1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)
入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品
個別法(一部の製品は総平均法)に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
(2) 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
但し、建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10~35年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 4~10年
(2) 無形固定資産
市場販売目的のソフトウエア
販売可能な見込有効期間(3年以内)に基づく定額法
自社利用目的のソフトウエア
社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 受注損失引当金
受注業務に係る将来の損失に備えるため、損失発生の可能性が高く、かつ、その損失見込額を合理的に見積もることができる受注業務について、当該損失見込額を計上しております。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業に係る損失に備えるため、関係会社に対する出資金額及び貸付金等債権金額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 各種サービスの提供
主に乗換案内に係る有料会員サービス、WEBサービス、ソフトウエア、データライセンスの提供を行っております。
当該履行義務については、一定期間の契約締結を行っており、サービス期間の経過に伴って履行義務が充足されることで収益を認識しております。
(2) ソフトウエア開発・保守
受注製作によるソフトウエアの開発及び保守、提供を行っております。
当該履行義務については、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しており、この履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価実績の見積原価総額に対する割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度の合理的な見積りが困難でありながらも、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
また、保守契約等については、保守期間の経過に伴って履行義務が充足されることで収益を認識しております。
(3) 広告
主に乗換案内に係る広告スペースの販売を行っております。
当該履行義務については、一定期間の契約締結を行っており、サービス期間の経過に伴って履行義務が充足されることで収益を認識しております。
(4) 旅行販売
企画旅行の提供及び旅行手配等を行っております。顧客に提供した旅行の出発日において収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
(関係会社に対する貸付金等の評価)
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社に対する貸付金等の評価に当たっては、関係会社の財政状態及び経営成績を考慮し、期末日時点の対象会社の支払能力及び債務超過の額を総合的に勘案したうえで、当該回収不能見込額及び損失見込額を貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金として計上しております。当該回収不能見込額及び損失見込額に用いた主要な仮定は支払能力であり、当該評価に当たっては、足元の実績をもとに会計上の見積りを行っております。
翌事業年度において関係会社の財政状態及び経営成績が変動した場合には、翌事業年度の財務諸表において、貸倒引当金及び関係会社事業損失引当金の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
※ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※2 関係会社との取引高
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:千円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。