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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日 |
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1単元の株式数 |
100株 |
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単元未満株式の買取・売渡 |
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取扱場所
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(特別口座) 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
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株主名簿管理人
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(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
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取次所 |
────── |
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買取・売渡手数料 |
無料 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行ないます。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,東京都において発行される日本経済新聞に掲載します。 |
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株主に対する特典 |
なし |
(注)1. 取締役会の決議によって,毎年9月30日を基準日として,中間配当を行なうことができます。
2. 当社定款の定めにより,単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式について,次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利