1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
② 子会社株式・出資金及び関連会社株式
移動平均法による原価法
③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準
時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
ただし、未成工事支出金は個別法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産:定額法
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物及び構築物 10年~50年
機械及び装置 6年~9年
(2) 無形固定資産:定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当事業年度末に有する売掛金、貸付金、その他これらに準ずる債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業にかかる損失に備えるため、関係会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。また、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(4) 製品保証引当金
販売した製品の無償修理費用等の支出に備えるため、当該費用の発生額を見積もり、計上しております。
(5) 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証にかかる損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
(1) 主要な事業における主な履行義務の内容
当社は独自のセラミック技術を応用し、社会の基盤を支え、環境保全に役立つ様々な製品を製造、販売しております。事業別の主な履行義務の内容は以下の通りであります。
(エンバイロメント事業)
自動車排ガス浄化用部品及びセンサーの製造・販売等を行っております。
(デジタルソサエティ事業)
半導体製造装置用製品の製造・販売等、電子工業用製品を主とした電子部品関連の製造・販売等、ベリリウム銅製品を主とした金属関連の製品の製造・販売等を行っております。
(エネルギー&インダストリー事業)
電力貯蔵用NAS®電池(ナトリウム/硫黄電池)を主としたエナジーストレージ関連の製品の製造・販売、サービスの提供、がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置を主としたがいし関連の製品の製造・販売、サービスの提供及び化学工業用耐蝕機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装置・耐火物、放射性廃棄物処理装置を主とした産業機器関連の製品の製造・販売、サービスの提供を行っております。
(2) 履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
当社は以下の①~③の場合を除き、国内販売については主に製品が顧客に着荷した時点又は顧客の検収が完了した時点等、輸出販売については主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき顧客にリスクが移転したと判断される時点等で、提供した資産等に関する対価を収受する権利を当社が有し、法的所有権、物理的占有、重大なリスク等が顧客に移転することから、資産に対する支配が顧客に移転したものと判断し、収益を認識しております。
① 請負契約
主にエネルギー&インダストリー事業で締結している請負契約については製品又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想される原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、当該履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い請負契約については、代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
② 役務提供が付随する製品販売
主にエネルギー&インダストリー事業で行っている製品販売について、当該製品販売に関連する据付工事や試運転等の役務提供を別契約として締結した場合であっても、当該製品販売とそれに付随する役務提供契約は単一の履行義務として、役務提供完了時に資産等に対する支配が顧客に移転したものと判断し、収益を認識しております。
③ ライセンスの供与
主にエンバイロメント事業においては、連結子会社との間で知的財産に係る契約を締結しており、売上高ベースのロイヤルティに係る収益を認識しております。
当該収益は、算定基礎となる売上が発生した時点と売上高ベースのロイヤルティが配分されている履行義務が充足される時点のいずれか遅い時点で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。また、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合には特例処理を、金利通貨スワップについて一体処理(特例処理、振当処理)の要件を充たしている場合には一体処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
③ ヘッジ方針
内部規程に基づき、外貨建借入金に係る為替変動リスク及び金利変動リスク、借入金に係る金利変動リスクについてヘッジしております。
④ ヘッジ有効性評価の方法
有効性評価の方法は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
(3) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1.退職給付
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](重要な会計上の見積り)1.退職給付」に記載した内容と同一であります。
2.税効果
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](重要な会計上の見積り)2.税効果」に記載した内容と同一であります。
(表示方針の変更)
(貸借対照表)
