(注) 1 基準日後に株式を取得した者の議決権行使
必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録質権者とすることができる。
2 単元未満株主についての権利
当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
①会社法第189条第2項各号に掲げる権利
②取得請求権付株式の取得を請求する権利
③募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利