当社は、2023年11月20日開催の当社取締役会において、当社の普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を目的とする2023年12月25日開催の臨時株主総会を招集することを決議し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の4の規定に基づき、2023年11月20日付で臨時報告書を提出し、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、2023年12月18日付、2023年12月20日及び2023年12月25日付で臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますが、本株式併合の効力発生日が確定しましたので、これに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項により準用される同法第7条第1項の規定に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___で示してあります。
4.本株式併合がその効力を生じる日
(訂正前)
本株式併合は、本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件に実施されるものであるため、本株式併合に関して、以下のとおり、本第三者割当に係る本新株式が全て発行される時点に応じて、複数の効力発生日(以下「本株式併合効力発生日」といいます。)を定めます。
a.2023年12月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年1月31日といたします。
b.2024年1月1日以降、2024年1月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年2月29日といたします。
c.2024年2月1日以降、2024年2月29日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年3月31日といたします。
d.2024年3月1日以降、2024年3月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年4月30日といたします。
e.2024年4月1日以降、2024年4月30日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年5月31日といたします。
(訂正後)
本株式併合は、本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件に実施されるものであるため、本株式併合に関して、以下のとおり、本第三者割当に係る本新株式が全て発行される時点に応じて、複数の効力発生日(以下「本株式併合効力発生日」といいます。)を定めるものとしておりましたが、2023年12月28日に本第三者割当に係る本新株式が全て発行されたことに伴い、本株式併合効力発生日は、2024年1月31日に確定いたしました。
a.2023年12月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年1月31日といたします。
b.2024年1月1日以降、2024年1月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年2月29日といたします。
c.2024年2月1日以降、2024年2月29日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年3月31日といたします。
d.2024年3月1日以降、2024年3月31日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年4月30日といたします。
e.2024年4月1日以降、2024年4月30日までに本第三者割当に係る本新株式が全て発行されることを条件として、本株式併合効力発生日を2024年5月31日といたします。
以 上