前事業年度において区分掲記しておりました「投資その他の資産」の「投資損失引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「投資その他の資産」の「投資損失引当金」に表示していた△99百万円、「その他」1,475百万円は、「投資その他の資産」の「その他」1,376百万円として組み替えております。
前事業年度において区分掲記しておりました「流動負債」の「NAS電池安全対策引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度において、「流動負債」の「NAS電池安全対策引当金」に表示していた763百万円、「その他」4,946百万円は、「流動負債」の「その他」5,709百万円として組み替えております。
(追加情報)
(セグメント区分の変更)
「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](追加情報)(セグメント区分の変更)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
※1.関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外の金銭債権又は金銭債務の金額は、次の通りであります。
2.保証債務等
(1)保証債務
他社の銀行借入等に対する保証債務は以下の通りであります。
(2)偶発債務
(訴訟の提起)
当社は、名古屋地方裁判所において、2021年7月6日付(訴状送達日:2021年10月29日)で、インドネシア法人であるピーティー・パイトン・エナジー(以下「パイトン社」)並びにその保険会社及び再保険者(以下総称して「原告ら」)から、損害賠償金として1億5,139万2,337.48米ドル(168億2,877万2,234円)及びこれに対する遅延損害金の支払いを求める訴訟の提起を受けました。その後、原告らの2022年1月11日付の訴え変更申立書により、請求額が41.36米ドル(4,796円)増額され、1億5,139万2,378.84米ドル(168億2,877万7,030円)及びこれに対する遅延損害金に変更されております。
本訴訟は、2018年1月、パイトン社が運営するインドネシア所在の火力発電所(以下「本発電所」)において発生した変圧器の火災事故に関連して、原告らが、当社の製造物責任及び不法行為責任を主張し、当社に対して損害賠償及び当該賠償金に対する遅延損害金の支払いを求めるものであります。
なお、当社は、当該変圧器の一部品であるブッシング(2010年製)の販売元であり、当該ブッシングは、販売先である機器メーカーによって当該変圧器に組み込まれ、その後、プラントエンジニアリングメーカーを通じ、本発電所へ納入されたものです。
当社は、上記の事故に関して、当社が原告らに対し責任を負うべき理由はないものと認識しておりますので、原告らからの請求に対しては、今後、本訴訟において、ブッシングの品質及び当社の事業の適切性が正しく認定されるよう、然るべき対応を行っていく所存であります。
本訴訟の結果によっては当社の業績に影響を与える可能性がありますが、現時点でその影響を合理的に見積もることは困難であります。
なお、文中の損害賠償金の円貨は訴状に記載された金額であり、当社が財務諸表を作成するために使用している為替レートとは異なる為替レートにて換算された金額であります。
※1.販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次の通りであります。
おおよその割合
※2.関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額
※3.法人税等還付加算金及び法人税等還付税額
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2011年3月期から2015年3月期までの事業年度におけるポーランド子会社と当社との取引に関し、2017年6月に名古屋国税局より移転価格税制に基づき受けた更正処分等につき、2019年12月に東京地方裁判所に対して当該更正処分等の取消訴訟を提起しておりましたが、2022年10月に名古屋国税局より、当該更正処分等を減額再更正する内容の法人税額等の更正通知書を受領したことに伴い、過年度に納付済みの法人税及び地方税額等に係る還付税金7,661百万円を法人税等還付税額に計上するとともに、これに係る還付加算金550百万円を営業外収益の法人税等還付加算金に計上しております。
※4.固定資産売却益の内容
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
固定資産売却益の内容は、機械及び装置の売却益20百万円ほかであります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
固定資産売却益の内容は、機械及び装置の売却益5百万円ほかであります。
※5.固定資産処分損の内容
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損159百万円ほかであります。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
固定資産処分損の内容は、機械及び装置の除売却損224百万円ほかであります。
※6.過年度法人税等
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
ポーランド子会社と当社の取引に関し、2017年6月に移転価格税制に基づく更正処分等の通知を受領したため、2016年3月期から各事業年度についての見積税額を未払法人税等に計上しておりましたが、2016年3月期以降を対象とする税務調査が終了した結果、計上済みの見積金額を戻し入れております。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2023年3月31日)
①時価のある子会社株式及び関連会社株式
②市場価格のない株式等
(注)市場価格のない株式等のため、「①時価のある子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
①時価のある子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
②市場価格のない株式等
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「第5 経理の状況 1[連結財務諸表等](1)連結財務諸表[注記事項](収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。