該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2014年9月30日の株主名簿に記載された株主に対し、1株につき1.5株の割合をもって分割いたしました。
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式803,714株は、「個人その他」に8,037単元及び「単元未満株式の状況」に14株含まれております。
2 上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が60単元含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として2024年3月31日時点における実質所有状況の確認ができませんので、株主名簿上の名義での保有株式数を記載しております。
2 上記のほか、当社所有の自己株式803千株があります。
3 ディーアンドケー株式会社は、当社代表取締役木山剛史の資産管理会社であります。
4 株式会社エムケー興産は、当社代表取締役木山剛史及び同代表取締役木山茂年の資産管理会社であります。
5 2024年3月18日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、SMBC日興証券株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行及び三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2024年3月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権60個)含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な課題の一つと考えております。また、変化の激しい流通業界において、企業経営基盤を強化し、新たな事業展開に必要な資金の内部留保に努めつつ、安定的・漸増的な配当を継続することを基本方針としております。
2024年3月期は、社会活動、経済活動の正常化が進み、業績も堅調に回復してまいりました。そのため、株主の皆様の日頃の支援にお応えするべく、期末配当金につきましては、1株当たり30円とさせていただきます。
次期につきましては、1株当たり期末配当金30円とさせていただく予定であります。
内部留保金につきましては、当社グループの既存の事業の新規出店や店舗改装等の設備投資、新規事業に対する投資、有望な事業会社のM&A等、有効投資活用を図り、将来の発展に貢献させ、漸増的な配当に寄与するよう、考えております。
なお、当社は中間配当を行なうことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、従業員、取引先などに対して、企業の社会的責任をはたすために、継続的な企業の成長を堅持し、利益の拡大を図っていくとともに、経営の健全性・浸透性・迅速性を確保し、コンプライアンスの徹底、企業倫理の確立を図るための組織体制や内部統制の仕組みを整備していくことが非常に重要であると考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2023年6月27日開催の定時株主総会決議により、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実に取り組むとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の公正性、透明性及び効率性を高めるため、監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役監査等委員が取締役会の監査監督を行なうとともに、社外取締役がその高い独立性に基づき、客観的・中立的な立場で役割を果たすことで、当社の企業統治体制の強化に寄与する体制を構築しております。
a.会社機関の内容
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役2名)及び監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の11名で構成されており、代表取締役社長が議長を務めております。
取締役会は、原則として月1回、必要に応じて臨時で開催し、経営方針やその他重要事項について審議及び意思決定を行なうとともに、取締役の職務の執行を監督しております。
なお、取締役の経営責任を明確にするため任期は1年、監査等委員である取締役の任期は2年としております。
<監査等委員会>
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されております。
監査等委員会に移行し、取締役会の監督強化および、取締役の職務執行に対する更なる監視体制の強化を図っております。
<経営会議>
当事業年度の経営会議は、各取締役、各部長、本部スタッフ及び常勤監査等委員が出席し原則月1回開催しており、重要な執行方針や経営施策等を審議、決定するとともに、各部署からの状況報告とそれに対する意見交換等を行ない、社内の最新情報や問題意識の共有化を図っております。
<会計監査人>
会計監査につきましては当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が監査を実施しております。
<指名・報酬諮問委員会>
2023年12月に代表取締役社長を委員長とし監査等委員である独立社外取締役2名と3名で構成される指名・報酬 委員会を設置しております。2024年6月定時株主総会の取締役(監査等委員を除く)選任議案に対し、取締役会の 諮問に対し答申を行なっております。
<サステナビリティ委員会>
サステナビリティ推進のため、担当取締役を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。気候関連問題他、サスナビリティ全般の課題についての検討を年2回以上の頻度で行なっております。サステナビリティ委員会で検討された結果は、年2回以上、担当取締役を通じて、取締役会に報告・審議しております。
<コンプライアンス委員会>
2024年2月に代表取締役会長及び代表取締役社長を委員長としてコンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス重視の風土を企業グループ全体で作り上げるとともにリスク管理体制の整備、及び法令遵守・企業倫理の確保を目的として審議を行なっております。
b.コーポレート・ガバナンス体制の概要

③企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備の状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、2005年6月にコンプライアンス基本方針を制定・施行し、2024年2月の取締役会で、コンプライアンス委員会を発足し当社グループでのコンプライアンス強化を目的とした体制を整備しました。本方針により取締役ならびに使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組むなど、内部統制システムの充実に努めております。さらに、株主・投資家の皆様への情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努めております。
