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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
80,000,000 |
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計 |
80,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年6月25日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
(注)当社株式は2023年10月20日をもって、東京証券取引所プライム市場から同取引所スタンダード市場に市場変更しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2006年4月1日~ 2007年3月31日(注) |
223,000 |
20,703,000 |
78 |
2,506 |
78 |
2,028 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合 (%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式168,020株は「個人その他」に1,680単元、「単元未満株式の状況」に20株含めて記載しております。なお、2024年3月31日現在の実質的な所有株式数は、株主名簿上の自己株式数と一致しております。
2.上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が52単元含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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日本マスタートラスト信託銀行 株式会社 |
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PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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計 |
- |
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(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てております。
2.上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,047千株
株式会社日本カストディ銀行 351千株
3.前事業年度末現在主要株主であった日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、清原 達郎が新たに主要株主となりました。
4.株式会社日本カストディ銀行の株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)、株式会社日本カストディ銀行(信託口4)、株式会社日本カストディ銀行(信託A口)、株式会社日本カストディ銀行(年金特金口)、株式会社日本カストディ銀行(年金信託口)の所有株式数を含めて表示しております。
5.上記のほか当社所有の自己株式168千株(0.81%)があります。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が5,200株(議決権52個)含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式20株が含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
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(自己保有株式)
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計 |
- |
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【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
291 |
0 |
|
当期間における取得自己株式 |
5 |
0 |
(注)1.当事業年度における取得自己株式は、単元未満株式の買い取り請求291株によるものです。
2.当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (譲渡制限付株式の割当による減少) |
9,700 |
1 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
168,020 |
- |
168,025 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社は、中長期的視点から、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主の皆様に対して安定的な配当の維持及び適正利益還元を基本としております。内部留保につきましては、長期展望に立った新規事業の開発活動及び経営体質の効率化・省力化のための投資等に活用し、企業体質と企業競争力のさらなる強化に取組んでまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は中間配当、期末配当とも取締役会であります。また、会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当金は1株当たり17.5円とし、中間配当は17.5円と合わせて年間配当金35円としております。
今後は資本コスト(WACC:加重平均資本コスト)を意識し財務健全性とのバランスを考慮しながら、成長投資については有利子負債を積極的に活用することによって資本効率を高め、中期経営計画の目標であるROE8%超の達成を実現することで、株主の皆様へ安定的かつ持続的な配当の実施を目指してまいります。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業経営の基本方針として、先ず企業理念ありきであり、企業市民として法令その他の社会的規範等を遵守することは勿論のこと、顧客、取引先、株主、社員等、所謂ステークホルダーに対して健全で透明性の高い企業経営の実践により企業価値を高めることが、現在においても将来においても追求し続けなければならない非常に重要な経営上の恒久的な課題と認識しております。この認識の下に、これらの課題をクリアしていくことが企業の責務であり、延いては企業の永続的な発展に繋がるものと考えております。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社を選択しており、業務執行の監督を行う取締役会と独立した監査機能を担う監査役会により構成され、監査役の高度な情報収集力、社外監査役の独立性及び監査役と社外取締役との情報共有による連携で監督・監視機能の確保が図れております。また、業務執行において迅速な意思決定と権限や責任を明確にするため、執行役員制度を採用しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
