|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
22,240,000 |
|
計 |
22,240,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2024年6月1日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれておりません。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2006年6月29日開催の定時株主総会、及び2006年12月15日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2006年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2007年2月1日から 2027年1月15日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)1 |
発行価格 1,682 |
|
資本組入額 841 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※(注)2 |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額1,681円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額1,681円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
2.2008年6月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更しております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2007年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2007年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2008年6月25日から 2027年6月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注)1 |
発行価格 1,335 |
|
資本組入額 667 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※(注)2 |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.発行価格は、新株予約権の払込金額1,334円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額1,334円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
2.2008年6月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から3年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更しております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2008年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2008年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2009年6月25日から 2028年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 508 |
|
資本組入額 254 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額507円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額507円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2009年6月26日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2009年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2010年6月25日から 2029年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 297 |
|
資本組入額 148 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額296円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額296円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2010年6月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2010年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2011年6月27日から 2030年6月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 286 |
|
資本組入額 143 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額285円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額285円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2011年6月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2011年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2012年6月25日から 2031年6月29日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 343 |
|
資本組入額 172 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額342円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額342円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2012年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2012年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年6月24日から 2032年6月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 564 |
|
資本組入額 282 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額563円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額563円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2013年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2013年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2014年6月23日から 2033年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 646 |
|
資本組入額 323 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額645円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額645円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2014年6月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2014年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
10 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
2,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年6月25日から 2034年6月27日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 645 |
|
資本組入額 323 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額644円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額644円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2015年6月26日開催の定時株主総会、及び2015年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2015年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
