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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
30,000,000 |
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計 |
30,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2020年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2020年6月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2016年6月2日 |
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新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
3 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 ※ |
普通株式1,170 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 ※ |
2,564.1 |
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新株予約権の行使期間 (注)4 ※ |
自 2016年8月1日 至 2021年6月16日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)(注)5 ※ |
発行価格 2,564.1 資本組入額 1,283 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 |
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新株予約権付社債の残高(百万円) ※ |
3 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本社債の額面金額1百万円につき1個とする。
2.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を下記(注)3に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、当初、2,602円とする。ただし、転換価額は本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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既 発 行 株 式 数 |
+ |
発行・処分 株 式 数 |
× |
1株あたりの 払 込 金 額 |
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調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
時 価 |
||||
|
既発行株式数+発行・処分株式数 |
||||||||
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価(本第(6)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て等をする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得され又は当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
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株式数 |
= |
( |
調 整 前 転換価額 |
- |
調 整 後 転換価額 |
) |
× |
調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後転換価額 |
||||||||
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
時価-1株あたり特別配当 |
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時価 |
「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) ① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金100万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金100万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に55を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る以下に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、以下に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
2017年3月31日に終了する事業年度 1.20
2018年3月31日に終了する事業年度 1.44
2019年3月31日に終了する事業年度 1.73
2020年3月31日に終了する事業年度 2.07
2021年3月31日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本第(2)号④の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本第(2)号又は第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、本第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(8) 本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2016年8月1日から2021年6月16日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。)
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要な事項を公告した場合における当該期間
(4) 2021年6月16日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降
(5) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
7.当社が、組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債に係る債務を以下「承継社債」という。)、本新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、本第(1)号乃至第(8)号の内容に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注)3第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注)4第(3)号に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
上記(注)6に準じて決定する。
(8) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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決議年月日 |
2018年7月4日 |
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新株予約権の数(個)(注)1 ※ |
6,000 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)(注)2 ※ |
普通株式 919,117 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3 ※ |
6,528 |
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新株予約権の行使期間(注)4 ※ |
自 2018年9月3日 至 2023年7月20日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格 及び資本組入額(円)(注)5 ※ |
発行価格 6,528 資本組入額 3,264 |
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新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)6 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)7 |
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新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ |
各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。 |