|
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
|
代表取締役社長 |
田畑 禎章 |
◎ |
|
|
取締役 |
髙月 健司 |
○ |
|
|
取締役 |
山本 博之 |
○ |
|
|
取締役 |
中村 孝夫 |
○ |
|
|
社外取締役 |
山田 光夫 |
○ |
|
|
社外取締役 |
伊賀 真理 |
○ |
|
|
監査役 |
藤本 隆之 |
|
◎ |
|
社外監査役 |
下河邊 由香 |
|
○ |
|
社外監査役 |
佐和 周 |
|
○ |
(注)監査役及び社外監査役は、会社法第383条第1項に基づき、取締役会に出席しております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社が当該体制を採用したのは、監督機能と業務執行機能を分離することで職務執行に対する取締役会による監視・監督機能の強化と業務執行責任の明確化を図るためであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、以下のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制等の整備について取締役会において決議しております。なお、2020年4月24日開催の取締役会において一部を改訂いたしました。
(a)取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社の子会社で構成される当社グループ(以下、当社グループという。)は、企業行動基準をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための規範として制定しております。また、コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、コンプライアンス委員会を設置してコンプライアンスの取組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に使用人へ周知しております。さらに、反社会的勢力の排除を図る体制を整備しております。監査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、当社グループ内におけるコンプライアンスの遵守状況を監査しております。法令上疑義のある行為等については、使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営しております。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録して保存しております。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時これらを閲覧できるものとしております。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループにおけるコンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署が、子会社を含めて規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行っております。また、当社グループにおける組織横断的リスク状況の監視及び対応は、各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとし、当社グループ全体のリスク管理を行っております。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めております。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務執行が効率的に行われるために取締役会を毎月1回開催し、経営上の重要事項について審議、決定しております。また、必要に応じて適宜臨時に開催し、速やかな審議・決定を行っております。取締役の職務執行がより効率的に行われるため、執行役員制度を採用し、執行役員に分掌する職務に権限を委譲して業務執行が迅速に行われる体制としております。また、取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、効率的な意思決定を行っております。取締役会及び経営会議では、中期経営計画の策定、業績目標と予算の設定、月次業績のレビュー及び改善を促すことなどを審議しております。各子会社について、当社内の対応窓口部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について、協議、情報交換を行うことを通じて、当社グループ全体における経営の健全性・効率性等の向上を図っております。
(e)当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社を含めて、コンプライアンス管理、リスク管理が行えるように、グループ一体となった体制を構築し、連結での業務の適正と効率を確保しております。また、財務報告に関する内部統制の体制をグループ全体で整備しております。子会社の経営状態の把握と子会社に対する適切な管理・指導を行う管掌責任部署を設けるとともに、重要な子会社については、定期的に経営の重要な事項及び業績に関する報告を行い、当社グループの業務が効率的に行われることを確保しております。当社の監査室は子会社の業務活動全般について内部監査の対象としております。
(f)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役は、その職務を補助する使用人を必要とした場合、監査室所属の職員及びその他の専門的な知識を有する職員に監査業務に必要な事項を命じることができるものとしております。監査役より命じられた職員はその命じられた事項に関して取締役、所属上長の指揮命令を受けないものとし、監査室等の監査役の職務を補助する使用人の人事考課は監査役の同意を得ることとしております。
(g)当社及び子会社の取締役等及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役または使用人は、監査役会に対して、法定事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、法令及び定款違反、不正行為等の知りえた事実を報告しております。子会社の取締役等及び使用人は、監査役に直接内部通報できるものとし、子会社から内部通報を受けた者は監査役に全て報告するものとしております。また、監査役へ情報提供した者を、情報提供を理由として不利益な取扱いを行わないものとしております。監査役は、重要な意思決定プロセスや業務報告状況を把握するため、取締役会及び重要な会議に出席するとともに、稟議書類等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役または使用人に対して説明を求めることができるものとしております。
(h)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は独自に弁護士、会計士等の外部専門家から助言を受けることができるものとしております。また、監査役がその費用を請求したときは、当社はその費用を負担するものとしております。
ロ.リスク管理体制の整備状況
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・規程の制定、教育・研修の実施、マニュアルの作成・配布を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び対応は各委員会ないし事務局となる窓口部署が行うものとしております。新たに生じたリスクについては、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定めることとしております。また、万一事業運営上重要な問題が発生した場合には、取締役及び担当部長等で構成する危機管理委員会を設置し、情報収集及び迅速な対応が取れるよう体制の整備に取組んでおります。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役、監査役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ニ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険(以下、「D&O保険」といいます。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となっております。D&O保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、同内容にて更新しております。
ホ.取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ.取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
ト.取締役会で決議することができる株主総会決議事項
(a)配当
当社は、収益の向上と経営基盤の強化を図りつつ、安定的な配当と収益に応じた配当とのバランスを考慮して決定することを基本とし、取締役会決議によって、「会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる。」旨及び会社法第454条第5項の規定により毎年9月30日を基準として、取締役会の決議をもって、株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当金として剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
(b)自己株式の取得
当社は、取締役会の決議によって、「会社法第165条第2項の規定に基づき、市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款で定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、「会社法第309条第2項の定める決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上で行う。」旨を定款で定めております。
④ 取締役会の活動状況
当社は、当事業年度において取締役会を月1回、臨時取締役会を必要に応じて開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
田畑 禎章 |
15回 |
15回 |
|
髙月 健司 |
15回 |
15回 |
|
三輪 恭裕 |
15回 |
15回 |
|
山本 博之 |
15回 |
15回 |
|
山田 光夫 |
15回 |
15回 |
|
伊賀 真理 |
13回 |
13回 |
(注)伊賀真理氏については、2023年6月23日開催の第149期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容としては、中期経営計画の策定・フォロー、新機種開発、生産性向上に向けた取り組み、営業力強化、業績目標と予算の設定などを審議しました。また、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティの取り組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等の報告をしております。
① 役員一覧
男性
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 管理本部長 |
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取締役 営業本部長 |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
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||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (非常勤) |
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||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (非常勤) |
|
|
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
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3.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外取締役である山田光夫氏は、メーカーにおける製品開発、事業運営及び経営に関して豊富な経験を有しており、幅広い見識を基に経営の重要事項の決定と業務執行の監督に十分役割を果たしていただけること、また、伊賀真理氏はコンサルタント会社の起業等を通じて培った豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしていただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、社外監査役である下河邊由香氏は弁護士であり法務に関し相当程度の知見を有していること、また、佐和周氏は公認会計士であり企業会計及び経営全般に関して相当程度の知見を有していることから、当社の公正な監査及び取締役会に対する有用な意見をいただけるものと判断しております。当社と同氏2名の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性を確保するため、独立社外役員選任基準を以下のとおり定めております。
イ.当社及び当社グループ会社の業務執行者でなく、かつ、過去にも同様に業務執行者であったことがないこと。
ロ.当社の議決権所有割合10%以上を保有する主要株主またはその重要な業務執行者(取締役、執行役及び執行役員等)でないこと。
ハ.当社の主要な取引先(直近事業年度において当社との取引における当社への対価の支払額が当社の連結売上高の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
ニ.当社を主要な取引先とする者(直近事業年度において当社との取引における当社からの対価の支払い額がその者の連結売上高の2%超)の業務執行者でないこと。