また、当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力からの不当・不法な要求を断固拒否し、これらと係わりのある企業、団体、個人とはいかなる取引も行なわない旨を定めております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会等の重要な会議の議事録や「稟議決裁権限規程」に基づいて決裁された稟議書、その他取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき作成し、文書または電磁的媒体に記録し、定められた期間、適切に保存及び管理するとともに、取締役及び監査等委員である取締役が必要に応じて閲覧可能な状態で管理をしております。
c.損失の危機の管理に関する規定その他の体制
当社は、会社が危機に直面したときの対応について、「危機管理規程」を2005年に制定し、代表取締役社長の下に危機管理体制を構築しております。
(a)代表取締役を最高責任者とし、情報管理責任者である管理部長を中心に各所管部署長で構成される「情報委員会」を原則、月2回開催しております。
(b)代表取締役社長に直属する部署として、内部監査を実施する内部監査室を設置し、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検討し、監査項目が適切であるかどうかを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行なっております。
(c)内部監査室の監査により法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、発見された危険の内容及びそれがもたらす損失の程度等について直ちに取締役会、監査等委員会に報告される体制を構築しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基盤として、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
取締役会決議を必要とする案件については、予め配付された判断資料に基づき、関係する使用人にその説明を求め議論を行なっております。
業務執行を担当する取締役は「業務分掌規程」等に定める手続きにより必要な決定を行ない、これらの規程が、法令の改廃及び職務執行の効率化等により改定の必要のある場合は、随時見直しを行なっております。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人が法令・定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範としてコンプライアンス基本方針を制定し、コンプライアンス強化のための指針としております。コンプライアンス基本方針の徹底を図るため、2024年2月にコンプライアンス・リスク管理室を設置し、同室を中心にコンプライアンスの取り組みを総括し、従業員教育を行なっております。また、内部監査室のモニタリング機能と連携を図っております。
f.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営についてはその自主性を尊重しつつも、当社への事業内容並びに会計記録の定期的な報告を義務付けております。また、当社の取締役を当該子会社の取締役に就任させ、子会社からの重要案件等については、当社も含めて事前協議を行ない、企業グループ全体としての情報共有に努めております。
g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置するものとし、配置にあたっての具体的内容については、監査等委員会と相談し、その意見を十分考慮して検討することとしております。
h.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査等委員会の同意を必要とし、その使用人は、当社の業務執行にかかる役職を兼務せず監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査等委員会の意見を聴取するものとしております。
i.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
監査等委員である取締役は、取締役会の他、経営会議等の重要会議に出席することにより、業務執行状況を把握するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人から説明を求める体制を築いております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、法定の報告事項のみならず、当社に重大な影響を与えるおそれのある事実を知った場合には、速やかに監査等委員会に報告を行なっております。
常勤の監査等委員である取締役は、主要なグループ会社の監査役を兼務し、当該グループ会社の取締役会その他の会議に出席する。また常勤の監査等委員である取締役は、グループ会社を定期的に監査し、必要に応じてグループ会社の取締役及び使用人から説明を求める体制を築いております。
j.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制
「内部通報規程」において内部通報をした者が不利な取扱いを受けないことを定めており、監査等委員会への報告をした者に対しても、この規程の該当部分を準用しております。
k.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員である取締役の監査等委員会としての職務の執行について生ずる費用について、すべて負担しております。
l.その他監査等委員の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員は、「監査等委員会規程」に基づく独立性と権限により、必要と認めた場合は随時監査等委員会を開催します。
会計監査人である監査法人から監査等委員会への監査計画及び監査結果に関しての意見交換会を設けております。
m.当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
n.当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行なった行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行なった役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
④取締役に関する事項
a.取締役の員数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
b.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
c.取締役の解任の決議要件
当社は、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。
⑤株主総会決議に関する事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。