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新株予約権付社債の残高(百万円) ※ |
6,000 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本社債の額面金額1百万円につき1個とする。
2.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を下記(注)3に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
3.各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとし、各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、当初、6,528円とする。ただし、転換価額は本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更が生じる場合又は変更が生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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|
|
|
|
既 発 行 株 式 数 |
+ |
発行・処分 株 式 数 |
× |
1株あたりの 払 込 金 額 |
|
調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
時 価 |
||||
|
既発行株式数+発行・処分株式数 |
||||||||
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価(本第(6)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(ただし、2018年7月4日付の取締役会決議に基づく公募による新株式発行498,000株及び公募による自己株式の処分300,000株並びに第三者割当による新株式発行上限119,000株に係る募集を除く。)。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て等をする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当て等により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の転換価額で取得され又は当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ社債管理者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
|
株式数 |
= |
( |
調 整 前 転換価額 |
- |
調 整 後 転換価額 |
) |
× |
調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
|
調整後転換価額 |
||||||||
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
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調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
時価-1株あたり特別配当 |
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時価 |
「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1百万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4) ① 「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1百万円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金(基準配当金は、各社債の金額(金1百万円)を転換価額等決定日に確定する転換価額で除して得られる数値(小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に75を乗じた金額とする。)に当該事業年度に係る以下に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、以下に定める事業年度及び比率は社債管理者と協議のうえ合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
2019年3月31日に終了する事業年度 1.20
2020年3月31日に終了する事業年度 1.44
2021年3月31日に終了する事業年度 1.73
2022年3月31日に終了する事業年度 2.07
2023年3月31日に終了する事業年度 2.49
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、本第(2)号④の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本第(2)号又は第(7)号に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、本第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の本号①乃至⑤に該当する場合は社債管理者と協議のうえその承認を得て、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、資本金もしくは準備金の額の減少、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当が、経済的に特別配当に相当するために転換価額の調整を必要とするとき。
⑤ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(8) 本第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理者に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、2018年9月3日から2023年7月20日までの間(以下「行使請求期間」という。)、いつでも、本新株予約権を行使し、当社に対して当社普通株式の交付を請求すること(以下「行使請求」という。)ができる。ただし、以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日(会社法第124条第1項に定める基準日をいう。)及びその前営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。以下同じ。)
(2) 振替機関が必要であると認めた日
(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項をあらかじめ書面により社債管理者に通知し、かつ、当該期間の開始日の1か月前までに必要な事項を公告した場合における当該期間
(4) 2023年7月20日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降
(5) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
6.当社が本新株予約権付社債を買入れ本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。また、各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。
7.当社が、組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本第(1)号乃至第(8)号の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債に係る債務を以下「承継社債」という。)、本新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。ただし、吸収分割又は新設分割を行う場合は、本第(1)号乃至第(8)号の内容に沿って、その効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して当該本新株予約権に代えて承継会社等の承継新株予約権を交付し、承継会社等が本社債に係る債務を承継する旨を、吸収分割契約又は新設分割計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記第(4)号に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注)3第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。
(5) 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
(6) 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注)4第(3)号に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日又は当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注)4に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び承継新株予約権の取得条項