ホ.当社の主要な金融機関(過去3年間において借入額が連結総資産の2%超)における重要な業務執行者でないこと。
ヘ.当社から役員報酬以外に多額の報酬または寄付(直近事業年度において、年間1千万円以上または連結総資産の2%超)を受けている個人や法人の重要な業務執行者でないこと。
ト.当社及び当社グループ会社の業務執行者の親族関係(3親等以内)でないこと。
チ.過去3年間のいずれかの時点において、上記ロ~トの何れかに該当する者でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、業務報告、監査計画、監査状況等について適時打合せを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監督又は監査の実効性を高める関係にあります。
① 監査役監査の状況
イ.人員
当社の監査役は3名であり、うち2名は独立役員である社外監査役です。社外監査役には、財務・会計・法務に関する十分な知見を有する者が就任しており、うち1名は女性です。
ロ.監査役会の主な活動状況
監査役会は、原則として月1回開催され、その他必要に応じて随時開催されます。当事業年度は13回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
藤本 隆之 |
13回 |
13回 |
|
下河邊 由香 |
13回 |
13回 |
|
高橋 正哉 |
13回 |
13回 |
監査役会は、監査方針・監査計画の策定、各監査役の職務分担の決定、監査報告の作成、監査役会の実効性評価、監査結果の取締役会へのフィードバック、会計監査人の評価・再任不再任の決定、会計監査人の報酬への同意、会計監査人の監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等を行っています。また、必要に応じ、代表取締役等に対し、内部統制の改善点等につき提言を行っております。
監査役会は、当事業年度は、①重要な子会社を含めグループ全体の内部統制が有効に機能しているか、②「プライム」の上場維持基準適合に向けて取組を継続するか「スタンダード」へ移行するか、将来を見据え、適正な判断が行われるか、③現在の中期経営計画における反省点を踏まえ、新たな経営計画が策定されているか、その策定プロセスの妥当性について検証しているかを重点項目とし、各監査役が職務分担に従い、取締役会及び内部統制委員会における質問・意見表明、会計監査人との意見交換等を実施いたしました。
監査役会は、監査役会の実効性につき、各監査役へのアンケートをもとに意見交換を行い、当事業年度はコロナ禍による規制が一部残る状況下で、より実効性のあるグループ会社監査、より機能的・効率的な監査の実施につき、改善点を議論いたしました。
なお、2023年5月に判明しました連結子会社である中国現地法人の元従業員による現預金の私的流用につきましては、特別調査委員会の再発防止策の提言に沿って、業務プロセス・管理体制の強化見直しが実施されたことを確認いたしました。
ハ.監査役の主な活動状況
監査役は、監査方針・監査計画・各監査役の職務分担に従い、監査を行っています。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見表明をしております。当事業年度は、すべての監査役が開催された取締役会に100%出席しております。
常勤監査役は、経営会議、グループ経営会議、その他の重要な会議に出席するとともに重要な書類等は閲覧し、その結果を社外監査役に報告し、必要に応じて社外取締役にも情報提供しております。
監査役は、監査役会に出席する他、代表取締役社長との意見交換(年4回)、内部監査部門である監査室との連携(常勤監査役による監査立ち合い、随時の情報交換、監査報告の他、年2回の監査室との意見交換)、会計監査人との意見交換(年4回)、社外取締役との意見交換(随時)を実施しております。さらに、職務分担に従い、取締役・執行役員等使用人との面談、国内外グループ会社等における往査・調査を実施しております。その他、随時、WEBシステム等により情報共有、意見交換を行っております。
なお、監査役は、内部統制委員会に出席して意見を述べるとともに、社外監査役は、取締役会の諮問機関である人事報酬委員会の委員として活動しております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、監査室所属の2名により行われており、内部統制の有効性の検証を行っております。内部監査部門である監査室は、監査役及び会計監査人と監査を効率的かつ効果的に行うために業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合わせを行い、必要に応じて情報の交換を行うことで相互の連携強化を図り、監査の実効性を高めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
8年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 有久 衛
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 戸田 圭亮
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他の補助者11名であります。監査室、監査役及び会計監査人は、監査を効率的かつ効果的に行うべく業務報告、監査計画、監査状況等について適時に打ち合せを行い、必要に応じて適時情報の交換を行うことで相互の連携の強化を図っております。同監査法人は、すでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
ホ.監査法人の選定方針と理由
太陽有限責任監査法人は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性及び適切性を有し、会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、当社に適した監査対応及び監査報酬について、他の監査法人と比較検討した結果、当社の現状に即した監査法人として適切と判断したためであります。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で業務停止処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ヘ.監査法人の業務停止処分に関する事項及び当該監査法人を選定した理由
a.監査法人の業務停止処分に関する事項
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分の内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
(3)処分の理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