b.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり期待された役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨を定款で定めております。
また、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の賠償責任について賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。
c.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行なうため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行なうことができる旨を定款で定めております。
d.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行なうことを目的とするものであります。
⑥取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、各役員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.当社は、2023年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しているため、嶋村毅氏、遠藤恭彦氏の出席状況の内、当該移行前の5回は監査役として出席しております。
2.大岡秀次郎氏は、2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時をもって監査役を退任しておりますので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、監査等委員会設置会社への移行、リアル店舗の拡充策、業界や自社の課題、サステナビリティやESG経営などであります。
①役員一覧
男性
(注) 1 取締役丸山文夫及び苅部世津子、監査等委員である取締役遠藤恭彦及び水野純は、社外取締役であります。
2 代表取締役社長木山剛史は、代表取締役会長木山茂年の長男であります。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
a.当社の社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く)は2名であります。また、監査等委員である社外取締役は2名であります。
b.社外取締役・監査等委員である社外取締役の機能・役割、選任状況についての考え方
取締役丸山文夫氏は、税理士としての専門的な知識、実務経験により、取締役苅部世津子氏は長年にわたる鞄・袋物業界のコンサルタントとしての専門的な知識、実務経験により、当社の業務執行につき、社外取締役として適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏は、株式や経営に関する豊富な経験や見識から、監査等委員である社外取締役水野純氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識により取締役会に対して有益なアドバイスを行なうとともに経営執行等の適法性について、独立した立場から客観的・中立的な監査を行なうことができるものと考えております。当社において、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
c.当社と当社の社外取締役・監査等委員である社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役丸山文夫氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と社外取締役苅部世津子氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と監査等委員である社外取締役遠藤恭彦氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
当社と監査等委員である社外取締役水野純氏との間には、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
なお、資本的関係としては、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、及び監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役丸山文夫氏、苅部世津子氏、監査等委員である社外取締役水野純氏、遠藤恭彦氏の4名を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③社外取締役による監督、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において社外からの独立した視点による意見、助言を述べるとともに、必要に応じて他の取締役、監査等委員会、内部統制部門と意見交換を行なうことで、経営全般に対する監督を行なっております。
監査等委員会は、独立性を持って監査を実施すると共に、定期的に会計監査人及び内部監査室から会計監査結果、業務監査結果の報告を受け、その内容を照査することにより、監査の効率化及び質的向上を図っております。
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
今般、取締役会の監督機能を強化するとともに、更なる監視体制の強化を図ることでより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、2023年6月27日開催の当社第50回定時株主総会での承認をもって、監査等委員会設置会社に移行しております。当社における監査等委員会は、常勤監査等委員が1名、監査等委員である社外取締役2名の監査等委員3名により構成され、監査等委員会が定めた監査の方針と監査計画に従い監査業務を行なっております。
当事業年度は、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を月1回を原則に計3回、監査等委員会設置会社移行後は監査等委員会を月1回を原則に13回開催しております。(平均所要時間1時間)
a.監査役会への出席状況
b.監査等委員会への出席状況
2023年度における監査等委員会の具体的検討事項等(主な付議事項)は、監査等委員会監査計画、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針、取締役候補者の選任議案並びに固定報酬案に対する監査等委員会の意見決定等の決議、会計監査人の報酬決定に関する監査等委員会同意、監査等委員である取締役の報酬同意、期中監査結果報告、内部監査室監査結果報告、コンプライアンス委員会設置報告、内部通報報告等であります。