20 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
4,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年6月23日から 2035年6月26日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 1,377 |
|
資本組入額 689 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額1,376円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額1,376円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等について、2016年6月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたものであります。
|
|
事業年度末現在 (2024年3月31日) |
|
決議年月日 |
2016年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役 1 |
|
新株予約権の数(個)※ |
20 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
4,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1株当たり 1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年6月26日から 2036年6月28日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※(注) |
発行価格 1,065 |
|
資本組入額 533 |
|
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
被付与者が当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から1ヶ月間に限り権利行使ができる。相続人による権利行使は、新株予約権発行後最初に発生した相続の場合に限り認める。その他の条件は当社と被付与者との間で締結する契約に定める。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡には取締役会の承認を必要とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)発行価格は、新株予約権の払込金額1,064円に行使時の払込金額1円を加算して記載しております。なお、新株予約権の払込金額1,064円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 |
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注) |
10,000 |
7,278,400 |
5,530 |
4,327,202 |
5,530 |
212,134 |
|
2021年4月1日~ 2022年3月31日 (注) |
4,000 |
7,282,400 |
2,442 |
4,329,644 |
2,442 |
214,576 |
|
2022年4月1日~ 2023年3月31日 (注) |
2,000 |
7,284,400 |
2 |
4,329,646 |
- |
214,576 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
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(注)1.自己株式25,231株は、「個人その他」に252単元、「単元未満株式の状況」に31株を含めて記載しております。
2.証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に2単元含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区芝浦1-1-1 ㈱イチケン内 |
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BBH LUX/BROWN BROTHERS HARRIMAN(LUXEMBOURG)SCA CUSTODIAN FOR SMD-AM FUNDS-DSBI JAPAN EQUITY SMALL CAP ABSOLUTE VALUE (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
80 ROUTE D'ESCH LUXEMBOURG LUXEMBOURG L-1470 (東京都千代田区丸の内1-1-2) |
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DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
- |
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(注)全国一栄会持株会は、当社の取引先企業で構成されている持株会であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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1単元(100株) 未満の株式 |
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発行済株式総数 |
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- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.完全議決権株式(自己株式等)欄は、すべて当社保有の自己株式であります。
2.完全議決権株式(その他)欄には、証券保管振替機構名義の株式 200株(議決権の数2個)が含まれております。
3.単元未満株式には、当社保有の自己株式31株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東京都港区芝浦 1-1-1 |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
240 |
519,540 |
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当期間における取得自己株式 |
64 |
152,683 |
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 (-) |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
25,231 |
- |
25,295 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
当社は、事業の成長・拡大及び財務基盤の安定化による企業価値の向上と、株主様への直接的な利益還元である配当の安定的な実施に重点を置き、利益配分につきましては、今後の成長・拡大に備えた内部留保の充実を考慮して決定することを株主還元の基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度(第98期)の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり110円の配当(うち中間配当45円)を実施することといたしました。この結果、当事業年度の配当性向は27.2%となりました。
また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、安定した財務内容の堅持と競争力を保持するために有効な投資をしてまいります。
なお、当社は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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1.企業統治の体制
・企業統治の体制の概要及び現状の体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員は、法務、財務、会計、会社経営の経験等の高い見識と豊富な経験を有し、取締役会等における中立的かつ客観的な視点からの助言や積極的な意見表明に加えて、日常的に取締役を含む業務執行者と意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を他の監査等委員とも積極的に共有することを通じて、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。
取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他社における会社経営経験者、弁護士等の社外取締役による経営方針や経営計画等に関する意見表明及び助言、利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体制を構築しております。また、任意の機関として設けたリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を通じて、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。
なお、取締役会の決定に基づく業務執行上の重要事項は経営会議において審議・決定するとともに、業務分掌や職務権限等に係る社内規定を定め、各部門の職責と決裁権限等を明確にすることを通じて、経営陣幹部による迅速かつ適切な意思決定が可能となるよう環境を整備しております。