上記(注)6に準じて決定する。
(8) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)5に準じて決定する。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2015年8月1日 (注)1 |
△63,440,900 |
15,860,224 |
- |
5,000 |
- |
28,280 |
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2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)2 |
169,481 |
16,029,705 |
220 |
5,220 |
220 |
28,500 |
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2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)2 |
1,388,135 |
17,417,840 |
1,806 |
7,026 |
1,806 |
30,306 |
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2018年7月24日 (注)3 |
498,000 |
17,915,840 |
1,259 |
8,286 |
1,259 |
31,566 |
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2018年8月22日 (注)4 |
111,800 |
18,027,640 |
282 |
8,568 |
282 |
31,849 |
(注)1.2015年8月1日を効力発生日として、5株を1株とする株式併合を実施いたしました。このため、発行済株式総数が79,301,124株から63,440,900株減少し、15,860,224株となっております。
2.転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
3.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 5,276円
発行価額 5,058.4円
資本組入額 2,529.2円
払込金総額 2,519百万円
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 5,058.4円
資本組入額 2,529.2円
割当先 SMBC日興証券㈱
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
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(注)1.自己株式976,907株は、「金融機関」に3,696単元、「個人その他」に6,072単元及び「単元未満株式の状況」に107株を含めて記載しております。なお、上記の「金融機関」に含まれている3,696単元は、「株式給付信託(BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、7単元含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3-11-1) |
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STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02 505002 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
100 KING STREET WEST,SUITE 3500,PO BOX 23 TORONTO,ONTARIO M5X 1A9 CANADA (東京都港区港南2-15-1) |
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GOVERNMENT OF NORWAY (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107 NO (東京都新宿区新宿6-27-30) |
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計 |
- |
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(注)1.上記の他、自己株式が607千株あります。なお、「株式給付信託(BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する、当社株式369千株は自己株式には含まれておりません。
2.2018年4月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、みずほ信託銀行株式会社、アセットマネジメントOne株式会社が2018年4月13日現在でそれぞれ以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1-5-5 |
123 |
0.71 |
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みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
135 |
0.78 |
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みずほ信託銀行株式会社 |
東京都中央区八重洲1-2-1 |
200 |
1.15 |
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アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
518 |
2.98 |
3.2019年2月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社が2019年2月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
住所 東京都千代田区丸の内1-8-3
保有株券等の数 株式 958千株
株券等保有割合 5.32%
4.2020年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)が2020年2月28日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
大量保有者 エフエムアール エルエルシー(FMR LLC)
住所 米国 02210 マサチューセッツ州 ボストン、サマー・ストリート245
(245 Summer Street, Boston, Massachusetts 02210, USA)
保有株券等の数 株式 1,517千株
株券等保有割合 8.42%
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2020年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式976,800株には、当社所有の自己株式が607,200株、「株式給付信託(BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式が369,600株(議決権の数3,696個)が含まれております。なお、当該議決権の数3,696個は、議決権不行使となっております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。
また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式にかかる議決権の数7個が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する自己株式が50株含まれております。
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2020年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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(自己保有株式)
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東京都江東区東陽 六丁目3番2号 |
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計 |
- |
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(注)他人名義で保有している理由等
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保有理由 |
名義人の氏名又は名称 |
名義人の住所 |
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「株式給付信託(BBT)」制度の信 |
資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口) |
東京都中央区晴海1丁目8番12号 |
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2019年8月2日)での決議状況 (取得期間2019年8月5日~2020年1月31日) |