監査等委員会の主な活動状況としては、監査等委員3名は、取締役会及び監査等委員会に出席し、客観的、独立的、専門的観点から審議に必要な意見、提言を積極的に行なっております。監査等委員会設置会社移行後の監査体制の在り方について議論を深めるとともに、内部監査部門との協議を重ね、より有効な組織監査について検討を重ねました。さらに、代表取締役会長・社長との意見交換会をはじめ、各取締役、部門長との意見交換会を開催し、当社グループが対処すべき課題について意見交換を実施しました。常勤監査等委員は、当事業年度において、グループ会社含む70ヵ所を往査し、取締役、管理職、店長等へのヒアリングを実施するとともに、経営会議ほか社内の重要会議に出席しております。また、会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門と監査等委員会との十分な情報の共有に努めております。非常勤監査等委員2名は、常勤監査等委員、内部監査室、会計監査人からの報告聴取により、取締役ほか執行部門の職務執行状況を監査し、当社グループのリスク情報を適時把握し、タイムリーに取締役会へ意見、提言等を実行しております。
②内部監査の状況
当社ではコーポレート・ガバナンスの機能向上のため、代表取締役社長直属の部門として内部監査室を設置しております。当事業年度においては、店舗往査193件、本部内往査1件、グループ会社往査15件、合計209件に対して業務監査を行なっております。各部門の業務執行状況、法令・定款、規程等の遵守状況およびそれを確保するための内部統制の有効性を監査の上、被監査部門へ改善指示を行なうとともに、代表取締役社長及び監査等委員会へ直接月次報告を行なう仕組みを構築、また定期的に直接取締役会へ報告を行なっております。監査等委員会及び会計監査人とは、適時情報交換等を行なっており、監査に関する情報の共有を図るとともに、常勤監査等委員との同時監査を実施することにより、監査機能の相互補完による監査の実行性向上を目指しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
30年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 若尾 慎一
指定有限責任社員 業務執行社員 小見山 進
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名 その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会社法第340条第1項各号に定める事由に会計監査人が該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、解任いたします。また、原則として、会計監査人の法令違反、会計監査人の適格性・独立性を害する事由の発生等により、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
有限責任あずさ監査法人が「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に該当しないことを確認した上で、監査品質、業務執行状況等を評価した結果、指摘すべき問題はなく、当社の会計監査人として再任を決議いたしました。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づいて監査等委員会が独自に策定した「会計監査人評価基準」によって監査法人に対する評価を実施しております。品質管理の状況、監査チームの独立性、職務遂行の適切性について評価を実施した結果、2024年3月期は指摘すべき問題はないとの結論に至っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査人数、監査時間等を勘案して決定しております。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第339条第1項の同意を行なっております。
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下のとおりであります。なお、当該方針の決定については、社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。
(ア)個人別の報酬等(業績連動報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬については、役職別並びに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
取締役の退職慰労金については、「役員退職慰労金内規」の基準に従い、在任期間等を考慮した相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議し、その範囲内で決定しております。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。
当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。なお、社外取締役については、固定報酬のみとしております。
(ウ)(ア)(イ)の割合(構成比率)
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
b.取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2023年6月27日開催の第50回定時株主総会において、年額150百万円以内(うち社外取締役分は年額3千万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は8名であります。
また、監査等委員である取締役の報酬額は、2023年6月27日開催の第50回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名であります。
c.取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
(ア)委任を受けた者の氏名並びに当該会社での地位・担当
代表取締役社長 木山剛史
(イ)委任する権限の内容
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の個人別の支給金額の決定及び退職慰労金の個人別支給額の決定
(ウ)権限を委任した理由
当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
(エ)権限の適切な行使のための措置
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、別途、社外取締役に諮問し答申をえることとし、代表取締役社長が、取締役の報酬等の額の決定過程において、当該答申を尊重し決定されていることから、取締役会はその決定方針に沿うものであると判断しております。なお、当社は2023年12月に指名・報酬諮問委員会を設置しており、今後は指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得たうえで当該答申を最大限尊重して決定いたします。
d.監査等委員である取締役の個人別の報酬に関する事項
株主総会で承認された当該取締役の報酬等の範囲内で、職務分担を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
(注)1.当社は、2023年6月27日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.社外役員の員数は、社外取締役(監査等委員を除く)、監査等委員である社外取締役及び社外監査役の延べ
人数を記載しております。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。