b.太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会は、当社の会計監査人である太陽有限責任監査法人が受けた業務停止処分等につき、同監査法人に説明を求め、同監査法人から報告を受けたうえで、監査役会が定めた会計監査人を適切に評価するための基準に基づき評価を実施し、再任の妥当性について協議を行いました。監査役会は、同監査法人が2024年1月31日に金融庁に業務改善計画を提出し、監査品質の向上と再発防止に向けた改善に取り組んでいること、当社に対する監査業務は適切かつ厳格に遂行されていること等を勘案し、同監査法人を第151期の会計監査人として再任することが妥当と判断いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)当連結会計年度の金額には、当社の過年度訂正に係る監査業務に対する報酬等18百万円を含んでおります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に対する報酬
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数・監査業務の内容等の要素を勘案して決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.基本方針
1)業務執行を担う取締役の報酬については、積極的に企業価値向上に取り組む為のインセンティブとして相応しい水準・体系であることを基本とする。
2)社外取締役の報酬については、当社の業務執行に対し専門的な知識・経験を基に独立した観点から助言・監督を行うことができる人材を継続的に確保できる水準とする。
ロ.体系
1)業務執行を担う取締役の報酬等
固定月額報酬と短期的な業績連動報酬としての賞与、中期的な業績反映及び株主との価値共有を目的とした非金銭報酬(株式報酬)により構成する。
2)社外取締役の報酬等
固定月額報酬のみとする。非業務執行であることから業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬(株式報酬)は支給しない。
ハ.報酬等の種類ごとの決定方針等
1).固定報酬
固定報酬は、当社における業務責任に応じた役位別定額の金額とする。
2).業績連動報酬(賞与)
(i)短期業績のインセンティブとして機能するよう連結営業利益を指標とし、役位別基準賞与額を基礎に当該指標を加味して金額を算出し、さらに業績評価シートによる個人評価を加味したうえで決定する。
(ii)賞与額の下限は0円とする。
3).非金銭報酬(株式報酬)
(i)非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、毎期一定の譲渡制限付株式を交付するリストリクテッド・ストック及び予め定めた業績条件の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニットの2制度で構成する。
(ii)リストリクテッド・ストックは、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込みさせる方法により割り当てる。上記金銭報酬債権の金額は、役位毎に同額の支給基準額に基づいて算定し、取締役会で決定する。
(iii)パフォーマンス・シェア・ユニットは、当社の中期経営計画の期間である3事業年度における業績等の目標達成度に応じて、譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権を現物出資財産として払込みさせる方法により割り当てる。割り当てられる株式数は、役位毎に同数の支給基準株式数、中期経営計画の期間における連結営業利益累計額の目標達成度、中期経営計画最終事業年度におけるROEの目標達成度及び在任期間に基づいて算定し、その数に応じた金銭報酬債権の金額を取締役会で決定する。
(ⅳ)リストリクテッド・ストックにおいて金銭報酬債権額の算定の基礎となる役位毎の支給基準額、及びパフォーマンス・シェア・ユニットにおいて支給基準株式数の算定の基礎となる役位毎の支給基準額は同額とする。
ニ.固定報酬・業績連動報酬(賞与)・非金銭報酬(株式報酬)の割合の決定に関する方針
業務執行を担う取締役の固定報酬:業績連動報酬(賞与):非金銭報酬(株式報酬)の比率は、積極的に企業価値向上に取り組む為のインセンティブとして相応しい水準・体系となるよう設定し、連結営業利益の額等により変動し得るものの、概ね、65:25:10とする。
ホ.報酬等の付与の時期・条件の決定に関する方針
1)固定報酬
定時株主総会終了後に開催される取締役会に基づく委任を受け、代表取締役社長が定時株主総会の翌7月から翌年6月までの固定報酬を決定し、毎月支給する。
2)業績連動報酬(賞与)
定時株主総会終了後に開催される取締役会に基づく委任を受け、代表取締役社長が前事業年度に対する賞与を決定し、決定の翌営業日を目安に支給する。
3)非金銭報酬(株式報酬)
リストリクテッド・ストックについては、毎年、定時株主総会終了後開催の取締役会で譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の支給を決議し、当該決議の翌月に譲渡制限付株式を交付する。
パフォーマンス・シェア・ユニットについては、中期経営計画の最終事業年度終了後、原則として当該事業年度の業績が確定する取締役会で譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権の支給を決議し、当該決議の翌月に譲渡制限付株式を交付する。なお、中期経営計画の途中年度で退任した取締役に対しパフォーマンス・シェア・ユニットが割り当てられる場合、原則として金銭報酬債権の支給決議の翌月に交付されるものとする。
ヘ.個人別の報酬等の内容についての決定方法等
個人別の報酬等(株式報酬を除く。)については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその決定の委任を受けるものとし、代表取締役社長は当該委任に基づき、取締役の個人別の固定報酬及び個人別の業績連動報酬(賞与)を決定する。当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長の作成した各取締役の個人別の報酬等の原案は、過半数が社外役員で構成され、社外取締役が委員長を務める人事報酬委員会に諮問されるものとし、その答申を受けた取締役会は当該答申の内容を踏まえ代表取締役社長に対する委任の決議を行い、代表取締役社長は当該決議に基づき、各取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
ト.役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の金銭報酬の額は、2017年6月23日開催の第143回定時株主総会において年額2億円以内(うち社外取締役2千万円以内)と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。また、上記金銭報酬の額とは別枠で、2018年6月22日開催の第144回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の額として年額1億円以内、株式数の上限を年150,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第120回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名(うち社外監査役は2名)です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.取締役の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2.2023年度(2024年3月期)における業績連動報酬に係る指標(連結営業利益)の目標は1,642百万円であり実績は連結営業損失119百万円であります。
3.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、普通株式に譲渡制限を付して交付しております。上表の非金銭報酬等の総額は当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬額の費用計上額であり、当事業年度において第147回定時株主総会にて決議しましたとおり、対象取締役4名に対してリストリクテッド・ストック譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込みさせることで、当社が処分する当社の普通株式9,700株を割り当てております。また、パフォーマンス・シェア・ユニットに基づく最初の当社譲渡制限付株式交付時期は、当社の中期経営計画の期間である3事業年度(2021年度から2023年度)における評価期間が終了する時期(2024年6月頃)でありましたが、業績の状況を考慮し交付は見送りといたしました。非金銭報酬等である株式の割当ての際の条件等は「ヘ.個人別の報酬等の内容についての決定方法等」「ハ.報酬等の種類ごとの決定方針等」「3).非金銭報酬(株式報酬)」に記載のとおりであります。
4.2021年6月25日開催の第147回定時株主総会において、3.の株式報酬制度とは別の株式報酬制度導入のため、別枠の報酬に関する決議を1)及び2)のとおり行っております。なお、当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除きます。)の員数は4名です。
1)毎期一定の譲渡制限付株式を交付するリストリクテッド・ストック譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬の額として年額10百万円以内、株式数の上限を年25,000株以内(社外取締役は付与対象外)。
2)予め定めた業績条件の達成度に応じて譲渡制限付株式を交付するパフォーマンス・シェア・ユニット譲渡制限付株式の付与のために支給する3事業年度分の報酬の額として90百万円以内(年額30百万円以内)、株式数の上限を75,000株(年25,000株)以内(社外取締役は付与対象外)。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名及びその権限の内容等
イ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項及び報酬等の額の決定手続の概要
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等(株式報酬を除く)については、取締役会決議に基づき代表取締役社長である田畑禎章がその決定の委任を受けており、代表取締役社長は、当該委任に基づき、取締役の個人別の固定報酬及び個人別の業績連動報酬(賞与)を決定しております。当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業務遂行状況も踏まえて報酬の内容を決定するためには、代表取締役社長による決定が最も適していると考えられるため、代表取締役社長に上記の権限を委任したものであります。当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長の作成した取締役の個人別の報酬等の原案は過半数が社外役員で構成され、社外取締役が委員長を務める人事報酬委員会に諮問されるものとし、その答申を受けた取締役会は当該答申の内容を踏まえ代表取締役社長に対する委任の決議を行い、代表取締役社長は当該決議に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
ロ.当事業年度に係る報酬額の決定過程における取締役会及び人事報酬委員会の活動内容
当社は、独立社外取締役が全取締役の3分の1であり過半数に達していないため、経営陣幹部・取締役の指名(後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、社外役員過半数で構成する人事報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しています。また、幅広い視点で議論できる体制とすることが重要であると考え、社長と社外取締役2名に社外監査役2名を加えた5名の構成としています。
当事業年度において人事報酬委員会は5回開催され、人事報酬委員会のすべての委員が100%出席しており、具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(1)2023年7月以降の取締役・監査役及び上席執行役員の固定報酬及び2022年度の取締役(社外取締役を除く)及び上席執行役員の業績連動報酬に関する審議及び答申の決定
(2)2024年6月定時株主総会で提案する取締役候補者及び監査役候補者、補欠監査役候補者の選任、不再任に関する審議及び答申の決定
(3)社外監査役の後継者計画についての審議、新任社外監査役候補者に関する審議、答申の決定
(4)2024年6月付で選任する執行役員に関する審議及び答申の決定
(5)後継者計画に関連し、社長候補者及び取締役候補者のガイドライン及び育成の在り方に関する審議
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式については、事業取引関係の良好な関係の維持、協働ビジネスの推進等合理的な目的を有する場合に、その保有にともなう便益が経済合理性に合致する範囲で保有することとしております。また、政策保有株式を保有することの妥当性について毎年、取締役会で議論し、現状保有する株式について目的の合理性及び便益等を検証したところ、いずれも保有基準に合致しておりました。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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同社は当社の主要な商社であり、良好な取引関係の維持、販売強化のため、同社株式を保有しております。 当事業年度における同社への売上高は、794百万円であります。 株式数が増加した理由は、株式分割による株式数増加によるものです。 |
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同社は当社の主要な商社であり、良好な取引関係の維持、販売強化のため、同社株式を保有しております。 当事業年度における同社グループへの売上高は、2,044百万円であります。 |
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同社は当社製品のユーザーであり、良好な取引関係の維持のため、同社株式を保有しております。 当事業年度における同社への売上高は、19百万円であります。 |
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