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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月24日 |
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株式会社ウッドワン |
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取締役会 御中 |
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広島事務所 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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代表社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ウッドワンの2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ウッドワン及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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1.当期の連結財務諸表に計上した減損損失 株式会社ウッドワン(以下、ウッドワン)の当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている有形固定資産は、59,585百万円であり、連結総資産の58.6%と重要な割合を占めている。また、有形固定資産のうち、グループ内で山林経営と木材の一次加工を担う連結子会社のJuken New Zealand Ltd.(以下、JNL)の有形固定資産は36,281百万円で(うち、立木勘定は22,220百万円)連結有形固定資産の60.9%を占めている。 ウッドワンは、当期に住宅建材事業の収益改善を目的とした事業再編を行い、事業環境の悪化により収益性が低下したJNLのギスボン工場を閉鎖し、これまでニュージーランド国内にあった4つの工場を3つの工場にして生産拠点を集約することを決定した。 ギスボン工場の閉鎖により、将来使用する見込みがない固定資産の減損損失1,144百万円を計上し、
2.連結プロセスにおける有形固定資産のグルーピング ウッドワンは、連結プロセスにおける資産のグルーピングを会社間における事業の関連性や会社間の取引の内容、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位の設定に応じて、住宅建材事業、住宅設備事業、発電事業の3つに分け、さらに住宅建材事業を、JNLの保有する山林を活用し、製品を国内市場で販売するグループに属する会社とそれ以外の会社に分けている。この中で最も有形固定資産投資額が多いのはJNLを起点として住宅建材を製造、販売するグループである。
(1) 住宅建材事業でJNLを起点として住宅建材を製造、販売するグループにおける有形固定資産のグルーピング JNLは、自社の山林でウッドワングループの住宅建材事業における木材調達の大半を賄っており、山林育成から伐採、木材加工、木質製品販売までの一貫生産体制を敷いているウッドワンのビジネスモデルの起点となる会社である。すなわち、JNLで約4万haの山林経営を行い、原材料である原木の生産を内製化し、基材等に加工し、その一部は連結子会社であるJuken Sangyo (Phils.) Corp.(以下、JPC)での加工を経た上で、また、他の一部は直接、親会社であるウッドワンに出荷し、同社の工場で製品化を行い、国内市場に住宅建材を販売している。このように住宅建材事業において、ウッドワン、JNL、JPC各社の工場間で相互補完する事により1つの製品を完成させており、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位の設定が複数の連結会社を対象に行われている。そのため、連結の減損会計のプロセスにおいて、有形固定資産のグルーピングに関して経営の実態が適切に反映されるように、各社の個別財務諸表で用いられた有形固定資産のグルーピングの単位を連結財務諸表において見直しており、ウッドワンの住宅建材事業とJNL、JPCは全体を1つのグループとして有形固定資産の減損処理の要否を判定している。 なお、当期に実施した住宅建材事業における事業再編は、JNLの工場の集約であり、ウッドワン、JNL、JPCの事業内容や各社間の取引形態に変更はなく、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位に変更はないため、連結における固定資産のグルーピングの変更は必要ないと判断した。 (2) 住宅建材事業に属するが(1)以外の子会社のグルーピング ウッドワングループの住宅建材事業に属していても、グループ会社間で相互補完関係がほぼない子会社は、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位が連結と単体で同じであるため、個別財務諸表で用いられた資産のグルーピングの単位を、連結財務諸表において見直しはしていない。 (3) 住宅設備事業のグルーピング 住宅設備事業において住宅設備機器を製造している子会社の株式会社ベルキッチン(以下、ベルキッチン)とそれを仕入れて外部へ販売しているウッドワンの住宅設備事業を、連結上キャッシュ・フローを生み出す最小の単位とし、1つのグループとして有形固定資産の減損処理の要否を判定している。ベルキッチンの子会社である上海倍楽厨業有限公司は、前期までは連結の減損判定上、住宅設備事業のグループとしていたが、清算開始により、事業が完全に停止した当期から独立した単位として扱っている。 (4) 発電事業のグルーピング 独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位が連結と単体で同じであるため、個別財務諸表で用いられた資産のグルーピングの単位を、連結財務諸表において見直しはしていない。
3.当期の業績について ウッドワンの当連結会計年度の住宅建材設備事業の業績は、国内外の住宅需要の低迷や消費低迷による販売数量の減少及び副資材、電力費、燃料費等、さまざまなコストの上昇や高止まり、円安やインフレの進行によるコストアップから、連結売上高は63,755百万円(前年同期比1.6%減)、営業損失は1,012百万円(前年同期は営業利益)となった。住宅建材設備事業の住宅建材事業のうち、上記(1)のJNLを起点として住宅建材を製造、販売するグループの当期営業損失は多額となったが、前期は営業利益を計上しており、2期連続の営業損失ではないため、連結ベースでの有形固定資産の減損の兆候はないと判断した。なお、住宅建材事業の営業損失が今後も継続するような状況であれば、1期の営業損失でも減損の兆候があると判断すべきケースもあるが、次期の住宅建材事業の事業計画において営業利益がプラスであること、当期においても営業キャッシュ・フローはプラスであることから、減損の兆候はないと判断した。 その他上記の(2)、(3)、(4)のグループも、2期連続の営業損失ではないため、減損の兆候はないと判断した。
