第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 提出会社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第93条の規定により、国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)に準拠して作成しています。
(2) 提出会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しています。
なお、提出会社は特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しています。
2.監査証明について
提出会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2023年4月1日から2024年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備について
提出会社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っています。具体的には、
(1) 会計基準等の内容を適切に把握し、運用できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、
会計基準等の適時把握を行なっています。また、公益財団法人財務会計基準機構の行う各種セミナー等に参加して
います。
(2) IFRSに基づく適正な連結財務諸表等を作成するため、国際会計基準審議会が公表するプレス・リリースや基準書
を随時入手し最新の基準の把握を行うと共に、IFRSに準拠したグループ会計方針を作成しています。