① 取締役会は、監査等委員以外の取締役7名(社外取締役は、独立社外取締役2名を含む3名)、監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成され、法令、定款及び取締役会規則に基づき、経営方針、経営戦略等の経営上の重要事項を原則月1回開催される取締役会において審議・決定するとともに、取締役の職務執行についての監督を行っております。なお、経営責任の明確化を図るため監査等委員以外の取締役の任期は1年間としております。
② 取締役会の決議に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、業務執行取締役、常勤の監査等委員である取締役及び監査等委員以外の社外取締役により構成される経営会議において充分時間をかけて審議・決定しております。
③ 取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定・監督機関と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
④ 執行役員は、取締役会の決議により選任され(取締役兼務者4名を含む13名)、代表取締役社長の指揮命令・監督のもと、担当職務を執行しております。
⑤ 監査等委員会は監査等委員である取締役4名(社外取締役は、独立社外取締役である3名)で構成されております。
⑥ 監査等委員である取締役は、監査等委員会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に常時出席し、業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しております。
⑦ 当社は、取締役会の諮問機関として、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会を設け、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性等の強化を図っております。
⑧ 代表取締役社長を委員長、取締役(常勤でない監査等委員を除く)を委員、外部の弁護士をアドバイザーとするリスク管理委員会及びその諮問機関であるガバナンス部会を設け、コンプライアンスの取組みの推進・主導活動のほか、コーポレートガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。
⑨ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、取締役会において内部統制構築の基本方針を定め、内部統制機能の向上を図っております。
⑩ 代表取締役社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置し、業務監査室は、内部統制システムを円滑に推進するため、会計監査人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備・向上に取り組むとともに、社内教育、研修会を実施して全役職員への啓蒙や意識改革に努めております。
⑪ 業務監査室は、一定規模以上の工事作業所を対象とした日常的な作業所監査のほか、各部門を対象とした内部監査を期初に策定した内部監査計画に基づき実施し、これらの監査結果を直接代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会とも監査結果を共有することにより連携を図っております。また、業務監査室は、監査機会を通じて被監査部門に対して適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。
⑫ 総務・人事部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審査を通じて、法令違反等の未然防止並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。
⑬ 複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経営判断の重要な指針としております。
・内部統制システムの整備の状況
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプライアンス意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさせない企業風土を醸成してまいります。そのために、代表取締役社長を委員長としたリスク管理委員会を設置し、その諮問機関であるガバナンス部会を通じて、全役職員に対する教育・指導を主導する等の委員会活動により、コンプライアンスのより一層の充実・強化を図っております。また、内部監査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築しております。
・市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これらに関係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないこととしております。また、関係行政機関や諸団体等を通じて反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への周知徹底を図っております。
・財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するとともに、財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努めております。
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
「秘密保持管理規定」及び「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役は、これらの文書を常時閲覧できる体制としております。
③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
予想されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えております。また、不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止と損失を最小限に止めるため、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応しております。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並びに各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ITシステムを活用した情報の共有化を図るとともに業務効率を改善しております。また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確度を上げております。
⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
「グループ会社管理規定」に基づき、子会社を管理する主管部門を通じて子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・制度の整備・運用を行うよう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の取扱いや業務執行状況等について定期的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督しております。また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監査を実施するとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制としております。
⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員を除く)からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性に関する事項
監査等委員会の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行っております。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の職務補助業務を優先することとしております。また、当該職務補助者の人事異動・人事評価については監査等委員会の意見を尊重して決定しております。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は配置しておりません。
⑦ 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
・取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項(子会社の取締役もしくは使用人を通じて把握した子会社に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項を含む)については監査等委員会に速やかに報告する体制としております。
・監査等委員会は必要に応じて当社もしくは子会社の取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めることができ、監査等委員会から報告を求められた者は速やかに報告する体制としております。
⑧ 監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報規定」の通報者と同様に保護措置を講じる体制としております。
⑨ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社に対して監査等委員がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社はその費用を負担することとしております。
⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・代表取締役社長は、監査等委員との定期的な会合を実施するとともに、監査等委員に対して適宜必要な情報を提供し、監査等委員との意思疎通を図っております。
・内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査等委員会に報告する等、監査等委員との連携を図っております。
・監査等委員は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席できることとしております。
・リスク管理体制の整備の状況
当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも複雑・多様化しております。このような状況の中、当社では、総務・人事部を設置し、「コンプライアンス」及び「企業理念に沿った活動」を広く推進する体制作りをしております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は次のとおりであります。
2.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の遂行にあたりその能力を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
3.責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、3百万円または法令が定める最低限度額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意にして、かつ、重大な過失がない場合に限られます。
4.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役及び執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者の故意または重大な過失に起因する損害等については塡補の対象外としております。
5.取締役の定数
監査等委員以外の取締役の定数は9名以内とし、監査等委員である取締役の定数は4名以内とする旨を定款に定めております。
6.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
7.自己の株式の取得
当社は、経営環境の変化に対応し機動的な経営を行うことを目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
8.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
9.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
10.取締役会の活動状況
当社は、原則として、月例の取締役会を毎月1回、決算取締役会を四半期に1回開催することとしております。当事業年度において、取締役会を合計12回開催しており、各取締役の出席状況は以下のとおりであります。
(取締役会出席状況)
|
氏名 |
地位 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
|
長谷川 博之 |
代表取締役社長 |
12回 |
12回 |
100% |
|
政清 弘晃 |
取締役 |
9回(注) |
9回 |
|
|
磯野 慶治 |
取締役 |
12回 |
12回 |
|
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小谷 実弦 |
取締役 |
|||
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武内 秀明 |
社外取締役 |
|||
|
伊知地 俊人 |
社外取締役 |
7回 |
58% |
|
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久保田 裕丈 |
社外取締役 |
12回 |
100% |
|
|
湯浅 史朗 |
取締役(常勤監査等委員) |
|||
|
初瀬 貴 |
社外取締役(監査等委員) |
|||
|
井上 明子 |
社外取締役(監査等委員) |
|||
|
城戸 澄仁 |
社外取締役(監査等委員) |
9回(注) |
9回 |
(注)政清弘晃氏及び城戸澄仁氏については、2023年6月28日の取締役就任後に開催された取締役会を対象として算定しております。
11.取締役会における具体的な検討内容
取締役会におきましては、法令、定款及び取締役会規則(取締役会附議基準を含む)に基づき、主に昨今の建設業の状況を踏まえた当社の企業価値向上に資する経営戦略について審議・検討しております。
12.指名・報酬委員会の活動状況
当社は、原則として、指名・報酬委員会を四半期に1回開催することとしております。当事業年度において、指名・報酬委員会を合計3回開催しており、出席者及びその出席状況は以下のとおりであります。
(指名・報酬委員会出席状況)
|
氏名 |
地位 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
|
長谷川 博之 |
代表取締役社長 |
3回 |
3回 |
100% |
|
武内 秀明 |
社外取締役 |
|||
|
伊知地 俊人 |
社外取締役 |
1回 |
33% |
|
|
久保田 裕丈 |
社外取締役 |
3回 |
100% |
|
|
湯浅 史朗 |
取締役(常勤監査等委員) |
|||
|
初瀬 貴 |
社外取締役(監査等委員) |
|||
|
井上 明子 |
社外取締役(監査等委員) |
|||
|
城戸 澄仁 |
社外取締役(監査等委員) |
2回(注) |
2回 |
(注)城戸澄仁氏については、2023年6月28日の取締役就任後に開催された指名・報酬委員会を対象として算定しております。
13.指名・報酬委員会における具体的な検討内容
指名・報酬委員会におきましては、主として取締役会より諮問を受けた当社の取締役及び執行役員の選任及び解任等に関する事項、当社取締役(監査等委員を除く)及び執行役員の報酬等に関する事項並びに後継者計画に関する事項について審議・検討し、適宜、取締役会に答申しております。
1.役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
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取締役 常務執行役員 (事業本部長) |
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取締役 常務執行役員 (東京支店長) |
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取締役 常務執行役員 (管理本部長) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所 有 株式数 (株) |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
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4.当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で内4名は取締役と兼務しております。
2.社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち監査等委員である社外取締役3名)であります。
社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼任している武内法律事務所、同氏が社外取締役(監査等委員)を兼任しているメディアスホールディングス㈱及び社外取締役を兼任している日本精蠟㈱と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の伊知地俊人氏が相談役を兼任している㈱ウィルと当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の久保田裕丈氏は㈱マルハン西日本カンパニー開発本部建設購買部部長を兼任しておりますが、同社は、議決権比率にして32.42%に相当する当社株式を保有しており、当社にとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先(取引高は当事業年度において21百万円)でもあります。なお、久保田裕丈氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の初瀬貴氏がパートナー弁護士を兼任しているTH総合法律事務所と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の井上明子氏が代表弁護士を兼任している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼任している日本フォームサービス㈱と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の城戸澄仁氏が代表取締役を兼任しているVIAパートナーズ㈱、同氏が代表を兼任している城戸公認会計士・税理士事務所及び同氏が代表社員を兼任しているよあけ監査法人と当社の間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、城戸澄仁氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。
武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