4.連結財務諸表における有形固定資産の減損の兆候の判定を監査上の主要な検討事項と判断した理由 減損会計のプロセスにおいて、最初に合理的な範囲で独立したキャッシュ・フローを生み出す単位にグルーピングを行う必要がある。企業が適用する資産のグルーピングの方法により、減損の認識の判定において、減損の兆候の有無が大きく左右され、また減損の兆候が認められた場合においても、実際に計上される減損損失の金額が大きく異なってくることから、資産のグルーピングは、減損の重要な手続である。 特にウッドワンの住宅建材事業のようなグローバルな生産体制を敷いており、会社間で相互補完する事により1つの製品を完成させるような場合は、個別財務諸表において用いられた資産のグルーピングの単位を連結の見地からの見直しを適切に行わないと、資産のグルーピングが連結経営の実態を適切に反映していないことになる。このため、連結の減損会計の手続の中でも資産のグルーピングの方法に着目し、従来から監査上の主要な検討事項としている。 また、当連結会計年度において、前述したようにウッドワングループの重要な子会社であるJNLにおいて事業再編を行い、ギスボン工場を閉鎖しており、グルーピングが事業再編を実施後でも会社の経営実態を反映したものとなっているか、管理会計上の区分の変更はないかなどグルーピングの継続性に問題はないかを検討する必要がある。 以上のような理由から、当監査法人は、連結財務諸表における有形固定資産の減損の兆候の判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。
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当監査法人は、連結財務諸表における有形固定資産の減損の兆候及び減損損失を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
1.内部統制の評価 固定資産の減損プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
2.連結における有形固定資産のグルーピング ・管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位の設定等が複数の連結会社を対象に行われているか、連結における有形固定資産のグルーピングが会社の経営実態を反映しているかを確かめるため、意思決定や管理会計上の資料等を閲覧した。 ・事業再編の内容を理解するため、経営者とのディスカッションや会社への質問、経営会議議事録等の閲覧を実施し、事業再編によりウッドワングループの各社の事業内容やグループにおける役割、生産品目に変更がないかを確かめ、連結における有形固定資産のグルーピングについて、事業再編に伴い、従来のグルーピングを見直す必要がないかを検討した。 ・事業再編後の連結損益の見込みを、事業計画を基に会社から説明を受け、計画の合理性を確認した。 ・ギスボン工場の閉鎖により将来使用する見込みがない固定資産を網羅的かつ正確に遊休資産として把握しているか、遊休資産と判定していない固定資産は、他工場への移転など将来の使用が具体的に計画されているかについて、JNLからウッドワン本社への減損の報告や減損した有形固定資産の明細、構成単位の監査人から入手したインストラクションの回答などにより検討した。
3.減損の兆候の判定 ・継続的な営業損益の判断の基礎となる会社の管理会計上の損益実績については、関連する資料等との突合により、その正確性を検討した。 ・市場価値の著しい下落の有無については、主要な固定資産である山林は専門家から入手した時価評価、土地は路線価や固定資産評価額を基に市場価値が著しく下落していないかを検討した。 ・JNLの事業再編以外に、減損の兆候となる事業の撤退の意思決定等による回収可能価額を著しく低下させる変化や経営環境の著しい悪化や用途変更等の状況等がないか、取締役会その他の重要な会議体の議事録の閲覧、経営者に対する質問、各子会社の事業計画やグループ子会社からの月次経営状況報告等の閲覧により確認した。
4.減損の測定 ・ギスボン工場の閉鎖により、将来使用する見込みがない有形固定資産は、回収可能価額で評価し、帳簿価額との差額を減損損失として認識していることを確認し、回収可能価額の評価額が妥当であるかを検討した。また、売却を検討している土地は、構成単位の監査人より、固定資産の税務上の評価額と帳簿価額を比較して、明らかに税務上の評価額が上回っているため、減損の必要はないとの回答を得た。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
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株式会社ウッドワンの当連結会計年度の連結貸借対照表に計上されている美術品と装飾用の什器備品(有形固定資産 その他)に含まれる美術品とを合わせて美術品の帳簿価額は8,723百万円と連結総資産の8.6%を占めており、金額的重要性が高い。また、 株式会社ウッドワンは、メセナ活動の一環として美術品を保有しており、美術品の大半は関連の公益財団法人ウッドワン美術館で展示されている。美術品は個別性が高く、同一性の確認が困難であるため、実物の確認にあたっては慎重な検討を要する。 また、株式会社ウッドワンは美術品については個別にグルーピングし、減損テストを実施している。減損テストは個々の美術品の帳簿価額と回収可能価額を比較し、著しい下落がある場合に減損損失を計上している。 美術品は、客観的な評価指標がないため、回収可能価額は美術専門家の鑑定評価等を基礎に算定しているが、一点当たりの金額が多額であることから、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、美術品の実在性、評価の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、当該事項を監査上の主要な検討事項と判断した。 |
当監査法人は、美術品の実在性及び評価の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。
(1) 内部統制の評価 美術品の購入、売却、貸出、返却、評価など美術品管理に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。
(2) 美術品の実在性 公益財団法人ウッドワン美術館及び株式会社ウッドワンに保管されている美術品については、期中の実地棚卸の立会とウッドワン美術館へ期末の残高確認を実施した。ウッドワン美術館以外に貸出している美術品は、期末時点でウッドワン美術館の近隣施設へ1点の貸出しのみであった。これについては、期末に貸出リストと預り証を突合することで、実在性を確かめた。
(3) 美術品の評価 ・美術品の評価について、会社が鑑定評価を依頼している美術専門家の適性や能力及び客観性について検討した。また、美術専門家から期末時点の鑑定評価を監査人が直接入手した。 ・当年度に発刊された「美術年鑑」に基づいて算定できる各美術品の評価額との比較検討を行った。 ・会社の評価検討資料を入手し、鑑定評価と帳簿価額を比較して、帳簿価額が著しく下落をしている美術品に対して、会社の評価基準に従い評価減が適正に計上されているかを確認した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ウッドワンの2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社ウッドワンが2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |