(注) 提出日現在の発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 譲渡制限付株式報酬としての新株の発行による増加であります。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式172,286株は「個人その他」に 1,722単元、「単元未満株式の状況」に86株含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1.上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 372千株
2.2023年12月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三菱UFJ信託銀行株式会社及び三菱UFJアセットマネジメント株式会社が2023年11月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2024年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
3.前事業年度末現在主要株主であった吉岡昌成は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2024年3月31日現在
(注)1 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
2 「単元未満株式」には当社所有の自己株式86株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
当社は株主に対する利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けております。現在当社は成長途上と考えており、新規出店、人材採用、人材育成、管理体制強化等、事業拡大及び競争力を高めるために充当する内部留保を確保しつつ、業績及び財務状況等を勘案して継続的な配当の実施に努めてまいります。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、また配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当社の当期末配当金につきましては、期末配当を1株につき14円00銭とし、年間配当金を1株につき26円00銭としております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、企業価値を最大限に高めるために、経営の健全性を確保し、株主及び利害関係者等に対し経営の透明性を高め、経営目標を達成するための意思決定の迅速化を図ることは、経営上非常に重視すべきことであると認識しております。企業経営にあたり、企業倫理の確立、チェック機能の強化、コンプライアンス体制の充実、リスク管理の徹底を図り継続的により一層の充実を目指し取り組んでまいります。
当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ることを目的として、2021年6月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行等を目的とする定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行しております。
・取締役会
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(有価証券報告書提出日現在)であります。また、監査等委員である取締役の員数は3名(有価証券報告書提出日現在)であり、3名全員が社外取締役であります。
取締役会は、定例取締役会を1ヶ月に1回開催するとともに、必要に応じて随時臨時取締役会を開催することで、経営に関する重要な意思決定及び月次・年次の決算報告を行っております。
なお、取締役会の構成員は次のとおりであります。
議長:代表取締役会長CEO 吉岡 昌成
構成員:代表取締役社長COO 瀬川 雅人、専務取締役 吉岡 裕太郎、常務取締役 伊達 富夫
社外取締役(監査等委員) 鳥居 達也、植村 亮仁、堀 雄治
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名を含む3名で構成されております。
監査等委員会は、1ヶ月に1回開催しております。常勤の監査等委員は、グループ会社の戦略会議、店責会議にも随時出席し、会社経営において重要な事項の情報を収集するとともに、関係各部門から報告を受け、必要に応じて勧告を行い、監査等委員の立場から取締役の業務執行を監査しております。
なお、監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
議長:社外取締役(常勤監査等委員) 鳥居 達也
構成員:社外取締役(監査等委員) 植村 亮仁、堀 雄治
・内部監査室
内部監査業務は、内部監査室(1名)が担当し、年度内部監査計画に基づき、各部門及びグループ会社の業務全般にわたり、計画的に内部監査を実施しております。
・コンプライアンス委員会
当社は、対象とすべき事象に応じてコンプライアンス委員会を開催しております。構成員は取締役会出席者の他、グループ会社の各事業部長、また必要に応じて外部専門家にもご出席頂き、適切な助言を頂くことでコンプライアンスの強化に努めております。
・指名報酬委員会
当社は、取締役会の任意の諮問機関として、取締役の選任・解任、報酬の決定プロセスにおいて、指名報酬 委員会を設置し、手続きの公正性・透明性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。指名報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、助言・提言を行います。
指名報酬委員会は取締役会が選定する3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。
なお、指名報酬委員会の構成員は次のとおりであります。
議長:代表取締役会長CEO 吉岡 昌成
構成員:社外取締役 鳥居 達也、植村 亮仁、堀 雄治
取締役会、監査等委員会及び指名報酬委員会の構成員
(◎:議長 〇:構成員)
bコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社は、当社及び当社グループにおける業務の適正を確保するため、社外取締役(監査等委員)を含む取締役会及び監査等委員会を設置しております。これら各機関にはそれぞれ取締役を配置し、業務分掌を行うことで、牽制機能が働く組織体制を構築しております。また代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置の上、担当者を配置しており、各関係部門及びグループ会社の業務全般の妥当性・有効性・法令遵守等についての内部監査を実施しております。
a 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
当社の取締役(監査等委員を除く)は10名以内とする旨を定款で定めております。また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
e 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の支配株主は、吉岡昌成であります。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性について、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家に相談するとともに、代表取締役会長CEO(支配株主)以外の取締役による厳格な判断のもと審議することで少数株主の保護に努めております。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は、取締役会を原則毎月1回以上開催しており、年間19回開催しております。個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
なお、取締役会における具体的な検討内容として、月次決算及び予実分析結果の検討のほか、グループ予算や業績の検討、当事業年度においては臨時の取締役会を複数開催し当社グループの情報管理体制等の改善策及びガバナンス体制の強化や第三者委員会からの提言内容を踏まえた再発防止委員会により策定された再発防止策の検討等を行っております。
⑤ 指名・報酬委員会の活動状況
指名・報酬委員会は、本報告書提出日現在、社外取締役3名及び取締役1名の計4名により構成され、年間計画による開催及び必要に応じて適宜開催し、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を図っております。
なお、指名・報酬委員会の具体的な検討内容として、当委員会の運営方針等の検討のほか、株主総会へ付議される役員報酬にかかる議案の承認、取締役の個人別の報酬(固定報酬)を取締役会においてその決定権限を取締役社長に委任する前段階における妥当性の審議及び役員報酬制度に関する他社事例の検討を行っております。
男性