久保田裕丈氏は、他社において長年にわたって商業店舗の開発業務に携わった豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、当社の社外取締役(監査等委員)としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、当社の社外取締役(監査等委員)としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
城戸澄仁氏は、他社における会社経営の経験のほか、公認会計士としてのベトナム(ハノイ)での駐在経験を含む長い実務経験に基づく財務及び会計に関する高い見識を有しており、当社の社外取締役(監査等委員)としての職務遂行にあたり適任と判断しております。
なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏、井上明子氏及び城戸澄仁氏は、当社が規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。
当社は、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。
① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。
a.現在及び過去に一度でも、当社または当社子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者
b.当社を主要な取引先とする者(当社の取引先であって、直近事業年度における当社の当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の2%相当額を超える者)またはその業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ)
c.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社の年間売上高の2%相当額を超える額を当社に対して支払った者)またはその業務執行者
d.当社の主要な借入先(直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者)またはその業務執行者
e.当社から、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等(ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の2%相当額を超える額の財産上の利益を当社から得ている場合に限り、当該団体に所属している者)
f.当社の会計監査人である監査法人の社員等として当社の監査業務を担当する者
g.当社から、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者(ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者)
h.社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者
i.当社の大株主(直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10%以上を保有する者)またはその業務執行者
j.当社が総株主の議決権の10%以上を保有する者の業務執行者
k.過去3年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者
l.上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者(ただし、重要な者に限る)の配偶者または二親等以内の親族
m.前各号に定める事項のほか、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちに当社に告知するものとします。
3.監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。
1.監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち3名は社外取締役)で構成されており、監査等委員会で決定した監査方針・監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席及び取締役の職務執行状況の監査、監督を行うとともに、当社の業務及び財産の状況に関する調査等を実施し、状況に応じて監査等委員以外の取締役に対して提言・助言・勧告をするなど、中立的かつ客観的な視点から取締役(監査等委員である取締役を除く)の職務執行を監査することを通じて、適正な経営の監視を行っております。
常勤監査等委員である取締役湯浅史朗氏は当社及び他社において長期間にわたり財務・経理業務を担当した経歴を有しており、監査等委員である社外取締役初瀬貴氏は弁護士として企業法務に精通していることに加えて、M&Aやファイナンスに関する法務実務にも豊富な経験を有しております。また、監査等委員である社外取締役城戸澄仁氏は他社における会社経営の経験のほか、公認会計士としての長い実務経験を有しており、各氏はいずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
監査等委員である取締役は、監査等委員会において相互に監査の状況について報告を行うとともに、全ての決裁済み稟議書を含む重要書類の閲覧や内部監査部門による月次の内部監査(事業所監査及び作業所監査)の結果報告を通じて、各取締役の職務執行の適法性・妥当性の確認を行っております。会計監査人と必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上に努めております。なお、監査上の主要な検討事項(KAM)に関しては、会計監査人が監査を通じて候補とした事項について、その理由及び手続き等の説明を受け、情報の共有を図ると共に協議を行うことで選定過程を確認しております。
また、常勤の監査等委員である取締役は、取締役会のほか経営会議を含む重要会議に出席し、監査等委員として積極的に意見を述べるとともに、日常的に業務執行取締役を含むその他の業務執行者との意見交換や社外取締役とも必要に応じた意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を、他の監査等委員とも積極的に共有してまいりました。
当社は、原則として、月例の監査等委員会を毎月1回、決算に係る監査等委員会を四半期に1回開催することとしております。当事業年度において、監査等委員会を合計17回開催しており、出席者及びその出席状況は以下のとおりであります。
(監査等委員会出席状況)
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氏名 |
地位 |
開催回数 |
出席回数 |
出席率 |
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湯浅 史朗 |
取締役(常勤監査等委員) |
17回 |
17回 |
100% |
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初瀬 貴 |
社外取締役(監査等委員) |
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井上 明子 |
社外取締役(監査等委員) |
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城戸 澄仁 |
社外取締役(監査等委員) |
15回(注) |
15回 |
(注)城戸澄仁氏については、2023年6月28日の取締役就任後に開催された監査等委員会を対象として算定し
ております。
2.内部監査の状況
当社の内部監査機能は、業務監査室(7名)が会計、業務等に関する内部監査を定期的に実施し、各部門に対し具体的な助言を行っております。また、内部監査の結果を直接代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会への監査結果の報告を通じて、適宜、取締役会に対しても共有を図る等、内部監査の実効性を確保しております。
3.会計監査の状況
①監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
②継続監査期間
3年間
③業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 齋藤 哲
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 西村 大司
④監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他の補助者5名であります。
⑤監査法人の選定方針と理由
当社では、監査法人は、専門的かつ独立した立場から開示情報を監査し、財務情報に信頼性を付与することで、開示情報の信頼性を担保する役割を担う者として、株主や投資家等に対して責務を負っているものと認識しております。この考えに基づき、当社は監査法人に対して、開示情報の信頼性を担保し得る専門性と独立性を求めるとともに、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額等により、総合的に判断することとしております。現在の監査法人については、当社の業務内容に精通し、効率的な監査を実施しており適切であると考えております。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
a.処分対象
太陽有限責任監査法人
b.処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなったことに重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
