2024年6月25日開催の当社2023年度定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該株主総会が開催された年月日
2024年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金45円
第2号議案 定款一部変更の件
① 重要な業務執行の決定権限を取締役に委任し、意思決定の迅速化を実現するとともに、取締役会の監督機能を強化し、更なるコーポレートガバナンスの向上を図るため、監査等委員会設置会社に移行することを目的として、監査等委員会設置会社への移行に必要となる、監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除、重要な業務執行の決定の委任に関する規定の新設等の変更を行うこと。
② 機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが可能となるよう、定款第42条(剰余金の配当等の決定機関)及び第43条(剰余金の配当の基準日)を新設し、併せて内容が重複する規定を削除すること。
③ 上記変更に伴う、条数等の変更や平仄の統一等、所要の変更を行うこと。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、鶴鉄二、中尾正樹、安部信二、上村訓右、嶋田雅英、山本英貴、中澤亮大、吉川實の8名を選任すること。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、射場泰光、庄野勝彦、坂口昌子、小池孝の4名を選任すること。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額550百万円以内(うち社外取締役は年額40百万円以内)とすること。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員である取締役の報酬額を年額100百万円以内とすること。
第7号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件
監査等委員会設置会社に移行することに伴い、現在の取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度を改定すること。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
可決要件 |
決議の結果及び賛成割合(%) |
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第1号議案 |
404,098 |
158 |
0 |
(注)1 |
可決 99.82% |
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第2号議案 |
390,090 |
14,162 |
0 |
(注)2 |
可決 96.49% |
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第3号議案 |
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(注)3 |
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鶴 鉄二 |
395,157 |
9,097 |
0 |
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可決 97.75% |
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中尾正樹 |
400,255 |
4,001 |
0 |
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可決 99.01% |
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安部信二 |
400,205 |
4,051 |
0 |
|
可決 99.00% |
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上村訓右 |
400,172 |
4,084 |
0 |
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可決 98.99% |
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嶋田雅英 |
403,592 |
664 |
0 |
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可決 99.83% |
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山本英貴 |
403,579 |
677 |
0 |
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可決 99.83% |
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中澤亮大 |
403,561 |
695 |
0 |
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可決 99.83% |
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吉川 實 |
399,487 |
4,769 |
0 |
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可決 98.82% |
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第4号議案 |
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(注)3 |
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射場泰光 |
402,680 |
1,573 |
0 |
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可決 99.61% |
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庄野勝彦 |
403,397 |
859 |
0 |
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可決 99.79% |
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坂口昌子 |
403,540 |
716 |
0 |
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可決 99.82% |
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小池 孝 |
403,725 |
531 |
0 |
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可決 99.87% |
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第5号議案 |
403,437 |
784 |
35 |
(注)1 |
可決 99.80% |
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第6号議案 |
403,419 |
782 |
35 |
(注)1 |
可決 99.79% |
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第7号議案 |
403,438 |
818 |
0 |
(注)1 |
可決 99.80% |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上