800,000 |
3,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
747,300 |
2,999,839,500 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
52,700 |
160,500 |
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当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
6.59 |
0.01 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
6.59 |
0.01 |
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
220,398 |
999,322,515 |
|
当期間における取得自己株式 |
80 |
371,200 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式には、株式給付信託制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)による取得株式220,000株を含めております。
2.「当期間における取得自己株式」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他 |
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(株式給付信託制度に対する自己株式の処分) |
220,000 |
821,100,416 |
- |
- |
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(株式給付信託制度による自己株式の給付) |
23,500 |
39,715,000 |
5,500 |
9,295,000 |
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(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による減少) |
70,590 |
249,426,550 |
- |
- |
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保有自己株式数 |
976,907 |
- |
971,487 |
- |
(注)1.当事業年度における「保有自己株式数」には、「株式給付信託(BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式が369,650株含まれております。
2.当期間における「保有自己株式数」には、「株式給付信託(BBT)」制度に関する資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式が364,150株含まれております。
3.当期間における「保有自己株式数」には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(1)基本的な方針
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主様に対する利益還元を経営の重要課題として位置付けております。
このような観点から、剰余金の配当等の決定につきましては、当社を取り巻く経営環境や下記の方針によって実施することとしております。
配当につきましては、安定した配当を継続的に実施することを基本として、各事業年度の業績、財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案して、配当を実施してまいります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、剰余金の配当につきましては、取締役会での決議とさせていただいております。
内部留保につきましては、財務体質の強化、今後成長が見込める地域への設備投資やシステム統一などに活用してまいります。
今後につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。
これらの基本方針と2020年3月期の連結業績を勘案して、株主の皆様により高い利益還元を行うために、1株当たりの期末配当金を45円とすることといたしました。
(2)剰余金の配当等の決定機関
当社は、2010年6月28日開催の第8期定時株主総会において会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨決議いただいております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(3)当事業年度に係る剰余金の配当
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、卸商社として流通経済の一翼を担い、産業社会・地域社会に貢献する事を念願に、全国各地の有力なる卸企業各社が長年の歴史と伝統を一つに集結した会社であります。
したがって、われわれはこの設立の精神を基に旺盛なるフロンティア精神で事にあたり、常に和親協調・相互信頼・謙虚なるをもって身上とし、「世の中のお役に立ち続ける」ための努力を続けてゆかなければならないという経営理念のもと、「美と健康、清潔で快適な生活を創造する」を経営ビジョンとして代替できない優れた卸機能を有した企業になることで社会に貢献し続け、積極的な事業を展開してまいります。
当社グループが考える企業価値の向上とは、継続的な事業活動を通じて業績の向上を図ることでありますが、そのうえでステークホルダーに対するさまざまな責任の遂行を行うことが求められることと考えております。
特に企業としては投資家、社員、取引先などに会社の活動を適時に開示し、その経営の透明性を高めることが重要であります。
また、企業活動を行う上で、業績の向上と同様にコンプライアンス、環境対策、人権の尊重などの社会的責任(CSR)を果たすことも重要なことと認識しており、これら利害関係者による当社グループの経営監視機能は、取締役会及び監査役会と考えております。
この考え方を踏まえ、取締役及び監査役の役割は企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することであると考えております。
このような考えに立脚して、次の施策に取り組んでおります。
イ.「顧客」には、常に満足される先進な卸機能を提供します。
ロ.「社員」には、貢献した人が正しく評価される働き甲斐のある職場環境を提供します。
ハ.「株主」には、適正利益の確保・財務体質の強化・企業価値の向上を通じて、株主への利益還元の増大を目指します。
ニ.「社会」には、商品の安定供給・コンプライアンス重視・適正な納税・環境問題への配慮を通じて積極的に社会貢献します。
② 企業統治の体制
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。
イ.企業統治の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しております。また、当社は経営に対する意思決定のスピードアップと企業活動の透明性を高めるために上記の企業統治体制を採用しております。
ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、2018年4月1日よりCSR本部を新設し、グループ全体のリスク管理に関する基本方針を定めるとともに、グループ各社に周知徹底を図ってまいります。重要な子会社におきましては、リスク管理を整備してまいります。
また、有事が発生した場合、代表取締役を対策本部長とし、必要な人員で構成する対策本部をCSR委員会の中に設置、子会社の経営に重大な影響を及ぼす事態を認知した場合には、対策本部は直ちに事実関係の調査を行い、取締役会及び監査役会に報告を行い、適時・適切に対処する体制を整備してまいります。
ハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項や重要な業務執行の意思決定等を行っております。
また、取締役会決議事項に該当しない重要事項等については、執行役員等による経営会議を開催しております。
また、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役を3名選任しております。
これにより、取締役会に対して社外取締役が取締役の職務遂行に対する監督・助言・提言を行い、監査役が取締役の指示内容の適正、業務遂行の適正性を監査する体制をとっており、現状の形が最良であると考えております。
このような考え方から、現状のガバナンス体制を継続し、監査等委員会設置会社への移行は予定しておりません。
監査機関といたしましては、社長直轄である内部監査室を設置し全国の拠点及び関係会社を監査して社長、取締役会及び監査役会に提出しております。監査役会につきましては、常勤監査役が定期的に業務監査を行い、その報告を監査役会に提出しております。
また、当社は法律事務所と顧問契約を締結し、経営全般にわたって適宜助言等を受けており、コンプライアンス体制の強化を図っております。
