2024年4月11日付で提出いたしました臨時報告書について、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、当該臨時報告書を取り下げるものであります。
2024年4月11日付提出 臨時報告書の取り下げ
以上