドバイスを行うIFAと当社は主として業務委任契約の関係にあり、IFAは委託金融商品取引業者及び当社の都合に縛られることなく、自分とお客様のためだけに自分の時間と能力のすべてを費やし、真のお客様重視を実現することができます。
業務委任契約であるが故、営業成績に基づく昇給や昇格・昇進という概念は存在せず、IFAは個人事業主としてお客様との長期的な信頼関係を構築することが不可欠となります。IFAは、お客様からの信頼がIFAの経営基盤のすべてであり、お客様からの信頼を失ったIFAはその事業を継続することはできません。当社は、IFAが金融商品取引法等の法令や金融商品取引業者が定める諸規則を遵守しているかを管理・指導し、各IFAが真のお客様重視を実践できているかの啓発を日々行っております。
また、当社は、「真のお客様重視を実現する金融サービス」を追求するためには、IFAがお客様のために個々の能力や人間性を発揮できる環境が不可欠であるとの考えのもと、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できるプラットフォームを提供し、IFAからその対価としてシステム使用料を徴収しております。IFAとして独立することは起業することであり、自身で起業した場合には金銭面だけでなく事務・管理面等の業務に忙殺され、お客様へのサービス提供に支障が生じるケースが少なくありません。ファイナンシャル・アドバイス業務を行う上での情報が不足することも考えられます。
このように当社は、お客様重視・お客様本位を志す者の自己実現を支援することを通じ、IFAの成功をサポートしております。
当社グループは、「金融商品仲介業を基軸としたIFAによる金融サービスの提供事業」の単一セグメントでありますが、「金融商品仲介サービス」と「その他金融サービス」の2つのサービスを展開しております。
当社グループは、当社と100%出資の連結子会社(株式会社AIPコンサルタンツ)の2社で構成されており、当社はIFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できるビジネスプラットフォームを提供する金融商品仲介業者として「金融商品仲介サービス」を展開し、子会社は保険その他お客様の幅広いニーズに対応する「その他金融サービス」を担っております。
当社グループの売上高構成比は、以下のとおりです。
当社グループが展開する具体的なサービスの内容は、以下のとおりです。
a 資産の運用・保全・形成のための金融商品仲介業務
2024年5月末現在、当社は楽天証券株式会社、株式会社SBI証券、あかつき証券株式会社、東海東京証券株式会社、野村アセットマネジメント株式会社と金融証券仲介業に係る業務委託契約等を締結し、当社が運営する全国20のIFAオフィスに所属するIFAがお客様に金融商品・サービスの提案を行いつつ、株式や債券、投資信託等の金融商品の売買注文を証券会社へ取次ぎます。当社は、お客様が金融商品の売買や預かり資産残高に応じ証券会社へ支払った手数料等のうち所定割合を証券会社等から報酬として受け取り、その報酬のうち所定割合をIFAへ報酬として支払います。
b IFAビジネスプラットフォーム提供等のIFAサポートサービス
当社は、IFAビジネスの拡大にはIFAの知名度向上の他、IFAへのサポート力の向上が不可欠だと考えており、前記のとおり、IFAがファイナンシャル・アドバイス業務に専念できる環境やIFAとしてのスキル向上を図る研鑽機会等のIFAビジネスプラットフォームを提供しております。
一方、管理・指導の面においては、証券会社等からの指示・指導とは別に、当社の独自基準や観点から、当社内部管理責任者がIFAの提案する取引内容や提案時及び注文取次ぎ時の音声をモニタリングし、個々のIFAへフィードバックしております。
このように当社は、米国における「スーパーOSJ(注1)」や「TAMP(注2)」の役割を担う金融商品仲介業者として、IFAに対し多岐にわたるサポートサービスを提供し、その対価としてIFAからシステム使用料を徴収しております。
(注) 1.OSJは「Office of Supervisory Jurisdiction」の略で、証券外務員の監督者のいる支店を指す。監督業務からさらに踏み込み、マーケティング、経営・営業指南、研修、営業ツール等の支援を独自に開発・提供するOSJは「スーパーOSJ」と呼ばれている。
2.TAMPは「Turnkey Asset Management Platform」の略で、独立系RIA(登録投資アドバイザー)のバック・ミドル業務のアウトソーシングを請け負うプロバイダー
(IFAが安心して業務に専念できる環境)
昨今、保険・証券の総合コンサルティングに対する有用性の認識が高まり、保険代理店を母体とした金融商品仲介業者も増加しております。当社子会社は以前より、保険の取扱いを希望するIFAと雇用契約を結び保険募集人とする形で保険代理店を営んでおりましたが、保険募集業務は金融商品仲介業との親和性が高く、当社グループとしてのシナジーが発揮できることから、積極的に保険募集人の獲得に努め、お客様のライフイベントに沿った総合コンサルティングの実施に取り組んでおります。
資産運用や保険以外にも不動産、相続・贈与、事業承継、等々、お客様にはライフステージに応じたニーズや悩みがあります。お客様の様々なニーズに対応するワンストップ・チャネルとして、今後もマッチングラインナップの拡充を続ける方針であります。
当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。
[事業系統図]
(注)有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。
2.当社グループは、「IFAによる金融サービス提供事業」の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
3.「その他」として記載されている従業員数は、管理部門に所属している従業員数も含んでおります。
(注)1.従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(業務委託社員、パートタイマー、派遣社員)は、( )内に外数で記載しております。
2.平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3.当社は、「IFAによる金融サービス提供事業」の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
4.「その他」として記載されている従業員数は、管理部門に所属している従業員数も含んでおります。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
提出会社
(注) 1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。