当社の企業活動の基本は透明性の高い経営、高い企業倫理に基づく経営を目指すことであります。そのために企業行動指針を策定して企業業績の向上とともに法令順守、社会的責任の遂行に取り組んでおります。また、内部監査室で内部統制システムの構築を図り更なる企業価値の向上に取り組んでおります。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社は各支社の独自性を重視しており、当社の経営目標に基づき支社ごとに独自の経営方針を持っております。したがって支社ごとに発生するリスクに、どのように対処するかどうかが重点課題となってまいります。当社の業務遂行の統制組織として毎月開催しております経営会議では、各支社からの業務遂行内容の報告と業績の報告を行い、経営目標の達成状況を確認・検討のほかコンプライアンスの状況をチェックして不正、リスクの防止を行っております。また、経営会議の議事については取締役、内部監査室に報告しており、重要な事項については取締役会の審議を経て決定しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は、15名以内とする旨を定款で定めております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。また、当社は、社外取締役及び監査役と責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び監査役ともに法令が定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は取締役の選任及び解任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑦ 自己株式の取得
当社は会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別議決権要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別議決要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別議決の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
⑨ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社と取締役、監査役及び会計監査人の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑩ 剰余金の配当等の決定機関
当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長執行役員 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 |
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取締役 副社長執行役員 営業本部長 |
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取締役 常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼EC事業部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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1979年4月 ダイカ㈱入社 2002年4月 同社 釧路支店長就任 2003年4月 同社 福島支店長就任 2008年4月 当社 新潟支店長就任 2012年4月 当社 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 2014年4月 当社 北関東甲信越支社長就任 2015年4月 当社 執行役員北関東甲信越支社長就任 2017年4月 当社 執行役員就任 2017年6月 当社 監査役就任(現任) |
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1990年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1993年11月 中央監査法人入所 2003年9月 中野正信公認会計士事務所入所 2005年4月 税理士法人TAS入所 2012年6月 当社 監査役就任(現任) 2014年11月 税理士法人TAS 代表社員就任 2019年6月 フジテック㈱ 監査役就任(現任) 2019年12月 税理士法人TAS 所長(現任) |
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計 |
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7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有 株式数 (千株) |
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岡田 修一 |
1970年7月20日生 |
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② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、岩﨑明氏は、金融やシステム関連等の複数企業において、執行役員及びCIOを務めるなど経営全般及びシステム・IT技術に関する豊富な知識・経験を有しており、当社の経営及びシステム部門に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外監査役坂本倫子氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏、岩﨑 明氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
社外監査役である平光聡氏及び坂本倫子氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社が定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a.人格、見識に優れた人材であること
b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
① 監査役監査の状況
1.組織・人員
当社の監査役は4名であり、常勤監査役2名と社外監査役2名から構成されています。当社監査役会は、業務全般に関する相当程度の知見を有している常勤監査役と、法律もしくは会計に関する高度な専門性または企業経営に関する高い見識を有する社外監査役を選定することとしております。現在監査役会議長は伊藤幹久常勤監査役が務めております。伊藤幹久常勤監査役は、取締役常務執行役員九州支社長、営業副本部長、海外事業部長として営業及び管理全般を統括していた経験があり、さらに子会社の管掌を担い、当社グループ全体を把握していたことから業務全般に関する相当程度の知見を有しております。齊藤武敏常勤監査役は、執行役員北関東甲信越支社長として営業及び管理全般を統括していた経験があり、業務全般に関する相当程度の知見を有しております。平光聡監査役は1993年に公認会計士登録、監査法人において上場会社の監査に従事し、2005年に税理士登録、会計・税務の専門家として、企業会計に長年携わり、2012年に現職に就任しました。坂本倫子監査役は、2000年に弁護士登録して以来、企業法務に長年携わり、2020年に現職に就任しました。
2.監査役会の活動状況
毎月、監査役会を開催するとともに、管理本部との情報共有を図るため、原則として毎月、代表取締役副社長管理本部長と面談をしております。(当事業年度は11回実施)。また、中期経営計画の最終年度達成を目指した執行部門の戦略展開の推進状況の把握に努め、会計監査人監査、内部監査及び監査役監査の三様監査の連携の重要性を意識しつつ、緊密な連携の下に効率的な監査を行うことを重点に監査を実施いたしました。
監査役会は、当事業年度は12回開催し、主に次の決議、報告、審議及び協議がなされました。
決議11件:監査役監査方針・監査計画、会計監査人の評価及び再任・不再任
報告14件:取締役会議題事前確認、監査役月次活動状況報告及び社内決裁内容確認
審議・協議25件:監査役年間活動レビュー及び監査役会の実効性評価、会計監査人の評価及び再任・不再任、監査報告案
監査役会の出席率は95.8%(伊藤監査役は12回中11回、齊藤監査役は同12回、平光監査役は同12回、土井監査役は同11回)でありました。
3.監査役の主な活動
各監査役は、取締役会に出席し、議事運営、決議内容等を監査し、必要に応じて意見を表明しております。取締役会への監査役の出席率は95.8%(常勤監査役、社外監査役ともに95.8%)。また、監査役全員、CSR委員会委員として同委員会に出席しました。(当年度は4回実施。監査役の出席率は75.0%)。
その他、常勤監査役は、経営会議、全社業務連絡会議等重要な会議に出席しております。また、代表取締役社長とは四半期ごとに、取締役会長とは毎月、面談及び意見交換を行い、社外監査役にフィードバックしております。さらに、拠点往査も随時行っており、当事業年度は26か所につき実施しております。社外監査役は、任意の委員会である指名・報酬委員会委員として同委員会に出席し(出席率は90%)、また、常勤監査役とともに当事業年度は2か所(中部支社及び関西支社)の拠点往査を行いました。
② 内部監査の状況
内部監査については、社長直轄である内部監査室が行っております。内部監査室では、支社、関係会社等を中心に8名体制で監査を行っており、内部統制基本方針にしたがい、重要性の判断基準に基づき監査対象を決定しております。具体的には売上高の重要性を考慮して監査対象拠点を選定し、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目とそれに至るプロセスを監査対象としております。また、内部監査に加えて、安全衛生管理及び人事管理についても監査対象としております。