c.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
当社の監査等委員会は、太陽有限責任監査法人から上記処分の内容及び金融庁へ提出した業務改善計画及び業務改善報告の概要について説明を受けた結果、業務改善については既に着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、処分の対象となった公認会計士が当社監査業務に関与していないこと、監査契約の期間更新は処分対象外であること等を踏まえたうえ、次の監査法人の評価方針に沿って総合的に勘案した結果、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに特段の問題はないと判断しております。
⑥監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人との意見交換や監査実施状況等を通じて、監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員とのコミュニケーション、経営者とのコミュニケーション、不正リスクの観点から、独立性と専門性の有無について確認を行っております。
また、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任の他、原則として会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決議により、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に提案することとしております。
4.監査報酬の内容等
①監査公認会計士等に対する報酬
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前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
監査証明業務に基づく報酬 (百万円) |
非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
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②監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(①を除く)
該当事項はありません。
③その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
④監査報酬の決定方針
決定方針は特に定めておりませんが、当社の業種・規模及び監査計画日数等に基づき決定しております。
⑤監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人からの監査計画の聴取や社内関係部署から提供された参考資料を通じて、会計監査人の監査計画の内容並びに監査時間、人員計画の相当性などを確認するとともに、過年度の報酬額とその算出根拠並びに同規模の同業他社の事例等を参考とするなどして協議の結果、当事業年度の会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行ったものであります。
1.監査等委員以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法
企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会に諮問したうえで、2021年2月26日開催の取締役会及び2023年5月18日開催の取締役会において次のとおり決定いたしました。
② 決定方針の内容の概要
a.基本方針
当社の取締役の報酬については、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、当社の業績や経済情勢等と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、あらかじめ報酬算定基準(業績連動係数テーブルを含む)を定め、当該報酬算定基準に基づき、業務執行取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみにより構成するものとしております。なお、これらの報酬はいずれも金銭報酬としております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数、個人業績評価に応じて他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案した指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて決定するものとしております。
c.業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、あらかじめ定めた業績連動係数テーブルを用いて中期経営計画の該当年度の売上高及び営業利益目標額等の達成率から導き出される係数を、役職位別の基準金額に乗じて算定するものとし、前事業年度における業績達成度に応じて業績連動報酬を決定したうえで、月例の報酬として支給するものとしております。なお、役職位別の基準金額及び業績連動係数テーブルは、中期経営計画の達成状況が報酬に反映されるよう計画策定時等に、適宜、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて見直しを行うものとしております。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の基本報酬と業績連動報酬の割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、業績連動報酬のウェイトが適切な水準となるよう、指名・報酬委員会において検討を行うものとしております。
取締役会は、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定するものとしております。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会の答申内容を踏まえて取締役会において具体的な報酬額を決定するものとしております。
③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会も基本的に指名・報酬委員会の答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別総額 (百万円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)の報酬限度額は、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2021年6月25日開催の定時株主総会で、「監査等委員以外の取締役の報酬額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は年額60百万円以内)」、「監査等委員である取締役の報酬額を、年額60百万円以内」と決議されております。
2.当社は、会社業績向上に対する意識向上のため、業績連動報酬を採用しており、その詳細は、上記の「業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりです。なお、当該方針は、2023年5月18日開催の取締役会において、業績連動報酬の算定に用いる指標のうち、「経常利益目標額」を「営業利益目標額」に変更しております。従いまして、上表に記載の業績連動報酬の額は、各算定指標の目標額に対する第96期に係る売上高及び経常利益の実績、第97期に係る売上高及び営業利益の実績により算定しております。
1.投資株式の区分の基準及び考え方
当社が保有している株式は、すべて純投資目的以外であります。
2.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
①保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、毎年、取締役会において個別に各株式発行会社の業績や財務状況等を把握するとともに保有目的、保有に伴う便益、リスク等を総合的に勘案したうえで、保有の適否を検証するものとし、保有に適さないと判断した株式については順次縮減に努めるものとします。
②銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(保有目的)主要取引金融機関であり、資金調達や営業情報を通じ、同社との良好な関係の維持強化を図るため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)建設工事請負等の取引関係の維持・強化のため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)主要取引金融機関であり、資金調達や営業情報を通じ、同社との良好な関係の維持強化を図るため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)建設工事請負等の取引関係の維持・強化のため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)建設工事請負等の取引関係の維持・強化のため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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(保有目的)主要取引金融機関であり、資金調達や営業情報を通じ、同社との良好な関係の維持強化を図るため保有しております。なお、具体的な業務提携等は締結しておりません。 (定量的な保有効果)(注) |
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