(注) 1 取締役(監査等委員)鳥居達也、植村亮仁及び堀雄治は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員を除く。)の任期は2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 専務取締役吉岡裕太郎及び常務取締役伊達富雄は、代表取締役会長CEO吉岡 昌成の二親等以内の親族であります。
5 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員1名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は以下の通りであります。
当社の社外取締役(監査等委員である取締役)は3名であります。
社外取締役(監査等委員)鳥居達也、植村亮仁及び堀雄治と当社との間に特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)鳥居達也は、経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。
社外取締役(監査等委員)植村亮仁は、公認会計士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員としての役割を果たしております。
社外取締役(監査等委員)堀雄治は、卸売業に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かし、他の役員と連携して独立役員として期待される役割を果たしております。
当社は社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、かつ知識、経験及び能力を総合評価したうえ、適正な監督及び監査を実施できる人物を選任する方針であります。
なお、社外取締役(監査等委員)鳥居達也、社外取締役(監査等委員)植村亮仁及び社外取締役(監査等委員)堀雄治を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出る予定であります。
社外取締役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外取締役(監査等委員)は監査等委員会において情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
(3) 【監査の状況】
(当事業年度の状況)
監査等委員会における具体的な検討内容は、監査の方針及び監査計画、内部統制システムの構築・運用、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性に関する意見形成等です。
監査等委員は、監査等委員会監査等基準に従い、取締役会など重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監査を実施しております。また、常勤監査等委員の活動として、監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対する実地監査、主要部門からの情報収集や意見交換、重要な決裁書類等の閲覧等を実施しております。加えて、内部監査部門及び会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行う等、緊密な相互連携を取り、監査体制の実効性を高めております。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室を設置し担当者1名を配置しております。内部監査は内部監査年間計画を策定し、それに基づき店舗又は各関係部門の業務全般の妥当性、有効性、法令遵守等について内部監査を実施しております。内部監査を実施することで規程及びマニュアルに則した業務の実施及び法令遵守の徹底を図れるよう改善に向け勧告を行っております。
内部監査の手順としては下記の通りです。
1)監査実施を対象部門へ通知
2)監査実施
3)監査報告書を作成し社長へ報告
4)改善通知書を作成し対象部門へ勧告
5)改善報告書の提出(対象部門から内部監査室経由で社長へ)
6)次回内部監査への反映
a 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b 継続監査期間
12年間
c 業務を執行した公認会計士
大橋 敦司
川口 真樹
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名
その他 7名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる監査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び監査品質並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等により総合的に判断しております。
f 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っております。また、監査等委員会は、会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方法
監査報酬は、監査計画及び監査内容並びに監査日程を勘案して、当社と監査法人で協議の上、監査等委員会の同意を得て決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項及び第3項の同意をした理由は、会計監査人から説明を受けた監査計画及び監査内容等の概要を検討した結果、その報酬額が妥当であると判断しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬については、株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員及び監査等委員である取締役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定しております。
各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が、役職や業績等を勘案のうえ決定し、指名報酬委員会にて審議しております。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定しております。
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2021年6月24日開催の第36回定時株主総会において年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
3.監査等委員の報酬限度額は、2021年6月24日開催の第36回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議頂いております。
4.監査等委員はすべて社外取締役であります。
5.当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
6.業績連動報酬等につき、直接的な業績連動報酬等を支給しておりません。しかしながら、取締役の基本報酬は、その役割と責務に相応しい水準に配慮しつつ、前事業年度の担当部門の業績達成度合いに応じた変動的な年俸制を採用しております。
7.退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
8. 非金銭報酬等の額は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
当社では報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的である投資株式
③ 提出会社における株式の保有状況
提出会社については、以下のとおりであります。
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社は、同業他社の動向調査のため必要と判断する企業の株式を保有しております。当社は、保有の意義が薄れたと考えられる政策保有株式については、できる限り速やかに処分・縮減していくことを基本方針としており、適宜取締役会にて報告しております。
特定投資株式
1 貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超えるものが60銘柄に満たないため保有しているすべての銘柄を
記載しております。
2 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法に
ついて記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2024年
3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有してい
ることを確認しております。
3 株式会社鳥貴族ホールディングスは2024年5月1日付で株式会社エターナルホスピタリティグループに商号変更しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
d.当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。