監査内容は、内部監査規程及び内部監査実施規程に定められている内容(会計監査、業務監査)並びにIT監査及び決算・財務報告プロセス監査を行っており、監査結果及び改善提案等を随時社長、取締役会及び監査役会へ報告を行い、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
また、子会社においては、当社の内部監査室及び各機能本部(機能本部とは、営業本部・商品本部・管理本部・システム本部・ロジスティクス本部・事業開発本部をいいます。)が定期的に訪問することにより必要な是正を行うとともに、子会社においても内部統制の体制整備に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
18年間
ハ.業務を執行した公認会計士
平野洋氏
中川満美氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等2名、その他8名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人を適切に評価するため、次の事項を確認し、評価しております。
a. 組織・業況
次の事項に関し、会計監査人としての業務継続に支障をきたす組織・業況の変化・兆候はないか、確認しております。
・組織・体制 組織の大幅な変更等の有無、海外メンバーファームとの連携状況
・人員数 人員数の大幅な変化等の有無、会計士数の十分性
・財務状況 直近決算の状況と今後の見通し
・監査実績 監査先数及びその変化、同業態の監査先などの経験度
b. コンプライアンス
次の事項に関し、会計監査人としてのコンプライアンス体制の整備・運用状況に問題はないか、確認しております。
・関係法令の遵守態勢 会社法第340条の解任事由の該当性、その他法令違反事例の有無
・訴訟 影響が大きいと考えられる訴訟の有無
c. 独立性
次の事項に関し、内外の法・規制に基づき、会計監査人としての独立性が確保されているか、確認しております。
・独立性確保のための態勢 独立性確保に係る態勢・施策・研修、筆頭・担当パートナーのローテーション
・既存の取引・契約関係 独立性に抵触する既存の契約や取引の有無
・役務提供 役務提供時のチェック態勢・運用状況
・監査役会への適切な報告 監査契約、監査/レビュー報告時における報告の適切性、身分的・金銭的な独立性の有無
d. 品質管理
次の事項に関し、会計監査人としての品質管理態勢の整備・運用状況に問題はないか、確認しております。
・品質管理のための態勢 監査品質の維持・向上のための態勢・施策
・審査制度 審査品質管理態勢の整備・運用状況
e. サービス提供態勢
次の事項に関し、会計監査人としてのサービス提供態勢の整備・運用状況に問題はないか、確認しております。
・監査チームの組成・運営 監査チームの組成・運用状況
・監査手法高度化・効率化 監査手法の高度化に向けた取組み状況、監査業務の効率化に向けた取組み状況
・情報セキュリティ管理 情報機器、資料等管理態勢の整備・運用状況
・外部委託先管理 外部委託先管理態勢の整備・運用状況
f. その他
・監査規模・内容からみた適切性
・他の監査法人に比した特長等 監査先から評価されている点、業務特性、地域特性上の優位点
・コミュニケーションの状況 監査役会とのコミュニケーションの状況、内部監査部門とのコミュニケーションの状況、経営者及び執行部門とのコミュニケーションの状況
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
上記「ホ 監査法人の選定方針と理由」の検討を踏まえ、有限責任監査法人トーマツの組織及び監査は、特段問題となる事項は認められないので、再任するのが相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成業務について対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務について対価を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針については、会計監査人の往査場所、往査内容、監査見積り日数等を基に算出された見積り監査報酬について、その金額の妥当性を吟味し、監査役会の同意を得たうえで、決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人の前事業年度における監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画及び報酬等の見積額の算定根拠などを確認し、検討した結果、相当と判断し、会計監査人の報酬等の額について同意しました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法について、当社は定款において、取締役及び監査役の報酬等を株主総会の決議によって定めるとしており、2006年6月29日開催の第4期定時株主総会において取締役の報酬限度額を年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額を年額120百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬の決定について、経営環境、利益及び貢献度を勘案し、報酬委員会において審議し、取締役会を経た人事考課に基づき、取締役会の決議により、上記の報酬限度額の範囲内において代表取締役社長執行役員須崎裕明に一任しております。また、監査役の報酬については、監査役会が独立的な立場で判断するものと考えております。
これに加え当社は、社外取締役及び監査役を除き、株式報酬制度として「株式給付信託(BBT)」を導入しております。本制度は、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、取締役及び執行役員等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役及び執行役員等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。
取締役(社外取締役を除く)の報酬制度は、基本報酬と業績連動賞与とすることとしております。
基本報酬は、業績や従業員の昇給率、勤続年数、経営能力、功績、貢献度等をベースとし、代表権・役職等の責任や経営への影響度等を勘案してそれぞれ設計しております。役職別の基本報酬の構成比は以下のとおりです。
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役職名 |
取締役 |
代表権 |
執行役員 |
役付 |
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代表取締役会長 |
10.7% |
17.9% |
- |
71.4% |
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代表取締役社長執行役員 |
11.1% |
18.5% |
- |
70.4% |
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代表取締役副社長執行役員 |
12.5% |
20.8% |
- |
66.7% |
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取締役専務執行役員 |
17.7% |
- |
58.8% |
23.5% |
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取締役常務執行役員 |
20.0% |
- |
66.7% |
13.3% |
業績連動報酬は、業績連動賞与として従業員と同等の決定に関する方針のもと支給しております。支給の決定については通期の業績に対する評価を反映し、目標達成に向けた意欲の向上、成果に対する評価を明確にすることを方針としております。
支給基準については、取締役と従業員を対象として客観性のある指標である経常利益が前期より2億円以上増加した場合、増加額の30%を支給総額の上限とし、実際の支給総額については取締役会にて決定することとしております。なお、当期については、新型コロナウイルス感染症の影響が今後どのように推移するか見えない状況から報酬委員会の審議及び取締役会を経て、業績連動賞与は支給しておりません。
また、2014年6月27日開催の第12期定時株主総会の終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として株式給付信託を導入しており、当社の株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクも負うこととしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の額 (百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動賞与 |
役員株式給付 信託引当金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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報酬制度に関する透明性をはかるため、社外役員を過半数のメンバーとする報酬委員会を設置し、取締役会に審議される前の報酬額についてその妥当性を審議し、取締役会に上申する体制とし、社外役員の積極的な意見の反映及び関与の強化を図り、客観性・公正性・透明性の強化を図っております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は投資株式について、企業の成長等による株式の価値の変動又は配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検討内容
政策保有株式については、継続的取引関係がある企業との関係維持・強化等を保有目的とする一方、慣例的相互保有や人的関係等の情実等を排除するとともに、将来の取引関係や持続的な企業価値向上に資するかどうかなど、中長期的な観点に立ち、その合理性・必要性が認めた場合保有することができることとし、個別銘柄ごとにその判断を行い、最適な政策保有株式を有しております。
取締役会においては、毎年1回財務部門と取引主管部署が策定した保有方針に対し、全銘柄毎に将来の見通し等、中長期的な視点に立って、資本コストに見合うリターンやリスクを精査・検証しております。この結果、継続して保有する経済合理性が乏しいと判断した場合には、その時の経済情勢や譲渡損益等を考慮したうえで、当該保有先との対話を経て、適切な時期に保有株式の売却を行うこととしております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、3,417株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,168株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,593株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、グループの再編と取引の一層の強化を目的とした追加取得により、11,507株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、7,704株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、371株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、3,556株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、4,329株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、479株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,623株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注)3 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,576株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、13,860株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、304株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注)3 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、368株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,131株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、948株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、グループの再編と取引の一層の強化を目的とした追加取得により、63,360株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、329株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、382株増加しております。 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、520株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、3,769株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、1,290株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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有 (注)3 |
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同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、477株増加しております。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
|||
|
貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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|||
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有 (注)3 |
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|
銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
|
株式数(株) |
株式数(株) |
|||
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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* |
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* |
|||
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|||
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* |
同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、420株増加しております。 |
|
|
|
* |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 (注)2 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
|||
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|||
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|
同社株式は、販売業務の円滑化を目的として保有しています。当社保有株式については、『取引規模』・『事業収益・配当収入』を参照指標として、『経営戦略上の重要性』・『資本コストを含む保有コストに見合うリターンの確保』・『中長期的な企業価値の向上』などの観点から総合的に判断を行っております。定量的な保有効果については営業上の秘密にあたるとの判断により記載しませんが、投資効果は確保できており保有の合理性はあるものと考えております。 2019年度において、取引の一層の強化を目的として株式を追加取得しており、480株増加しております。 |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。
2.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しています。
3.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
4.ダイユー・リックホールディングス㈱は商号変更によって、2019年4月1日付でアレンザホールディングス㈱となっております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
2.みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものであり、「貸借対照表計上額」欄には当事業年度末日における時価に議決権行使の指図権限の対象となる株式数を乗じて得た額を、また「保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由」欄には当該株式について当社が有する権限の内容を記載しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
|
区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
||
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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△ |
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非上場株式以外の株式 |
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